中津市 商店街等共同設備補助金(令和8年度)|アーケード・街路灯等の修繕・改修支援
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目的
中津市内の中心市街地で活動する商店街振興組合等の団体に対し、アーケードや街路灯、放送設備といった共同設備の修繕や改修に要する経費の一部を補助します。老朽化した設備の整備を促進することで、商店街の環境改善と地域の活性化を図り、来街者にとって魅力ある街づくりを支援することを目的としています。
申請スケジュール
予算額を超過した時点で申請受付が終了となるため、利用を検討されている場合は早めの申請が推奨されます。
【お問い合わせ】中津市商業・ブランド推進課(電話:0979-62-9046)
- 補助金交付の申請
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- 申請締切:毎年03月31日
補助金の交付を希望する団体は、事業計画と必要経費を市に申請します。1団体につき1会計年度(4月1日〜3月31日)に1回まで申請可能です。
【主な提出書類】- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 商店街等の会員名簿
- 見積書、工事仕様書の写し
- 施工前の現況写真
- 収支予算書
- 市税納付状況確認書、暴力団排除に係る誓約書
- 事業の実施(修繕・改修工事)
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交付決定通知受領後
中津市からの交付決定通知を受けた後、計画に基づいて工事を実施します。
- 対象:アーケード、街路灯、放送設備、案内板・掲示板、共同広場など
- 留意点:工事の契約書や領収書、請求書など、発生した経費を証明する書類は実績報告で必要となるため、適切に保管してください。
- 補助金実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了した後、実際にかかった費用や完了状況を市に報告し、補助金額を確定させます。
【主な提出書類】- 補助金実績報告書(様式第7号)
- 実績が確認できる資料(契約書、領収書または請求書の写し)
- 施工後の写真
- 収支精算書
- 補助金の額の確定通知
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実績報告書の審査完了後
市が実績報告書を審査し、当初の決定内容や経費処理が適切かを確認します。審査完了後、正式な「補助金確定通知書」が送付されます。この通知書に記載された金額が最終的な交付額となります。
- 補助金交付の請求
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確定通知受領後
確定した補助金を受け取るための請求手続きです。
【提出書類】- 補助金精算(概算)払請求書(様式第9号)
- 補助金の額の確定通知書の写し
指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中津市の中心市街地における商店街の活性化や魅力向上を支援することを目的としており、商店街の共同設備の修繕や改修にかかる経費の一部を補助する制度です。
■中津市商店街等共同設備補助金
中津市の中心市街地に位置する商店街の共同設備(アーケード、街路灯、放送設備など)について、各商店街団体が行う修繕や改修にかかる経費の一部を補助するものです。これにより、商店街の環境整備を促進し、地域の活性化を図ることを目指しています。
<補助金の対象となる団体(対象者)>
- 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき組織された「商店街振興組合」
- 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき組織された「事業協同組合」
- 中心市街地において、おおむね10店舗以上の商店により構成され、かつ規約等の定めがある団体
- 複数の商店街を束ねる「商店街連合組織」
<補助対象経費>
- アーケード
- 街路灯
- 放送設備
- 案内板または掲示板
- 共同広場
- その他、中津市長が認めたもの
<補助率・補助限度額・申請回数>
- 補助率: 対象経費の2分の1以内
- 補助限度額: 1団体につき50万円まで
- 申請回数: 1団体につき1会計年度中(4月1日から翌年3月31日の間)に1回まで
<申請時に必要な書類>
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 商店街等の会員名簿
- 見積書、工事仕様書の写し(工事種別ごとに内訳が必要)
- 箇所図
- 施工前の現況写真
- 暴力団排除に係る誓約書(別紙様式)
- 市税納付状況確認書
▼補助対象外となる事業
以下の費用は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 共同設備の新規設置費用(ただし、修繕または改修に伴うものは除きます)。
- 共同設備の撤去費用(ただし、修繕または改修に伴うものは除きます)。
- 共同設備の光熱水費用。
- 商店街等が事務所として利用する共同設備の修繕または改修にかかる費用。
- 県、市、その他の公共的団体が交付する他の補助金の交付対象となっている共同設備に関する費用。
補助内容
■中津市商店街等共同設備補助金
<補助の対象となる団体(対象者)>
- 商店街振興組合法に基づき組織された「商店街振興組合」
- 中小企業等協同組合法に基づき組織された「事業協同組合」
- 中心市街地において、おおむね10店舗以上の商店により構成され、かつ規約等の定めがある「任意団体」
- 複数の商店街をまとめる「商店街連合組織」
<補助対象となる共同設備>
- アーケード:商店街の屋根付き通路など
- 街路灯:商店街の照明設備
- 放送設備:商店街内の案内やBGM、防災放送などに使用される設備
- 案内板または掲示板:商店街の地図やイベント情報などを表示する設備
- 共同広場:商店街内のイベントスペースなど
- その他、中津市長が特に必要と認めるもの
<補助対象外となる経費>
- 共同設備の新規設置費用(修繕・改修に付随する場合を除く)
- 共同設備の撤去費用(修繕・改修に付随する場合を除く)
- 共同設備の光熱水費用といった維持管理にかかる費用
- 商店街等が事務所として利用する共同設備の修繕または改修に係る費用
- 他の公共的団体から補助金が交付されている共同設備に関する費用
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 50万円 |
<申請頻度>
1団体につき1会計年度中(4月1日から翌年3月31日まで)に1回まで申請が可能です。予算額に達した時点で受付終了となる場合があります。
対象者の詳細
補助対象団体
中心市街地の活性化を目的とし、商店街の共同設備の修繕や改修を行う以下のいずれかの団体が対象となります。
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1 商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
昭和37年法律第141号に基づいて正式に組織された団体、商店街の振興を図ることを目的とした法人格を持つ団体 -
2 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合
昭和24年法律第181号に基づいて組織された団体、中小企業者が相互扶助の精神に基づき、共同事業を通じて経営の合理化や経済的地位向上を図る団体 -
3 中心市街地における規約等の定めがある任意団体
中心市街地において、概ね10店舗以上の商店によって構成されていること、明確な規約や定めを持つこと -
4 商店街連合組織
複数の商店街団体が連携して組織された連合組織
申請にあたっての追加要件
補助金の申請にあたり、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
暴力団排除の誓約
「暴力団排除に係る誓約書」を提出すること、申請者や役員等が暴力団または暴力団員、もしくはそれらと密接な関係を持つ者ではないこと、大分県警察本部への照会に承諾すること -
市税等の納付状況
中津市の市税等(住民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料等)に滞納がないこと、国税、道府県税、他市町村の住民税に滞納がないこと、「市税等納付状況申告書及び市税等納付状況確認承諾書」を提出すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
- 暴力団員、または暴力団員が経営に関与している事業者
- 暴力団員に経済的利益や便宜を供与しているなど、社会的に非難される関係にある者
- 中津市の市税、国税、道府県税等に滞納がある者
※国民健康保険税については、加入者が本人である場合、世帯主の納付状況も確認の対象となります。
【補助内容】
補助率:対象経費の2分の1以内
補助限度額:1団体につき50万円
申請頻度:1会計年度中に1回まで
対象設備:アーケード、街路灯、放送設備、案内板・掲示板、共同広場等の修繕または改修
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city-nakatsu.jp/doc/2025031800076/
- 大分県中津市 公式サイト
- https://www.city-nakatsu.jp
- 中津市電子申請システム
- https://logoform.jp/pr/RF0wC
- 公式サイト(英語)
- https://honyaku.j-server.com/LUCNAKATSU/ns/w4/jaen/https://www.city-nakatsu.jp/
- 公式サイト(やさしい日本語)
- https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https%3A%2F%2Fwww.city-nakatsu.jp
中津市商店街等共同設備補助金に関する申請書類は、公式サイトのドメイン(https://www.city-nakatsu.jp/)に各ファイルパスを付加してアクセス可能です。詳細については商業・ブランド推進課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。