松山市生産性向上デジタル化補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
松山市内の中小企業者に対し、物価高騰等の影響に対応するためのデジタル化を支援します。生産性向上を目的としたソフトウェアや機械装置の導入、業務委託に要する経費の一部を補助することで、企業の業務効率化と競争力強化を図ります。賃上げに取り組む事業者には補助率の優遇措置もあり、デジタル技術の活用による市内事業者の持続的な成長を強力に後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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申請前(予約制)
事業計画が補助金の趣旨に合致しているか等の確認を行います。電話予約の上、来所してください。
- 松山しごと創造センター:089-948-8035
- 生産性向上支援センター:089-960-1131
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年07月31日
事前相談で確認を受けた書類一式を松山市役所へ提出してください。
- 郵送:当日消印有効(「デジタル化補助金関係書類 在中」と記載)
- 窓口持参:平日 8:30〜17:15
※申請状況により早期終了の可能性があります。
- 審査期間
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2026年8月頃
専門家等の協力を得て書面審査(採点)が行われます。評価の高い提案から順に予算額に達するまで採択されます。
- 交付決定
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審査終了後、順次通知
採択された事業者に交付決定通知書が送付されます。この通知日より前に発生した経費(契約・発注等)は補助対象外となるため、必ず通知を待ってから事業を開始してください。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年03月31日
事業計画に基づき、機器の購入やシステムの導入、経費の支払いを行います。50万円(税抜)以上の発注は原則として2社以上の相見積もりが必要です。
- 実績報告・請求
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- 最終提出期限:2027年03月31日
事業完了(支払い完了)後、30日以内または2027年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書兼請求書を提出してください。
- 補助金の交付
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報告書の確認後
報告内容の審査・確定後、指定の口座に補助金が振り込まれます。補助金受領後も、関係書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
松山市内の事業者が生産性向上を目的として実施するデジタル化の取り組みを支援するものです。松山市内の事業所等で行われる、生産性向上を目的としたデジタル化に係る取組で、物価高騰など社会経済の変化に対応するためにデジタル技術を活用して事業の生産性を向上させる必要性が認められる事業が該当します。
■通常の場合
標準的な補助条件が適用される枠組みです。
<補助率・補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助金額:上限100万円、下限50万円
- 補助対象経費の下限額:交付申請に係る補助対象経費の総額が100万円以上であること
特例措置
●賃上げ応援 松山市賃上げ応援奨励金の給付決定を受けた場合の特例
松山市賃上げ応援奨励金の給付決定を受けた事業者は、補助率が3分の2に引き上げられ、補助対象経費の下限額が75万円以上に緩和されます(補助上限・下限額は通常時と同様)。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象となりません。
- 倫理・法令違反に係る事業
- 宗教活動または政治活動に係る事業。
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行っている事業。
- 暴力団員等である者、またはその役員・従業員に暴力団員等のある者が行う事業。
- 暴力団員等または暴力団関係事業者と取引関係のある者が行う事業。
- 制度重複となる事業
- 国や愛媛県、松山市が実施する他の補助事業等において、既に補助金を受給している、または受給予定がある内容と重複する事業。
- 補助対象とならない経費の例
- 交付決定日より前に発注、契約、購入、支払い等を実施したもの。
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン、タブレットPC、周辺機器、テレビ、カメラ等)。
- 中古品の購入費用。
- 自社内部の取引やこれに類する取引によるもの。
- 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費。
- 公租公課、各種保証料、保険料、振込手数料、光熱水費等の諸経費。
補助内容
■松山市生産性向上デジタル化補助金
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨)
<補助対象者>
- 松山市内に本社または事業所を持つ法人または個人事業主
<補助対象経費>
- デジタル技術を活用したハードウェア・ソフトウェア・機械装置等購入費
- 委託費(生産性向上に必要なデジタル技術を活用した業務の外注費)
<主な補助対象外経費>
- 汎用性がある機器(パソコン、タブレット、テレビ、カメラ等)の購入費用
- 中古品の購入費用
- 交付決定日より前に発注・契約・購入・支払いが行われたもの
- 消費税及び地方消費税
■特例措置
●1 「松山市賃上げ応援奨励金」給付決定者の優遇措置
<引上げ後補助率>
補助対象経費の3分の2(千円未満切捨)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義・所在地要件
松山市内に事業所(店舗等)を有し、以下の要件を満たす中小企業者等が対象となります。法人と個人事業主で所在地要件が異なります。
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法人
松山市内に本店、支店、または事業所(店舗等)を有していること -
個人事業主
松山市内に事業所(店舗等)を有していること、代表者の住民登録が松山市内にあること
中小企業者等の定義と規模の要件
以下のいずれかに該当し、業種ごとの資本金または従業員数の基準を満たす事業者が対象です。
※「常時雇用する従業員」には、パート・アルバイトを含みます。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本金が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下の事業者 -
卸売業
資本金が1億円以下、または常時使用する従業員数が100人以下の事業者 -
サービス業
資本金が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が100人以下の事業者 -
小売業
資本金が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が50人以下の事業者 -
社会福祉法人・医療法人
常時雇用する従業員数が100人以下の法人
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象者となることができません。
- 市税を滞納している者
- 個人事業主のうち、その代表者が松山市内に住民登録を有していない者
- 宗教活動または政治活動に係る事業を行っている者
- 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っている者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行っている者
- 暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者
- みなし大企業(大企業が株式の1/2〜2/3以上を所有、または役員の1/2以上を派遣している場合)
- 特定の法人種別(協同組合等の組合、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、NPOなど)
- 国、愛媛県、松山市が実施する他の補助事業等と重複する取組を行う者
※他の支援制度との重複が後日判明した場合には、補助金の返還を求められる場合があります。
※詳細については公募要領をご確認ください。
ご不明な点は、松山市役所ふるさと納税・経営支援課中小企業支援担当(089-948-6783)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/seisandejitaru.html
- 松山市 公式ホームページ
- http://www.city.matsuyama.ehime.jp/
- 松山しごと創造センター
- https://www.m-souzou.jp/
- 生産性向上支援センター(愛媛県よろず支援拠点内)
- https://yorozu-ehime.go.jp/seisansei-center
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報からは確認できませんでした。申請には事前相談が必須となっており、詳細は各相談先へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。