公募中 掲載日:2025/09/17

別海町 にぎわい商店街創造事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
北海道|別海町 北海道別海町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

別海町内の商店会や小売業者団体、商店街活性化に取り組む経営者等に対し、商店街の振興と地域経済の発展を図るため、イベント開催や憩いの空間整備、空き店舗の有効活用調査等に要する経費の一部を補助します。集客や販売促進を目的とした「にぎわい市場イベント等助成」や、ベンチ設置等の「にぎやか空間整備」を通じて、商店街の魅力向上と賑わい創出を支援します。

申請スケジュール

申請にあたっては、事前に別海町商工観光課へのヒアリングが必要です。具体的な公募期間については、別海町商工観光課 商工・労働担当(TEL:0153-74-9254)まで直接お問い合わせください。
申請前の準備とヒアリング
随時

補助金の申請書類を提出する前に、事業内容について別海町商工観光課の商工・労働担当とヒアリングを行う必要があります。事業の適格性や方向性について事前に確認を行います。

補助金交付申請書類の提出
指定なし

以下の必要書類を揃えて別海町長に提出します。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 団体概要書(第4号様式)※団体の場合のみ
  • その他町長が必要と認める書類
審査と交付決定
  • 交付決定:審査完了後に通知

提出された書類に基づき町が審査(必要に応じて現地調査)を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(第5号様式)」が送付されます。
※この通知書を受理した後でなければ、補助対象事業に着手することはできません。

事業実施・計画変更
交付決定後

決定内容に基づき事業を開始します。計画に変更や中止が生じる場合は、事前に「補助金等交付変更(中止)承認申請書(第7号様式)」の提出が必要です。ただし、事業目的に変更がなく、事業量または事業費が20%以内の減額である場合は申請不要です。

事業完了後の実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、速やかに以下の報告書類を提出します。

  • 補助事業実績報告書(第8号様式)
  • 事業完了届(第9号様式)
  • 収支決算書(第10号様式)
  • 支出証拠書類(領収書、振込用紙の写し等)
補助金の確定・請求・交付
  • 請求期限:当該年度末日まで

報告書の審査を経て「補助金確定通知書(第11号様式)」が届きます。交付決定者は、当該年度末日までに請求書を提出してください。請求に基づき、指定口座へ補助金が支払われます。

※補助金受領後、帳簿および書類は5年間保管する義務があります。

対象となる事業

別海町が提供する「別海町にぎわい商店街創造事業補助金」は、別海町内商店街の振興と地域経済の発展に資することを目的としています。この補助金制度は、商店会や経営者等が商店街活性化を図るために実施する様々な事業の経費の一部を補助するものです。

■1 にぎわい市場イベント等助成事業

この事業は、商店街への誘客や販売促進を目的とした取り組みを支援します。

<事業内容>
  • 商店会および経営者が合同で実施または主催する、集客および消費還元を目的としたイベントが対象です。
<補助対象経費>
  • 主に会場設営費、景品費、広告宣伝費などが該当します。
<補助基準>
  • 補助対象経費のうち自己負担経費の2分の1以内が補助されます。
<限度額>
  • 上限は50万円で、千円未満は切り捨てとなります。

■2 にぎやか空間整備事業

この事業は、商店街のイメージアップを目的とした取り組みを支援し、さらに二つの区分に分かれています。

<① 買い物客憩い空間整備助成>
  • 事業内容: 商店会および経営者が、商店街の空きスペースや空き店舗などを活用し、ベンチなどを設置して買い物客が休憩したり集まったりできる場所を整備する際に助成が行われます。
  • 補助基準: 当該経費の2分の1以内が補助されます。
  • 限度額: 上限は10万円で、千円未満は切り捨てとなります。
<② 空き店舗利用調査助成>
  • 事業内容: 空き店舗の有効活用に向けた取り組みの一環として、先進的な自治体等への調査研修にかかる経費が助成されます。
  • 補助基準: 当該経費の2分の1以内が補助されます。
  • 限度額: 上限は5万円で、千円未満は切り捨てとなります。

■3 その他町長が特に認める事業

上記の区分に該当しないものの、町長が特に必要と認める事業についても、補助対象となる可能性があります。

<概要>
  • 事業内容や補助基準は、町長が別途定めることになります。

■補助対象者について

これらの補助金の交付対象となる団体および経営者は、以下のいずれかに該当する者とされています。

<補助対象者の要件>
  • 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき、町内の小売業者が組織する商店街振興組合等。
  • 商店街の活性化のため、積極的な取り組みを図る経営者および団体。
  • その他、町長が適当と認めた団体および個人経営者。

補助内容

■1 にぎわい市場イベント等助成事業

<事業内容>

商店会及び経営者が合同で実施・主催する集客イベントや消費還元イベント。商店街を盛り上げ、買い物客を呼び込み、購買意欲を高めるためのイベント全般。

<補助対象経費>
  • 会場設営費
  • 景品費
  • 広告宣伝費
<補助基準>

2分の1以内

<限度額>

50万円(千円未満切り捨て)

■2-1 にぎやか空間整備事業(① 買い物客憩い空間整備助成)

<事業内容>

商店会及び経営者が、商店街内の空きスペースや空き店舗などを活用し、ベンチなどを設置して買い物客が休憩したり、人々が集える場所を整備する事業。

<補助基準>

2分の1以内

<限度額>

10万円(千円未満切り捨て)

■2-2 にぎやか空間整備事業(② 空き店舗利用調査助成)

<事業内容>

空き店舗の活用促進や商店街の再生に繋げるため、先進的な取り組みを行っている他の自治体などへの調査研修。

<補助基準>

2分の1以内

<限度額>

5万円(千円未満切り捨て)

■3 その他町長が特に認める事業

<事業内容>

上記の区分に該当しないものの、町長が特に商店街の振興に資すると認めた事業。

<補助基準>

別途、町長が定める基準に基づいて補助

対象者の詳細

補助対象者

別海町内商店街の振興と地域経済の発展を目的として、商店街の活性化に貢献する団体や経営者が対象です。具体的には、以下のいずれかに該当する組織や個人が該当します。

  • 1 商店街振興組合法に基づく組合等
    「商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)」に基づいて設立された商店街振興組合、別海町内の小売業者が法律に基づいて組織した組合
  • 2 商店街活性化に積極的な取組を図る経営者および団体
    商店街の活性化を目指し、そのために積極的な取り組みを実施する意欲と行動力のある経営者、または団体
  • 3 町長が適当と認めた団体および個人経営者
    別海町長が個別に判断し、本補助金の趣旨に合致すると認めた団体や個人経営者

申請時には、「補助金申請書(第1号様式)」に「事業計画書(第2号様式)」、「収支予算書(第3号様式)」、団体の方は「団体概要書(第4号様式)」などを添えて提出してください。
※詳細は「別海町にぎわい商店街創造事業補助金交付要綱」の第2条をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://betsukai.jp/sangyo/syoko/cho_hojo/nigiwai

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

別海町 商工観光課 商工・労働担当
TEL:0153-74-9254
FAX:0153-75-2497
受付窓口
別海町役場
商工観光課提出先住所:〒086-0205 北海道野付郡別海町別海常盤町280番地
にぎわい商店街創造事業補助金に関する一般的なご質問、ご相談、申請手続きのフローや提出が必要な各種様式についての窓口。
別海町 出納室 出納担当
TEL:0153-75-2111(内線番号:1711番・1712番)
受付窓口
別海町役場
出納室提出先住所:〒086-0205 北海道野付郡別海町別海常盤町280番地
口座振替払申出書の記入方法や記載内容に関する窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。