公募中 掲載日:2026/06/02

横浜市 商店街空き店舗開業支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2027年03月01日
神奈川県|横浜市 神奈川県横浜市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

横浜市内の商店街において、3ヶ月以上空いている店舗を活用して新たに開業する中小企業者や個人事業主等に対し、賃貸借契約に係る初期費用や家賃の一部を補助します。商店街の空き店舗解消と効率的な店舗誘致を促進することで、人通りを増やし、地域経済の活性化と賑わいの創出を図ることを目的としています。補助率は対象経費の3分の2で、上限額は50万円です。

申請スケジュール

「商店街空き店舗開業支援事業補助金」の申請には、開業日に基づく明確な提出期限があります。原則として開業日から60日以内の手続きが必要です。詳細は各ステップの記載をご確認ください。
お問い合わせ先:横浜市経済局商業振興課(045-671-3488)
事前相談
随時(申請前)

補助金制度の利用を検討している場合は、横浜市経済局商業振興課への事前相談が推奨されます。事業が対象となるか、どのような準備が必要かアドバイスを受けることができます。

  • 電話:045-671-3488
  • FAX:045-664-9533
  • メール:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp
補助金交付申請書の提出
  • 申請締切:開業日から60日以内

以下のいずれか早い方が提出期限となります。

  • 原則:事業を開始した開業日から60日以内
  • 年度末:開業日の属する年度の3月の最初の開庁日

※3月1日〜31日に開業した場合は、翌年度の4月1日以降かつ開業日から60日以内となります。

【主な提出書類】
補助金交付申請書、事業概要書、住民票・登記簿謄本、納税証明書、賃貸借契約書の写し、商店会との覚書、店舗開店を確認できる写真など。

審査・現地調査
申請受付後

提出された書類の審査が行われます。必要に応じて、事業予定地などへの現地調査が実施され、交付要件を満たしているか厳格に確認されます。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査終了後速やか

審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が交付されます。決定内容や条件に不服がある場合は、定められた期日までに申請を取り下げることが可能です。

事業実施
交付決定後

交付決定の内容や条件に従い、誠実に補助事業を遂行します。事業内容の重要な変更や中止を行う場合は、事前に市長の承認が必要です。

実績報告
事業完了後速やか

補助事業が完了した際、または市の会計年度が終了した際に「実績報告書」を提出します。収支決算書や領収書の写しなど、支出を証明する書類が必要です。

対象となる事業

横浜市内の商店街において、長期間利用されていない空き店舗を有効活用し、新たな店舗の開業を支援することで、人通りを増やし、賑わいを創出することを目指す「商店街空き店舗開業支援事業補助金」です。地域経済の活性化に貢献することを目的としています。

■1 対象者1:横浜企業経営支援財団の「ワンストップ経営相談」利用者

個人または中小企業者のうち、(公財)横浜企業経営支援財団が実施する「ワンストップ経営相談」を利用し、補助金申請する事業について事業計画を策定した方が対象です。相談利用日から原則6ヶ月以内に申請する必要があります。

■2 対象者2:横浜市特定創業支援等事業の支援を受けた者

個人または中小企業者のうち、横浜市が実施する「横浜市特定創業支援等事業」により支援を受けたことを証する方が対象です。証明書の有効期限内に申請する必要があります。

■3 対象者3:ビジネスプランコンテスト等で選考された者

「横浜ビジネスグランプリ2025」のファイナル選出者、または「ヨコハマ市民まち普請事業」の2次コンテストで選考された整備助成対象提案で開業する者が対象です。

■4 対象者4:自らの地域で開業する商店会

商店街振興組合、中小企業等協同組合、一般社団法人等の商店街団体が、自らの地域で店舗を開業する場合が対象です。

▼補助対象外となる事業

店舗の属性や事業形態、特定の費用項目、および事業者の属性により、以下の場合は補助対象外となります。

  • 対象外となる店舗・事業形態
    • 百貨店や駅ビル等の大型商業施設のテナント型店舗
    • 本人または三親等以内の親族が所有する空き店舗
    • 事務所・倉庫等、来街者を対象としていない事業形態
    • 横浜市内の商店街からの移転
  • 補助対象とならない経費
    • 店舗賃貸借契約書のうち、償還されるもの(敷金・保証金などの返還される費用)
    • 仲介手数料
    • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
    • 商店会への会費や入会費等
    • 振込手数料
  • 補助対象とならない事業者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる営業を行う者
    • みなし大企業
      • 大企業が発行済み株式の過半数を所有・出資している場合や、役員の半数以上を大企業の役員が兼務している場合など
    • 政治活動及び宗教活動を行う団体
    • 市町村民税を滞納している者
    • 過去3か年度内にこの補助金の交付を受けている者
    • 暴力団または暴力団員
    • 国等から同趣旨の補助金を受ける場合

補助内容

■商店街空き店舗開業支援事業補助金

<補助対象となる経費>
  • 店舗賃貸借契約書で定められている初期費用(前払い家賃や礼金など)
  • 賃貸借契約日から申請日までに支払った家賃(初期費用と重複する経費は除く)
<補助率と補助限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 補助限度額:50万円
<補助対象とならない経費>
  • 将来的に返還される性質のもの(例:敷金・保証金など)
  • 仲介手数料
  • 補助対象経費に係る消費税および地方消費税
  • 商店会への会費や入会費など
  • 振込手数料
<補助金交付後の支援(エキスパート面談)>

IDEC横浜が実施する専門家出張相談の「エキスパート面談」を必ず利用することが求められます。交付決定兼交付額確定日から6ヶ月以内に利用し、開業後の経営状況の把握・分析や顧客獲得のための広報戦略の検討などの経営相談が可能です。

<注意事項>

開業後1年未満で事業を廃止したり、店舗を移転したりするなど、交付の条件を満たさなくなった場合は、原則として交付された補助金を返還する必要があります。物件の候補が決まり、開業時期が具体化してきた段階での早めの事前相談が推奨されます。

対象者の詳細

補助対象者の区分

横浜市内の商店街エリアの空き店舗を活用して新規開業を行う、以下のいずれかの区分に該当する個人、中小企業者、商店会、または各種団体が対象となります。

  • 1 創業支援を受けた個人・中小企業者
    (公財)横浜企業経営支援財団の「ワンストップ経営相談」を利用し、補助金申請を行う事業の事業計画を策定した者、原則として相談利用から6ヶ月以内に申請すること
  • 2 特定創業支援を受けた個人・中小企業者
    横浜市が実施する「横浜市特定創業支援等事業」により支援を受けたことを証する者、証明書類の有効期限内に申請すること
  • 3 特定のコンテスト等で選出された個人・中小企業者・団体
    「横浜ビジネスグランプリ2025」において、ファイナルに選出された事業プランで開業する者、「ヨコハマ市民まち普請事業」の2次コンテストで選考された整備助成対象提案に基づき開業する者、※社会福祉法人、NPO法人等の各種団体も対象
  • 4 地域活性化を目指す商店会
    自らの地域で新規開業を行う商店会

■補助対象外となる事業者・事業

以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 中小企業者のうち「みなし大企業」に該当する者
  • 事務所・倉庫等、来街者を対象としない事業形態
  • 社会通念上公序良俗に反する事業、風俗営業、宗教・政治活動を主とする事業
  • 横浜市内の商店街からの移転による開業
  • 暴力団員または暴力団員が役員を務める法人・団体
  • 過去3年間に当該補助金を受給した者

※申請者自身が事業を行う必要があり、他者が事業を行う形態は対象外です。

【主な共通要件】
・1年以上継続して事業を行い、原則として週4日以上開設すること
・開業するエリアの商店会に加入し、1年以上会員として活動すること(要覚書提出)
・市町村民税を滞納していないこと(証明書の提出が必要)
・「脱炭素取組宣言」を実施していること
・店舗の開業日から60日以内に申請すること

※詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/syogyo/tenpo/akitenjosei/tenpoyuuti.html
横浜市公式サイト
https://www.city.yokohama.lg.jp/
横浜市市政コールセンターのチャットボット
https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
事前相談申込フォーム
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/0cfa01e2-e71e-4e9c-9894-569963c25102/start
交付申請(本申請)フォーム
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/6957700b-0b49-4170-a981-dce4016dccc5/start
IDEC横浜 ワンストップ経営相談
https://www.idec.or.jp/business/soudan/onestop.html
IDEC横浜 エキスパート面談
https://www.idec.or.jp/business/soudan/haken-expertmendan.html

申請には事前相談フォームからの申し込みが必要です。各種様式や要綱は、横浜市の公式サイトより最新版をダウンロードしてご確認ください。

お問合せ窓口

横浜市経済局 市民経済労働部 商業振興課
TEL:045-671-3488
FAX:045-664-9533
Email:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分
※祝日・休日、および年末年始(12月29日から1月3日)は除きます
受付窓口
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 31階
商業振興課
「商店街空き店舗開業支援事業補助金」の手続きの流れや事前相談、申請に必要な書類に関するお問い合わせに対応しています。一部の窓口では開庁時間が異なる場合があります。
横浜市コールセンター
TEL:045-664-2525
横浜市全体に関する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。