千代田町店舗等リニューアル補助金(令和8年度)
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目的
千代田町内で事業を営む中小企業者や個人事業主に対して、店舗や事業所の改装工事や事業用設備の導入費用の一部を補助することで、事業継続および事業拡大を支援します。町内施工業者への発注や設備投資を後押しすることで、事業者の経営基盤の強化を促し、地域経済全体の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
詳細は千代田町産業振興課商工係(電話:0276-86-7005)へお問い合わせください。
- 補助金の概要理解と準備
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随時
補助金の目的、対象者、補助額などの要件を確認します。
- 対象:町内で事業を営む個人・法人
- 補助額:対象経費の1/2(上限20万円)
- 対象事業:10万円以上の改装工事や設備導入
設備導入の場合は、2社以上の見積書(相見積)が必要です。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
必要書類を揃えて千代田町役場 産業振興課 商工係へ提出します。
主な必要書類:- 交付申請書(様式1)
- 現況が分かる写真
- 詳細な見積書(設備導入は2社分)
- 建物図面・賃貸契約書の写し(該当者のみ)
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、町が審査を行います。適正と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年03月31日
決定された内容に基づき、改装工事や設備導入を実施します。令和9年3月31日までに必ず完了させる必要があります。内容に変更が生じる場合は、事前に変更申請が必要です。
- 完了報告
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- 提出期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに完了報告書を提出します。
添付書類:- 完了報告書(様式6)
- 領収書の写し、工事内訳書
- 施工完了後の写真
- 補助金額の確定
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報告後随時
町が報告書を精査し、最終的な補助金額を確定させ、「交付確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求
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確定通知受領後
請求書(様式8)に必要事項と振込先口座情報を記入し、町へ提出します。
- 補助金の交付
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請求後随時
指定された金融機関口座へ、確定した補助金額が振り込まれます。
対象となる事業
千代田町内の中小企業者が事業の継続や拡大を図るために、町内の店舗や事業所を改装したり、必要な設備を導入したりする費用の一部を支援することを目的としています。
■千代田町店舗等リニューアル補助金
千代田町内の経済を活性化し、中小企業の経営基盤を強化するため、事業者が行う店舗や事業所の改装、または事業用設備の導入に対し、その費用の一部を補助します。これにより、事業者の方々が安心して事業を継続・発展できるよう支援します。
<補助対象となる事業者>
- 千代田町の住民基本台帳に記録されている個人事業主、または登記簿上の本店所在地が千代田町内にある営利法人
- 町内の店舗または事業所において、現に事業を営んでいること
- 本町に納めるべき町税等(延滞金を含む)に滞納がないこと
- 今回が初めての申請であるか、または過去に本補助金もしくは「創業支援事業補助金」の交付から3年度以上が経過していること
<補助対象となる店舗・事業所>
- 町内で現に事業を営んでいる店舗または事業所
- 店舗や事業所と同一敷地内にある、事業の用に供する建物
<補助対象経費>
- 改装工事(町内施工業者に発注する、税抜き10万円以上の改装工事)
- 事業用設備の導入(専ら事業の用に供する設備類の導入。原則2社以上の見積りが必要)
<補助額・補助率>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:20万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(※予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下の条件や用途に該当する事業については、本補助金の対象外となります。
- 特定の事業形態による店舗等。
- フランチャイズチェーン方式の店舗等は補助対象外となります。
- 居住用目的を含む建物の改修等。
- 併用住宅の場合、居住の用に供する部分は対象外となります。
- 過去の受給状況に基づく制限。
- 過去に「千代田町店舗等リニューアル補助金」または「創業支援事業補助金」の交付を受けた年度から3年度以上が経過していない場合は対象外となります。
補助内容
■店舗等リニューアル補助金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 20万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
<補助対象事業>
- 改装工事:町内の施工業者に発注する、税抜き10万円以上の対象店舗等の改装工事
- 事業用設備の導入:当該店舗等において、専ら事業の用に供する設備類の導入(2社以上の事業者からの見積りが必要)
<補助対象者>
- 個人、または登記簿上の本店所在地が千代田町内にある営利を目的とする法人、または個人事業主
- 千代田町内の店舗または事業所において、現に事業を営んでいること
- 千代田町に納めるべき町税等(延滞金を含む)に滞納がないこと
- 新たに申請する方、または過去にこの補助金もしくは創業支援事業補助金の交付を受けてから3年度以上が経過している方
<補助対象期間>
令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)までの期間に完了する事業
対象者の詳細
対象となる事業者の区分
千代田町内で事業継続・事業拡大を図る中小企業者が対象です。以下のいずれかの区分に該当し、かつ町内の店舗等で現に事業を営んでいる必要があります。
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個人事業主
千代田町内の店舗または事業所において現に事業を営んでいること -
法人
登記簿上の本店の所在地が千代田町内にある営利法人であること、千代田町内の店舗または事業所において現に事業を営んでいること
店舗および申請履歴の要件
補助対象となる店舗の状態や、過去の申請状況について以下の条件を満たす必要があります。
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店舗・事業所の要件
千代田町内に所在していること、事業の用に供していること(同一敷地内の建物も事業用であれば対象に含む) -
申請履歴に関する条件
本補助金を新たに申請する方、過去に「千代田町店舗等リニューアル補助金」または「創業支援事業補助金」の交付を受けた場合、その年度から3年度以上経過している方
工事・設備導入の条件
対象となる経費は、以下の施工業者指定や発注手順を守る必要があります。
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改装工事
町内施工業者に発注する工事であること、税抜き10万円以上の工事であること -
事業用設備の導入
当該店舗等において専ら事業の用に供する設備であること、2社以上の事業者から見積書を徴収し、最も廉価な額を提示した事業者から発注すること
■補助対象外となるケース
以下の事業者や建物、状況に該当する場合は補助の対象となりません。
- フランチャイズチェーン方式の店舗等
- 併用住宅のうち、居住の用に供する部分
- 千代田町に納めるべき町税等(延滞金を含む)に滞納がある事業者
※改装工事については、町外の施工業者に発注した場合は対象外となります。
【補助額】 対象経費の2分の1(上限20万円、1,000円未満切り捨て)
【補助対象期間】 令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)まで
※予算の上限に達し次第、受付終了となります。詳細は千代田町役場 産業振興課 商工係(0276-86-7005)までご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.chiyoda.gunma.jp/keizai/syoko/post-466.html
- 千代田町 公式ウェブサイト トップページ
- http://www.town.chiyoda.gunma.jp/
- 事業者向け情報
- http://www.town.chiyoda.gunma.jp/jigyou/index.html
- お問い合わせフォーム(産業振興課 商工係)
- http://www.town.chiyoda.gunma.jp/form/17syoukou.htm
- 暮らしの情報
- http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kurashi/index.html
- 福祉・教育
- http://www.town.chiyoda.gunma.jp/fukushi/index.html
- 行政情報
- http://www.town.chiyoda.gunma.jp/gyousei/index.html
- 観光情報
- http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kankou/index.html
- 外国人の方向けページ (For Foreigners)
- http://www.town.chiyoda.gunma.jp/etc/foreign.html
- Facebook (みどりちゃんチャンネル)
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千代田町店舗等リニューアル補助金の申請様式はWord形式で提供されています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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