つくば市保育士就労促進助成金(家賃補助/令和7年度)
目的
つくば市内の私立保育所等で新たに働き始めるために市外から転入した常勤保育士等に対し、居住する賃貸住宅の家賃の一部を助成します。本事業は、保育士等の経済的負担を軽減することで、市内における保育人材の確保と定住の促進を図ることを目的としています。最大月額2万円を最長12ヶ月間補助し、安定的な保育環境の維持を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
以下の必要書類を準備してください。
- 共通:交付申請書、勤務証明書、保育士登録証の写し
- 家賃補助のみ:賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
- 交付申請
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- 申請締切:2026年03月01日
受給開始希望月によって提出期限が異なります。
- 処遇改善:開始希望月の末日まで
- 家賃補助:開始希望月の初日まで(1日の場合は当月、2日以降は翌月から開始)
- 令和7年度最終期限:2026年3月1日(家賃補助)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:様式第3号による送付
市が書類を審査し、承認された場合は「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。※申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請が必要です。
- 事業実施・実績報告
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対象期間終了後
助成対象期間の終了後、以下の実績報告書類を提出します。
- 実績報告書(様式第6号)
- 実労働時間数がわかる出勤簿等の写し
- 家賃を支払ったことがわかる領収証等の写し(家賃補助のみ)
- 確定通知・交付請求
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- 確定通知:様式第7号による通知
実績報告に基づき、市から確定通知書(様式第7号)が届きます。その後、請求書(様式第8号)を提出し助成金を請求します。
- 助成金の交付
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請求後
原則として、対象期間が終了した後に一括して支給されます。家賃補助は最大月額2万円(最長12ヶ月)、処遇改善は月額3万円が目安です。
対象となる事業
つくば市内の私立保育所等で新たに働き始める保育士等の確保と定住促進を目的とし、市内に転入して居住する賃貸住宅の家賃の一部を助成する事業です。
■つくば市保育士就労促進助成金
予算の範囲内で実施され、最大で月額2万円を12カ月間支給します。
<対象となる私立保育所等>
- 保育所(認可保育所)
- 認定こども園(私立)
- 小規模保育事業所
- 一時預かり事業所
- 病児保育事業所
<助成金の交付対象要件>
- 勤務状況:市内の対象施設に常勤(1日6時間以上かつ月20日以上)で勤務し、原則として前年度4月1日以降に雇用された方
- 居住要件:つくば市に住民登録があり、原則として前年度4月1日以降に転入した方
- 住居形態:本人名義で契約した賃貸住宅に居住している方
- 納税状況:つくば市税を滞納していない方
<助成内容・金額>
- 基本額:月額20,000円(上限)
- 家賃が40,000円未満の場合:家賃月額の2分の1
- 住宅手当の控除:勤務先等から住宅手当を支給されている場合は家賃月額から控除して算出
<助成対象期間>
- 新規:申請年度の3月まで
- 継続:前年度分と合算して最大12カ月目まで
<申請に必要な書類>
- つくば市保育士就労促進助成金交付申請書(様式第1号)
- 勤務証明書(様式第2号)
- 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し(契約者および家賃月額の分かる部分)
- 保育士登録証の写し
▼補助対象外となる事業
以下に該当する施設、費用、または状況については助成の対象外となります。
- 不適切な運営を行っている施設
- 児童福祉法等の規定に基づき、廃止・休止の承認、制限・停止命令、または認可取り消しなどを受けている施設。
- 家賃以外の諸経費
- 共益費、管理費
- 敷金、礼金、更新料
- 駐車場使用料
- 要件を満たさなくなった場合
- 助成決定期間中であっても、対象者の要件(勤務・居住等)を満たさなくなった時点で助成期間は終了となります。
補助内容
■1 助成金の対象者
<対象要件(全条件を満たす必要あり)>
- 勤務状況:つくば市内の私立保育所等に常勤(1日6時間以上、月20日以上、無期雇用、月給制)で勤務し、前年度4月1日以降に雇用された保育士等(役職者・役員を除く)
- 居住状況:つくば市に住民登録があり、前年度4月1日以降に市外から転入した方
- 賃貸住宅:本人が契約する賃貸住宅に居住している方
- 税金:つくば市税を滞納していない方
■2 助成金の額
<助成金の計算ルール>
- 基本上限額:月額20,000円
- 家賃40,000円未満の場合:家賃月額の1/2を支給
- 住宅手当受給の場合:(家賃月額 - 住宅手当額) × 1/2 を支給(1,000円未満端数切り捨て)
- 対象外費用:共益費、管理費、敷金・礼金、更新料、駐車場使用料などは家賃に含まない
■3 助成対象期間
<期間の制限と条件>
- 最大支給期間:合計12か月間
- 初年度:申請した年度の3月分までが対象
- 開始月:申請日の翌月から(1日付申請の場合は当月から)
- 終了条件:退職、転出、または申請年度の3月まで。年度ごとに申請の更新が必要
■4 助成の対象とならない月
<不交付条件>
- 実労働時間が所定労働時間の半数未満であった月
- 家賃の支払いがなかった月
■5 申請方法と必要書類
<必要書類>
- つくば市保育士就労促進助成金交付申請書(様式第1号)
- 勤務証明書(様式第2号)
- 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し(家賃額・契約者が確認できるもの)
- 保育士登録証の写し(または幼稚園教諭免許状等の写し)
■6 その他注意点
<税法上の取り扱い>
本助成金は「雑所得」に区分されるため、確定申告または住民税申告が必要です。
<申請内容の変更>
家賃、住宅手当、住所、勤務先、同居、退職等の変更が生じた場合は速やかに変更申請が必要です。
対象者の詳細
交付対象者の要件
つくば市内の私立保育所等に常勤で勤務を開始した方で、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
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対象となる職種
保育士、保育教諭、助保育教諭、幼稚園教諭、幼稚園助教諭 -
勤務形態および雇用時期
常勤(1日の所定労働時間が6時間以上かつ1月あたり20日以上勤務)であること、原則として、前年度の4月1日以降に雇用されていること -
居住・住居の要件
つくば市に住民登録があり、前年度の4月1日以降に市外から転入した方、本人が契約する賃貸住宅に居住していること -
その他の要件
つくば市税を滞納していないこと
対象となる施設(私立保育所等)
つくば市内の以下の施設が対象です。
-
1 保育所(認可保育所)
児童福祉法第35条第4項の規定により設置された施設 -
2 私立の認定こども園
認定こども園法に基づき認定・認可を受けた施設(国、市町村、公立大学法人以外が運営) -
3 小規模保育事業所
児童福祉法第34条の15第2項の規定により小規模保育事業を行う事業所 -
4 一時預かり・病児保育事業所
児童福祉法に基づき一時預かり事業または病児保育事業を行う事業所
助成の継続利用について
前年度に交付決定を受けた方で、助成対象期間が12か月に満たない場合は、当該年度も引き続き要件を満たすことで継続受給が可能です。
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助成上限期間
既に助成を受けている期間と合算して最大12か月まで
■補助対象外となる場合
以下のいずれかの状況に該当する施設または事業者は、助成の対象外となります。
- 廃止、休止、停止命令、または認可取り消しを受けた施設
- 認定が取り消された施設や、閉鎖を命じられた施設
- つくば市税を滞納している方
- 本人名義以外で契約されている住宅に居住している場合
※施設の運営状況や認可の有無により対象外となる場合があります。詳細は市へご確認ください。
※その他詳細は、つくば市の公募要領や公式サイトをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomobuyojihoikuka/gyomuannai/5/2/1001123.html
- つくば市 公式ウェブサイト
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html
- つくば市保育士就労促進助成金(家賃補助)関連ページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodate/kosodate/hoikujo/1001123.html
- つくば市保育士等処遇改善助成金 詳細ページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodate/kosodate/hoikujo/1001121.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/63?page_no=5710
- つくば市 公式ウェブサイト(英語)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/english/index.html
- つくば市 公式ウェブサイト(簡体中文)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/chinese/index.html
- つくば市 公式ウェブサイト(韓国語)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/korean/index.html
- つくば市 公式ウェブサイト(やさしい日本語)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/plainjapanese/index.html
- つくば市 公式ウェブサイト サイトマップ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/sitemap.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
助成金の申請は窓口または郵送による書類提出が原則であり、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。一部の様式や「よくある質問」のURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。