安芸高田市 堆肥利用促進事業補助金(令和8年度)
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目的
安芸高田市内の農業者に対して、地域資源を有効活用し持続可能な資源循環型農業を推進するため、家畜ふん尿堆肥の購入費用の一部を補助します。耕畜連携による堆肥の適正な施用を促すことで、農地の地力増進を図るとともに、化学肥料の使用低減や環境負荷の軽減を目指します。市内の指定業者から購入し、市内の農地に散布する活動を支援します。
申請スケジュール
申請は1事業者につき1回限りです。市内の農地へ納入・散布された堆肥の累計重量が1トン以上であることが要件となります。
- 要件の確認と準備
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申請前
補助対象者(市税完納等)および補助対象となる堆肥(広島県知事等への届出済生産者・販売店からの購入)の要件を確認してください。
- 安芸高田市内の農地への納入・散布が対象
- 領収書や納入伝票の写しを保管しておく必要があります
- 申請期間・事業実施期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年02月28日
この期間中に堆肥の納入・散布を行い、申請書類を提出してください。
提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 堆肥納入一覧
- 領収書の写しおよび納入伝票の写し
提出先:安芸高田市役所 産業部 地域営農課
- 審査と交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき市が審査を行います。要件を満たしている場合、市から「交付決定」が通知されます。
- 補助金交付請求
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- 交付請求:交付決定後すみやかに
交付決定の通知を受けたら、補助金交付請求書(様式第3号)を提出します。振込先口座情報(通帳の写し等)を正しく記入してください。
- 補助金の交付
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請求後
請求書の内容が確認された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助金額:堆肥1トンあたり1,000円、または購入単価の半額のいずれか低い方
- 上限額:50万円
対象となる事業
安芸高田市が実施している「安芸高田市堆肥利用促進事業補助金」は、地域資源を有効活用し、持続可能な農業を推進することを目的とした補助金制度で、市内の農業者による家畜ふん尿堆肥の利用を支援するものです。
■安芸高田市堆肥利用促進事業
耕種農業と畜産農業が連携する「耕畜連携」を促進し、家畜ふん尿堆肥を農地に適切に施用することで、市内の農地の地力増進を図ります。
<補助対象となる農業者>
- 安芸高田市内に居住または事業所を有し、農産物の生産を目的として市内で農業を営む個人または法人
- 申請者(個人の場合は世帯員全員、法人の場合は当該法人)が納付すべき納期限が到来している市税や料金等をすべて完納していること
<補助対象となる堆肥の条件>
- 「肥料の品質の確保等に関する法律」第22条に基づき広島県知事等へ届出があり、かつ安芸高田市内に生産事業場がある生産業者が生産した堆肥
- 安芸高田市長へ販売の届出を行っている販売事業者から、補助対象者自らが購入した堆肥
- 安芸高田市内の自己所有地、または賃貸借・使用貸借設定された農地に納入・散布されること
<補助事業実施期間・対象量>
- 申請期間:令和8年6月1日から翌年2月末日まで(1事業者につき1回限り)
- 補助対象期間:令和8年6月1日から申請年度の2月末日までに納入・散布されたもの
- 対象量:納入・散布した堆肥の累計重量が1トン以上(0.1トン未満は切り捨て)
<補助金額・上限>
- 基本額:堆肥1トンあたり1,000円
- 購入単価に基づく額:堆肥の購入単価の半額(100円未満切り捨て)
- 上記のうち、いずれか低い方の額を交付
- 補助上限額:50万円
<申請に必要な提出資料>
- 補助金交付申請書、および堆肥納入一覧(様式第1号)
- 堆肥の領収書の写し、および納入伝票の写し
- 補助金交付請求書(様式第3号)
- その他、安芸高田市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
以下に該当する項目や事業、または不適当と認められる場合は、補助の対象外となるほか、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同様の趣旨の他の補助金をすでに受けている場合は、本事業の補助対象とはなりません。
- 法令等に基づく適正な届出が行われていない堆肥を使用する事業。
- 「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づく届出が行われていない堆肥は補助対象外となります。
- 不当な申請や要綱違反が認められる事業。
- 虚偽の申請や不正な行為があった場合。
- 要綱に違反した場合や、その他不適当と認められた場合。
補助内容
■堆肥利用促進事業補助金
<補助対象となる堆肥>
- 生産事業者に関する要件:広島県知事等へ届出を行い、かつ市内に生産事業場を有する生産業者が生産した堆肥
- 購入・使用に関する要件:市長へ販売の届出を行っている販売事業者から購入し、市内の自己所有地または賃貸借・使用貸借設定された農地に散布される堆肥
<補助対象者>
- 市内に居住または事業所を有し、農産物の生産を目的として市内で農業を営む個人または法人
- 世帯員全員(個人の場合)または当該法人(法人の場合)が市税や料金などを完納していること
- 他の同様の趣旨の補助金を受けていないこと
<補助金額>
- 1トンあたり1,000円、または購入単価の半額(100円未満切り捨て)のいずれか低い方の額
- 補助上限額:1事業者あたり50万円
<補助対象期間・対象量>
- 対象期間:令和8年6月1日から申請年度の2月末日までに納入・散布されたもの
- 対象量:累計重量1トン以上(0.1トン未満は切り捨て)
<申請期間と提出資料>
- 申請期間:令和8年6月1日から翌年2月末日まで(1事業者1回限り)
- 提出資料:補助金交付申請書、堆肥納入一覧(様式第1号)
- 提出資料:領収書の写しおよび納入伝票の写し(納入日と散布量が証明できるもの)
- 提出資料:補助金交付請求書(様式第3号)
- 提出資料:その他市長が必要と認める書類
<取消・返還について>
申請内容に虚偽や不正があった場合、要綱に違反した場合などは、交付決定の取り消しや補助金の返還を命じられることがあります。
対象者の詳細
農業者(個人・法人)
地域資源の有効活用と資源循環型農業の推進を目的として、耕畜連携による家畜ふん尿堆肥の適正な施用を通じて、市内の農地の地力増進を図る農業者が対象となります。
具体的には、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 活動拠点と事業目的
安芸高田市内に居住している個人、または安芸高田市内に事業所を有する法人であること、農産物の生産を目的として、実際に安芸高田市内で農業を営んでいること -
2 市税等の完納
個人農業者の場合:補助金の交付申請時点で、世帯員全員が納付すべき納期限が到来している市税やその他料金を全て完納していること、法人農業者の場合:補助金の交付申請時点で、当該法人が納付すべき納期限が到来している市税やその他料金を全て完納していること -
3 他の補助金との重複受給の禁止
本補助金と同様の趣旨を持つ他の補助金を、すでに受けていないこと
補助対象となる堆肥の利用要件
補助金の適用には、対象期間内に以下の条件で堆肥を納入・散布する必要があります。
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実施期間と数量
令和8年6月1日から申請年度の2月末日までに実施すること、累計1トン以上(0.1トン未満の端数は切り捨て)を納入・散布すること -
対象農地
安芸高田市内の自己所有地、または賃貸借設定もしくは使用貸借設定された農地であること -
堆肥の購入先条件
広島県知事等へ堆肥生産の届出を行っており、市内に生産事業場のある生産業者等が生産した堆肥であること、市長へ販売の届出を行っている販売事業者から購入したものであること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 本補助金と同様の趣旨を持つ他の補助金を既に受給している事業者
- 市税やその他料金に未納がある世帯員(個人の場合)または法人
- 安芸高田市外のみで農業を営んでいる者
複数の補助金制度から同じ目的で重複して資金を得ることは認められていません。
※その他、申請手続き等の詳細は安芸高田市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/tiikieinou/p545-copy/
- 安芸高田市 観光情報サイト
- https://akitakata-kankou.jp/
- 安芸高田市 公式LINE
- https://line.me/R/ti/p/%40083kcvyk
- 安芸高田市 公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/akitakata_city
- 安芸高田市 公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCWTp3yoBdAuP3ECOsbxOQIg
- 安芸高田市 公式Instagram
- https://www.instagram.com/akitakata_city/
- 安芸高田市 公式Facebook
- http://www.facebook.com/akitakatacity
安芸高田市役所のメイン公式サイトのドメイン名が提供された情報に明示されていないため、申請様式や庁舎案内図などの相対パスで記載された資料の完全なURLは特定できませんでした。提供された観光情報サイトおよび公式SNSのURLを抽出しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。