射水市 介護スポットワーク活用支援事業補助金(令和8年度)
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目的
射水市内の介護サービス事業者に対して、デジタル技術を活用したスポットワークサービスの利用料(人材紹介手数料)を補助することで、介護現場における人手不足の解消と職員の負担軽減を図ります。単発・短時間の働き方の普及を促進し、介護現場における人材確保と持続可能な提供体制の構築を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請は、補助対象経費が15万円に達した時点、または令和9年3月31日のいずれか早い方までに行う必要があります。
- 利用開始・事前申請
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スポットワーク利用開始時
スポットワークサービスの利用を開始する際に、最初のステップとして事前申請を行います。
- 提出書類:「射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)」の申請者欄のみを記入して提出。
- 公募期間(本申請)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
以下のいずれか早いタイミングで本申請(必要書類の提出)を行ってください。
- 補助対象経費が15万円に達した時点
- 申請を行う日の属する年度の末日(令和9年3月31日)まで
主な提出書類:
- 交付申請書兼請求書(様式第1号:全項目記入)
- 補助対象経費明細書(様式第2号)
- 利用料の支払いが証明できる書類(請求書の写し等)
- 利用料の内訳が確認できる書類(領収書等)
- 振込口座情報が確認できる通帳の写し等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、射水市にて内容の審査を行います。要件を満たしている場合、「射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 補助金の交付
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決定通知後、速やかに振込
交付決定通知書に記載された振込予定日に、指定された金融機関口座へ補助金が入金されます。
対象となる事業
射水市内の介護サービス事業所が抱える人手不足の解消と介護職員の負担軽減を目的としており、短時間・単発の就労を仲介する「スポットワークサービス」の利用を支援するものです。
■射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金
射水市内の介護事業者に対し、スポットワークサービスを利用した際の費用の一部を補助することで、スポットワークの普及と定着を促進し、結果として介護分野の人手不足の解消と介護職員の負担軽減を図ります。
<補助対象となる事業者と要件>
- 介護保険法第115条の32第1項に規定される「介護サービス事業者」であること
- 射水市内に所在し、別表1に定められた種類の介護サービス(通所介護、訪問介護、短期入所生活介護等)を提供していること
- 射水市の徴収金(市税など)を滞納していないこと
- 国、他の自治体、公益財団法人などから、同一または類似の内容の補助金等の交付を重複して受けていないこと
<補助対象となる経費>
- スポットワークサービスを提供した事業者へ支払った「人材紹介手数料」
<補助金額と限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:1施設あたり年額50,000円
<補助事業実施期間>
- 令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)
▼補助対象外となる事業
補助金の交付要件を満たさない場合や、特定の費用項目については補助の対象外となります。
- 以下の費用項目:
- 人件費
- 交通費
- 消費税および地方消費税
- 振込手数料
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国、他の自治体、公益財団法人等から同一または類似の内容の補助金を受ける場合)。
- 射水市の徴収金(市税など)を滞納している事業者が行う事業。
補助内容
■射水市介護スポットワーク活用支援事業補助金
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の1 |
| 上限額 | 1つの介護事業者(1施設)につき年間5万円 |
<補助対象事業者>
- 市内に事業所を有する介護サービス事業者(介護保険法に規定される事業者)
- 市税を滞納していないこと
- 国、他の自治体、公益財団法人等から同一または類似の補助金を受けていないこと
<補助対象経費>
- 人材紹介手数料(スポットワークサービスを利用し、雇用契約が成立したことへの対価)
<補助対象外経費>
- スポットワーカーへの人件費
- 交通費
- 消費税および地方消費税
- 振込手数料
<補助対象期間>
令和8年度(2026年4月1日から2027年3月31日まで)
<申請の要件・方法>
- 利用開始時に様式第1号を提出すること
- 補助対象経費が合計15万円に達した時点、または令和9年3月31日のいずれか早い時期に必要書類を提出すること
- 申請回数は1年度につき1回限り
対象者の詳細
補助金交付の対象となる「介護事業者」
射水市内で介護サービスを提供する事業所を持つ介護事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業者の要件
介護保険法第115条の32第1項に規定される介護サービス事業者であること、射水市内に所在する介護事業所を運営し、かつ「別表1」に定める種類のサービスを提供していること、市内の介護事業所においてスポットワークサービスを実際に利用していること、射水市の徴収金(市税条例第2条第2号に規定する徴収金)を滞納していないこと
補助対象経費明細書に記載される「個々のスポットワーカー」の情報
補助対象となるサービス利用の実態を把握するため、補助対象経費明細書(様式第2号)に以下の項目の記載が求められます。
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スポットワーカーに関する記載項目
支払日(サービス提供事業者への支払日)、年齢、性別(男・女)、居住地(市内・市外)、サービス提供事業者への支払総額(税込)、うち利用料(税抜):人材紹介手数料(人件費、交通費、消費税、振込手数料は除外)
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 国、他の自治体、公益財団法人などから、本事業と同一または類似する内容の補助金等の交付を既に受けている事業者
補助金は「利用料(税抜)」の合計額の3分の1(上限5万円)が交付されます。詳細なサービスの種類(別表1)などは公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.imizu.toyama.jp/event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=32815
- 射水市役所 公式ホームページ
- https://www.city.imizu.toyama.jp/
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、所定の様式をダウンロードして書面で申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。