公募中 掲載日:2025/09/17

鎌倉市 中小企業信用保証料補助金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
随時
神奈川県|鎌倉市 神奈川県鎌倉市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

鎌倉市内で事業を営む中小企業者に対して、市や県の融資制度を利用する際に神奈川県信用保証協会へ支払う保証料の一部を補助することで、資金調達に伴う経済的負担の軽減を図ります。本制度は、市内事業者の健全な発展と振興を目的としており、円滑な資金調達を支援することで地域経済の活性化に貢献します。

申請スケジュール

本補助金は、融資実行日から6ヶ月以内に申請書類を提出する必要があります。申請は、鎌倉市役所本庁舎1階の商工課窓口へ直接持参してください。
融資の利用と保証料の納入
融資実行時

神奈川県信用保証協会の保証付融資(鎌倉市中小企業融資制度、または神奈川県中小企業融資制度の特定資金)を利用し、保証料を納入します。

  • 対象融資:鎌倉市中小企業融資制度、神奈川県小規模クイック融資、神奈川県小口零細企業保証資金
申請書類の準備
随時

以下の必要書類を揃えます。

  • 鎌倉市中小企業信用保証料補助金交付申請書(第1号様式):振込先口座情報などを記入してください。
  • 信用保証書の写し:神奈川県信用保証協会が発行したもの。
申請書の提出
  • 申請期限:融資実行日から6ヶ月以内

提出先:鎌倉市役所本庁舎1階25番 商工課窓口
窓口へ直接持参して提出してください。期限を過ぎると補助を受けられなくなるため、早めの申請を推奨します。

審査・確認
申請後

鎌倉市が提出された書類を審査します。内容確認のため、市から神奈川県信用保証協会へ情報照会が行われます。

交付決定・補助金の交付
審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合に「鎌倉市中小企業信用保証料補助金交付決定通知書」が送付されます。その後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

鎌倉市が実施している「鎌倉市中小企業信用保証料補助」制度です。この制度は、市内の中小企業の健全な発展と振興を目的として、中小企業者が金融機関から融資を受ける際に発生する信用保証料の一部を補助するものです。

■鎌倉市中小企業信用保証料補助

鎌倉市内に事業所を置く中小企業者等が、事業に必要な資金を円滑に調達できるよう支援することを目的とした制度です。

<補助の対象者>
  • 神奈川県信用保証協会を利用して、金融機関から特定の融資を受けた者
  • 鎌倉市内に主たる事業所を有する法人(神奈川県融資制度利用時)
  • 鎌倉市内に主たる事業所を有する個人事業主、または鎌倉市内に1年以上住所を有している個人事業主(神奈川県融資制度利用時)
<補助の対象となる融資制度>
  • 鎌倉市中小企業融資制度による融資
  • 神奈川県中小企業融資制度による融資(小規模クイック融資および小口零細企業保証資金)
<補助金の額と上限>
  • 鎌倉市中小企業融資制度:全額補助(上限10万円)
  • 神奈川県中小企業融資制度:1/2補助(上限5万円)
  • 補助金の100円未満の端数は切り捨て
  • 他の地方公共団体からの保証料補助がある場合は、その額を控除した額を対象とする
<申請手続き>
  • 申請期限:融資実行日から6か月以内
  • 提出書類:補助金交付申請書(第1号様式)、信用保証書の写し
  • 提出先:鎌倉市役所本庁舎1階25番 商工課窓口

新型コロナウイルス関連の特例措置

●特例 セーフティネット保証4号認定等に係る補助上限額の引上げ

令和2年経済産業省告示第36号で指定された、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき認定を受けた中小企業等に対する補助金については、上限額が20万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する場合、補助金の交付対象外となるか、交付決定が取り消されます。

  • 既に融資の全額を返済してしまった中小企業者等。
  • 交付決定の取消し・返還の対象となる事業
    • 繰上償還により保証料の額に変更が生じた場合。
    • 不正な方法によって補助金の交付を受けた場合。

補助内容

■A 鎌倉市中小企業融資制度を利用した場合

<補助詳細>
  • 補助率:全額(10/10)
  • 上限額:10万円
  • 端数処理:100円未満の端数は切り捨て
  • 特記事項:他の地方公共団体からの補助額がある場合は、保証料総額からその補助額を差し引いた額が補助対象

■B 神奈川県中小企業融資制度(小規模クイック融資、小口零細企業保証資金)を利用した場合

<補助詳細>
  • 補助率:2分の1(1/2)
  • 上限額:5万円
  • 端数処理:100円未満の端数は切り捨て
  • 特記事項:他の地方公共団体からの補助額がある場合は、保証料総額からその補助額を差し引いた額の1/2が補助対象

■特例措置

●C 新型コロナウイルスに係る補助金の額の特例

<特例内容>

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき認定を受けた中小企業者等に対しては、鎌倉市中小企業融資制度における補助金の上限額を20万円に引き上げる。

対象者の詳細

補助対象者の要件

鎌倉市内で事業を営む中小企業者のうち、以下の1から3の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 1 信用保証協会の利用
    神奈川県信用保証協会による債務保証を利用して金融機関から融資を受けていること
  • 2 対象となる融資制度の利用
    鎌倉市中小企業融資制度による融資、神奈川県中小企業融資制度のうち「小規模クイック融資」、神奈川県中小企業融資制度のうち「小口零細企業保証資金」
  • 3 所在地・居住要件
    法人の場合:鎌倉市内に主たる事業所を有していること、個人事業主の場合:鎌倉市内に主たる事業所を有していること、または鎌倉市内に1年以上住所を有していること(神奈川県中小企業融資制度利用時)

■補助対象外となるケース

以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 対象となる融資を受け、すでにその全額を返済済みである中小企業者等

【申請期限・窓口】
・融資実行日から6ヶ月以内に必要書類を添えて申請してください。
・申請窓口:鎌倉市役所本庁舎1階25番 商工課

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shoukou/sien/shinyouhoshouryouhojo.html
鎌倉市公式ウェブサイト
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/

本補助金は電子申請に対応しておらず、鎌倉市役所商工課窓口への直接提出が必要です。申請期限は融資実行日から6ヶ月以内となっています。

お問合せ窓口

鎌倉市 商工課窓口(申請書類の提出窓口)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時00分まで
※12月29日から1月3日まで
受付窓口
鎌倉市役所本庁舎 1階
商工課 25番まで直接お持ちいただく必要があります
融資実行日から6か月以内に、必要な書類を添えて鎌倉市へ提出することが求められています。
鎌倉市 市民防災部 商工課 商工担当
TEL:0467-23-3000(代表)
Email:shoko@city.kamakura.kanagawa.jp
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時00分まで
※12月29日から1月3日まで
受付窓口
鎌倉市役所本庁舎 1階
商工課所在地: 鎌倉市御成町18-10
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。