公募中 掲載日:2026/06/02

仙台市 令和8年度 成長促進補助金(アクセル・アップ支援)

上限金額
400万
申請期限
2026年07月24日
宮城県|仙台市 宮城県仙台市 公募開始:2026/04/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内事業者が競争力強化や変革を図るために行う、新事業展開、生産性向上、高付加価値化、販路開拓、ブランディングといった取り組みを支援します。建物費や機械装置・システム構築費、専門家経費など、事業実施に不可欠な幅広い経費の一部を補助することで、企業のさらなる成長と持続的な発展を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は市内事業者の競争力強化や変革を目的としています。申請前の事前相談が必須となっており、期限を過ぎた場合や相談未実施の場合は採択対象外となるためご注意ください。
事前相談(必須)
  • 事前相談期限:2026年07月10日

交付申請前に「仙台市中小企業応援窓口(オーエン)」での相談が必須です。

  • 予約制のため、余裕を持って申し込んでください。
  • 決算書類3期分を持参してください。
  • 相談先:公益財団法人仙台市産業振興事業団(022-724-1122)
公募期間・申請書提出
  • 公募開始:2026年04月16日
  • 申請締切:2026年07月24日 17:00

必要書類を事務局(scale-up@city.sendai.jp)へEメールで送付してください。

  • 17:00受信分まで有効です。
  • 提出後、必ず事務局(022-214-7338)へ電話連絡を行ってください。
  • データ量が大きい場合は分割送付が必要です。
審査期間(書面・面接)
  • 面接審査日:2026年08月27日または28日

専門家による書面審査および面接審査が行われます。

  • 8月中旬:書面審査結果通知(メール)
  • 8月27日・28日:面接審査(書面通過者のみ、欠席は不採択)
  • 8月下旬:最終審査結果通知(郵送)
採択者説明会・交付決定
2026年9月上旬〜中旬

採択決定後の手続きです。

  • 9月7日・8日:採択者向け説明会(参加必須)
  • 9月中:交付決定(経費の精査後)
補助事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年02月28日

補助対象となる取り組みを実施する期間です。

  • 発注・引き渡し・支払いのすべてを期間内に完了させる必要があります。
  • 定期的に事業進捗の確認が行われます。
実績報告・補助金交付
事業完了から30日以内

事業完了後の最終手続きです。

  • 実績報告書・領収書原本等を提出してください。
  • 審査・額の確定を経て、指定口座へ補助金が振り込まれます。
  • 原則は後払いですが、必要と認められる場合は概算払い(2分の1限度)も可能です。

対象となる事業

対象となる事業は、市内事業者の競争力強化や変革の促進を目的とした補助金制度における「補助対象事業」を指します。具体的には、新事業展開、生産性向上、高付加価値化、販路開拓、ブランディングといった企業のさらなる取り組みを支援するための事業です。
この補助対象事業には、以下の具体的な要件と補助対象外となる事業、そして補助対象となる経費が定められています。
1. 補助対象事業の目的と具体的な要件
本補助金の交付対象となる事業は、主に以下のいずれかの取り組みを行うものでなければなりません。
・新事業展開: 新たな事業分野への進出や、既存事業における革新的な取り組み。
・生産性向上: 業務プロセスの改善、新たな技術導入による効率化。
・高付加価値化: 製品やサービスの品質向上、ブランド価値の向上。
・販路開拓: 新たな顧客層の獲得、販売チャネルの拡大。
・ブランディング: 企業や製品のブランドイメージ構築・強化。
これらの事業は、令和9年2月28日(日)までに完了することが必須です。また、事業計画の申請に際しては、公益財団法人仙台市産業振興事業団の「仙台市中小企業応援窓口(オーエン)」に事前に相談し、専門家からの内容確認を受ける必要があります(事前相談の実施期間は令和8年7月10日(金)まで)。
さらに、採択された場合は、本市または事務局による進捗状況の確認に協力し、事業計画の内容などが本市の出版物やウェブサイト等で公表されることに同意する必要があります。
2. 補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助対象外となります。これに該当した場合、不採択、採択決定の取消、または交付決定の取消が行われますので、事前に十分な確認が必要です。
・他の制度との重複: 国、地方公共団体その他の者が助成する他の制度(補助金、委託費、全国旅行支援、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬等)と内容が重複する事業。
・労働を伴わない事業: 実質的に労働を伴わない事業や、専ら資産運用的性格の強い事業。例えば、有価証券や不動産投資などがこれに該当する可能性があります。
・第三者への長期賃貸: 購入した設備を自ら事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業。
・公序良俗・法令違反: 公序良俗に反する事業、法令に違反するまたは違反する恐れがある事業、消費者保護の観点から不適切と認められる事業。
・風俗営業等: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に定める事業。
・その他の申請要件不備: 上記以外にも、本補助金の申請要件を満たさない事業は対象外となります。
3. 補助対象となる経費
補助対象経費は、その使用目的が補助対象事業の遂行に必要であると明確に特定でき、領収書等の証拠資料によって支払金額が確認できるものに限られます。また、令和8年4月16日(木)以降に発注・契約等が行われ、令和9年2月28日(日)までに支払いが完了する経費が対象です。主な補助対象経費の区分と内容は以下の通りです。
・建物費:
・補助対象事業のために専ら使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など、事業計画の実施に不可欠な建物の建設または改修に要する経費。
・補助対象事業の実施のために必要となる建物の撤去費用や、賃貸物件等の原状回復費用も含まれますが、これらの経費のみを目的とした事業計画は申請できません。事業拡大につながる有形・無形資産への相応の規模の投資が必要とされます。入札・相見積もりが必要です。
・機械装置・システム構築費:
・補助対象事業のために専ら使用される機械装置、工具または器具の購入、制作、借用(リース・レンタル)に要する経費。
・補助対象事業のために専ら使用される専用ソフトウェア、情報システム等の購入、構築、借用に要する経費。
・上記と一体で行う改良、修繕、据付け、運搬に要する経費。
・借用費用は、補助対象事業実施期間中のもののみが対象となります。
・技術導入費:
・補助対象事業の遂行のために必要な知的財産権(特許権、実用新案権、著作権等)の導入に要する経費。書面による契約締結が必要です。
・専門家経費:
・補助対象事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要な場合、学識経験者、兼業・副業人材、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費。謝金単価は、大学教授や弁護士等が1日5万円以下、准教授や中小企業診断士等が1日4万円以下(消費税抜き)と定められています。
・運搬費:
・設備等を本来の保管場所から事業実施場所へ移送するための運搬料、宅配料、郵送料等。ただし、購入する機械装置の運搬料は「機械装置・システム構築費」に含められます。
・クラウドサービス利用費:
・補助対象事業のために専ら利用するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費。サーバーの領域を借りる費用、サーバー上のサービス利用費用などが該当します。自社の他事業と共有する場合は対象外となります。ルータ使用料やプロバイダ契約料、通信料など、利用に付帯する最低限の経費も対象となります。
・外注費:
・補助対象事業の遂行のために必要な加工、設計、デザイン、検査等の一部を外部に委託する場合の経費。外注先との書面による契約締結が必要です。ただし、量産品の加工費用や外注先が設備等を購入する費用は対象外です。
・開発費:
・新たな製品または新たな商品の試作品および包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工のために支払われる経費。原材料は必要最小限に留め、原則として事業完了時に使い切ることが求められます。販売を目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費は対象外です。
・資料購入費:
・補助対象事業の遂行に必要不可欠な図書等の購入費。取得単価10万円以下(消費税込)、1種類につき1部限りです。中古書籍の購入は、2社以上の相見積もり(ネット通販サイトのコピーでも可)がある場合に限られます。
・設備処分費:
・補助対象事業の遂行のために作業スペースを拡大する等の目的で、申請者が所有する不要な設備機器等を廃棄または処分するのに必要な経費、および借りていた設備機器等を返却する際に修理または原状回復するために必要な経費。
補助対象外となる主な経費(例)
一方で、以下の経費は補助対象外とされています。
・事務所家賃、駐車場代、保証金、敷金、光熱水費。
・フランチャイズ加盟料。
・電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費を除く)。
・商品券等の金券。
・販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費、事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費。
・飲食、娯楽、接待等の費用。
・資産形成を目的とした不動産・株式の購入費。
・税務申告、決算書作成等のために税理士等に支払う費用、訴訟等の弁護士費用。
・事業に係る人件費。
・汎用性が高い物品(プリンタ、スマートフォン、デジタル複合機、家具など)の購入費(ただし、専ら補助対象事業のために用いるパソコンやタブレット端末は除く)。
この補助金は、補助上限額が400万円、補助下限額が300万円、補助率は1/2(千円未満切捨て)となっています。予算(2千万円)の範囲内で、5件程度の事業が採択される見込みです。

▼補助対象外となる事業

この補助金において補助対象外となる事業は、大きく分けて「事業全体が補助対象とならないケース」と「特定の経費が補助対象とならないケース」の二種類があります。それぞれの詳細について、以下に詳しく説明いたします。
1. 事業全体が補助対象とならないケース
以下のいずれかに該当すると判断された場合、その事業は不採択となり、もし採択や交付が決定されていたとしても、その決定が取り消されます。
・他の公的制度と重複する事業: 国、地方公共団体、またはその他の機関が助成する他の補助金、委託費、全国旅行支援、さらには公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬など、他の制度から助成を受ける事業は補助対象外となります。この補助金を申請した後に、当該事業について他の補助金等の交付決定を受けた場合も同様に対象外となります。
・実質的な労働を伴わない事業・資産運用的性格の強い事業: 事業の実施において、申請者自身や従業員による実質的な労働がほとんど伴わない事業や、不動産や有価証券の購入など、主に資産の運用を目的とする性格の強い事業は対象外です。
・設備を第三者に長期間賃貸させる事業: 購入した設備を申請者自身が占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期にわたって賃貸させるような事業は補助対象外となります。これは、補助金が自社の事業活動に直接貢献する設備投資を支援する趣旨に反するためです。
・公序良俗に反する事業: 社会の一般的な秩序や倫理に反すると認められる事業は補助対象外です。
・法令に違反する事業またはその恐れがある事業: 法令に違反する行為を含む事業や、将来的に法令違反の恐れがある事業、および消費者保護の観点から不適切と認められる事業は対象外となります。
・風俗営業等に関する法律に定める事業: 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項」に定められている事業は、補助対象外と明記されています。
・その他申請要件を満たさない事業: 上記の他に、本補助金の申請要件で定められている各種条件を満たさない事業も補助対象外となります。
2. 補助対象外となる具体的な経費(表2に定める経費)
補助対象事業として認められた場合でも、以下の経費は補助対象外となります。これらの経費が申請された場合は、交付決定の際に該当経費が除外されます。
2.1 事務所運営・一般事務関連費用
・事務所等に係る費用: 事務所の家賃、駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費は対象外です。
・フランチャイズ加盟料: フランチャイズ契約に基づく加盟料は対象外です。
・通信費: 電話代、インターネット利用料金などの通信費は対象外ですが、クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費(例:ルータ使用料、プロバイダ契約料、通信料など)のうち、補助対象事業に必要な最低限のものは対象となる場合があります。
・金券類: 商品券などの金券の購入費は対象外です。
・販売目的の生産・調達費: 販売を目的とした製品や商品の生産・調達に係る経費は対象外です。ただし、新たな製品や商品の試作品開発に必要な原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工のための経費(最小限の試作品用原材料費など)は「開発費」として対象になる場合があります。
・事務用品・購読料・会費: 文房具などの事務用品の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費は対象外です。
2.2 接待・資産形成・専門家費用など
・飲食、娯楽、接待等の費用: 飲食、娯楽、接待などにかかる費用は対象外です。
・資産形成を目的とした費用: 不動産の購入費や株式の購入費など、資産形成を主な目的とする費用は対象外です。
・税務・法務関連費用(一部): 税務申告、決算書作成などのために税理士、公認会計士等に支払う費用や、訴訟等のための弁護士費用は対象外です。また、応募申請時や事業計画作成を支援した外部支援者に対する経費も専門家経費としては補助対象外です。
2.3 手数料・租税公課・保険料・借入金利息
・各種手数料: 収入印紙代、振込手数料(代引手数料を含む)、両替手数料は対象外です。
・租税公課: 消費税、地方消費税、その他の公租公課は対象外です。
・保険料: 各種保険料は対象外です。
・借入金関連: 借入金等の支払利息および遅延損害金は対象外です。
2.4 書類作成・汎用物品・中古品関連費用
・書類作成・提出費用: 事業計画書、申請書、報告書など、本市に提出する書類の作成および提出に係る費用は対象外です。
・汎用性の高い物品: 事務用のプリンタ、文書作成ソフトウェア、スマートフォン、デジタル複合機、家具など、補助対象事業以外にも広く利用可能な汎用性の高い物品の購入費は対象外です。ただし、専ら補助対象事業のために使用するパソコンおよびタブレット端末の購入費は対象となる場合があります。
・中古品の購入費: 中古市場において広く流通しておらず、価格設定の適正性が明確でない中古機械設備などの購入費は対象外です。ただし、3者以上の中古品流通事業者(個人は不可)から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合など、適正性が証明できる場合はこの限りではありません。
2.5 人件費・内部取引・オークション・知的財産権など
・人件費: 事業に係る人件費は対象外です。
・申請者内部の取引: 申請者内部での取引による費用は対象外です。
・オークション購入品: オークションにより購入したものは対象外です。
・知的財産権等の取得費・登録費: 免許、特許等の取得費および登録費は対象外です。特に日本の特許庁に納付する出願料、審査請求料、特許料等、また拒絶査定に対する審判請求や訴訟に要する経費は対象外です。ただし、補助対象事業の成果に係る知的財産権等の取得に必要な弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料等は「知的財産権等関連経費」として対象になる場合があります。
2.6 その他特別な事情による費用
・キャンセル費用: 各種キャンセルに係る取引手数料等は対象外です。
・実質的な支払額と証拠資料の金額不一致: 購入額の一部または全額に相当する金額を口座振り込みや現金により申請者へ払い戻す(ポイント、クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額または無償とし、購入額を証明する証拠資料に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないものは対象外です。
・保険診療に係る経費: 保険診療に関連する経費は対象外です。
・クラウドファンディング手数料: クラウドファンディングに係る手数料は対象外です。
・不適切と判断される経費: 上記のほか、本補助金の趣旨に照らして補助金を支出することが不適切であると経済局長が認める経費も対象外です。
2.7 各経費区分における留意事項に基づく対象外経費
上記の表2に加えて、各補助対象経費区分の説明に記載されている具体的な対象外経費もあります。
・開発費: 販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費は対象外です(試作品の生産に必要な経費は対象となります)。補助対象事業完了時の未使用残存品に相当する価格も対象外です。
・資料購入費: 取得単価(消費税込)が10万円を超える図書等の購入費、同じ図書の複数購入費は対象外です。
・専門家経費: 専門家経費の謝金単価上限(大学教授等1日5万円以下、准教授等1日4万円以下)を超える部分、および専門家経費支出対象者への技術導入費・外注費の併せての支払い、応募申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は対象外です。
・運搬費: 商品を販売するために要する送料等は対象外です。
・クラウドサービス利用費: 補助対象事業以外の自社の他事業と共有するクラウドサービスやWEBプラットフォーム等の利用費は対象外です。
・外注費: 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用、外部に販売するための量産品の加工を外注する費用は対象外です。外注先に技術導入費、専門家経費を併せて支払うこともできません。
・広告宣伝・販売促進費: 補助対象事業以外の自社の製品・商品・サービスに係る広告や、会社全体のPR広告に関する経費は対象外です。
・研修費: 補助対象事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等、研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)、および教育訓練給付制度など、本補助金以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補助・給付と重複利用する場合は対象外です。
・旅費: 補助対象事業の遂行に必要と認められない情報収集(単なる視察および研修受講を除く)や各種調査、販路開拓以外の目的の旅費は対象外です。また、公共交通機関を用いた最も経済的及び合理的な経路で算出された実費(エコノミークラス(普通クラス)の実費)を超えるグリーン車やグランクラス等の付加料金分、タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等といった公共交通機関以外の利用による旅費も対象外です。
3. 補助対象経費全般に係る留意事項
上記の他に、経費の発生時期や支払い方法に関する以下のルールも、補助対象外となる要因となります。
・期間外の費用: 補助対象となる経費は、補助対象事業実施期間内(令和8年4月16日(木)から令和9年2月28日(日)まで)に取り組む内容に係る費用に限られます。期間内に発注や引き渡し、支払い等があっても、当該経費に係る取り組みが補助対象期間外に行われる場合は対象外です(例:機械装置等を購入したが、期間内に使用しなかった場合、広告掲載料を支払ったが期間内に広告掲載が完了しない場合など)。
・領収書の不備: 領収書に「発行日、宛名(交付決定を受けた者と同一であること)、書類の名称、金額、具体的な購入品名、発行者名」等の記載が不足している場合は、原則として補助対象外となる可能性があります。
・クレジットカード決済の条件不備: クレジットカード決済の場合、以下の全てを満たさない場合は補助対象外となります。
・クレジットカードの名義が交付決定を受けた者と同一であること。
・令和9年2月28日(日)までにカード会社による金融機関等からの引き落としが完了していること。
・引き落としが行われた金融機関等の口座名義が交付決定を受けた者と同一であること。
・※代表者や従業員が個人のクレジットカードで支払いを行った場合は、補助対象外となります。
・分割払いの不備: 分割払いによる支払いの場合、その全額の支払いが補助対象事業実施期間内(令和9年2月28日(日)まで)に完了していない場合には、全額が補助対象外となります。また、分割払いに関する手数料も補助対象外です。
これらの条件を事前に十分に確認し、計画段階から補助対象外となる事業や経費を避けるよう注意が必要です。

補助内容

■アクセル・アップ支援(成長促進補助金)

<補助上限額・下限額・補助率>
項目金額・比率
補助上限額400万円
補助下限額300万円
補助率1/2(千円未満切捨て)
予算総額2,000万円(約5件程度)
<補助対象事業実施期間>

令和8年4月16日(木)から令和9年2月28日(日)まで

<補助対象事業の要件>
  • 事業内容:新事業展開、生産性向上、高付加価値化、販路開拓、ブランディング等に係る事業
  • 事業完了期限:令和9年2月28日(日)まで
  • 事前相談:仙台市中小企業応援窓口「オーエン」への事前相談が必須(令和8年7月10日まで)
  • 審査・説明会:書面審査通過後の面接審査(令和8年8月27・28日)および採択者向け説明会への参加
<補助対象経費>
  • 知的財産権等関連経費:特許権等取得手続代行費用、翻訳料、国際規格認証取得費用など
  • 広告宣伝・販売促進費:広告作成・掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査など
  • 研修費:事業遂行に必要な教育訓練や講座受講等にかかる経費
  • 旅費:情報収集、各種調査、販路開拓のための交通費実費
  • 開発費:試作品、包装パッケージの試作開発に伴う原材料費、設計、デザイン費など
  • 資料購入費:事業に必要不可欠な10万円以下の図書等(原則1種類1部)
  • 設備処分費:スペース拡大等のための既存設備廃棄・処分費用、現状回復費用

対象者の詳細

仙台市内に本店を有する地域企業

この補助金における対象者は、仙台市内に本店を置く地域企業であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 法人形態の要件
    会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項に規定する特例有限会社
  • 2 規模の要件
    資本金の額または出資の総額が10億円未満であること、資本金等の定めがない場合は、常時使用する従業員数が2000人以下であること
  • 3 設立時期の要件
    令和7年3月31日以前に設立されていること、※令和7年3月31日以前に成立した法人の事業を承継している場合は、事前に事務局への連絡が必要

納税およびコンプライアンス要件

以下の市税に関する義務の履行および、反社会的勢力との関係排除が条件となります。

  • 市税の申告・滞納がないこと
    法人の市民税および事業所税に関して、市長に対する適切な申告を行っていること、仙台市の市税を滞納していないこと
  • 反社会的勢力との関係がないこと
    暴力団等との関係を一切有していないこと

■補助対象外となる「みなし大企業」の要件

大企業(資本金の額または出資の総額が10億円以上、または常時使用する従業員数が2000人超の法人)との関係性において、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している会社
  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している会社
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている会社
  • 上記のいずれかに該当する会社が、発行済株式の総数または出資価格の総額を所有している会社
  • 上記のいずれかに該当する会社の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている会社

※「みなし大企業」に該当しないことが補助金交付の必須条件です。

これらの要件をすべて満たす企業が、本補助金の交付対象者となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/r8accelup.html
中小企業庁「100億宣言」のウェブサイト
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/100oku/index.html

アクセル・アップ支援(成長促進補助金)の公式サイト、公募要領、および電子申請システムのURLに関する直接的な情報は見つかりませんでした。関連情報として「100億宣言」のURLのみ確認されています。

お問合せ窓口

公益財団法人仙台市産業振興事業団 仙台市中小企業応援窓口(オーエン)
TEL:022-724-1122
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
事前相談の実施期間: 令和8年7月10日(金)まで。事前相談に関する留意事項: 事前相談は予約制です。事業計画の内容確認には時間を要するため、充分な時間的余裕を持って早めに相談することが推奨されています。特に募集期限間近になると混み合うことが予想されるため、早期の申し込みが望ましいとされています。相談の際は、できる限り交付申請書、収支計画書、事業計画書を作成した上で申し込むことが求められています。また、決算書類3期分を持参する必要があります。創業して3年以上経過しておらず決算書が3期分ない場合は、「〇年創業のため、3期分の決算書がない」旨のメモを添えて、作成済みの決算書を提出すればよいとされています。
アクセル・アップ支援(成長促進補助金)事務局(中小企業支援課)
TEL:022-214-7338
Email:scale-up@city.sendai.jp
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
受付窓口
中小企業支援課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。