終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 外国人従業員向け日本語教育・研修支援助成金(東京都)

上限金額
25万円
申請期限
2026年01月15日
東京都 東京都 公募開始:2025/04/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

中小企業を対象に、外国人従業員の定着促進や業務遂行能力向上、ウクライナ避難民の就労支援を目的に、日本語教育や教材作成、ビジネスマナー等の講座実施に要する経費を助成します。実務に即した日本語教育や異文化理解を深める取り組みを支援することで、外国人材が日本のビジネス環境で円滑に活躍できる体制整備を図ります。

申請スケジュール

申請は原則として先着順で受け付けられ、予算額に達した場合は受付を終了します。電子申請(Jグランツ)を利用する場合は、あらかじめGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
交付申請の準備・提出
予算額に達するまで(先着順)

申請コース(一般コースまたはウクライナ避難民採用企業コース)を選択し、必要書類を準備して提出してください。

  • 提出方法:郵送またはJグランツ(電子申請)
  • 主な提出書類:交付申請書、経費総括表、計画書、誓約書、印鑑証明書、登記簿謄本、納税証明書、会社概要、雇用・在留資格証明書類、カリキュラム詳細、見積書等

※Jグランツでの代理申請はできません。代理提出を希望する場合は郵送を利用してください。

審査
申請から通常1ヶ月程度

東京都による厳正な審査が行われます。書類に不備がある場合は修正を求められることがあり、迅速な対応が必要です。

  • 必要に応じて追加書類の提出を求められる場合があります。
  • 審査期間(約1ヶ月)を考慮したスケジュール調整が推奨されます。
交付決定
  • 交付決定通知:審査完了次第

審査の結果、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。Jグランツ申請の場合はシステムを通じて通知されます。

※交付決定額はあくまで「上限額」であり、実際の助成額は事業終了後の実績報告に基づき確定されます。

助成事業の実施
交付決定後から開始

交付決定を受けてから助成事業(日本語教育等)を開始してください。

  • 注意:交付決定前に実施された事業は助成対象外となります。
  • 内容の変更や中止が必要な場合は、事前に「変更承認申請書」等の提出と承認が必要です。

対象となる事業

この度ご質問いただいた「対象となる事業」について、提供されたコンテキスト情報を基に詳しくご説明いたします。本件は、主に外国人従業員の日本での定着支援や業務遂行能力向上を目的とした助成金の対象となる事業について述べています。具体的には、以下の4つの事業が助成の対象となります。

■1 日本語教員による日本語教育

企業が雇用する外国人従業員に対し、日本語教員が直接日本語教育を行うものです。

<要件・留意点>
  • カリキュラム等の総受講時間が50時間以上であること(短時間プランを選択した場合は30時間以上)
  • 受講生の実総受講時間も上記の基準を満たす必要がある(欠席分は助成対象外)
  • 単なる日常会話の習得や日本語能力試験等の資格取得を目的とした講座は助成対象外
<助成対象となる経費>
  • 報償費(日本語教員への報酬、謝金など)
  • 消耗品費(教材費や10万円未満の物品購入費など)
  • 旅費(日本語教員の交通費や出張旅費など)
  • 印刷製本費(日本語教材の印刷費など)
  • 委託料(日本語教育を外部に委託する際の費用など)
  • 使用料及び賃借料(研修会場などの使用料など)

■2 日本語教材の作成

日本語教員が自社内で使用する日本語教材を新たに作成する事業です。医療法人、社会福祉法人、学校法人などの「公益法人等」や「特定非営利活動法人」、「協同組合等」も対象に含まれる場合があります。

<要件・留意点>
  • 作成する教材は、想定学習時間が50時間以上であること(短時間プランを選択した場合は30時間以上)
  • 日常会話の習得や日本語能力試験等の資格取得を目的としたものは助成対象外
<作成教材の具体例>
  • ビジネスマナーや敬語表現の習得
  • 社内外でのコミュニケーションと業務の円滑化
  • 名刺交換、電話応対、プレゼンテーションの基本、ビジネスメール作成など

■3 ビジネスマナー講座

外国人従業員が日本のビジネス環境に適応するためのビジネスマナーに関する講座です。

<実施条件>
  • 単独での実施は不可。必ず「1. 日本語教員による日本語教育」または「2. 日本語教材の作成」のいずれかと併せて実施すること
  • カリキュラム等の総受講時間のうち、受講生が欠席した分は助成対象外

■4 異文化理解に係る講座

日本特有の文化やビジネス慣習に対する理解を深めるための講座です。公益法人、特定非営利活動法人、協同組合等も対象に含まれる場合があります。

<実施条件>
  • 単独での実施は不可。必ず「1. 日本語教員による日本語教育」または「2. 日本語教材の作成」のいずれかと併せて実施すること
  • 欠席分は助成対象外

▼助成対象外となる主な経費・事由

上記の事業であっても、以下のような経費や事由は助成対象外となりますのでご注意ください。

  • 日常会話の習得や日本語能力試験等の資格取得のみを目的とした内容。
  • 日本語教育機関への入学に係る選考料や施設費。
  • カリキュラム等の総受講時間や教材の想定学習時間が、原則50時間(短時間プランは30時間)に満たないもの、または受講生の実受講時間が不足しているもの。
  • ビジネスマナー講座や異文化理解に係る講座を、日本語教育または日本語教材作成の事業と併せて実施しない場合。
  • 間接経費。
    • 振込手数料、日本語教員の出張旅費を除く交通費、日当、飲食費、収入印紙等。
  • 契約書、領収書などの帳票類に不備があるもの。
  • 使途、単価、規模などの確認が不可能なもの。
  • 他の事業に要した経費と明確に区分できないものや、通常業務・取引と混在して支払われたもの。
  • 合理的な理由なく、親会社、子会社、グループ企業等の関連会社や代表者の親族との取引によるもの。
  • 法令等で義務付けられている制度の策定・実施に係るもの。
  • 同一の事由で国や自治体などから既に給付金や助成金を受けている場合の経費。
  • 雇用する従業員が負担した経費。

補助内容

■令和7年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金

<助成対象となる事業内容>
  • 日本語教員による日本語教育(企業内研修)
  • 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限定)
  • ビジネスマナー講座(日本のビジネスにおけるマナーに関する講座)
  • 異文化理解に係る講座(日本の文化やビジネス慣習等の理解促進)
<助成対象となる経費科目>
  • 報償費:日本語教員への報酬、講師謝礼など
  • 消耗品費:教材費、10万円未満の物品購入費など
  • 旅費:日本語教員の旅費など
  • 印刷製本費:日本語教材の印刷費など
  • 委託料:日本語学校への委託料や入学金など
  • 使用料及賃借料:研修会場等の使用料など
<主な助成対象外経費>
  • 日常会話・資格取得のみを目的とした講座の受講料・受験料
  • 総受講時間が50時間(短時間プランは30時間)に満たないもの
  • 作成された教材の想定学習時間が50時間(短時間プランは30時間)に満たないもの
  • 日本語教育や教材作成と併せて実施されないビジネスマナー・異文化理解講座
  • 振り込み手数料、交通費(講師旅費除く)、日当、飲食費等の間接経費
  • 従業員自身が負担した経費
<助成対象事業者の主な要件>
  • 都内に本社または主たる事業所を有すること
  • 外国人雇用状況届を適正に届け出ていること
  • 労働関係法令を遵守していること(最低賃金遵守、36協定締結等)
  • 法人事業税および法人都民税の未納がないこと
<助成対象外国人従業員の主な要件>
  • 都内の事業所に勤務し、継続して直接雇用されていること
  • 日本での就労が可能な在留資格を有していること(一部対象外あり)
  • 高度専門職、経営・管理、企業内転勤等の特定の在留資格は対象外

■特例措置

●SP-01 ウクライナ避難民に関する特例

<内容>

ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ場合は、助成対象の外国人従業員に含まれる。

対象者の詳細

基本的な要件

助成対象となる外国人従業員は、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 雇用形態と勤務地
    助成事業実施期間中、中小企業等に継続して直接雇用されている従業員であること、常時勤務する事業所の所在地が都内にあること
  • 在留資格
    出入国管理及び難民認定法別表第1の2及び別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有していること

日本語能力に関する要件

ビジネスに必要な日本語能力の向上を目的とした研修であるため、対象者のレベルについて以下の目安が設けられています。

  • 想定される日本語レベル
    日本語能力試験概ねN2レベル以下の日本語能力であること

具体的な対象者の例

以下のような在留資格を持ち、都内の中小企業等に勤務する外国人従業員が対象となります。

  • 技術・人文知識・国際業務
    例:ドイツ国籍、メキシコ国籍の従業員等
  • 特定技能
    例:タイ国籍の従業員等

■助成対象外となる在留資格および活動

日本での就労が可能な在留資格を有していても、以下の特定の在留資格や活動に該当する外国人は本助成金の対象外となります。

  • 「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」の在留資格を有する者
  • 「特定活動」のうち、告示第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、17号、第20号から第22号、第27号から第29号、第36号、第43号、第44号、第51号に定める活動を行う者
  • 特定活動告示外の活動を行う者のうち、「特定美容活動」以外の活動を行う者
  • 入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可を受けて就労している者

※一定の日本語レベル(N1等)に達している場合は、研修の目的から外れるため対象とならない可能性があります。

※※詳細な条件や最新の情報については、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
東京都公式ホームページ(都庁総合トップ)
http://www.metro.tokyo.jp/
東京都産業労働局ホームページ
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
一般コース 電子申請フォーム(Jグランツ)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDK7NMAX
ウクライナ避難民採用企業コース 電子申請フォーム(Jグランツ)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDK7OMAX

電子申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必須です。申請期限は令和8年1月15日(木)必着です。代理人による電子申請の代行は認められていないため、代行を希望する場合は郵送申請を利用してください。

お問合せ窓口

東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 人材確保推進担当
TEL:03-5320-4628(直通)
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から正午まで、および午後1時から午後5時までとなっております。
※祝日や年末年始は除きますのでご注意ください。
受付窓口
東京都庁第一本庁舎 21階北側
東京都産業労働局雇用就業部 就業推進課 人材確保推進担当
窓口での直接の書類受け付けは行っていません。郵送の際は、レターパックなど、双方に配達記録が残る方法のご利用が推奨されています。電子申請プラットフォーム「Jグランツ」を通じた申請も可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。