令和8年度 栗東市自治会活動交付金(地域活動・環境美化・デジタル化等支援)
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目的
栗東市内の自治会に対し、広報物の配布や環境美化、敬老事業、児童遊園の管理といった地域活動に必要な経費を交付金として一括支援します。複数の補助金を統合することで事務手続きの簡素化を図り、自治会活動の円滑な推進と住民福祉の向上を目的としています。デジタル化推進や地域の安全確保など、多岐にわたる自治会活動を包括的にサポートします。
申請スケジュール
毎年5月頃に市から申請書類が送付されますので、期限内の手続きをお願いします。
- 自治会への申請書送付
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- 書類送付時期:5月中
栗東市から全自治会に対し、申請書が送付されます。世帯数等に基づき算出された事業メニューの金額が予め記入されています。
- 交付金交付申請書の提出(1次交付分)
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- 申請締切:6月中旬
年度当初の事業計画を提出します。
- 交付金交付申請書(様式第1号):事業総額を申請
- 計画調書(様式第2号):環境保全事業を申請する場合に必要
提出後、7月中旬頃に「1次交付分交付決定通知書」が届きます。
- 1次交付分の交付請求・支払い
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- 交付時期:7月中旬頃
1次交付決定に基づき、交付金を請求・受領します。
- 提出書類:1次交付分交付金の交付請求書(様式第6号)
- 対象事業:文書配布、生涯学習、環境保全(1次分)、敬老事業、児童遊園管理
- 環境保全事業実績報告書の提出
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- 申請締切:01月15日
環境保全事業の完了後に実績を報告します。
- 提出書類:環境保全事業実績報告書(様式第7・8・9号)
- 添付資料:記録写真(3~4枚)、領収書の写し
提出後、1月中旬~2月下旬に「2次交付分交付決定通知書(環境)」が通知されます。
- 2次交付分の交付請求・支払い
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- 交付時期:3月中旬~3月下旬
環境保全事業の完了実績に基づき、2次交付分を請求・受領します。
- 提出書類:2次交付分交付金の交付請求書(様式第6号)
- 自治会活動報告書の提出
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- 申請締切:03月31日
年度末に全ての自治会活動の最終報告を行います。
- 提出書類:自治会活動報告書(様式第10号)
栗東市自治会活動交付金の主要な交付対象事業
自治会の活動を支援するための制度であり、複数の自治会関連補助金等を統合して事務手続きの簡素化を図り、地域活動をより円滑に進めることを目的としています。自治会文書配布事業、生涯学習のまちづくり事業(いずれか1つ以上)、環境保全事業(道路・河川等の清掃)、児童遊園管理事業(児童遊園所在時)が必須事業として定められています。
■1 自治会文書配布事業
栗東市から自治会へ送付される文書や広報物などを、各戸に配布する業務に対して交付されます。
<交付対象内容>
- 市が依頼する配布物の住民への配布
- 市が実施する啓発用ポスターの回覧や掲示業務
<交付金の額(積算)>
- 均等割(年間2,400円)
- 世帯割(自治会文書各戸配布数×35円×12ヶ月分)
■2 生涯学習のまちづくり事業
自治会住民の教養向上や情操を育み、地域における学習活動や特色あるまちづくりを推進するための事業です。
<交付対象事業内容>
- 広報活動、情報提供・収集
- 保健・健康づくり、福祉、子育て支援
- ごみ減量・生活環境保全、防犯・防災
- 青少年の健全育成、住民のふれあいの場の創出
- 男女共同参画の推進
- 自治会活動のデジタル化推進に関する事業(Wi-Fi設置、スマホ講座、LINE活用等)
<交付金の額>
- 基本:年間5,100円
- デジタル化推進事業実施時:年間13,000円
■3 環境保全事業
地域の生活環境の保全を目的とした住民運動として、自治会が実施する環境美化活動や一般廃棄物処理の推進に対して交付されます。
<交付対象事業内容>
- 道路・河川等の清掃(必須事業)
- ごみ不法投棄防止看板の設置
- 自治会が管理する空き地や広場の緑化、花壇・フラワーポットの設置・管理
- 環境美化意識向上の講習会・研修会
- 栗東市生活環境保全推進会議が推進する事業
- 一般廃棄物処理の推進
<交付方法>
- 1次交付(集積場管理等)と2次交付(年間の作業実績ベース)の2回に分けて交付
- 実績報告時に活動写真の提出が必要
■4 地域ふれあい敬老事業
高齢者を敬愛し、地域全体で長寿を祝い、安心して暮らせるまちづくりを促進するための事業です。
<交付対象事業内容>
- 敬老会事業
- 高齢者同士や地域住民との交流事業
- 高齢者の長寿を祝うための事業(記念品など贈呈のみの事業も含む)
<交付対象経費>
- 入場料、入浴料、食事代、記念品代、会場借上料、自動車借上料、余興報償費
<交付金の額>
- 数え年70歳以上の対象人数 × 1,000円(※算定対象年齢は段階的に引き上げ予定)
■5 児童遊園管理事業
自治会内にある児童遊園が適切に活用されるよう、自治会が行う日常的な維持管理活動を支援します。
<交付対象事業内容>
- 施設や遊具の維持管理・安全点検
- 敷地内の除草、清掃その他美化
<交付金の額(面積に応じた年額例)>
- 165平方メートル未満:5,000円
- 1,500平方メートル以上:38,000円
▼補助対象外となる事項
各事業において、以下の項目については交付金の対象外、または算定の対象外となります。
- 各種団体からの依頼物(自治会文書配布事業)
- 市からの依頼物以外の配布・掲示については原則として対象外です。
- 特定の施設入所者(地域ふれあい敬老事業)
- 特別養護老人ホーム入所者は、交付金算定の対象人数から除かれます。
補助内容
■1 自治会文書配布事業
<事業の概要>
市から自治会に送付される各種文書や配布物を住民各戸に配布する業務や、市が依頼する啓発用ポスターなどの回覧・掲示業務に対して交付されます。
<交付対象事業>
- 市から送付される配布物の各戸配布業務
- 市が実施する啓発用ポスターなどの各種文書回覧及び掲示業務
<交付金の額>
均等割(2,400円)+世帯割(1世帯あたり35円×自治会文書各戸配布数)を12ヶ月分積算して交付。※世帯数は前年10月15日現在の自治会報告数に基づく。
<特記事項>
自治会活動交付金の必須事業
■2 生涯学習のまちづくり事業
<交付対象事業>
- 自治会住民の教養の向上と情操を育む、特色あるまちづくり活動
- 広報並びに情報の提供及び収集に関する事業
- 保健及び健康づくりに関する事業
- 福祉に関する事業
- 子育て支援に関する事業
- ごみの減量その他生活環境の保全に関する事業
- 防犯、防災その他住民の安全に関する事業
- 青少年の健全育成に関する事業
- 住民のふれあいの場の創出に関する事業
- 男女共同参画の推進に関する事業
- 自治会活動のデジタル化推進に関する事業
- その他自治会の自主的な学習活動と生涯学習のまちづくりを推進するための事業
<交付金の額>
- 原則:一自治会につき年間5,100円
- 「自治会活動のデジタル化推進に関する事業」を実施する場合:年間13,000円
<特記事項>
上記項目のいずれか1つ以上の事業を実施することが必須
■3 環境保全事業
<交付対象事業>
- 道路・河川等の清掃(必須事業)
- ごみ不法投棄防止看板等の設置
- 自治会が管理する空き地や広場の緑化
- 花壇・フラワーポットの設置管理
- 環境美化意識高揚の講習会・研修会
- 栗東市生活環境保全推進会議が推進する事業
- 一般廃棄物処理の推進
<交付金の額>
予算の範囲内で、自治会の規模や年間の作業実績に基づいて算出(集積場管理等の1次交付と、実績に基づく2次交付の2回に分けて実施)。
■4 地域ふれあい敬老事業
<交付対象事業>
- 敬老会事業
- 高齢者同士、または高齢者と地域の住民が交流を図ることができる事業
- その他、高齢者の長寿を祝うための事業
<交付対象経費>
- 入場料
- 入浴料
- 食事代
- 記念品代
- 会場借上料
- 自動車借上料
- 余興報償費
- その他市長が認める経費
<交付金の額>
前年度10月1日時点の数え年70歳以上の人数(特別養護老人ホーム入所者を除く)×1,000円
■5 児童遊園管理事業
<交付金の額(規模別)>
| 児童遊園の規模(面積) | 交付額(年額) |
|---|---|
| 165㎡未満 | 5,000円 |
| 165㎡以上300㎡未満 | 8,000円 |
| 300㎡以上500㎡未満 | 11,000円 |
| 500㎡以上800㎡未満 | 16,000円 |
| 800㎡以上1,000㎡未満 | 20,000円 |
| 1,000㎡以上1,500㎡未満 | 29,000円 |
| 1,500㎡以上 | 38,000円 |
<特記事項>
児童遊園が所在する自治会に限り、必須事業として位置づけ
■特例措置
●AGE_STEP 地域ふれあい敬老事業の対象年齢引上げ特例
<内容>
交付金算定の対象年齢は、令和12年度まで段階的に引き上げられる(令和8年度:70歳、令和12年度:74歳)。
対象者の詳細
自治会(地縁による団体)
栗東市自治会活動交付金の対象者は、「自治会」です。この制度は、自治会が自主的に進めるまちづくりを促進し、自治会と市が協働して安全で住み良い地域社会の実現を目指す活動を支援します。
-
自治会の定義
地方自治法第260条の2第1項に規定される地縁による団体、住民相互の親睦や福利の向上、地域の連帯意識の醸成等を目指す団体、認可地縁団体(法人格を持つ団体)および一定の要件を満たす地域団体、新たに設立される場合は、規模や運営規約が市の基準を満たし、市への届出が必須
交付対象となる活動要件
交付金を受けるためには、以下の事業を実施する必要があります。特に「必須事業」として定められている活動については必ず実施が求められます。
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1 自治会文書配布事業(必須)
広報りっとう等の各戸配布業務、啓発用ポスターの掲示および各種文書の回覧業務 -
2 生涯学習のまちづくり事業(1つ以上必須)
教養向上、保健・健康づくり、防犯・防災、子育て支援等の自主的活動、自治会活動のデジタル化推進に関する事業 -
3 環境保全事業
道路・河川等の清掃(必須事業)、ごみ不法投棄防止看板の設置、緑化、環境美化意識向上のための講習会等 -
4 地域ふれあい敬老事業
敬老会事業や高齢者と地域住民の交流事業、※数え年70歳以上の人数に基づき交付額を算定 -
5 児童遊園管理事業
自治会内に児童遊園が所在する場合の日常的な維持管理(該当自治会は必須)
※事務手続きの簡素化のため、申請窓口は一本化されています。
※詳細な基準や算定方法については、栗東市の担当課へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/shimin/jichishinko/gyoumu/jichisinkou/16810.html
- 栗東市公式サイト ホーム
- https://www.city.ritto.lg.jp/index.html
- 令和8年度自治会活動交付金交付申請の申請フォーム
- https://ttzk.graffer.jp/city-ritto/smart-apply/apply-procedure-alias/jichikaikofukin2026
- 令和8年度地域ふれあい敬老事業計画の申請フォーム
- https://ttzk.graffer.jp/city-ritto/smart-apply/surveys-alias/eeplan2026
令和6年度よりウェブからの申請・報告が可能となりました。電子申請にはGrafferスマート申請が採用されています。資料ダウンロードに関する具体的なURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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