港区 令和8年度 介護ロボット・ICT機器導入費用補助金
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目的
港区内の介護サービス事業所に対して、介護職員の身体的・精神的負担の軽減や業務効率化、職場環境の改善を図るため、介護ロボットやICT機器の導入費用を補助します。ロボット技術を活用した機器や介護ソフト、タブレット端末等の導入経費を、1事業所につき最大400万円まで全額補助することで、介護現場のDX推進と職員の定着率向上を支援します。
申請スケジュール
1事業所あたり上限400万円(補助率10/10)が補助されます。申請にあたっては、専門家による事前相談(無料)が必須となります。予算には限りがあるため、早めの申請が推奨されています。
- 専用窓口での事前相談(必須)
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- 相談申込締切:2027年01月31日
補助金申請の前に、専門家による相談窓口でのアドバイスを受けることが必須要件です。
- 相談内容:機器選定、通信環境(Wi-Fi等)の確認、LIFE対応、導入後サポート等
- 相談方法:主にオンライン(Zoom)。1回1〜2時間程度
- 申込方法:指定のWebフォームより直接申込み(電話不可)
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
事前相談完了後、必要書類を揃えて港区介護保険課へ提出します。
- 提出方法:郵送または持参
- 主な書類:交付申請書、申請者概要(別紙1)、導入計画書(別紙2)、見積書、製品カタログ
- 提出先:港区介護保険課介護事業者係(港区役所2階)
- 審査・交付決定・機器購入
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交付決定後、順次
区による書類審査が行われます。「補助金交付決定通知書」が届いた後に、介護ロボットやICT機器の発注・購入を行ってください。
※交付決定前に購入したものは補助対象外となるためご注意ください。
- 実績報告書・領収書の提出
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- 納品・支払期限:2027年03月31日
機器の導入が完了(納品および支払いまで完了)したあと、速やかに実績報告を行います。
- 期限:2027年(令和9年)3月31日まで
- 注意点:領収書の日付も3月31日までのものが必須です。
- 請求・補助金の振込
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実績報告の確定後
区が実績報告書の内容を確認し、補助金額を確定します。その後、事業者が請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
港区内の介護サービス事業所を対象に、介護現場の課題解決と効率化を推進するため、介護ロボットやICT機器を導入する際の費用を補助します。介護職員の負担軽減、業務の効率化、職場環境の改善を目的としています。
■介護ロボット等導入費用補助金
令和8年度に港区内のすべての介護サービス事業所を対象として実施される補助金制度です。専門家による事前相談が必須条件となっています。
<補助対象経費(介護ロボット)>
- 介護ロボット(自立支援や介護者の負担軽減に資する介護機器)
- ロボット技術が応用され、センサー等で状況を認識・解析して動作を行う機器
<補助対象経費(ICT機器)>
- 介護ソフトウェア、クラウドサービス(ケアプランデータ連携システムを含む)
- タブレット端末(1台あたり上限15万円)
- スマートフォン(1台あたり上限15万円)
- パソコン(1台あたり上限20万円)
- インカム(マイク付きヘッドセット含む)
- ネットワーク機器、Wi-Fi環境整備費用
<補助対象経費(その他)>
- 導入時に一括して支払う保証に関する費用
- リース契約やクラウド型サービスの使用料(年度末までに支払う最長1年分)
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助上限額・補助率>
- 補助上限額:1事業所あたり400万円
- 補助率:10/10(全額補助)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業所、経費、または行為は補助の対象外となります。
- 過去に本補助制度を活用したことのある事業所
- 令和3年度に区の実証実験を行った事業所
- 令和4年度に区の導入サポート事業を利用した事業所
- 補助対象外となる経費・機器
- マウス、キーボード、タッチペン、ケース等のアクセサリー類
- マイク付きヘッドセット(インカムとして使用しない場合)
- 原則としての維持経費(導入時の保証費用や年度内のリース料等を除く)
- 不適切な申請・運用
- 専用窓口での相談を経ていない申請
- 機器の保証期間内(または購入後1年間)の事業所閉鎖
- 補助金で導入した機器の転売
- 補助金で導入した機器の他事業所での利用
- 重複受給の禁止
- 他の公的な補助制度と重複して利用する事業
- 回数制限
- 同一事業所による2回目以降の申請(上限額に達していなくても不可)
補助内容
■港区介護ロボット等導入費用補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助上限額:1事業所あたり上限400万円
- 補助率:10/10(全額補助)
<個別機器の上限額>
| 機器種別 | 上限額 |
|---|---|
| パソコン | 1台あたり上限20万円 |
| タブレット端末 | 1台あたり上限15万円 |
| スマートフォン | 1台あたり上限15万円 |
<補助対象機器>
- 介護ロボット(移乗支援、入浴支援、排泄支援、移動支援、見守り支援、コミュニケーション支援)
- ICT機器(介護ソフトウェア、クラウドサービス、タブレット端末、インカム、ネットワーク機器等)
- パソコン(本体のみ、アクセサリー類は対象外)
<補助対象者>
- 港区内に所在するすべての介護サービス事業所(訪問系、通所系、居住系サービス)
- ※過去に本補助制度(令和3年度実証実験、令和4年度導入サポート事業含む)を活用した事業所は対象外
<補助を受けるための主な条件>
- 専用窓口での事前相談(令和9年1月末日まで)を完了していること
- 導入機器の保証期間内は事業所を継続・閉鎖しないこと
- 導入機器の転売禁止
- 他の事業所での利用禁止
- 他の公的補助制度との重複利用禁止
<補助対象期間>
- 導入期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日
- 申請期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日
- ※令和9年3月31日までに納品・支払(領収書日付)を完了する必要がある
対象者の詳細
基本的な補助対象者
港区内に所在するすべての介護サービス事業所が対象です。
この補助金制度は、令和8年度に港区が実施するもので、介護職員の負担軽減、業務の効率化、および職場環境の改善を目的としています。
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対象事業者
港区内に所在するすべての介護サービス事業所
具体的なサービス種別
対象となる介護サービス事業所の種別は、以下の通り広範にわたります。
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訪問系サービス
居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型介護看護、福祉用具貸与・特定福祉用具販売、介護予防支援 -
通所系サービス
通所介護、通所リハビリテーション(デイケア)、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護 -
居住系サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)、短期入所生活介護(空床型利用を除く)、短期入所療養介護(空床型利用を除く)、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
補助を受けるための追加条件
補助金を受けるためには、申請書に記載されている以下の全ての条件を満たす必要があります。
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申請・運用の要件
専用窓口での相談を経て申請していること、導入する機器の保証期間内は事業所を閉鎖しないこと(保証期間が特にない場合は概ね購入後1年間)、本補助金を利用して導入した機器を転売しないこと、本補助金を利用して導入した機器を他の事業所では利用しないこと、今回申請する機器について、他の公的な補助制度と重複して利用しないこと
■補助対象外となる事業所
以下の事業所は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- これまでに当補助制度を既に活用したことがある事業所
- 令和3年度に港区の実証実験を行った事業所
- 令和4年度に港区の導入サポート事業を利用した事業所
その他留意事項
・申請は「法人名」で行われますが、単位は「事業所ごと」です。同一法人で複数のサービスを実施している場合でも、1法人から複数事業所の申請が可能です。
・公設民営の施設であっても、物品等の所有権が法人に帰属し、かつ施設の使用許可が得られている場合は申請が可能です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minato.tokyo.jp/kaigojigyoushien/robo.html
- 港区公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.minato.tokyo.jp/
- 港区緊急情報サイト
- https://city-minato.my.site.com/
- 多言語対応三者通話サービスサイト
- https://www.multilingualinterpretercallservice.city.minato.tokyo.jp/kokusai
- 令和8年度港区介護ロボット等導入支援事業 相談申込フォーム
- https://forms.gle/u3pmyg3LgWW3fEtZ7
申請にあたっては、令和9年1月末日までに専用窓口での事前相談が必須です。予算に限りがあるため、早めの申請が推奨されています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。