公募中 掲載日:2026/06/01

令和8年度 特別養護老人ホーム大規模修繕費補助金(川越市)

上限金額
109万円
申請期限
2026年06月19日
埼玉県|川越市 埼玉県川越市 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

川越市内で特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人に対し、老朽化した施設の維持継続と長寿命化を図るため、大規模修繕に要する経費の一部を補助します。建築後10年以上経過した施設の本体改修や附帯設備の改造工事を対象とし、本事業を通じて施設の安全性や機能性を維持し、利用者が安心して生活できる環境の確保を支援します。

申請スケジュール

特別養護老人ホーム大規模修繕事業の申請は、事前に電話予約の上、直接窓口への持参が必要です。郵送、FAX、電子メールによる提出は受理されません。また、本手引きに関する質問は令和8年5月29日までメールにて受け付けています。
公募期間(応募受付)
  • 公募開始:2026年06月01日
  • 申請締切:2026年06月19日

提出方法:事前に電話予約(049-224-6404)を行い、川越市介護保険課窓口へ直接持参してください。

  • 受付時間:午前8時45分〜午後4時30分
  • 提出部数:正本1部、副本1部の計2部
  • 書類形式:原則A4サイズ、フラットファイル綴じ、インデックス貼付
審査・選考期間
  • 書類審査期間:2026年06月22日〜07月03日

提出された書類に基づき、選定基準に沿って総合的な審査・選考が行われます。

  • 審査の過程で、追加書類の提出や差し替えを求められる場合があります。
  • 重大な不備や虚偽がある場合は審査対象外となります。
選定結果通知
  • 結果通知発送:2026年07月下旬

選定結果は各応募事業者へ文書にて通知されます。電話による問い合わせには対応していません。

交付申請・交付決定
選定通知後、申請から約4ヶ月以内

助成決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付が正式に決定されます。この際、事業内容の変更や中止に関する遵守事項などの条件が付されます。

事業実施・進捗報告
  • 着工報告:着工から5日以内

事業実施中は以下の報告義務があります。

  • 着工報告:着工日から5日以内に「工事着工報告書」を提出。
  • 進捗報告:毎月末日時点の状況を、翌月10日までに報告。
  • 帳簿管理:収入・支出を明確にした帳簿を整備し、確定日から5年間保管。
実績報告・額の確定
  • 額の確定通知期限:翌年度5月31日まで

事業完了後、実績報告書を提出し、市の審査および「工事検査」を経て補助金額が確定します。

  • 提出期限:完了日から25日以内、または翌年度4月5日のいずれか早い日。
  • 概算払いで交付済みの金額が確定額を超過した場合は、返還命令が出されます。

対象となる事業

川越市が実施する「特別養護老人ホーム大規模修繕費補助事業」は、老朽化した施設の維持継続と長寿命化を図ることを目的としています。大規模な修繕を必要とする施設に対し、工事経費の一部を助成することで、利用者が安心して生活できる環境を確保することを目指しています。

■特別養護老人ホーム大規模修繕費補助事業

川越市が令和8年度における補助協議対象事業者を選定し、「川越市特別養護老人ホーム等施設整備費及び設備整備費市費補助金交付要綱」に基づき交付される事業です。

<補助の対象となる施設>
  • 定員30人以上の特別養護老人ホームであること
  • 川越市内で特別養護老人ホームを運営している社会福祉法人が所有・運営していること
  • 施設の開設日(指定年月日)から応募開始日時点で10年以上経過していること
  • 過去に大規模修繕に係る他の補助金を受けた場合、その翌年度から10年以上経過していること
<補助の対象となる整備内容(工事)>
  • 施設本体の改修工事(建築後10年以上経過した居室、浴室、食堂の改修や、外壁、屋上等の防水工事)
  • 附帯設備の改造工事(建築後10年以上経過した給排水、電気、ガス、冷暖房、消防用設備等の改修)
  • その他特に必要と認められる大規模修繕
  • 見積総額が1,000万円以上であること(ア、イ、ウの合計可)
<補助金の交付額・算出方法>
  • 対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金等を控除した額を比較し、少ない方の額の1/2が算定基礎となる
  • 算定基礎額と基準額(定員1人あたり1,090,000円)を比較し、少ない方の額が交付額となる
  • 千円未満の端数は切り捨て
<申請要件・留意事項>
  • 社会福祉法人であり、十分な経営基盤や事業の知識・経験を有すること
  • 令和9年3月末までに工事を完了し、実績報告を行うこと
  • 一般競争入札に付するなど、市の契約手続きに準ずる必要があること
  • 市税等の滞納がなく、重大な法令違反や暴力団との関係がないこと
  • 自己資金の目途が立ち、工事中の利用者への安全確保計画が立てられていること
<交付決定の主な条件>
  • 事業内容の変更、中止、廃止には市長の承認が必要
  • 取得した不動産や単価30万円以上の機械器具等は、法定期間内は市長の承認なく処分不可
  • 消費税等の仕入控除税額が確定した場合は市への報告および納付が必要な場合がある

▼補助対象外となる事業

以下の費用、または補助事業に係る施設整備に要する費用として適当と認められないものは補助の対象外となります。

  • 既に実施している事業にかかる費用。
  • 既に他の補助金の交付を受けている事業にかかる費用。
  • 土地の取得または整地に要する費用、既存建物の取得に要する費用。
  • 職員の宿舎、車庫、倉庫の整備に要する費用。
  • 通常の管理・維持や機能向上に係る工事等の不適当な費用。
    • 模様替え、諸室の配置替えのための工事。
    • 通常の施設管理で対応すべき修繕(例:クロスの貼り替え、電球の交換等)。
    • 施設の機能向上に係る工事(例:照明のLED化、太陽光発電パネルの新設等)。
    • 耐震工事。
    • 設計費、事前調査費、監理委託費、備品購入費。

補助内容

■特別養護老人ホーム大規模修繕費補助事業

<補助対象施設>
  • 定員30人以上の特別養護老人ホーム
<補助対象となる主な整備内容(見積総額1,000万円以上)>
  • 施設本体の改修工事(築10年以上が経過した居室、浴室、食堂、外壁、屋上防水等)
  • 附帯設備の改造工事(築10年以上が経過した給排水、電気、ガス、冷暖房、消防用設備等)
  • その他、特に必要と認められる大規模な修繕工事
<補助金の交付額・算定基準>
項目内容
補助率2分の1
基準額定員1人あたり 1,090,000円
算出方法実支出額または総事業費(控除後)の少ない方の1/2と、基準額の合計を比較し少ない方の額
<補助対象とならない主な経費>
  • 既に実施済みの事業に係る費用
  • 他の補助金の交付を受けている事業(10年未満)
  • 土地の取得または整地に要する費用
  • 既存建物の取得に要する費用
  • 職員の宿舎、車庫、倉庫の整備に要する費用
  • 模様替え、諸室の配置替え、通常の施設管理(クロス、電球交換等)
  • 機能向上に係る工事(LED化、太陽光パネル新設等)
  • 耐震工事、設計費、事前調査費、監理委託費、備品購入費

対象者の詳細

補助対象となる施設・法人の基本要件

本補助事業は、老朽化した施設の維持継続と長寿命化を図るために大規模な修繕を必要とする事業者を対象としています。以下の要件を満たす施設および法人が対象となります。

  • 対象施設に関する要件
    定員が30人以上の特別養護老人ホームであること、開設(指定年月日)から応募開始日時点で建築後10年以上が経過していること、令和9年3月末までに大規模修繕工事を完了し、実績報告を行う計画であること
  • 対象法人の形態・運営実績
    社会福祉法第22条に規定される社会福祉法人であること、既に川越市内で特別養護老人ホームを運営していること、確実な事業実施のための経営基盤、知識・経験を有していること
  • 資金・補助履歴に関する要件
    過去に大規模修繕に係る補助金を受けた場合、その翌年度から10年以上経過していること、補助金以外の自己資金の目途が立っていること

対象となる修繕内容

補助の対象となる修繕工事は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 費用要件
    補助対象経費の見積総額が1,000万円以上であること
  • 修繕内容の範囲
    建築後10年以上経過し、使用に堪えなくなった居室、浴室、食堂等の改修、外壁・屋上防水工事等、建築後10年以上経過し、使用に堪えなくなった給排水、電気、ガス、空調、消防用設備等の改造工事、その他、大規模な修繕で特に必要と認められる工事

事業計画・権利関係に関する要件

適正な施設運営と事業継続性を担保するため、以下の基準を満たす必要があります。

  • 土地・建物の権利関係
    事業所存続の支障となる権利設定(抵当権等)がないこと(ある場合は開始までに抹消確実であること)
  • 運営継続性
    工事中の利用者に対する処遇や安全確保等の運営計画が具体的であること、建築基準法、消防法、介護保険法等の関係法令を遵守した計画であること

■補助対象外となる法人

以下のいずれかの事項に該当する法人は、補助対象外となります。

  • 介護保険法第86条第2項各号の規定に該当する法人
  • 川越市に対する市税等(消費税及び地方消費税を含む)を滞納している法人
  • 川越市における一般競争入札等の参加制限、または指名停止措置を受けている法人
  • 会社更生法または民事再生法に基づく手続中の法人
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらの統制下にある法人(反社会的勢力)
  • 労働基準法等の関連法令に違反し、重大な社会的影響を及ぼしている法人
  • 過去5年以内に介護サービス事業等の整備・運営等で重大な法令違反や選定取消がある法人

※法令遵守や信用性に関する厳しい基準が設けられています。

※事業計画を提出し、補助協議対象事業者に選定された場合であっても、補助事業の実施が確約されるものではない点にご留意ください。
※その他詳細は、川越市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenko/fukushi/1006853/1006891/1006917/1021668.html
川越市公式サイト
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/
福祉部 介護保険課 施設事業者担当 お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G190070020/1021668
川越市公式サイト(英語翻訳ページ)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jaen/

特別養護老人ホーム大規模修繕費補助事業の申請書類は、川越市介護保険課への直接持参が必要です。郵送、FAX、電子メール、電子申請システムによる提出は受け付けていません。質問票のみ電子メールでの提出が可能です。

お問合せ窓口

川越市 介護保険課
Email:kaigohoken@city.kawagoe.lg.jp
受付時間
令和8年5月29日(金曜)の16時30分まで
事業内容に関する事前質問について。メールでのみ質問を受け付けています。電話や口頭での照会はできません。メールのタイトル(件名)を「特養大規模修繕 質問票」としてください。質問票は1枚につき1件の質問を記載する形式となっており、期限を過ぎると受け付けられません。
川越市 介護保険課 施設事業者担当
受付時間
令和8年6月1日(月曜)から6月19日(金曜)まで。受付時間は、両日とも午前8時45分から午後4時30分まで
受付窓口
介護保険課 施設事業者担当川越市元町一丁目3番地1
事業申請書類の提出について。事前に電話で予約をした上で、窓口にご来庁ください。郵送、ファクス、電子メールによる書類の提出は一切受け付けられません。
福祉部 介護保険課 施設事業者担当
TEL:049-224-6404(直通)
FAX:049-224-5384
受付窓口
福祉部 介護保険課 施設事業者担当〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
このウェブページの内容に関する一般的なお問い合わせや、より広い範囲での福祉・介護に関するご相談。専用のお問い合わせフォームも利用可能です。
川越市役所代表
TEL:049-224-8811(代表)
FAX:049-225-2895(代表ファクス番号)
受付時間
午前8時45分から午後4時30分
※土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。