神奈川県 令和8年度 スマート農業推進事業費補助金
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目的
神奈川県内の農業者団体や一定規模の農業経営体に対し、ドローンや自動化ロボット等の先進的なスマート農業機器の導入費用を補助します。担い手不足や高齢化が進行する中、スマート技術の活用により農作業の効率化と生産性向上を支援し、県内農業が抱える諸課題の解決と持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 計画申請(募集)期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年07月24日
地域農政推進課へ計画書等の必要書類を提出します。市町村経由の場合は期限が早まる可能性があるため注意が必要です。
- 神奈川県スマート農業推進事業計画書
- 規約・名簿(団体の場合)
- 見積書、カタログ、地図等
- 事業の採択
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審査実施後
提出された計画書に基づき、ポイント制や受益面積などの選考基準に従って採択が行われます。予算範囲内での決定となります。
- 交付申請
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計画承認後、別途定める期日まで
採択通知を受けた補助事業者は、補助金交付申請書を提出します。概算払いを希望する場合はその理由書も必要です。
- 交付決定・着手
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審査・現地調査後
審査を経て交付決定が通知されます。通知受理から10日以内であれば申請の取り下げが可能です。原則、交付決定後に事業(機器発注等)に着手します。
- 実施状況報告
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- 状況報告期限:2027年01月31日
12月末日現在の事業の進捗状況を、翌年1月31日までに「事業実施状況報告書」として提出する必要があります。
- 実績報告・補助金確定
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- 最終実績報告期限:2027年03月30日
事業完了後、実績報告書を提出します。最終期限は2027年3月30日です。これまでに支払いを完了させる必要があります。報告後、完成確認検査を経て補助金額が確定し、支払われます。
- 事業完了後の管理
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完了翌年度から10年間
帳簿等の証拠書類は10年間保存する義務があります。また、目標達成状況の報告が毎年5月末までに必要となります。
対象となる事業
神奈川県スマート農業推進事業は、農業分野が直面する「担い手の減少」や「高齢化の進行」といった課題に対応するため、先進的なスマート機器の導入を支援し、農作業の効率化と生産性向上を目指す補助金制度です。主に「先進的産地育成事業費補助」と「小型農業機械電動化・自動化支援事業費補助」の2つの区分で構成されています。
■1 先進的産地育成事業費補助
規模の大きい取り組みや、地域全体のスマート農業推進を目的とした事業を支援します。
<対象者>
- 農業者団体(代表者の定めがあり、組織・運営に関する規約が定められている団体)
<補助対象経費>
- 団体自らの栽培管理、集出荷、調整作業に用いるスマート機器の導入および設置、データ分析等に要する経費
- 農業者への貸し出し事業のために用いるスマート機器の導入および設置に要する経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:3分の1以内
- 補助限度額:500万円
<成果目標>
- 自ら利用する場合:労働時間あたり生産量の40%以上増加
- 貸し出し事業に用いる場合:作業実施面積の増加および貸し出し回数の増加
■2 小型農業機械電動化・自動化支援事業費補助
個々の農業経営体がスマート農業を導入しやすいよう支援するものです。
<対象者>
- 農業経営体(経営耕地面積が30a以上、または農産物販売金額が年間50万円以上)
<補助対象経費>
- 農業経営体が行うスマート機器の導入および設置に要する経費
<補助率・補助限度額>
- 補助率:3分の1以内
- 補助限度額:100万円
<成果目標>
- 「10aあたりの作業時間の10%以上削減」「生産量の10%以上増加」「年間販売額の10%以上増加」のいずれか一つ以上を達成すること
■共通 補助対象となるスマート機器の具体例・条件
「かながわスマート農業・水産業推進プログラム」のロードマップに記載されている機器等が対象です。
<具体的な機器例>
- 環境制御装置(環境モニタリング装置、自動換気装置、ヒートポンプ等)
- 作業支援・自動化機器(水田水管理システム、アシストスーツ、草刈りロボット、汎用自走ロボット、ドローン等)
- 中古農業機械等(法定耐用年数から経過期間を差し引いた残存年数が2年以上であるもの)
<事業完了期限>
- 交付決定があった日の属する会計年度の3月30日(例:令和9年3月30日)までに導入設置、支払い、実績報告を完了すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、本事業の補助対象となりません。
- 特定の機器または用途に関する除外
- 燃油暖房機(環境制御装置として導入する場合であっても対象外)
- 期限内に完了しない事業
- 栽培上の都合など理由を問わず、県の会計年度の3月30日までに設置・支払いが完了しない設置費用
- 重複補助および更新に関する制限
- 自己資金や他の助成により既に事業を実施中、または終了している事業
- 過去に本事業を含む県の事業や国庫補助事業により導入した機器の単純な更新
- 申請者の適格性に関する除外
- 神奈川県暴力団排除条例に基づき、申請者が暴力団員等に該当する場合
補助内容
■1 先進的産地育成事業費補助
<対象者>
- 農業者団体(代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約が定められている団体)
<補助対象経費>
- 自らの栽培管理、集出荷、調整作業に用いるスマート機器の導入及び設置、データ分析等に要する経費
- 農業者への貸し出し事業のために用いるスマート機器の導入及び設置に要する経費
<補助率・補助限度額>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 3分の1以内 | 500万円 |
<成果目標(いずれかを達成)>
- 自らの栽培管理等:労働時間あたり生産量の40%以上増加
- 貸し出し事業:作業実施面積の増加、または機器の貸し出し回数の増加
■2 小型農業機械電動化・自動化支援事業費補助
<対象者>
- 農業経営体(経営耕地面積が30a以上、または農産物販売金額が年間50万円以上)
<補助対象経費>
農業者が行うスマート機器の導入及び設置に要する経費
<補助率・補助限度額>
| 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|
| 3分の1以内 | 100万円 |
<成果目標(一つ以上設定)>
- 10aあたりの作業時間の10%以上削減
- 生産量の10%以上増加
- 年間販売額の10%以上増加
対象者の詳細
先進的産地育成事業費補助
農業者等が組織する団体が対象となります。栽培管理や集出荷、調整作業に用いるスマート機器の導入、または農業者への貸し出し事業を行う団体が該当します。
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農業者団体
代表者の定めがあること、組織及び運営について規約の定めがあること
小型農業機械電動化・自動化支援事業費補助
スマート機器を導入・設置しようとする農業経営体が対象となります。
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農業経営体
経営耕地面積が30a(3,000平方メートル)以上であること、農産物販売金額が年間50万円以上であること
※申請する事業区分により要件が異なります。また、補助率は3分の1以内で、事業ごとに補助限度額(500万円または100万円)が設定されています。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
令和8年度事業の申込期間は令和8年6月1日から7月24日までです。本事業は電子申請システム(jGrants等)を利用せず、横浜川崎地区農政事務所または各地域県政総合センターへ書類を直接提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。