公募中 掲載日:2026/06/01

令和8年度 東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金(育児・介護・治療の両立支援)

上限金額
100万円
申請期限
2026年10月27日
東京都 東京都 公募開始:2026/06/04~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内の中小企業等に対し、従業員の育児、介護、病気治療と仕事の両立を支援する新たな制度の整備を奨励することで、働きやすい雇用環境の構築を図ります。育児参加の促進や介護離職の防止、治療と仕事の両立に向けた相談窓口の設置や休暇制度の導入など、企業の状況に合わせた取り組みに対し最大100万円の奨励金を交付し、多様な人材が継続して活躍できる職場づくりを強力に支援します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年06月04日
申請締切:2026年10月27日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

対象となる事業

従業員の育児、介護、病気治療と仕事の両立支援を推進するための取り組みを奨励し、都内中小企業の雇用環境整備を目的とする事業です。3つの主要なコースと追加取組で構成されています。

■A 育児と仕事の両立推進コース

従業員の育児と仕事の両立を支援するための取り組みを対象としています。

<実施事業と交付額>
  • 育児と仕事の両立推進事業:40万円(育児支援制度や子育て支援制度の新規整備)
  • 男性の育児参加推進事業:20万円(男性の育児参加推進目標の設定と具体的取組)
<主な要件>
  • 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の届出を行っていること
  • 男性の育児参加推進事業については、都内勤務の男性従業員が1名以上いること

■B 介護と仕事の両立推進コース

従業員の介護と仕事の両立を支援し、介護離職を防止するための取り組みを対象としています。障害のある子や医療的ケア児も対象に含まれます。

<実施事業と交付額>
  • 介護と仕事の両立推進事業:40万円(取組計画の策定と社内外への発信)
  • 介護離職防止のための制度整備事業:40万円(法定を上回る介護休業制度等の新規整備)
<共通要件・特記事項>
  • 交付申請時点で、介護と仕事の両立に関する相談窓口が社内に設置されていること
  • 制度整備事業の実施には、同年度の「両立推進事業」の実施、または過去の受給実績が必要

■C 病気治療と仕事の両立推進コース

従業員の病気治療と仕事の両立を支援するための取り組みを対象としています。

<取組内容と交付額>
  • 病気治療と仕事の両立に関する相談窓口の設置
  • 両立に係る基本方針や社内ルールの新規策定
  • 休暇制度や多様な勤務形態制度の新規整備
  • 交付額:40万円

■共通 事業実施期間

<実施スケジュール>
  • 交付決定日から3ヶ月以内に設定された事業を実施すること

追加取組(加算される奨励金)

●1 経営者・管理職への体験型研修の実施

経営者・管理職を対象とした体験型研修制度を新たに整備・実施した場合に20万円を加算(AまたはBコースとの併用が条件)。

●2 ジョブリターン制度の整備

育児、介護、病気治療等を理由に退職した方の再雇用制度を新たに整備した場合に20万円を加算(A、B、Cいずれかの特定事業との併用が条件)。

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する、または規定に沿わない取組は、奨励金の対象外となります。

  • 交付申請時点で既に導入・運用されている制度。
    • 既に就業規則等に記載されている制度は「新規性」がないため対象外です。
    • 既存制度の対象者拡大や内容変更は奨励対象外となります。
  • 交付決定前に着手した事業。
    • 都からの交付決定通知を受ける前に取組を開始した場合は対象となりません。
  • 特定の過去の奨励金利用実績がある場合の追加取組。
    • 「育児・介護からのジョブリターン制度整備奨励金」(令和元年度~令和3年度)を利用または申請した企業によるジョブリターン制度の整備は対象外です。
  • 法令に適合していない制度整備。
    • 最新の法令改正内容や法に適合しない内容は奨励対象外となります。

補助内容

■A 育児と仕事の両立推進コース

<事業内容と交付額>
事業名交付額
育児と仕事の両立推進事業40万円
男性の育児参加推進事業20万円
<主な取組内容(育児と仕事の両立推進事業)>
  • 育児・介護休業法に定められていない独自の制度(子供の行事参加休暇等)を整備
  • 育児・介護休業法の規定を上回る制度(対象年齢引き上げ等)を整備
  • 有給の子の看護等休暇制度を新たに整備
  • 子育て支援制度(両親学級、子連れ出勤等)のうち、2つ以上を整備

■B 介護と仕事の両立推進コース

<事業内容と交付額>
事業名交付額
介護と仕事の両立推進事業40万円
介護離職防止のための制度整備事業40万円
<申請要件・前提条件>
  • 介護と仕事の両立推進事業:社内に相談窓口が設置されていること
  • 介護離職防止のための制度整備事業:介護と仕事の両立推進事業を実施した場合に限り実施可能

■C 病気治療と仕事の両立推進コース

<交付額>

40万円

<主な取組内容>
  • 病気治療と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置(外部委託可)
  • 病気治療と仕事の両立に係る基本方針・社内ルールを新たに策定
  • 病気治療のための休暇制度や多様な勤務形態制度などを新たに整備

■特例措置

●ADD-1 経営者・管理職への体験型研修の実施

<加算額>

20万円

<対象>

Aコース①、Aコース②、Bコース①、Bコース②のいずれかの事業に加えて実施すること

●ADD-2 ジョブリターン制度の整備

<加算額>

20万円

<対象>

Aコース①、Bコース②、Cコースのいずれかの事業に加えて実施すること

●交付上限額の特例

<合計交付上限額>

複数のコースや追加取組を組み合わせた場合でも、1企業あたりの合計上限額は100万円となります。

対象者の詳細

制度整備における対象者(従業員側)

本事業において整備する制度の対象となる従業員についての定義と条件です。原則として全正社員を対象とする必要があります。

  • 基本的な対象者
    原則として全正社員(正社員がいない場合は全従業員)、法令で規定されている対象者(育児休業における有期雇用従業員等)は必ず含むこと
  • 正社員の定義
    期間の定めのない労働契約を締結している従業員、賃金の算定方法、賞与、退職金、昇給等の労働条件が長期雇用を前提とした「正社員待遇」を受けていること
  • 制度適用の制限と注意点
    「勤続1年以上」などの適用条件を設けることは可能だが、対象者が1名もいない制度は奨励対象外、法令を上回る内容で整備する場合、法令で定められた除外可能範囲を超えて広範な除外を行わないこと

奨励対象事業者(企業側)の要件

以下の全ての要件を、交付申請日から実績報告日に至るまで満たしている必要があります。

  • 都内で事業を営む中小企業等
    常時雇用する労働者数が300人以下であること、都内に本店登記があるか、支店・営業所等の事業所が都内にあること、個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出していること
  • 労働者の雇用・就業形態
    都内勤務の常時雇用労働者を2名以上雇用し、雇用保険の被保険者であること、上記のうち1名は、申請日時点で6か月以上継続して雇用されていること、Aコース②を実施する場合は、都内に勤務する男性従業員が1名以上いること
  • 法令遵守および社内規定
    就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること(10名未満の事業所も含む)、最低賃金、割増賃金、36協定、年次有給休暇等の労働関係法令を遵守していること、ハラスメント防止措置を講じていること、都税(法人事業税、法人都民税等)の未納付がないこと

追加取組における対象者

特定の取組を実施する場合に適用される個別の対象者要件です。

  • ジョブリターン制度の整備
    結婚、育児、介護、病気治療等により退職した元従業員(定年再雇用を除く)
  • 経営者・管理職への体験型研修
    経営者・管理職の全員(3名に満たない場合は管理職候補を含め3名以上)

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、申請を行うことができません。

  • 構成員相互の親睦や意見交換、特定団体の福利厚生、特定個人の支援を主目的とする団体
  • 東京都政策連携団体および設立法人
  • 都内で営業実態がなく、法人都民税を申告納付していない法人
  • 過去5年間に重大な法令違反(罰則や措置命令等)がある事業者
  • 過去5年間に公的助成事業において不正受給による取消等を受けた事業者
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業等を行う事業者
  • 暴力団、暴力団員または暴力団関係者

※登記簿に風俗営業等の経営が記載されている場合、実態がなくても対象外となる場合があります。
※法令違反が解消されてから5年が経過している必要があります。

※「常時雇用する労働者」の定義(有期雇用の継続見込み等)や各要件の詳細は、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/shourei/
東京都公式ホームページ
https://www.metro.tokyo.lg.jp/
東京都産業労働局公式ホームページ
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
TOKYOはたらくネット(公式サイト)
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
事前エントリー用ウェブフォーム
https://logoform.jp/form/tmgform/1603020
厚生労働省 電子申請システム
https://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/denshishinesei/

本奨励金の申請書類の提出方法は郵送のみです。ただし、申請に先立つ事前エントリーは専用のウェブフォームから行う必要があります。各種様式には記入例PDFも用意されていますので、公式サイトの事業案内ページをご確認ください。

お問合せ窓口

東京都労働相談情報センター
TEL:03-5211-2248
受付時間
午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
東京しごとセンター 9階
東京都労働相談情報センター
「東京都働きやすい職場環境づくり推進奨励金」の事前エントリーや交付申請に関するご質問は、原則として上記の東京都労働相談情報センターで電話にて受け付けています。ただし、既に事前エントリーに当選された企業や交付申請手続きを完了されているご担当者様からの個別の問い合わせについては、事前エントリー結果の通知メールに記載されている連絡先へお願いします。
労働相談情報センター 池袋事務所
TEL:03-5954-6505
受付時間
午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
労働相談情報センター 池袋事務所
労働相談情報センター 大崎事務所
TEL:03-3495-8250
受付時間
午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
ゲートシティ大崎ウエストタワー 2階
労働相談情報センター 大崎事務所
労働相談情報センター 亀戸事務所
TEL:03-3682-6321
受付時間
午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
カメリアプラザ 7階
労働相談情報センター 亀戸事務所
労働相談情報センター 多摩事務所
TEL:042-595-8790
受付時間
午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
労働相談情報センター 多摩事務所
東京都産業労働局雇用就業部
受付窓口
東京都庁 第一本庁舎北側 21階
東京都産業労働局雇用就業部
具体的な問い合わせ電話番号は提供されたコンテキストからは見つかりませんでした。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。