沖縄県 令和8年度 海外展開活動支援補助金(稼ぐ海外展開モデル支援事業)
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目的
沖縄県内の事業者が海外市場で継続的に収益を上げるビジネスモデルを構築するため、戦略策定や商品改良、海外展示会出展等の取り組みを支援します。専門家による伴走型の支援を通じて、県産品の販路拡大と企業の「稼ぐ力」の向上を図ります。単なる資金援助に留まらず、将来的に自力で海外展開を継続できる「自走化モデル」の構築を後押しし、県内企業の持続的な成長を促進します。
申請スケジュール
原則として海外での活動開始の30日前までに申請を行う必要があります。申請にあたっては、お早めに事務局(沖縄県産業振興公社)へご相談ください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月29日
- 申請締切:活動開始の30日前まで
「様式第1号の交付申請書」と必要書類を事務局へ提出します。法人の場合は全部事項証明書、個人は住民票や確定申告書写しなどが必要です。千円未満は切り捨てて申請してください。
- 原則として事業着手前に申請が必要
- 他補助金との重複申請は不可
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
事務局および沖縄県による審査を経て、適正と判断された場合に「様式第2号 補助金交付決定通知書」が送付されます。原則として、この通知を受けた後に事業着手となります。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2027年01月31日まで
交付決定に基づき、海外展開活動を実施します。期間中に計画変更(2割を超える配分変更など)が生じる場合は、事前に「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告締切:2027年02月19日
事業完了日、または中止の承認日から30日以内(もしくは2027年2月19日のいずれか早い日)までに「様式第10号 実績報告書」を提出します。領収書、振込明細、成果物の写真などの証憑資料を添付してください。
- 確定通知・精算払請求
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき県が金額を確定し、「確定通知書」を送付します。補助事業者はこれを受け「様式第12号 精算払請求書」を提出します。
- 補助金の入金
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請求から約3週間前後
請求書の受領後、指定の登録口座へ補助金が振り込まれます。帳簿や証拠書類は事業完了年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
沖縄県内の企業が海外市場で持続的に収益を上げられるビジネスモデルを構築し、県産品の海外販路拡大を図ることを目的とした補助金制度です。県内企業(法人・個人事業者)や、県内事業者を代表とするコンソーシアムを対象に、ハンズオン支援を通じて海外展開の自走化を支援します。補助率は4/5以内で、1件あたり500万円を上限とし、最長3年間の継続申請が可能です。
■1 稼ぐ海外展開モデル構築支援補助金
県内企業が海外市場におけるビジネスモデルを構築することを目的とした支援です。
<補助対象項目>
- 戦略検討支援(市場分析、展開戦略策定、輸出ロードマップ作成など)
- ブラッシュアップ支援(商品開発・改良、FDAやHALAL等の規格取得、テスト販売など)
- 海外展開実務支援(商談会・展示会出展への助言、専門家活用など)
- 定着支援・成果検証(商工会や金融機関等との連携体制の形成)
■2 海外展開活動支援補助金
県内企業の海外展開活動を広く支援することを目的としています。
<補助対象となる主な活動>
- 海外展示会出展(出展料、会場設営費、装飾費、什器等リース料など)
- 広告宣伝(パンフレット制作費、メディア掲載料、SNS広告(税抜45万円の2分の1以内が上限)など)
- 販売促進活動(販売促進員の手配、実演販売者謝金、運搬費、翻訳費など)
<特定の経費に関する制限>
- 販売促進員:1回につき2人まで(日当単価上限8,000円/人)
- 海外渡航費・宿泊費:1回につき2人以内、かつ7泊8日以内
- 海外バイヤー招聘:1回につき2人以内、かつ3泊4日以内
- 展示会出展スペース:2ブースまで
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわない取り組みや、以下の経費等については補助の対象外となります。
- 海外への渡航費(※特定の制限事項に該当するものを除く)および税金等(消費税、地方消費税)。
- 交付決定前に支払った経費。
補助内容
■1 稼ぐ海外展開モデル構築支援補助金
<補助対象経費>
- 海外展示会出展費: 海外での展示会、商談会、見本市への出展にかかる費用
- 広告宣伝費: 商品やサービスの海外市場での認知度向上を目指す広告活動にかかる費用
- 販売促進活動人件費: 海外での販売促進活動に従事する販売促進員の人件費
- 謝金: 通訳費など、専門家への謝金
- 事務費: 税を除く手数料、消耗品費、通信・運搬費(商品発送等)、翻訳費など(補助事業で使用されることが明確に特定・確認できるものに限る)
- 海外渡航費: 海外での活動に必要な渡航費
- 海外市場調査費: 海外市場の動向やニーズを把握するための調査にかかる費用
- バイヤー招聘費: 海外のバイヤーを日本に招致する際にかかる費用
- 商品開発及び改良費: 海外市場向けの商品開発や既存商品の改良(包装等の改良、成分検査に係る費用など)にかかる費用
- その他: 補助事業の目的達成に直接必要であり、知事が認める経費
<補助率>
対象経費の4/5(80%)以内
<補助上限額>
1件につき5,000千円(500万円)
<要件等>
- 申請頻度: 1社または1コンソーシアムにつき、年1回の申請が可能
- 継続申請: 最長3年間まで継続して申請可能(審査会による審議を経て決定)
- 販売促進員: 補助対象は2人まで。日当単価上限は8,000円/人、または実費のうち低い方を適用
- 海外渡航費・宿泊費: 1回の渡航につき2人以内、かつ7泊8日以内が補助上限
- 見積書の事前確認: 海外発行の見積書は日本語に翻訳の上、県および県委託業務受託者による事前確認が必要
- 海外バイヤー招聘: 1回につき2人以内、かつ3泊4日以内が補助上限。事前に県への説明が必要
- 展示会出展スペース: 必要性について県に事前説明の上、2ブースまでが補助上限
- 対象国・地域: 台湾、中国、香港、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、北米、欧州、豪州、その他知事が認める国・地域
■2 海外展開活動支援補助金
<補助対象経費>
- 海外展示会出展費: 出展料、会場設営費、装飾費、什器等リース料
- 広告宣伝費: 製作費(ポスター、パンフレット等)、メディア掲載料、PR用ポップ製作費、SNS広告費(税抜45万円の2分の1以内が補助上限)
- 販売促進活動人件費: 海外展示会等への販売促進員の手配または派遣費用
- 謝金: 通訳の手配・派遣、実演販売者、パフォーマー、著名人等の手配・派遣費用
- 運搬費: 商品発送等、補助事業で使用されることが特定・確認できる運搬費
- 翻訳費: 補助事業で使用されることが特定・確認できる翻訳費
- その他: 補助事業の目的達成に直接必要であり、知事が認める経費
<補助対象外経費>
- 補助事業との直接の関連性が認められない経費
- 交付決定前に支払った経費
- 海外への渡航費および税金等
<補助率>
対象経費の1/2(50%)以内
<補助上限額>
1件につき450千円(45万円)
<要件等>
- 申請頻度: 1社または1コンソーシアムにつき、年3回までの申請が可能
- 販売促進員: 補助対象は2人まで。日当単価上限は8,000円/人、または実費のうち低い方を適用
- 展示会出展スペース: 必要性について県に事前説明の上、2ブースまでが補助上限
- 見積書の事前確認: 海外発行の見積書は日本語翻訳の上、県および県委託業務受託者による事前確認が必要
- 対象国・地域: 台湾、中国、香港、韓国、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、北米、欧州、豪州、その他知事が認める国・地域
<補助対象事業の実施期間>
原則として、当該会計年度の4月1日から1月末日まで
対象者の詳細
補助対象事業者
沖縄県内の企業が海外市場で継続的に収益を生み出すビジネスモデルを構築し、「稼ぐ力」を向上させること、および県産品の海外販路拡大を図ることを目的としています。
主に沖縄県内に拠点を置く企業や個人事業主であり、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
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1 県内生産者
沖縄県内に本店または主たる住所(個人事業主等)を有する生産者、または加工・製造者、県内で生産、加工、製造された農林水産物や加工品、工業製品、工芸品などを海外展開する事業を行う主体 -
2 県内輸出事業者
沖縄県内に本店または事業所を有し、輸出を行う法人、県内で製造・加工された品目や、外部委託によって製造された県産品などを海外市場へ送り出す役割を担う者 -
3 コンソーシアム
県内生産者、県内輸出事業者、または県内支援機関等を「代表事業者」とし、これら以外の県外または海外流通事業者と連携して事業を実施する共同事業体
共通要件と誓約事項
上記の区分で申請する全ての事業者は、以下の要件を満たし、関連する誓約を行う必要があります。
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沖縄県暴力団排除条例に関する誓約
申請者(事業者および代表者)が暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと -
遵守・確認事項
補助事業の申請および実績報告の期限遵守、経費支払いは銀行振込を原則とし、現金払や相殺は行わないこと、補助事業に係る支払いを申請事業ごとに独立して行い、混同させないこと、メールマガジンの受け取り(本事業や海外販路拡大に関する情報等) -
その他の要件
他の補助金との重複申請の禁止、本補助金によって得られた成果に関する事後調査への協力
申請時に求められる詳細情報
申請時には以下の情報の提供および書類の提出が必要です。
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企業・財務情報
基本情報:企業名、代表者名、所在地、法人番号、業種、社員数、決算期、事業概要等、財務状況:主な取扱商品、直近3期の売上高・営業利益・人件費・減価償却費、輸出実績等 -
事業計画・提出書類
海外展開計画:海外展開のビジョン、具体的方策、現地販路(国ごとに現地取引先3つ)、証明書類:履歴事項全部証明書(法人)または住民票・確定申告書(個人)、県税・国税の納税証明書(直近1年分の未納がない証明)、事業書類:誓約書、債権者登録申請書、銀行口座の写し、会社概要、企画書、収支計算書、見積書、実施計画書等
■補助対象外となる事業者
以下の事項に該当する場合は、補助対象外となります。
- 沖縄県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 県税(法人事業税または個人事業税)または国税(法人税・消費税等)に未納がある者
- 申請にかかる補助対象経費について、他の補助金と重複して申請している者
※ただし、設立1年未満で決算期が未到来であり、納税実績がない場合は、納税証明書の提出は不要です。
※コンソーシアムによる申請の場合は、体制や代表事業者の責任を明確にした「共同企業体協定書」等の提出が必要です。
※その他詳細は、最新の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/keizai/1011892/1011910/1039993.html
- 沖縄県庁 公式サイト
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- 公益財団法人 沖縄県産業振興公社 公式サイト
- https://okinawa-ric.jp/
- 稼ぐ海外展開モデル支援事業補助金(沖縄県産業振興公社)
- https://okinawa-ric.jp/service/post-32-1.html
- 海外展開活動支援補助金(稼ぐ海外展開モデル支援事業)(沖縄県産業振興公社)
- https://okinawa-ric.jp/service/post-32-2.html
- 支援サービス 補助金・助成金(沖縄県産業振興公社)
- https://okinawa-ric.jp/service/subsidy.html
- お問い合わせ専用フォーム(沖縄県商工労働部グローバルマーケット戦略課)
- https://enq.pref.okinawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G070120010
公募要領、申請様式、電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは提供された情報に含まれていません。申請書類の様式は沖縄県産業振興公社の各事業ページ等から取得できる可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。