令和8年度 東京都認証ソーシャルファーム支援事業補助金
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目的
東京都の認証または予備認証を受けたソーシャルファームの運営事業者に対し、施設の整備・改修費や設備導入費、不動産賃借料などの経費を補助します。本制度は、ソーシャルファームの円滑な立ち上げと持続的な運営を支援し、適切な就労環境の確保を図ることを目的としています。労働法令の遵守や納税状況などの要件を満たす事業者の積極的な事業展開を後押しします。
申請スケジュール
- 申請準備
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随時
ホームページより募集要項や申請様式をダウンロードして準備を進めてください。認証/予備認証と補助事業で様式が異なります。
- 事業説明会への参加
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- 多摩地区説明会:2026年06月01日
- 区部説明会:2026年06月08日
制度理解のための説明会で、原則参加必須です。参加できない場合はアーカイブ配信の視聴が必要です。
- 個別相談会
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2026年6月16日・6月22日〜
説明会参加者を対象に、ソーシャルファーム支援センターにて個別相談を実施します(要事前予約)。
- 申請受付・面談
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年10月09日
- 希望する決定日に合わせ、以下の締切が設けられています:
- 10/1決定希望:7月10日締切
- 11/1決定希望:8月10日締切
- 12/1決定希望:9月10日締切
- 1/1決定希望:10月9日締切
- 申請には事前の面談予約(3営業日前まで)が必要です。
- 審査・認証決定
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随時審査
書類審査およびヒアリングを経て、認証または予備認証の決定が行われます。
- 補助金申請説明会
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2026年10月〜2027年1月
予備認証決定者を対象とした、整備・改修費等の補助金申請に関する説明会です。参加必須となります。
- 補助金交付申請・事業実施
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決定後速やかに
交付決定通知を受けた後、事業(運営や改修工事)を開始してください。運営費は1年ごとに交付申請が必要です。
- 実績報告・補助金支払い
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事業完了後1ヶ月以内
事業完了後または期間終了後、1ヶ月以内に実績報告書を提出します。額の確定後、請求書を提出し、約1ヶ月程度で補助金が支払われます。
対象となる事業
「ソーシャルファーム」に関連するものであり、その運営や施設の整備・改修を支援するための補助金制度です。ソーシャルファームとして認証または予備認証を受けた(あるいは目指す)事業者が、その運営に必要な施設整備、改修、設備導入、不動産賃借、備品購入などにかかる費用に対して支援を受けることができます。
■整備・改修費等 整備・改修費等枠
ソーシャルファームの設置や機能向上のために必要な工事、設備の導入、不動産の賃借等を支援します。
<主な補助対象経費>
- 工事費(外装・内装、電気・空調・給排水、通信回線工事等)
- 工事監理費(建築士による設計監理)
- 設備導入費(1点あたり税込50万円以上)
- 不動産賃借料(共益費・管理費を含む。事業開始前日までの分)
- 備品費(1点あたり税込1万円以上50万円未満)
<補助対象事業者の要件>
- 東京都の予備認証を受けていること
- 事業の継続性に不確実な状況が存在しないこと
- 都税の未納付がないこと
- 過去に補助金等において不正事故を起こしていないこと
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと
<労働関係法令の遵守基準>
- 最低賃金額以上の支払い
- 固定残業代制度の適切な運用と超過分の支給
- 36協定の締結と遵守
- 年次有給休暇(年5日)の取得義務遵守
- 時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間以内等)の遵守
- セクシュアルハラスメント等の防止措置の実施
■運営費 運営費枠
ソーシャルファームの運営に係る費用を支援します。
<補助対象事業者の要件>
- 東京都の認証を受けている(または申請中である)こと
▼補助対象外となる事業
以下の事業内容や要件を満たさない事業、および特定の経費項目については補助の対象外となります。
- 特定の事業形態
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業。
- 法令・コンプライアンス違反
- 建築関係法令を遵守していない事業所での事業。
- 代表者、役員、従業員等が暴力団員または暴力団関係者に該当する場合。
- 補助対象外となる経費例(工事・設備)
- 劣化・破損等の修理・回復費用。
- ソーシャルファームの運営に関係のない部分、建物の共有部分に係る工事。
- 法令に合致しない部分の工事、所有権が補助対象事業者に帰属しないもの。
- 中古品の設置工事費および中古品の購入費。
- 建築確認手数料。
- 補助対象外となる経費例(不動産・備品・その他)
- 敷金、保証金、礼金、火災保険料、地震保険料、仲介手数料。
- 1点あたりの購入単価が税込1万円未満の備品、事務用・日用消耗品。
- 自動車、バイク、金券類。
- リースアップ備品の買取費、第三者に賃貸する備品。
- 不動産購入費、建物の付属設備となるもの。
- 商品仕入費、材料費(売上の原価となるもの)。
補助内容
■A 整備・改修費等
<補助対象経費の内容>
- 工事費:整備・改修工事(内装、電気、空調等)。100万円以上は複数見積が必要
- 工事監理費:建築士による工事監理費用。100万円以上は複数見積が必要
- 設備導入費:50万円以上の設備購入。100万円以上は複数見積が必要
- 不動産賃借料:事業開始前日までの賃借料(都内物件、予備認証以降の契約に限る)
- 備品費:1万円以上50万円未満の備品購入費
- 広告・販路開拓費等:広報、HP作成、求人広告、就労訓練費用等(予備認証(新設)のみ)
■B 運営費
<補助対象経費の内容>
- 人件費:新たに雇用する就労困難者の基本給(作業日報による管理必須)
- 備品費:1万円以上50万円未満の事業運営用備品
- 備品賃借料等:50万円以上の備品リース、クラウドサービス利用料(6か月以上の契約)
- 建物管理委託費:清掃、警備等の外部委託費(増額分が対象となる場合あり)
- 不動産賃借料:事業開始日以降の賃借料(増額分が対象となる場合あり)
- 租税公課相当額:新たに賦課される法人都民税均等割(道府県分)相当額
■E 補助率および補助限度額
<補助率および限度額(年次別)>
| 補助対象期間 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 1年目・2年目 | 4/5以内 | 1,150万円 |
| 3年目・4年目 | 2/3以内 | 900万円 |
| 5年目 | 1/2以内 | 650万円 |
■特例措置
●S1 就労困難者雇用数に応じた補助限度額の加算
<加算内容>
認証基準を超えて雇用する就労困難者の人数×50万円を補助限度額に加算する。
<加算条件>
- 最大5人分(250万円)まで加算可能
- 例:認証基準を5名超えて雇用する場合、1・2年目の限度額は最大1,400万円となる
対象者の詳細
就労困難者の要件
「対象者」とは、本制度において「就労困難者」として認められる方を指します。
具体的には、以下の要件を全て満たす方が就労困難者と認められます。
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1 就労希望と困難事由
就労を希望しているにもかかわらず、心身の障害、社会的、経済的、その他の様々な事由により、通常の就労が困難であると認められる者 -
2 認証審査会の承認
企業経営や就労支援の専門家等で組織される「認証審査会」において、その実情に応じた支援が必要であると認められた者
具体的な「就労困難者」の事例
これまでに認証審査会で認められた具体的な事例です。事業計画書を提出する際には、就労困難者の特性や配慮すべき事項について具体的に記載することが求められます。
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1 発達障害がある方
困難事由:同時並行で複数の仕事を行うことが難しい、過集中になりやすく疲れやすい、証明書類:医師の診断書、支援例:業務の優先順位付け、小休憩の取得奨励、短時間勤務の適用等 -
2 刑務所出所者の方
困難事由:他の従業員からの理解を得にくい、住まいがなく生活基盤が整っていない、証明書類:刑務所出所者等専用求人における紹介状、支援例:メンターの設置、家賃補助や賃貸借契約の保証人等の生活支援 -
3 元ひきこもりの方
困難事由:就労経験が少なく外出や人前で話すことが困難、疲労がたまりやすい、証明書類:就労支援機関が発行する利用証明書など、支援例:在宅勤務でのWEB日報活用、就労支援機関との面談設定等 -
4 障害のある子供を育児する方
困難事由:通学・通院の付き添いなどにより就労時間に大きな制約がある、証明書類:子の障害者手帳の写しなど、支援例:定時退社の厳守、遅刻・早退などへの柔軟な対応 -
5 ひとり親の方
困難事由:子供の体調不良等で急な欠勤や早退の可能性があり、周囲に頼れる親族がいない、証明書類:児童扶養手当証書など、支援例:子供の帰宅時間を考慮したシフト組み、急な欠勤に対応できるフォロー体制 -
6 疾病を抱える方
困難事由:薬の副作用による身体的負担、易感染性のため不特定多数との接触を避ける必要がある、証明書類:医師の診断書など、支援例:混雑時間帯を避けた時短勤務、適宜在宅勤務の実施
■「就労困難者」と認められないケース
以下に該当する場合は、本制度における「就労困難者」としては認められません。また、障害福祉サービス事業所も本制度の対象事業所とはなりません。
- 雇入れ日の前日から起算して過去3年以内に、当該法人において雇用・出向・派遣等の関係で就労したことがある者(例外あり)
- 当該法人において、通算して3ヶ月を超えて訓練・実習等を受講したことがある者
- 事業主または取締役の3親等内の親族等
- 法定雇用率を充足するために雇用される障害者
※法定雇用率をすでに充足している状況で、追加で障害者を雇用する場合は、就労困難者と認められる可能性があります。
事業者は、対象者の実情を深く理解し、適切な雇用管理やサポートを提供するための施設、設備、人材などを有していることが求められます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/social-firm/hojo
- TOKYO SOCIAL FIRM 公式サイト
- https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/
- お問い合わせ・支援センターのご案内
- https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/social-firm/access
- 認証申請ページ
- https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/social-firm/ninsho
- 認証事業者一覧
- https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/social-firm/companies/certification
- 新着情報
- https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/news
- イベント情報
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- サイトマップ
- https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/sitemap
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