公募中 掲載日:2026/06/01

三重県 令和8年度 事業者向け太陽光発電設備等設置費補助金

上限金額
6万円
申請期限
2026年11月06日
三重県 三重県 公募開始:2026/05/28~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三重県内の事業者に対して、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーの活用を促進するため、太陽光発電設備や蓄電池の導入費用を補助します。自社施設での自家消費を目的とした10kW以上の太陽光パネルや、それと併設する蓄電池の設置経費を支援することで、エネルギー起源の二酸化炭素排出量の削減と持続可能な社会づくりを図ります。

申請スケジュール

本補助金は先着順で受け付けられ、予算上限(約129,000千円)に達した場合は期限前でも終了します。申請は「三重県地球温暖化防止活動推進センター」への郵送または持参のみ有効です。
交付申請期間
  • 申請締切:2026年11月06日

交付申請書(第1号様式)および添付書類を提出してください。予算上限に達した日に複数の書類が到着した場合は、抽選により順位が決定されます。

  • 提出方法:郵送(簡易書留推奨)または持参
  • 提出先:三重県地球温暖化防止活動推進センター
交付決定・事業着手
審査完了後

提出された書類の審査後、県から交付決定通知が届きます。

【重要】
交付決定日以後に工事施工者と契約を締結し、事業に着手(工事契約等)する必要があります。決定前の契約・着工は補助対象外となります。
完了実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月05日

事業完了(引き渡し・支払い完了・系統連系完了のすべてを満たす状態)後、速やかに実績報告書を提出してください。

  • 提出期限:事業完了日から15日以内、または令和9年2月5日のいずれか早い日(必着)
補助金の確定・支払い
  • 交付請求期限:2027年03月05日

実績報告の審査後、補助金の確定通知が届きます。通知を受け次第、交付請求書を提出してください。

  • 支払い方法:精算払い(事業完了後の支払い)
  • 請求書締切:令和9年3月5日(金)必着
自家消費割合報告
事業完了の翌年度から3年間

設備設置後の稼働状況を報告する義務があります。

  • 報告期間:設置翌年度から3年間
  • 報告期限:各対象年度の翌年度7月31日まで
  • 提出先:三重県地球温暖化対策課

対象となる事業

三重県内の事業者が脱炭素社会の実現に向け、再生可能エネルギーの導入を促進するため、太陽光発電設備や蓄電池の導入に必要な経費を支援する事業です。具体的には、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある補助対象設備の購入及び設置が対象となります。

■三重県太陽光発電設備等設置費補助事業

県内の事務所または事業所への太陽光発電設備および蓄電池の導入を支援します。

<補助対象設備(太陽光発電設備)>
  • 出力が10kW以上であること
  • 商用化されており、導入実績がある設備であること
  • 県内の事業用建物の屋根、または敷地内のカーポートに設置すること
<補助対象設備(蓄電池)>
  • 太陽光発電設備と合わせて導入すること
  • 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること
  • 定置用であること
  • 一定の安全基準やSII登録等の要件を満たすこと
  • 価格目標(12.5万円/kWh以下または11.9万円/kWh以下)に努めること
<事業実施要件>
  • 発電した電力量の50%以上を自ら消費(自家消費)すること
  • 補助金交付決定日以降に事業に着手(契約・施工)すること
  • 設置後3年間、自家消費割合報告を提出すること
  • 環境価値の帰属ルールおよびJ-クレジット制度への不登録を遵守すること

▼補助対象外となる事業

以下の設備、設置場所、または事業内容に該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 設備に関する対象外事項
    • 野立ての太陽光発電設備
    • 中古設備およびリース設備
    • 蓄電池のみの導入
    • 停電時のみに利用する非常用予備電源
  • 設置場所に関する対象外事項
    • 人的設備のない無人倉庫、独立した車庫、社宅など事業に直接使われていない建物
    • 仮設事務所、2~3年後に廃止が決まっている事業所
  • 事業内容・制度に関する対象外事項
    • 固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得する事業
    • 自己託送(電気事業法に規定する接続供給)を行う事業
    • J-クレジット制度への登録を行う事業
    • 国または地方自治体から他の補助等を受けて実施する事業(二重受給)
    • 補助金交付決定日よりも前の契約・着手した事業

補助内容

■A 太陽光発電設備

<補助単価・上限額>
対象設備補助単価補助上限容量
太陽光発電設備5万円/kW(1kWあたりの価格が5万円未満の場合はその額)200kW
<主な要件>
  • 出力が10kW以上であること
  • 自家消費率が50%以上であること
  • FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を受けないこと
  • 野立ての設備は対象外(建物屋根またはカーポートが対象)

■B 蓄電池

<補助単価・上限額>
蓄電容量補助単価補助上限容量
20kWh以下5.1万円/kWh(価格の1/3の額が下回る場合はその額)200kWh
20kWh超6.3万円/kWh(価格の1/3の額が下回る場合はその額)200kWh
<主な要件>
  • 太陽光発電設備とのセット導入が必須(蓄電池のみは不可)
  • 平時において充放電を繰り返す定置用であること(非常用予備電源は不可)
  • 20kWh以下の場合はSIIのZEH登録済システムであること
  • 20kWh超の場合は火災予防条例の安全基準を満たすこと

■E 補助対象経費

<対象経費の費目>
  • 工事費(本工事費:直接工事費・間接工事費、付帯工事費)
  • 機械器具費(購入、借料、据付け、撤去等)
  • 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
  • 設備費(設備・機器の購入、調整、据付け等)

■特例措置

●S1 土地および建物の所有に関する特例

<特例の対象>
  • 個人事業主:配偶者または一親等内の血族が所有する土地・建物に設置する場合
  • 法人:役員、子会社等、親会社等が所有する土地・建物に設置する場合
<適用条件>

土地・建物所有者が「法定耐用年数が経過するまで設備を設置すること」および「自らが当該補助金の申請をしないこと」に同意していること。

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な定義・要件

県内の自らが事業を営む建物を所有する事務所または事業所の屋根(敷地内のカーポートを含む)に太陽光発電設備等を設置する者が対象です。
三重県知事が補助金を交付する補助事業者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 設置場所の要件
    県内の自らが事業を営む建物を有する事務所または事業所の屋根等に補助対象設備を設置する者であること
  • 建物・土地の所有
    補助対象設備を設置する建物および土地を自ら所有していることが原則(例外あり)
  • FIT・FIP制度の非利用
    再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得しない者であること
  • 自己託送の非実施
    電気事業法に規定する接続供給(自己託送)を行わない者であること
  • 自家消費割合
    発電した電力量の50パーセント以上を、申請した事務所または事業所において自ら消費する者であること、増設の場合は「既存施設+本補助金設備」の発電量の50%以上を自家消費すること
  • 環境価値・クレジットの制限
    環境価値を需要家に帰属させることができる者であること(売電分を設置者のものとすることは不可)、法定耐用年数経過までJ-クレジット制度への登録を行わない者であること
  • その他の遵守事項
    事業計画策定ガイドライン等の各ガイドラインに準拠すること、国または地方自治体から他の補助金等を受けていないこと、県税を滞納していないこと、補助金交付決定日以降に事業に着手すること(契約日が交付決定日前である場合は対象外)、令和9年2月5日までに実績報告書を提出すること、設備設置後3年間、年間発電量の報告を行うための記録装置を設置すること

建物及び土地の所有に関する例外

原則として申請者自らが土地および建物を所有することが条件ですが、以下の場合は条件を満たすものと見なされます。

  • 申請者が個人事業主の場合
    配偶者または一親等内の血族が所有する土地・建物に設置する場合(土地・建物所有者の同意が必要)
  • 申請者が法人の場合
    役員、子会社等、親会社等が所有する土地・建物に設置する場合(土地・建物所有者の同意が必要。孫会社等は対象外)
  • 共同所有の場合
    他の共同所有者全員の承諾書(法定耐用年数経過までの設置に関する承諾)を提出できる場合

併用住宅への設置について

併用住宅へ設置する設備も、以下の条件をすべて満たす場合は補助の対象となるケースがあります。

  • 併用住宅の要件
    事業者の立場で全ての費用を負担して設置すること、発電した電力の50%以上を事務所または事業所の電力として自家消費すること、残りの電力を家庭用として消費、または小売電気事業者へ売電すること

■補助対象外となる事業者・ケース

以下のいずれかに該当する者は、補助事業者となることができません。

  • 暴力団等排除措置要綱別表に掲げる事項に該当する者
  • 中古品やリース品を設置する者
  • 電力購入契約(PPA)を利用する者
  • 太陽光発電設備を導入せず、蓄電池のみを導入する者(10kW以上の太陽光パネル・パワコン導入が必須)
  • 無人倉庫、独立した車庫、社宅など事業に直接使われていない建物への設置
  • 法定耐用年数が経過するまで設備の活用ができない施設(仮設事務所、数年以内に廃止が決まっている事業所等)
  • 野立ての太陽光発電設備
  • 既に設置されている設備の買い替え

※「役員等」には法人における役員(非常勤、監査人を含む)、支配人、支店長、営業所長、および経営に実質的に関与している者が含まれます。

※申請を検討する際には、要件を十分に確認してください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012300381.htm
三重県公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm
三重県地球温暖化防止活動推進センター 補助金関連ページ
https://www.mec.or.jp/index.php/ondan/

本補助金は電子申請システム(jGrants等)を利用せず、所定の様式をダウンロードして提出する形式です。公募要領や各様式ファイルの直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていないため、公式サイト内から取得してください。

お問合せ窓口

三重県地球温暖化防止活動推進センター(一般財団法人三重県環境保全事業団内)
TEL:059-245-7517
FAX:059-245-7518
Email:mccca@mec.or.jp
受付時間
平日9時から16時まで
※土日・祝日を除く
受付窓口
一般財団法人三重県環境保全事業団内
三重県地球温暖化防止活動推進センター
補助金交付要領や実施の手引きをご覧いただいた上で、なおご不明な点がある場合の質問、および申請書類の提出先となります。
三重県庁 環境生活部環境共生局地球温暖化対策課
TEL:059-224-2368
FAX:059-229-1016
Email:earth@pref.mie.lg.jp
受付時間
平日午前9時から午後5時まで
受付窓口
三重県庁
環境生活部環境共生局地球温暖化対策課持参、電話受付
自家消費割合報告:事業完了の日の属する年度の翌年度の4月1日から3年間、毎年報告が必要となる自家消費割合報告書(第7号様式)の提出先および報告に関する問い合わせ。財産処分:補助対象設備を法定耐用年数経過前に処分等を行う場合、原則として知事の許可が必要となるため、事前に相談が必要となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。