寄居町物価高騰対策農業者支援事業補助金(令和7年度)
紹介動画
目的
寄居町内で農畜産物の販売実績がある農業者や法人に対し、原油や肥料原料等の物価高騰に伴う経済的負担を軽減し、農業経営の維持・継続を支援することを目的として補助金を交付します。認定農業者等の区分に応じ、1経営体につき3万円から最大9万円を支給することで、町内農業の安定した経営基盤の確保を図ります。
申請スケジュール
申請書類は必ずボールペン(消えるボールペン不可)で記入してください。郵送の場合、締切日の当日消印有効です。
- 対象要件と金額の確認
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申請前に行う準備
自身が対象となるか、交付額がいくらになるかを確認します。
- 交付対象者:令和7年中に販売実績があり、令和7年12月1日時点で寄居町内に住所等を有する認定農業者・認定新規就農者、または指定の生産者団体所属者。
- 補助金額:1経営体につき基本3万円。個人の認定農業者は6万円、法人・広域の認定農業者および認定新規就農者は9万円。
- 公募期間・申請手続き
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- 公募開始:2026年05月07日
- 申請締切:2026年07月31日
以下の必要書類を揃えて郵送または持参により提出してください。
提出書類:- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 暴力団員等でない旨の誓約書兼同意書
- 令和7年中の農畜産物販売金額がわかる書類(確定申告書・決算書等の写し)
- 振込先口座の通帳等の写し
- 町税納付状況等の調査への同意書
〒369-1292 寄居町役場 産業振興企業誘致課 農林班 宛(郵送または持参)
- 審査・結果通知
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- 交付決定通知:審査完了後随時
町長が提出書類を審査し、結果を通知します。
- 交付決定:「交付決定兼確定通知書」が届きます。
- 不交付:不交付の場合は「不交付決定通知書」が届きます。
- 補助金の振込
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決定通知後
通知書に記載された金額が、指定された口座に振り込まれます。
- 書類の保管
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交付決定の翌年度から5年間
補助金の交付を受けた方は、申請書類一式を整理し、5年間保管する義務があります。不正が発覚した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
近年の国際情勢に影響されやすい原油、肥料原料、資材といった農業経営に必要な物資の物価高騰によって、深刻な影響を受けている農業者を支援することを目的とした事業です。
■寄居町物価高騰対策農業者支援事業
農業者の経済的負担を軽減し、事業の維持・継続を支援するために補助金を交付します。
<交付対象者の要件>
- 令和7年1月1日から同年12月31日までの1年間において、農畜産物の販売実績があること
- 令和7年12月1日時点で、町内に住所を有する個人、または町内に主たる事業所を有する法人であること
- 認定農業者(農業経営基盤強化促進法第12条第1項)
- 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項)
- 特定団体(寄居町畜産振興協会、寄居町観光農業推進協議会、寄居町4Hクラブ、ふかや農業協同組合の生産者部会)の所属者
- 町税を滞納していないこと
- 補助金の交付後も農業経営を継続する意思があること
- 暴力団員または暴力団関係者が関与する者でないこと
<補助金の額(基本額・加算額)>
- 基本額:1経営体につき 3万円
- 個人の認定農業者(令和7年12月1日時点):基本額に3万円加算(合計6万円)
- 法人の認定農業者、広域の認定農業者、認定新規就農者:基本額に6万円加算(合計9万円)
<申請期間>
- 令和8年5月7日(木曜日)から令和8年7月31日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
申請内容や事業の実施状況が以下の条件に該当する場合、補助の対象外となるか、交付決定が取り消されることがあります。
- 申請において不正な行為があった事業。
- 補助金の使用が不適切と判断された事業。
- 必要事項が正しく記入されていない、または消えるペン等で作成された申請書類による事業。
- 暴力団員または暴力団関係者が関与する事業。
補助内容
■寄居町物価高騰対策農業者支援事業補助金
<基本額>
1経営体につき3万円
■特例措置
●加算 認定農業者等に対する追加加算
<対象区分別の補助合計額>
| 対象者区分 | 基本額 | 加算額 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 個人の認定農業者 | 3万円 | 3万円 | 6万円 |
| 法人の認定農業者、広域の認定農業者、および認定新規就農者 | 3万円 | 6万円 | 9万円 |
対象者の詳細
基本的な対象要件
すべての交付対象者に共通する基本的な要件は以下の通りです。
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販売実績
令和7年において、農畜産物の販売実績がある方 -
所在地要件
令和7年12月1日時点で、寄居町内に住所を有する個人、または寄居町内に事業所を有する法人であること
特定のカテゴリーへの該当
上記の基本要件を満たす方に加え、さらに以下のいずれかのカテゴリーに該当する必要があります。
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認定農業者
農業経営改善計画の認定を受けている農業者 -
認定新規就農者
新たに農業経営を開始する者として、青年等就農計画の認定を受けている方 -
特定の団体への所属
寄居町畜産振興協会、寄居町観光農業推進協議会、寄居町4Hクラブ、ふかや農業協同組合の組合員が組織する生産者部会
これらの条件を全て満たす個人または法人が、本補助金の交付対象となります。
申請を検討される際は、ご自身の状況がこれらの要件に合致するかどうかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/12/support-for-farmers2026.html
- 寄居町公式ホームページ
- https://www.town.yorii.saitama.jp/
- お問い合わせページ
- https://www.town.yorii.saitama.jp/form/detail.php?sec_sec1=107
- 寄居町の電子申請サービス入り口
- https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/02/denshiservice.html
申請期間は令和8年5月7日から7月31日までです。本補助金は電子申請ではなく、申請書類をダウンロードして郵送または直接持参で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。