令和8年度 鶴岡市新規創業等支援補助金(事業構想等事業化型)
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目的
鶴岡市内の産業活性化を図るため、市が指定する創業支援プログラムを修了し、具体的な事業構想を持つ新規創業者に対し、起業・開業に要する経費の一部を補助します。店舗借入料や広告宣伝費、設備導入費などの初期費用を幅広く支援することで、確実な事業化と地域経済の発展を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・事務局確認
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- 事務局事前確認:必須
以下の準備を完了させる必要があります。
- 前提条件の充足:若手経営者塾の卒塾、または鶴岡イノベーションプログラムでの事業構想発表。
- 事前確認:「若手経営者塾事務局」または「鶴岡イノベーションプログラム実行委員会」による申請資料一式の事前確認。
- 資金調達:金融機関等からの借入れを予定している場合は、資金調達の目途を立てること。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月22日
- 申請締切:2027年01月29日
必要書類を一式揃え、鶴岡市役所商工課へ提出してください。紙媒体での提出となります。
※予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがあります。
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時審査
提出された書類に基づき鶴岡市で審査を行います。適切と認められた場合、「補助金等交付指令書」が交付されます。
- 事業実施・経費支払い
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- 事業実施期間:最長1年間
交付決定後、事業計画に基づき事業を実施してください。対象経費の支払いを行い、領収書等の支払証明資料をすべて保管してください。
※創業前の費用であっても、令和7年4月1日以降の発生であれば対象となる場合があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年03月01日
事業完了後30日以内、または2027年3月1日のいずれか早い日までに、実績報告書と支出根拠書類を提出してください。提出がない場合、交付決定が取り消されることがあります。
- 補助金額の確定・受領
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請求書受領後、約30日以内
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「額の確定通知書」の受領後、請求書を提出してください。その後、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鶴岡市が市内における産業活性化を図ることを目的としており、創業を志す方々が創業支援機関の活用を通じて高い経営知識を習得し、その知識に基づいた新規事業の起業・開業を支援するものです。
■令和8年度鶴岡市新規創業等支援事業補助金
創業支援機関が提供する「若手経営者塾」や「鶴岡イノベーションプログラム」といった場で経営知識を習得した新規創業者が、その事業構想を実現し、起業・開業することを後押しする事業です。
<対象となる「事業構想等」の定義>
- 鶴岡信用金庫が実施する「若手経営者塾」を通じて作成された新規事業計画(卒塾者が作成したもの)
- 鶴岡イノベーションプログラム実行委員会が実施する「鶴岡イノベーションプログラム」で発表された事業構想(主犯となった者が発表したもの)
<補助金の対象者>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者(製造業・運輸業・建設業等は従業員300人以下等、業種別要件あり)
- 個人事業主または会社(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)であること(みなし大企業は除く)
- 令和4年4月1日以降に事業化に取り組んでいる、または令和7年4月1日から令和9年2月28日までに鶴岡市内で新たに法人登録を行うことが確実であること
- 鶴岡市暴力団排除条例に該当しないこと
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内(消費税等除く)
- 補助上限額(個人事業主):50万円
- 補助上限額(法人):100万円
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等にかかる経費(登録免許税含む。株式会社7.5万円、合同会社3万円が上限)
- 店舗等借入料(新規契約のみ、初月から3か月分が限度)
- 固定電話・インターネット通信費及びキャッシュレス決済導入にかかる費用(新規契約のみ、初月から3か月分が限度)
- リース料(事務機器、車両、ソフトウェア等。新規契約のみ、初月から3か月分が限度)
- 工具器具、備品及び特定業務用ソフトウェア購入費(1組税抜2万円以上10万円未満)
- 広告宣伝費(名刺、HP、パンフレット、ロゴ作成、広告掲載料等)
- 店舗等リフォームに係る工事費(本人または3親等以内の親族所有物件に限る)
- クラウドファンディング運営事業者に支払った利用手数料(上限20万円)
- 機械設備費(税抜10万円以上の専用設備。補助対象経費総額の2分の1が上限)
<補助事業実施期間(対象期間)>
- 令和7年4月1日から令和9年2月28日までの間に発生し、支払いが完了したもの
- 最も早い補助対象経費の発生日から12か月以内に発生・支払いが完了した経費
▼補助対象外となる事業
以下のような事業は、補助金の対象外とされています。
- 過去に鶴岡市新規創業促進助成金や鶴岡市新規創業等支援補助金で、同一または類似の事業で支援を受けている場合。
- 期間限定の開業と判断されるもの。
- 給与収入や年金収入等がある者が、副業またはそれに準ずる位置づけでの創業と判断されるもの。
- 主たる事業であっても、売上が少額で収益性が乏しく、単独での経営が成り立たないと判断されるもの。
- 資本金または出資総額の50%以上を国、地方公共団体、または特定の事業者が占めるもの。
- 公序良俗に反する事業またはそのおそれがある事業。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者が行う事業。
- 学校法人、宗教法人、組合、政治団体、その他本事業の趣旨から不適切と判断される事業体や業種。
- フランチャイズ契約により開業するもの。
- 他の者が行っていた事業を承継するもの。
- 国、県、市のその他の事業開始(創業、開業、就農等)に係る補助金等の交付を受けるもの。
- ただし、鶴岡市空き店舗解消リフォーム事業補助金、やまがたチャレンジ創業応援助成金、小規模事業者持続化補助金<創業型>は除く。
- 市税の滞納があるもの。
- その他、市長が適切でないと判断するもの。
補助内容
■事業構想等事業化型
<補助率>
- 補助対象経費の4分の3以内(消費税等は対象外)
<補助上限額>
| 事業者の形態 | 上限額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 50万円 |
| 法人 | 100万円 |
<補助対象期間>
- 経費の発生・支払完了期間:令和7年4月1日から令和9年2月28日まで
- 期間の制限:最も早い補助対象経費の発生日から12か月以内に限る
<補助対象経費項目>
- (1) 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る費用(法人登記に係る登録免許税の上限:株式会社7.5万円、合同会社3万円)
- (2) 店舗等借入料(新規契約のみ、最大3か月分)
- (3) 固定電話・インターネット通信費及びキャッシュレス決済導入に係る費用(新規契約のみ、最大3か月分)
- (4) リース料・サブスクリプション利用料(新規契約のみ、最大3か月分)
- (5) 1組2万円以上10万円未満の工具器具、備品及び特定業務用ソフトウェア購入費
- (6) 広告宣伝費(名刺、HP構築、SNS広告、チラシ、看板作成等)
- (7) 店舗等リフォームに係る工事費
- (8) クラウドファンディング運営事業者に対する利用手数料(上限20万円)
- (9) 10万円以上の機械設備費(補助対象経費総額の2分の1まで、割賦は最大3か月分)
<主な補助対象外事項>
- 消費税および地方消費税
- 同一または類似の費目における他の補助金との重複受給
- ギフトカード、プリペイドカード、ポイント等での支払い
- 領収書や引落し確認が取れないクレジットカード払い
- 50万円(税抜き)以上の処分制限財産の目的外処分(耐用年数内)
対象者の詳細
1. 中小企業基本法に規定する中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に定められる中小企業者に該当し、以下の資本金の額または従業員数のいずれかを満たす個人事業主または会社(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)が対象です。
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製造業・運輸業・建設業等
資本金3億円以下、または従業員数300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下、または従業員数100人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下、または従業員数100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下、または従業員数50人以下
2. 特定の事業構想等の事業化に取り組む者
以下のいずれかの要件を満たし、かつ指定された「事業構想等」を有する者が対象となります。
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対象者の区分と創業時期
個人事業主:創業日が令和4年4月1日以後の者、法人:創業日が令和4年4月1日以後の者(法人成り含む)、法人設立予定:令和7年4月1日から令和9年2月28日までに鶴岡市内で新たに法人登録を行うことが確実である者 -
対象となる事業構想等
鶴岡信用金庫「若手経営者塾」の卒塾者による新規事業計画、鶴岡イノベーションプログラムで「主犯」として発表した事業構想
3. 鶴岡市暴力団排除条例への不該当
以下のいずれにも該当しないことが必須条件です。
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不該当要件
暴力団または暴力団員、法人の代表者または役員のうちに暴力団員がいるもの、法人格を持たない団体の代表者が暴力団員であるもの
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下の条件に一つでも該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 過去に同種の補助金(鶴岡市新規創業促進助成金等)を受けたもの
- 期間限定の開業や、収益性が乏しく単独経営が成り立たない副業的な事業
- みなし大企業(大企業の支配下にあるもの)
- 資本金の50%以上を国・地方公共団体・特定事業者が占めるもの
- 公序良俗に反する事業
- 反社会的勢力との関係を有している者
- 学校法人、宗教法人、組合、政治団体等
- フランチャイズ契約による開業
- 他者の事業を承継するもの
- 国・県・市の他事業(創業・就農等)に係る補助金を受けているもの
- 市税の滞納があるもの
※ただし、鶴岡市空き店舗解消リフォーム事業補助金、やまがたチャレンジ創業応援助成金、小規模事業者持続化補助金<創業型>については重複受給が可能です。
※ご自身の状況が該当するか不明な場合は、鶴岡市商工観光部商工課(0235-35-1299)までご相談ください。
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