東松島市 令和8年度 創業支援補助金(第1回)
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目的
東松島市内で新たに事業を開始する「創業」または「第二創業」を行う方に対し、事務所の改修や賃借、設備導入、広報活動等に要する経費の一部を補助します。市内の新規事業と雇用の創出を促進することで、地域産業の活性化と振興を図ることを目的としています。自らが主体となって事業を創造・展開する意欲的な取り組みを支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(令和7年度または令和8年度受講分)が必要となります。詳細は事前に商工観光課へご相談ください。
- 事前相談(推奨)
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随時
申請を検討される際は、事前に東松島市役所 産業部商工観光課へ相談することが推奨されています。事業内容が補助対象となるか、必要書類の確認などを行うことができます。
- 公募期間・申請手続き
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年07月17日
募集期間内に、以下の必要書類を商工観光課へ提出してください(必着)。
- 交付申請書(様式第1号)
- 創業事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 特定創業支援等事業の証明書の写し
- 算出基礎資料(見積書等)
- 市税等の完納証明書
- 宣誓及び調査同意書(様式第4号)
- 本人確認書類の写し
- 選考(資格審査・プレゼン)
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申請締切後
選考は2段階で実施されます。
- 資格審査:提出書類に基づき、要件に適合しているかを審査します。
- プレゼンテーション審査:資格審査通過者を対象に「創業支援補助金選定委員会」で事業計画を説明します。
- 交付決定
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- 交付決定通知:順次通知
選考結果は交付決定通知書または不交付決定通知書により全員に通知されます。採択された場合、原則として法人名や事業内容が公表されます。
- 事業着手・実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定後に事業を開始します。実際に創業や設立を行った際は、速やかに創業等報告書(様式第11号)を提出してください。事業内容を変更・中止する場合は事前の承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年04月20日
事業完了日から30日以内、または翌年度4月20日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第12号)、事業実績書、収支精算書、領収書等の写しを提出してください。
- 確定検査・補助金交付
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実績報告確認後
実績報告の内容検査・確認を経て補助金額が確定し、精算払い(後払い)が行われます。概算払い(前払い)は行われません。
- 事業完了後の報告・管理
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完了翌年度から5年間
補助事業完了の翌年度から5年間、毎年状況報告書(様式第18号)の提出義務があります。また、10万円以上の取得財産の管理や経理書類の5年間保存が必要です。
対象となる事業
この補助金制度における「対象となる事業」は、東松島市内で新たに事業を始める「創業」または「第二創業」を行う方を支援することを目的としています。市内の新規事業と雇用の創出を促進し、地域産業の活性化と振興を図るための重要な取り組みです。具体的には、以下の要件を全て満たす事業が補助対象となります。
■東松島市創業・第二創業支援補助金
東松島市内での新規創業または第二創業を行う方を対象とした支援です。
<補助対象事業の具体的な要件>
- 宮城県信用保証協会の信用保証対象業種であること
- 他の者が行っていた事業の継承ではないこと(第二創業の特例あり)
- 風俗営業等規制法の許可を要する事業ではないこと
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業ではないこと
<補助事業の対象期間>
- 原則として補助対象者が事業を開始した日から1年間を限度とする
- 期間の満了日までに、個人事業の開業届出や会社等の設立を完了していること
<補助対象経費の4つの要件>
- 事業遂行に必要なものと明確に特定できること
- 補助事業対象期間中の契約・発注により発生した経費であること
- 証拠書類によって金額・支払等が確認できること
- 他からの補助金と重複していないこと(消費税は対象外)
<具体的な補助対象経費の項目>
- 事務所等の増改築費(創業:補助率2/3以内、第二創業:1/3以内。上限180万円)
- 事務所等の借入費(事務所専有部分の賃借料)
- 設備・備品費(機械装置、工具、器具、業務車両の購入・改造等)
- 広報費(広告宣伝、パンフレット、展示会出展、PR目的の旅費等)
- 開業事務手続費(司法書士、行政書士等への報酬)
- マーケティング調査費(市場調査委託、郵送料等)
- 専門家助言・指導費(コンサルティング、アドバイス費用)
- その他(市長が特に必要と認める経費)
特例措置
●期間特例 補助事業対象期間の遡及適用
申請年度の前の年度から既に事業を開始していた方の場合は、申請年度の4月1日から1年間を限度とする特例があります。
●第二創業特例 第二創業における事業継承の容認
後継者が先代の事業を引き継ぎつつ、新事業や新分野に進出する場合には補助対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業または経費については、補助の対象となりません。
- 既存の他者が行っていた事業をそのまま引き継いで行う事業。
- ※ただし、第二創業として新事業や新分野に進出する場合を除く。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規定により許可が必要となる事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づいて事業を行うもの。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 同一の経費に対して、国、県、各種財団などからの他の補助金交付対象となっているもの。
- 補助対象経費に含まれない特定の費用が主目的となる事業。
- 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、または親族等が所有する不動産にかかる費用。
- 消耗品、中古品、不動産、汎用的なPC等の購入費用。
- 切手、印紙、登録免許税、定款認証料、各種証明書取得費用、またはタクシー・ガソリン代等の旅費の一部。
- 本補助金に関する書類作成代行費用。
補助内容
■東松島市創業支援補助金
<補助限度額・補助率>
| 区分 | 補助限度額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 創業 | 180万円以内(1,000円未満切り捨て) | 3分の2以内 |
| 第二創業 | 180万円以内(1,000円未満切り捨て) | 3分の1以内 |
<補助対象経費の共通要件>
- 事業遂行に明確に特定できること
- 補助事業対象期間中の契約・発注により発生した経費であること
- 証拠書類(領収書など)によって金額・支払等が確認できること
- 他の国・県・財団等からの補助金の対象となっていないこと
- 消費税は含まない
<1.事務所等の増改築費>
- 市内の事務所や店舗などの開設に伴う外装工事、内装工事費用
- 住宅兼事務所の場合は事務所専有部分のみが対象(居住スペースと明確に区分されていること)
<2.事務所等の借入費>
- 市内の事務所や店舗などの賃借料(面積按分等で算出)
- 【対象外】敷金、礼金、保証金、管理費、共益費
- 【対象外】申請者本人や親族(2親等以内)、同一世帯員が所有する不動産の賃借料
- 【対象外】第三者に貸す部屋の賃借料
<3.設備・備品費>
- 機械装置、工具、器具、備品の調達費用
- 事務用備品(机、イス、本棚等)、固定電話機、FAX機
- 業務に必要な車両(汎用性が高く目的外使用になり得る乗用車等は除外)
- PC等の汎用物品(事業に真に必要不可欠と認められるもの)
- 【対象外】消耗品、中古品の購入費用、不動産購入費
<4.広報費>
- 広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用、外部人材費用、DM郵送料
- 販路開拓を目的とした旅費(宿泊料は1泊につき12,000円が上限)
- 【対象外】タクシー、ガソリン、高速代、レンタカー、グリーン車・プレミアムシート等の特別料金、日当
<5.開業事務手続費>
- 司法書士や行政書士等に支払う法人設立等の申請資料作成経費
- 【対象外】登録免許税、定款認証料、収入印紙代、官公署への各種証明類取得費用
<6.マーケティング調査費>
- 市場調査費、郵送料、外部人材・調査会社委託費
- 委託契約の場合は原則として2者以上からの見積もりが必須
- 【対象外】切手代、記念品代、謝礼
<7.専門家助言・指導費>
- 専門家によるコンサルティングやアドバイスにかかる謝金
- 委託契約の場合は原則として2者以上からの見積もりが必須
- 【対象外】本補助金に関する書類作成代行費用
<8.その他>
- 市長が特に必要と認める経費(事業に真に必要不可欠であること)
- 申請前に事前の相談が必須
対象者の詳細
募集対象者の要件
東松島市内で新規事業や雇用の創出を促進し、地域産業の活性化と振興を図るという制度の目的に沿って、以下の6つの要件を全て満たす必要があります。
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1 東松島市内での創業または第二創業を行う個人または中小企業者等であること
新たに創業:市内で初めて事業を開始、または現在の事業と異なる新たな事業(日本標準産業分類の中分類に基づく)を開始する場合、第二創業:後継者が事業を引き継ぎ、市内で新事業または新分野(日本標準産業分類の細分類に基づく)に進出する場合、中小企業者等:中小企業基本法の中小企業者、組合、一般社団法人、特定非営利活動法人、法人格のない団体等 -
2 補助事業期間満了日までに、市内に事務所等を設置すること
会社等:株式会社、合同会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人、その他法人格を有さない団体等、事務所等:創業後に事業に供する事務所、店舗、作業所など -
3 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けていること
対象:令和7年度または令和8年度に受講したセミナーが対象、具体例:創業チャレンジセミナー、創業開成塾、ひがしまつしま創業アカデミー等
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 新規設立会社で、既存事業のみを行う場合
- 原則として申請時に既に事業を営んでいる者(ただし補助金申請年度または前年度から創業した者は除く)
- 東松島市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 市町村の市税等を滞納している者
- 過去に本補助金(東松島市創業支援補助金)を受給したことがある者
※新規創業において、法人を新たに設立して事業を開始する場合、応募主体は代表となる個人となります。
※詳細な要件をすべて満たす方が募集対象者となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/jigyosya/keizai-sangyo/sogyoshien/hojokin.html
- 東松島市公式ウェブサイト
- https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請様式の入手や詳細については、東松島市産業部商工観光課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。