公募中 掲載日:2026/06/01

東松島市 空き店舗等活用支援補助金(令和8年度 第1回)

上限金額
50万円
申請期限
2026年07月17日
宮城県|東松島市 宮城県東松島市 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東松島市内の空き店舗や空き家バンク物件を活用して新規創業等を行う個人や中小企業者に対し、店舗の取得費や改装費、賃借料の一部を補助することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ります。市内の遊休資産を有効活用し、新たなビジネス拠点の再生を後押しすることで、地域の産業振興と持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

東松島市空き店舗等活用支援補助金は、市内の空き店舗等の利用を促進し、地域経済の活性化を図るための制度です。申請にあたっては、東松島市産業部商工観光課への事前相談が推奨されています。また、予算上限に達した場合は募集が締め切られる可能性があるため、早めの手続きをご検討ください。
事前準備・相談
随時

申請書類の提出前に、制度の詳細や要件について商工観光課 商工振興・企業誘致係へ事前に相談することが推奨されています。

  • 電話番号:0225-82-1111(内線2167)
  • 受付時間:月〜金の午前9時〜午後5時
募集期間
  • 公募開始:2026年06月01日
  • 申請締切:2026年07月17日

令和8年度第1回の募集期間です。必要書類一式を東松島市役所鳴瀬庁舎の商工観光課へ提出してください(必着)。

提出書類(例):
  • 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
  • 空き店舗等であることが確認できる書類、図面
  • 見積書、完納証明書、宣誓書、本人確認書類など
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了次第

提出された書類に基づき市による審査が行われます。審査結果は「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」により通知されます。

事業実施
交付決定後〜最長2年以内

事業計画に基づき、店舗の取得・改装や運営を開始します。

補助対象期間:
  • 取得費・改装費:開始日から1年以内
  • 賃借料:開始日から2年以内

※事業内容の変更や中止には事前の承認申請が必要です。

実績報告
  • 実績報告締切:完了から30日以内、または翌年度4月20日のいずれか早い日

事業完了後、実績報告書に契約書や領収書の写し、事業実績書などを添えて提出します。複数年度にわたる場合は年度ごとに報告が必要です。

額の確定・補助金交付
実績報告後

実績報告の検査に基づき交付額が確定されます。確定通知を受けた後、請求書を提出することで補助金が精算払い(後払い)されます。※状況により概算払いが認められる場合もあります。

対象となる事業

東松島市が実施している「東松島市空き店舗等活用支援補助金」は、市内の空き店舗等の利用を促進し、新規事業や雇用の創出を通じて、東松島市の産業活性化と振興を図ることを目的としています。

■東松島市空き店舗等活用支援補助金

東松島市内の使われていない空き店舗や空き家バンク登録物件を有効活用し、そこで新たな事業を始める方や事業を拡大する方を支援するものです。

<補助対象事業の具体的な要件>
  • 宮城県信用保証協会による信用保証の対象となる業種を営む事業であること。
<募集対象者(事業を行おうとする者)の要件>
  • 東松島市内の「空き店舗等」を活用して事業を営む予定の者であること。
  • 新規創業または第二創業をする個人・中小企業者等(特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を交付されている者に限る)。
  • 既に事業を営んでいる個人・中小企業者等(現に事業で使用している建物を引き続き利用する者に限る)。
  • 創業支援団体等(認定された創業者を支援する団体、または創業者を支援した実績のある個人・中小企業者等)。
<補助対象経費、補助率、補助限度額>
  • 空き店舗等の取得費:補助率2分の1以内、限度額50万円以内(既に事業を営んでいる個人・中小企業者等のみ対象、期間1年以内)
  • 空き店舗等の改装費:補助率2分の1以内、限度額50万円以内(期間1年以内)
  • 空き店舗等の賃借料:補助率2分の1以内、限度額50万円以内(期間2年以内)
<募集期間>
  • 令和8年6月1日(月)から令和8年7月17日(金)17時まで(必着)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業、経費、または事業者は本補助金の対象となりません。

  • 特定の業種・契約形態に関する事項
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規定により許可を要する事業。
    • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
  • 対象外となる空き店舗の定義
    • 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件。
  • 申請者の欠格事由
    • 暴力団関係者に該当する、またはそれらと関係を有している者。
    • 市町村の市税等を滞納している者。
    • 空き店舗等の所有者本人。
    • 空き店舗等の所有者の同一世帯員、生計を一にする者、2親等以内の血族や姻族。
    • 過去にこの補助金を受けたことがある者。
  • 補助対象外となる経費・条件
    • 賃借料における敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用。
    • 消費税。
    • 証拠書類(見積書、請求書、領収書等)によって金額や支払いが確認できない経費。
    • 空き店舗等が店舗併用住宅である場合の、店舗の専有部分以外に係る経費。

補助内容

■東松島市空き店舗等活用支援補助金

<補助対象経費、補助率、補助限度額、補助事業期間>
補助対象経費補助事業期間補助率補助限度額
空き店舗等の取得費事業を開始した日から1年以内2分の1以内50万円以内
空き店舗等の改装費事業を開始した日から1年以内2分の1以内50万円以内
空き店舗等の賃借料事業を開始した日から2年以内2分の1以内50万円以内
<経費別注意事項>
  • 取得費:既に事業を営んでいる個人または中小企業者等のみが対象
  • 賃借料:店舗利用分のみ対象(敷金、礼金、保証金、管理費等は除外)
  • 賃借料:店舗併用住宅の場合、店舗の専有部分のみが補助対象(面積按分等)
  • 賃借料:補助事業期間前の契約でも、期間中の経費は対象
<共通要件・注意事項>
  • 使用目的の明確性:事業遂行に必要なものと特定できること
  • 期間内の発生:補助事業対象期間中の契約・発注であること
  • 証拠書類:領収書等で金額・支払が確認できること
  • 消費税:補助対象経費に含まない
  • 他補助金との重複制限:国、県、他財団等との同一経費での重複不可

■特例措置

●S1 他の市補助金との併用による補助率調整

<内容>

東松島市の他の補助金(補助率2分の1超のもの等)を併用する場合、同一の補助対象経費に係る補助率は調整されます(例:創業支援補助金2/3と当補助金1/3の併用等)。

対象者の詳細

募集対象者の基本的な要件

東松島市内の空き店舗等の利用を促進し、地域の産業活性化を図るため、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 空き店舗等の活用
    東松島市内の「空き店舗等」を活用して事業を営む予定の者であること
  • 反社会勢力との関係
    暴力団関係者に該当しておらず、かつ、それらと一切関係を有していないこと
  • 納税状況
    住所を有する市町村の市税等を滞納していないこと
  • 過去の受給歴
    過去に本補助金(東松島市空き店舗等活用支援補助金)を受けていないこと

「空き店舗等」の定義

本補助金において、対象となる物件は以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 商業活動に供されていた建物
    過去に商業活動に利用されていた市内の建物、事業開始時点で営利目的として利用されていない店舗、※大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗は除外
  • 東松島市空き家バンク登録物件
    東松島市空き家バンク登録台帳に登録されている物件

事業を営む予定の者の類型と詳細要件

対象者は以下の3つの類型に分けられ、それぞれ追加の要件があります。

  • 1 市内で新たに創業または第二創業をする個人または中小企業者等
    原則、申請時に事業を営んでいないこと(申請年度または前年度から開始している場合は可)、「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の交付を受けていること
  • 2 既に事業を営んでいる個人または中小企業者等
    現に事業で使用している建物も引き続き利用すること
  • 3 創業支援団体等
    東松島市創業支援等事業計画において認定された創業者を支援する団体、または支援実績のある個人・中小企業者等、原則、申請時に事業を営んでいないこと(申請年度または前年度から開始している場合は可)

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する方は、他の要件を満たしていても補助対象外となります。

  • 補助対象となる空き店舗等の所有者本人
  • 所有者と同一世帯に属し、生計を共にする者
  • 所有者の2親等以内の血族および姻族
  • 大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件の利用者
  • 暴力団関係者およびそれらと関係を有する者

※その他、市税の滞納がある場合や過去に受給歴がある場合も対象外となります。

※申請区分によって、特定創業支援等事業の証明書、確定申告書、登記事項証明書、支援実績書類などの提出が必要です。
※詳細や不明点は、東松島市産業部商工観光課商工振興・企業誘致係(0225-82-1111 内線2167)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/jigyosya/keizai-sangyo/sogyoshien/akitenpo.html
東松島市公式ウェブサイト
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/

令和8年度第1回の募集期間は、令和8年6月1日から令和8年7月17日までです。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして申請する形式となっています。

お問合せ窓口

東松島市産業部商工観光課 商工振興・企業誘致係
TEL:0225-82-1111(代表)
FAX:0225-87-3804
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※土日祝日や年末年始
受付窓口
東松島市役所鳴瀬庁舎
産業部商工観光課 商工振興・企業誘致係〒981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前5番地
お問い合わせの際は、内線番号(2161、2167、5151)のいずれかをご指定ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。