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令和8年度 ソフトピアジャパンエリア小規模事業所入居支援事業補助金(西美濃創生産業活性化広域連携推進事業補助金)

上限金額
20万円
申請期限
2027年03月27日
岐阜県|大垣市 岐阜県大垣市 公募開始:2026/05/27~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年05月27日
申請締切:2027年03月27日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

「西美濃創生産業活性化広域連携推進事業補助金」、特に「ソフトピアジャパンエリア小規模事業所入居支援事業補助金」の申請スケジュールについて、以下の通り詳細にご説明いたします。この補助金は、ソフトピアジャパンエリア内で起業・創業等を行う中小企業・事業者の活動を支援することを目的としています。
補助金の申請から交付までの手続きは、大きく以下の4つの段階を経て進行します。
1. I. 交付申請
補助金制度の利用を開始する最初のステップです。
・申請のタイミング:
・この補助金において最も重要なのは、「事業実施前」までに交付申請を行い、交付決定を受けていることです。
・「事業実施日」とは、ソフトピアジャパンエリア内での操業開始日を指します。
・万が一、操業開始後に交付申請を行った場合、その事業は補助金の対象外となりますので、十分にご注意ください。
・申請先:
・事業実施前までに、関連書類を産業振興室へ提出する必要があります。
・提出が必要な書類:
・補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(ソフトピアジャパンエリア小規模事業所入居支援事業計画書など)
・補助金からの暴力団排除に関する確約書
・会社経歴書(個人の場合は履歴書)
・会社案内資料
・設備・備品のパンフレット
・補助申請項目に関する見積書(写し)
・入居決定通知(写し)
・その他、西美濃創生広域連携推進協議会長が定める書類
・審査と通知:
・提出された交付申請書は審査され、内容が適切と判断された場合、交付決定通知書が送付されます。
・留意事項:
・交付決定前に実施した事業は、補助対象外となります。
・補助事業の内容を変更、中止、廃止する場合には、事前に協議会の承認が必要となります。
2. II. 補助事業の実施・完了
交付決定を受けた後、申請内容に基づいて補助対象となる事業を実施し、完了させる段階です。この期間に、計画に沿って法人登記、広告宣伝、設備・備品の購入などを行います。
3. III. 実績報告
補助事業が完了した後に、その成果と収支を報告する段階です。
・提出期限:
・実績報告書は、事業完了後30日以内、または令和8年3月27日までのいずれか早い日までに提出する必要があります。この期限を過ぎると、補助金が受けられなくなる可能性がありますので、厳守してください。
・提出が必要な書類:
・実績報告書(第6号様式)
・事業報告書
・領収書等関係書類(補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類)
・審査と通知:
・提出された実績報告書は審査され、事業内容や経費が適切であった場合、補助金確定通知書が送付されます。
4. IV. 交付請求
補助金の交付額が確定した後、実際に補助金を請求する段階です。
・提出が必要な書類:
・交付請求書(第8号様式)
・口座振込依頼書
・補助金の受領:
・交付請求書に基づいて、補助金が交付されます。
その他、全体的な留意事項
・募集状況: 補助金の募集は随時行われていますが、予算額に到達次第終了となります。申請を検討されている場合は、早めの手続きをお勧めします。
・補助対象経費: 補助対象経費は、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額が基準となります。
・書類の保存義務: 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類や帳簿等は、事業完了後5年間保存する必要があります。
・詳細情報: 各手続きの詳細や、より具体的な条件については、各ホームページをご参照いただくか、関係部署(産業振興室)へ直接お問い合わせください。
このスケジュールと留意事項を踏まえ、計画的に申請手続きを進めていただくことが重要です。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

補助金の交付を受けるまでの流れは、大きく分けて「交付申請」「補助事業の実施・完了」「実績報告」「交付請求」の4つのフェーズで構成されており、それぞれで定められた手続きと書類の提出が必要です。ここでは、主に西美濃創生広域連携推進協議会が実施する補助金、特に「西美濃創生産業活性化広域連携推進事業補助金」および「ソフトピアジャパンエリア小規模事業所入居支援事業補助金」を例に、その詳細な流れを説明します。
補助金交付までの詳細な流れ
I. 交付申請フェーズ
補助金交付プロセスの最初の段階は「交付申請」です。
1. 交付申請書等の作成・提出
・申請者: 補助金を受けようとする企業や団体(例:株式会社〇〇)が、補助金を実施する主体(例:西美濃創生広域連携推進協議会や大垣商工会議所、または産業振興室など)に対して申請を行います。
・必要書類: 以下の書類を作成し、提出します。
・交付申請書(第1号様式): 補助事業の名称、交付申請額、補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)、補助事業の目的などを記載します。
・事業計画書: 補助事業の具体的な計画の概要や収支予算書を含みます。特に収支予算書の支出の部合計欄の「うち補助対象経費」の金額は、交付申請額と一致させる必要があります。
・補助金からの暴力団排除に関する確約書: 暴力団排除に関する誓約書です。
・見積書等関係書類: 補助対象経費の根拠となる見積書などが必要です。
・その他の書類(補助事業による): 例えば、「ソフトピアジャパンエリア小規模事業所入居支援事業補助金」の場合、上記の書類に加え、会社経歴書(個人の場合は履歴書)、会社案内資料、設備・備品のパンフレット、入居決定通知(写し)なども必要となります。
・留意事項:
・事業実施前の申請: 補助事業は、交付決定を受けてから開始する必要があります。交付決定前に実施した事業は補助対象外となりますので、十分にご注意ください。
・予算額による終了: 補助金の募集は随時行われることが多いですが、予算額に到達次第、受付が終了となる場合があります。
2. 交付決定
・審査: 提出された交付申請書や添付書類は、西美濃創生広域連携推進協議会などの補助金実施主体によって審査されます。
・交付決定通知: 審査の結果、申請が承認されると、申請者には「交付決定通知書」が送付されます。この通知書を受け取ることで、正式に補助事業を開始できる状態となります。
II. 補助事業の実施・完了フェーズ
交付決定通知を受けたら、計画に沿って補助事業を実施します。
・補助事業の実施: 交付決定通知で示された内容に基づき、事業を開始し、完了させます。
・留意事項: 補助事業の内容を途中で変更する場合、または中止、廃止する場合には、事前に補助金実施主体からの承認が必要となります。
III. 実績報告フェーズ
補助事業が完了したら、その成果と経費を報告します。
1. 実績報告書等の作成・提出
・必要書類: 以下の書類を作成し、提出します。
・実績報告書(第6号様式): 交付決定を受けた補助事業が完了した旨を報告します。交付決定通知書の日付を正確に記入します。
・事業報告書: 補助事業の成果や具体的な取り組みについて記載します。
・領収書等関係書類: 補助事業に要した経費の根拠となる領収書や支払い証明書など、収支を明らかにする書類が必要です。
・提出期限: 実績報告書は、事業完了後30日以内、または令和8年3月27日までのいずれか早い日までに提出する必要があります。
2. 交付額確定
・審査: 提出された実績報告書や添付書類は、補助金実施主体によって審査されます。
・補助金確定通知: 審査の結果、補助金の交付額が確定すると、申請者には「補助金確定通知書」が送付されます。この通知書には、最終的に交付される補助金の額が明記されます。
IV. 交付請求フェーズ
補助金の交付額が確定したら、実際に補助金を請求します。
1. 交付請求書等の作成・提出
・必要書類: 以下の書類を作成し、提出します。
・交付請求書(第8号様式): 確定通知を受けた補助金について、交付を請求する旨を記載します。確定通知書の日付や通知書番号、確定額、今回請求額などを正確に記入します。交付決定通知書の日付や通知書番号ではないので注意が必要です。
・口座振込依頼書: 補助金が振り込まれる金融機関の口座情報などを記載します。
V. 補助金の受領フェーズ
上記のすべての手続きが完了し、審査を通過すると、補助金が指定の口座に振り込まれ、受領となります。
その他の重要な留意事項
・補助金額の計算: 補助対象経費(消費税および地方消費税を除いた額)から、国や県など他の機関からの補助金を差し引いた額に補助率を乗じた額が、最終的な補助金額となります。ただし、各補助金には上限額が設定されています。
・書類・帳簿の保存: 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類や帳簿などは、事業完了後5年間保存する義務があります。これは、将来的な確認や監査に対応するためです。
・募集期間: 補助金の募集は随時行われますが、予算に限りがあるため、予算額に達し次第、募集が締め切られることがあります。申請を検討している場合は、早めに手続きを進めることが推奨されます。
詳細な手続きや様式については、各補助金のホームページや担当部署に確認することが最も確実です。

対象となる事業

ご質問いただいた対象となる事業は、「令和8年度ソフトピアジャパンエリア小規模事業所入居支援事業補助金」です。この補助金は、情報通信関連産業の振興を目指し、ソフトピアジャパンエリアへの新たな企業誘致や、エリア内での事業拡大を支援することを目的としています。
以下に、本事業の詳細を具体的にご説明します。
1. 事業の概要と目的
この補助金は、岐阜県大垣市に位置する「ソフトピアジャパンエリア」において、新規に事業所を構える、またはエリア内の施設間で移転する中小企業・事業者を支援するものです。ソフトピアジャパンエリアは、センタービル、アネックス、ドリーム・コア、ワークショップ24、および分譲地を含みます。情報通信関連産業の集積を促進し、地域経済の活性化を図ることが主な目的です。
2. 補助対象者
本補助金の対象となるのは、以下の条件を全て満たす中小企業・事業者です。
・立地・入居条件: ソフトピアジャパンエリア内に新たに立地・入居、またはエリア内の施設間を転居する者。
・事業所の継続性: 5年以上ソフトピアジャパンエリアに入居を予定していること。
・企業規模: 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する「中小企業者」であること。
・事業内容(産業分類): 以下のいずれかに該当する情報通信関連業、または学術研究・専門・技術サービス業であること。
・大分類G:情報通信業のうち
・小分類391の「ソフトウェア業」
・小分類392の「情報処理・提供サービス業」(ただし、細分類3923および3929を除く)
・小分類401の「インターネット附随サービス業」
・小分類411の「映像情報制作・配給業」
・小分類415の「広告制作業」
・小分類416の「映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業」
・大分類L:学術研究、専門・技術サービスのうち
・小分類726の「デザイン業」
・小分類731の「広告業」
・その他: 地域再生法に基づき岐阜県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けて実施する事業も対象となります。
3. 補助対象経費
ソフトピアジャパンエリア内での起業・創業、または移転・入居に伴う以下の費用が補助対象となります。ただし、消費税および地方消費税に相当する額は補助対象外です。
・法人登記に係る経費: 会社設立時の法人登記に必要な費用。
・広告宣伝に係る経費: 創業や事業所の開設に伴うPR活動のための費用(例:パンフレット印刷代など)。
・事業所等の開設に係る設備・備品購入に係る経費: 新しい事業所で使用する設備や備品の購入費用。
・東京23区からの移転・入居に係る経費: 東京23区に本社や事業所を持つ企業がソフトピアジャパンエリアに移転・入居する際に発生する費用。
4. 補助率と限度額
補助対象経費の1/2以内が補助されます。ただし、国や県などから他の補助金を受けている場合は、その補助金を差し引いた額が基準となります。
補助金には以下の限度額が設けられています。
・入居面積100平方メートル以上の場合:
・上記の「法人登記に係る経費」「広告宣伝に係る経費」「事業所等の開設に係る設備・備品購入に係る経費」の中から2つの項目を選択し、1事業者あたり年度内上限20万円(各項目につき上限10万円)。
・入居面積100平方メートル未満の場合:
・上記の3項目の中から2つの項目を選択し、1事業者あたり年度内上限16万円(各項目につき上限8万円)。
・東京23区からの移転・入居に係る経費:
・入居面積にかかわらず、年度内上限5万円。
※いずれの限度額も、1事業者につき1年度当たり1回までが上限です。
5. 申請に関する重要事項
・申請先: 産業振興室へ提出します。
・申請時期: 事業実施前までに申請を行い、交付決定を受ける必要があります。ここでの「事業実施日」とは、ソフトピアジャパンエリア内での操業開始日を指します。操業開始後に提出された交付申請は補助の対象外となるため、注意が必要です。
・募集期間: 補助金の募集は随時行われますが、予算額に達し次第、受付は終了となります。
・実績報告: 事業完了後30日以内、または令和8年3月27日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。
6. 交付申請に必要な主な書類
交付申請時には、以下の書類を準備して提出する必要があります。
1. 補助金交付申請書
2. 事業計画書(入居事業者情報、入居施設先情報、補助申請項目、収支予算などを含む)
3. 補助金からの暴力団排除に関する確約書
4. 会社経歴書(個人の場合は履歴書)
5. 会社案内資料
6. 設備・備品のパンフレット
7. 補助申請項目に関する見積書(写し)
8. 入居決定通知(写し)
この補助金は、ソフトピアジャパンエリアで事業を開始・展開する中小企業にとって、初期費用の負担を軽減し、円滑な事業活動を支援する重要な制度と言えます。ご興味のある事業者の方は、詳細を産業振興室にご確認いただくことをお勧めします。

▼補助対象外となる事業

「令和8年度ソフトピアジャパンエリア小規模事業所入居支援事業補助金」において、補助対象外となる事業は、主に以下の要件に合致しない場合を指します。この補助金は、ソフトピアジャパンエリアにおける情報通信関連業の事業所の立地や転居を支援することを目的としており、補助の対象となる事業者や経費、申請時期には明確な基準が設けられています。
1. 補助対象とならない事業者・事業内容
この補助金は、特定の条件を満たす中小企業・事業者のみが対象となります。以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
・立地場所の不適合:
・ソフトピアジャパンエリア(センタービル、アネックス、ドリーム・コア、ワークショップ24、分譲地)内に新たに立地、入居、またはエリア内の施設間を転居しない事業者。
・事業内容・産業分類の不適合:
・情報通信関連業または関連する専門・技術サービス業に該当しない事業者。具体的には、以下のいずれの産業分類にも属さない事業は対象外です。
・大分類G 情報通信業のうち、小分類391のソフトウェア業、小分類392の情報処理・提供サービス業(ただし、細分類3923、3929を除く)、小分類401のインターネット附随サービス業、小分類411の映像情報制作・配給業、小分類415の広告制作業、小分類416の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業。
・大分類L 学術研究、専門・技術サービス業のうち、小分類726のデザイン業、小分類731の広告業。
・地域再生法に基づき岐阜県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けて実施する事業ではない場合。
・企業規模の不適合:
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する「中小企業者」に該当しない事業者。
・入居期間の不適合:
・ソフトピアジャパンエリアへの入居を5年以上予定していない中小企業・事業者。
・反社会的勢力との関係:
・補助金からの暴力団排除に関する確約書において、「暴力団等」に該当する、または暴力団等が経営に関与しているなど、反社会的勢力との関係がある個人または法人等。
2. 補助対象とならない経費
補助金は、ソフトピアジャパンエリア内での起業・創業等に必要な特定の経費に限定されています。以下の費用は補助対象外となります。
・指定された経費項目以外:
・法人登記に係る経費、創業等のPRパンフレット印刷代などの広告宣伝に係る経費、事業所等の開設に係る設備・備品購入に係る経費、東京23区からの移転・入居に係る経費以外の費用。
・消費税および地方消費税:
・補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額は、補助金の算定からは除外されます。
・他制度との重複:
・国や県などの他の補助金によって既に賄われている経費。補助対象経費から他の補助金を差し引いた額が、この補助金の基準額となります。
3. 申請時期に関する条件
申請のタイミングも重要な要件であり、以下の場合は補助対象外となります。
・事業実施後の申請:
・事業実施日(ソフトピアジャパンエリア内での操業開始日)より後に交付申請を行った場合。この補助金は、事業実施前までに交付決定を受けている必要があります。
4. その他
・予算額に到達した場合:
・補助金の募集は随時行われていますが、予算額に到達した時点で募集は終了となります。予算終了後に申請された事業は、対象外となります。
これらの詳細な条件に照らし合わせ、ご自身の事業が補助の対象となるかをご確認ください。

補助内容

ご質問の「補助内容」について、ご提供いただいたコンテキスト情報を基に、詳細にご説明いたします。
今回ご案内されている補助金は、「西美濃創生産業活性化広域連携推進事業補助金」の一環である「令和8年度ソフトピアジャパンエリア小規模事業所入居支援事業補助金」に関するものです。この補助金は、情報通信関連業等を営む中小企業がソフトピアジャパンエリアに新たに入居・立地する際の初期費用を支援することを目的としています。
具体的な補助内容は以下の通りです。
1. 補助事業の名称と目的
この補助金の正式名称は「ソフトピアジャパンエリア小規模事業所入居支援事業」です。西美濃創生広域連携推進協議会が実施する「西美濃創生産業活性化広域連携推進事業」の一環として、ソフトピアジャパンエリア(センタービル、アネックス、ドリーム・コア、ワークショップ24、分譲地)への新たな企業誘致や既存企業の施設間転居を促進し、地域産業の活性化を図ることを目的としています。
2. 補助対象者
以下の条件をすべて満たす中小企業・事業者が対象となります。
・立地・入居場所: ソフトピアジャパンエリア(センタービル、アネックス、ドリーム・コア、ワークショップ24、分譲地)内に新たに立地、入居、またはエリア内の施設間を転居する事業者。
・事業者の定義: 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。
・入居予定期間: 5年以上入居を予定している中小企業・事業者。
・対象業種:
・大分類G 情報通信業のうち:
・小分類391のソフトウェア業
・小分類392の情報処理・提供サービス業(細分類3923、3929を除く。)
・小分類401のインターネット附随サービス業
・小分類411の映像情報制作・配給業
・小分類415の広告制作業
・小分類416の映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業
・大分類L 学術研究、専門・技術サービスのうち:
・小分類726のデザイン業
・小分類731の広告業
・その他: 地域再生法に基づき岐阜県知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けて実施する事業も対象となります。
3. 補助対象経費
ソフトピアジャパンエリア内での起業・創業等に必要な以下の経費が補助の対象となります。
なお、いずれの経費も消費税及び地方消費税に相当する額は除かれます。
1. 法人登記に係る経費: 法人設立にかかる登記費用など。
2. 創業等のPRパンフレット印刷代など広告宣伝に係る経費: 企業やサービスの認知度向上を目的とした広告宣伝費。
3. 事業所等の開設に係る設備・備品購入に係る経費: 新たな事業所を開設する際に必要となる設備や備品の購入費用。
4. 東京23区からの移転・入居に係る経費: 東京23区からソフトピアジャパンエリアへ移転して入居する場合の経費。
4. 補助率と限度額
補助対象経費は、国・県等の他の補助金を差し引いた額を基準として、以下の補助率と限度額が適用されます。
・補助率: 補助対象経費の1/2以内。
・限度額:
・上記1から3の経費(法人登記、広告宣伝、設備・備品購入)については、いずれか2つの項目を選択できます。
・入居面積が100平方メートル以上の場合: 1事業者あたり年度内上限20万円(各項目10万円まで)。
・入居面積が100平方メートル未満の場合: 1事業者あたり年度内上限16万円(各項目8万円まで)。
・※1事業者につき1年度あたり1回までの申請となります。
・上記4の経費(東京23区からの移転・入居に係る経費)については、入居面積にかかわらず年度内上限5万円となります。
5. 申請手続きと留意事項
・申請先: 事業実施前までに、大垣市役所の産業振興室へ提出する必要があります。
・申請時期: 補助事業の「事業実施日」(ソフトピアジャパンエリア内での操業開始日を指します)よりも前に、交付決定を受けている必要があります。操業開始後の交付申請は補助対象外となるため、注意が必要です。
・必要書類の例: 補助金交付申請書、事業計画書、補助金からの暴力団排除に関する確約書、会社経歴書(個人の場合は履歴書)、会社案内資料、設備・備品のパンフレット、補助申請項目に関する見積書(写し)、入居決定通知(写し)など。
・実績報告: 事業完了後30日以内、または令和8年3月27日までのいずれか早い日までに、実績報告書を提出する必要があります。
・予算: 補助金の募集は随時行われますが、予算額に到達次第終了となります。
・書類保存: 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類や帳簿等は、事業完了後5年間保存する義務があります。
この補助金は、ソフトピアジャパンエリアへの新たな事業進出や移転を検討している情報通信関連事業者にとって、初期投資の負担を軽減する有効な支援策となります。詳細な情報や最新の募集状況については、各HPをご参照いただくか、直接担当部署へお問い合わせいただくことをお勧めします。