浪江町 介護サービス提供促進事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
浪江町内で訪問系介護サービス等を提供する事業者に対して、物価や人件費の高騰による経営負担を軽減し、町内の介護サービス提供体制を安定的に維持することを目的として、サービス提供1回につき規定の単価を補助します。事業所の所在地に応じた経済的支援を行うことで、町民が将来にわたり安心して質の高い介護サービスを継続的に利用できる環境の確保を図ります。
申請スケジュール
申請は原則として郵送または窓口への持参となります。GビズIDによる電子申請の指定はありません。
ご不明な点は、浪江町役場介護福祉課介護係(0240-34-0226)までお問い合わせください。
- 事前準備・対象確認
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令和8年4月〜随時
補助対象となるサービス提供期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。町ホームページより以下の様式をダウンロードし、実績を管理してください。
- 様式第1号:交付申請書兼実績報告書
- 様式第2号:訪問実績一覧
- サービスの実績が分かる資料(サービス利用票等)
- 【前期分】申請受付
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月15日
令和8年4月から9月までに提供されたサービス分が対象です。期間内に申請書類を提出してください。
※9月以前に今後のサービス提供予定がなくなった場合は、受付期間前でも申請が可能です(要事前連絡)。
- 【後期分】申請受付
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- 公募開始:2027年04月01日
- 申請締切:2027年04月15日
令和8年10月から令和9年3月までに提供されたサービス分が対象です。
※3月以前に今後のサービス提供予定がなくなった場合は、受付期間前でも申請が可能です(要事前連絡)。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後随時
町にて申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定兼確定通知書(様式第3号)」が郵送されます。
※予算の範囲内での交付となるため、申請額を下回る場合があります。
- 請求書の提出
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決定通知の受領後速やかに
「浪江町介護サービス提供促進事業補助金交付請求書(様式第4号)」を浪江町介護福祉課介護係へ提出してください。法人代表者の押印が必要です。
- 補助金の交付(振込)
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請求から約1ヶ月後
交付請求書の確認後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
浪江町が実施する「浪江町介護サービス提供促進事業補助金」は、物価高騰や人件費高騰の影響を受けている訪問系介護サービス事業所等を支援し、町内の介護サービス提供体制を継続的に維持することを目的とした事業です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に提供されたサービスを対象としています。
■浪江町介護サービス提供促進事業補助金
浪江町内において訪問系介護サービス等を提供している事業者を対象に、サービス提供実績に応じた補助金を交付します。
<補助対象となる事業者>
- 指定居宅サービス事業者
- 指定居宅介護支援事業者
- 指定介護予防サービス事業者
- 指定介護予防支援事業者
- 介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者
<補助対象となるサービス>
- 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 居宅介護支援、介護予防支援
- 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション
- 夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 訪問型サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定されるもの)
- 介護予防ケアマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定されるもの)
<補助金の額(1回あたりの単価)>
- 浪江町、南相馬市小高区:500円
- 浪江町(津島)、富岡町、南相馬市原町区:800円
- 南相馬市鹿島区:1,000円
- 相馬市:1,500円
- 二本松市、いわき市:2,000円
- 上記以外の地域:上限2,000円として別途決定
<補助事業実施期間(対象サービス提供期間)>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当するサービス提供や経費については、本補助金の対象外となります。
- 自費利用の介護サービス。
- 全額が自費(介護保険制度の対象外)で利用された介護サービスは対象外です。
- 1日に複数回実施された同一利用者へのサービス(2回目以降分)。
- 1日に複数回同じ利用者へ介護サービスを行った場合でも、補助の対象となるのは「1回分」のみです。
- 他の補助金との重複受給となる経費。
- 移動に係る燃料費について、他の補助金に申請している場合は、本補助金の対象外となります。
- 距離要件を満たさないサービス(浪江町内の事業所の場合)。
- 浪江町内に所在する事業所において、事業所の所在地から利用者の自宅までの距離が片道5キロメートル未満のサービス。
補助内容
■浪江町介護サービス提供促進事業補助金
<補助金の目的と対象期間>
- 目的: 物価高騰や人件費高騰の影響を受けている訪問系介護サービス事業所等を支援し、提供体制を安定的に維持すること
- 対象期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに提供されたサービス
<補助対象となる事業者とサービスの条件>
- 対象事業者: 期間内に浪江町内で訪問系介護サービス等を提供している事業者
- 1日あたりの回数制限: 1日に複数回実施しても補助対象は1回分のみ
- 移動距離の要件(浪江町内事業所のみ): 事業所から利用者自宅まで片道5キロメートル以上
- 自費サービスは補助対象外
<規定の単価一覧>
| 事業所の所在地 | 補助単価(1回あたり) |
|---|---|
| 浪江町、南相馬市小高区 | 500円 |
| 浪江町(津島)、富岡町、南相馬市原町区 | 800円 |
| 南相馬市鹿島区 | 1,000円 |
| 相馬市 | 1,500円 |
| 二本松市、いわき市 | 2,000円 |
<交付申請期間>
- 前期分(令和8年4月から9月分): 令和8年10月1日から令和8年10月15日まで
- 後期分(令和8年10月から令和9年3月分): 令和9年4月1日から令和9年4月15日まで
<その他の留意事項>
移動に係る燃料費を他の補助金(福島県介護事業所等サービス継続支援事業補助金など)に申請している場合は、この補助金の対象外となります。
対象者の詳細
補助対象となる訪問系介護サービス等
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に提供された、以下のサービスが対象となります。
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訪問系サービス
訪問介護、訪問入浴介護 / 介護予防訪問入浴介護、訪問看護 / 介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション / 介護予防訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問型サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定するもの) -
短期入所・支援サービス
短期入所生活介護 / 介護予防短期入所生活介護、居宅介護支援 / 介護予防支援、介護予防ケアマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定するもの)
サービス提供の具体的な条件
補助金の交付には、以下の条件を遵守する必要があります。
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訪問回数のカウント
1日に複数回の介護サービスを行った場合でも、補助対象となるのは「1回分のみ」です。 -
浪江町内事業所の距離要件
浪江町内の事業所は、事業所から利用者の自宅までの距離が「片道5キロメートル以上」である必要があります。、申請時にGoogleマップ等の距離計算結果のコピーの添付が必要です(町外事業所は資料不要)。
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 介護保険制度の対象外である「全額自費」で利用された介護サービス
- 移動に係る燃料費を他の補助金(例:福島県介護事業所等サービス継続支援事業補助金など)に申請している場合
※介護保険制度の対象内であれば、支給限度額を超えて利用した分のサービスは補助対象となります。
※令和8年4月1日分以降のサービスが対象です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/20/43566.html
- 浪江町公式サイト(メイン)
- https://www.town.namie.fukushima.jp/
- 浪江町公式サイト(英語版)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jaen
- 浪江町公式サイト(簡体字版)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jazh
- 浪江町公式サイト(繁体字版)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jazhb
- 浪江町公式サイト(韓国語版)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jako
本補助金は電子申請に対応しておらず、郵送または窓口持参による申請が必要です。申請期間はサービス提供期間に応じて二期に分かれています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。