浪江町 介護サービス提供促進事業補助金(令和8年度)
目的
浪江町内で訪問系介護サービス等を提供する事業者に対して、物価や人件費の高騰による経営負担を軽減し、町内の介護サービス提供体制を安定的に維持することを目的として、サービス提供1回につき規定の単価を補助します。事業所の所在地に応じた経済的支援を行うことで、町民が将来にわたり安心して質の高い介護サービスを継続的に利用できる環境の確保を図ります。
申請スケジュール
申請は原則として郵送または窓口への持参となります。GビズIDによる電子申請の指定はありません。
ご不明な点は、浪江町役場介護福祉課介護係(0240-34-0226)までお問い合わせください。
- 事前準備・対象確認
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令和8年4月〜随時
補助対象となるサービス提供期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。町ホームページより以下の様式をダウンロードし、実績を管理してください。
- 様式第1号:交付申請書兼実績報告書
- 様式第2号:訪問実績一覧
- サービスの実績が分かる資料(サービス利用票等)
- 【前期分】申請受付
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月15日
令和8年4月から9月までに提供されたサービス分が対象です。期間内に申請書類を提出してください。
※9月以前に今後のサービス提供予定がなくなった場合は、受付期間前でも申請が可能です(要事前連絡)。
- 【後期分】申請受付
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- 公募開始:2027年04月01日
- 申請締切:2027年04月15日
令和8年10月から令和9年3月までに提供されたサービス分が対象です。
※3月以前に今後のサービス提供予定がなくなった場合は、受付期間前でも申請が可能です(要事前連絡)。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後随時
町にて申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定兼確定通知書(様式第3号)」が郵送されます。
※予算の範囲内での交付となるため、申請額を下回る場合があります。
- 請求書の提出
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決定通知の受領後速やかに
「浪江町介護サービス提供促進事業補助金交付請求書(様式第4号)」を浪江町介護福祉課介護係へ提出してください。法人代表者の押印が必要です。
- 補助金の交付(振込)
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請求から約1ヶ月後
交付請求書の確認後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
・指定居宅サービス事業者
・指定居宅介護支援事業者
・指定介護予防サービス事業者
・指定介護予防支援事業者
・介護保険法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・短期入所生活介護
・介護予防短期入所生活介護
・居宅介護支援
・介護予防支援
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・訪問型サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定されるもの)
・介護予防ケアマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定されるもの)
・訪問回数の制限: 1日に複数回同じ利用者へ介護サービスを行った場合でも、補助の対象となるのは「1回分」のみです。
・自費利用の扱い: 全額が自費(介護保険制度の対象外)で利用された介護サービスは補助対象外となります。ただし、介護保険制度の対象となるサービスで、支給限度額を超過して利用された分については、補助の対象と見なされます。
・移動距離の要件: 浪江町内に所在する事業所の場合、事業所の所在地から利用者の自宅までの距離が片道5キロメートル以上であるサービスが対象となります。申請時にはGoogleマップなどの地図サービスを活用した距離計算結果のコピーを根拠資料として添付する必要があります。一方、浪江町外の事業所については、この距離に関する根拠資料の提出は不要とされています。
・浪江町、南相馬市小高区に事業所がある場合:500円
・浪江町(津島)、富岡町、南相馬市原町区に事業所がある場合:800円
・南相馬市鹿島区に事業所がある場合:1,000円
・相馬市に事業所がある場合:1,500円
・二本松市、いわき市に事業所がある場合:2,000円
・5月1日(A宅、B宅訪問) ⇒ 500円(1回分として)
・5月2日(A宅訪問) ⇒ 500円
・合計 ⇒ 1,000円
・前期分(令和8年4月から9月までのサービス提供分): 申請期間は令和8年10月1日から10月15日までです。
・後期分(令和8年10月から令和9年3月までのサービス提供分): 申請期間は令和9年4月1日から4月15日までです。
・浪江町介護サービス提供促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・浪江町介護サービス提供促進事業訪問実績一覧(様式第2号)
・その他、サービスの実績が分かる資料(例:ケアプランのサービス利用票、浪江町内事業所の場合は事業所から利用者宅までの距離がわかる資料)
1. 申請: 申請期間内に、介護係へ申請書類を提出します。
2. 審査・決定: 提出された申請内容が審査され、交付決定および確定が行われます。
3. 通知: 町から交付決定兼確定通知書(様式第3号)が送付されます。
4. 請求: 交付請求書(様式第4号)を介護係へ提出します。
5. 交付: 指定された口座へ補助金が振り込まれます。
・移動に係る燃料費について、他の補助金に申請している場合は、本補助金は対象外となります。
▼補助対象外となる事業
・この補助金の対象は、原則として介護保険制度に基づいて提供されるサービスです。したがって、利用者が全額自己負担で利用する介護サービスのうち、介護保険制度の対象外とされているものについては、補助金の対象外となります。
・【背景と具体例】 介護保険制度外のサービスは、個人の選択や特別なニーズに対応するものであるため、公的な補助の対象とはなりません。しかし、誤解されやすい点として、介護保険制度の対象となるサービスであっても、利用者が支給限度額を超えて利用した結果、その超過分が全額自己負担となる場合があります。この超過分の自己負担サービスに関しては、本補助金の対象となります。これは、介護保険制度の枠内で必要と認められるサービス提供を支援するという本事業の趣旨に基づいています。
・介護サービス事業者が同じ利用者宅へ1日に複数回訪問し、介護サービスを提供した場合であっても、この補助金の対象となるのは1日につき「1回分」のみです。例えば、同じ利用者のご自宅に午前と午後の2回、またはそれ以上の回数訪問介護を行ったとしても、補助の対象はあくまで1回分の訪問サービスに対してのみ交付され、2回目以降の訪問については補助対象外となります。
・事業所が浪江町内に所在している場合、その事業所から利用者の自宅までの距離が片道5キロメートル未満の訪問介護サービスは、補助の対象外とされています。この規定は、特に遠距離移動に伴う燃料費や時間的負担が大きいケースを支援することに重点を置いているためです。
・【補足】 なお、浪江町外に所在する事業所が浪江町内の利用者宅へ訪問する場合については、この距離に関する要件(片道5キロメートル以上)は適用されず、距離にかかわらず補助の対象となり得ます。
・浪江町介護サービス提供促進事業補助金は、訪問介護サービス提供者の移動にかかる燃料費等の負担軽減も目的としています。そのため、もし事業者がすでに他の補助金制度を利用しており、その中でこの移動に係る燃料費について申請を行い、補助を受けている場合は、本補助金の対象外となります。これは、同一の費用に対して二重に補助金が交付されることを防ぐための措置です。
補助内容
■浪江町介護サービス提供促進事業補助金
<補助金の目的と対象期間>
- 目的: 物価高騰や人件費高騰の影響を受けている訪問系介護サービス事業所等を支援し、提供体制を安定的に維持すること
- 対象期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに提供されたサービス
<補助対象となる事業者とサービスの条件>
- 対象事業者: 期間内に浪江町内で訪問系介護サービス等を提供している事業者
- 1日あたりの回数制限: 1日に複数回実施しても補助対象は1回分のみ
- 移動距離の要件(浪江町内事業所のみ): 事業所から利用者自宅まで片道5キロメートル以上
- 自費サービスは補助対象外
<規定の単価一覧>
| 事業所の所在地 | 補助単価(1回あたり) |
|---|---|
| 浪江町、南相馬市小高区 | 500円 |
| 浪江町(津島)、富岡町、南相馬市原町区 | 800円 |
| 南相馬市鹿島区 | 1,000円 |
| 相馬市 | 1,500円 |
| 二本松市、いわき市 | 2,000円 |
<交付申請期間>
- 前期分(令和8年4月から9月分): 令和8年10月1日から令和8年10月15日まで
- 後期分(令和8年10月から令和9年3月分): 令和9年4月1日から令和9年4月15日まで
<その他の留意事項>
移動に係る燃料費を他の補助金(福島県介護事業所等サービス継続支援事業補助金など)に申請している場合は、この補助金の対象外となります。
対象者の詳細
補助対象となる訪問系介護サービス等
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に提供された、以下のサービスが対象となります。
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訪問系サービス
訪問介護、訪問入浴介護 / 介護予防訪問入浴介護、訪問看護 / 介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション / 介護予防訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問型サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定するもの) -
短期入所・支援サービス
短期入所生活介護 / 介護予防短期入所生活介護、居宅介護支援 / 介護予防支援、介護予防ケアマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第1号ニに規定するもの)
サービス提供の具体的な条件
補助金の交付には、以下の条件を遵守する必要があります。
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訪問回数のカウント
1日に複数回の介護サービスを行った場合でも、補助対象となるのは「1回分のみ」です。 -
浪江町内事業所の距離要件
浪江町内の事業所は、事業所から利用者の自宅までの距離が「片道5キロメートル以上」である必要があります。、申請時にGoogleマップ等の距離計算結果のコピーの添付が必要です(町外事業所は資料不要)。
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 介護保険制度の対象外である「全額自費」で利用された介護サービス
- 移動に係る燃料費を他の補助金(例:福島県介護事業所等サービス継続支援事業補助金など)に申請している場合
※介護保険制度の対象内であれば、支給限度額を超えて利用した分のサービスは補助対象となります。
※令和8年4月1日分以降のサービスが対象です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/20/43566.html
- 浪江町公式サイト(メイン)
- https://www.town.namie.fukushima.jp/
- 浪江町公式サイト(英語版)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jaen
- 浪江町公式サイト(簡体字版)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jazh
- 浪江町公式サイト(繁体字版)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jazhb
- 浪江町公式サイト(韓国語版)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jako
本補助金は電子申請に対応しておらず、郵送または窓口持参による申請が必要です。申請期間はサービス提供期間に応じて二期に分かれています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。