令和8年度 大牟田市まちづくり基金事業費補助金(店舗改修・新規開業等支援)
目的
大牟田市内の事業者や新規創業者に対して、店舗の改修や新築、空き店舗の活用、バリアフリー化等に要する経費の一部を補助します。個店の魅力向上を通じて地域商業の活性化と中心市街地の賑わい創出を図り、市民や来訪者にとって魅力あるまちづくりを推進することを目的としています。既存店舗の改修から大規模なリノベーションまで幅広く支援します。
申請スケジュール
- 事前相談と計画の策定
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随時(着工前)
店舗改修等の工事を予定している場合、事業計画について事前に産業振興課へ相談します。事業が補助対象(既存店舗改修、空家・空き店舗改修など)に該当するかを確認します。
- 事業認定申請・審査
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:予算額に達し次第終了
「事業認定申請書(様式第1号)」と必要書類を提出します。審査期間は以下の通りです。
- 既存店舗改修事業:おおむね2週間
- その他の改修・整備事業:おおむね3~4週間(審査委員会への諮問を含む)
- 交付申請
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- 申請期限:認定通知から1ヶ月以内
「交付申請書(様式第3号)」を提出します。市税の滞納のない証明書や、賃貸物件の場合は承諾書等が必要です。
- 交付決定・通知
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申請受理後 2週間〜1ヶ月
市による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。既存店舗改修の場合は約2週間、その他は約1ヶ月が目安です。
- 事業着手・実施
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交付決定後〜
交付決定を受けてから工事に着手します。着手後は速やかに「事業着手届」を提出してください。計画変更(経費の20%超の変更等)がある場合は事前に承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業終了後1ヶ月以内(または最終年度の3月31日)
事業完了後、「実績報告書(様式第11号)」に領収書の写しや施工後写真等を添えて提出します。内容審査と必要に応じて現地調査が行われます。
- 額の確定・補助金の請求
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報告後、随時
「確定通知書」を受けた後、「請求書」を提出します。請求から30日以内に補助金が支払われます。
対象となる事業
大牟田市が実施している「大牟田市まちづくり基金事業費補助金」は、地域商業の活性化と魅力あるまちづくりを推進するために、市内の店舗改修費用や新規開業にかかる費用の一部を助成する制度です。この補助金は、個店の魅力アップを通じて地域の活性化を図ることを目的としており、特に中心市街地の賑わいを創出するために重点が置かれています。小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、情報通信業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業、医療・福祉、サービス業(他に分類されないもの)が主な対象です。
■1 既存店舗改修事業
既に営業している店舗の外観や内装を改修し、お店のイメージアップや魅力向上を図ることを支援します。
<対象地域>
- 大牟田市内全域
<補助率・上限額>
- 補助率:工事金額の10分の1以内
- 上限額:20万円(都市機能誘導区域内では40万円)
<補助対象工事>
- 営業(予定も含む)用店舗の改修工事
- 補助対象工事費が1万円以上(税抜)のもの
■2 空家・空き店舗改修事業
閉鎖されている空家や空き店舗を活用し、新たに事業を始めるための改修工事を支援することで、中心市街地の活性化を促します。
<対象地域>
- 中心市街地重点地域
<補助率・上限額>
- 補助率:工事金額の3分の1以内
- 上限額:200万円(特定条件達成で300万円)
<補助対象者要件>
- 新規創業者の場合、大牟田商工会議所等の創業支援研修・講座を修了していること
<補助対象工事>
- 新たに事業を始めるための改修工事
- 補助対象工事費が3万円以上(税抜)のもの
■3 多目的トイレ設置事業
車いす使用者や高齢者など、誰もが利用しやすいバリアフリーの多目的トイレを店舗に設置する費用を支援します。
<対象地域>
- 中心市街地重点地域
<補助率・上限額>
- 補助率:工事費の2分の1以内
- 上限額:100万円
<補助対象工事>
- バリアフリー対応の多目的トイレ設置工事
- 補助対象工事費が2万円以上(税抜)のもの
■4 新築店舗整備事業
新規に店舗を建築して開業する費用の一部を助成し、中心市街地での事業展開を促進します。
<対象地域>
- 中心市街地重点地域
<補助率・上限額>
- 補助率:工事費の3分の1以内
- 上限額:200万円
<補助対象工事>
- 店舗新築工事
- 補助対象工事費が3万円以上(税抜)のもの
■5 大規模リノベーション事業
既存の建物を全体的に大規模リノベーションし、新たな事業への転換や活用を支援します。
<対象地域>
- 中心市街地重点地域
<補助率・上限額>
- 補助率:工事費の10分の2以内
- 上限額:1,000万円
<補助対象工事>
- 延べ面積200平方メートル超の建物全体のリノベーション工事
- 補助対象工事費が5万円以上(税抜)のもの
<事業継続性要件>
- 従前の業種から別表4掲出の中分類業種へ変更すること
- 変更面積が共有部分を除く延べ面積の3分の2以上を占めること
特例措置・増額条件
●A 都市機能誘導区域内における優遇
既存店舗改修事業において、大牟田市立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域内で実施される場合、補助率を10分の2以内、上限額を40万円に引き上げます。
●B 空き店舗活用における特定条件達成増額
空家・空き店舗改修事業において、1階店舗・日中4時間以上営業・商店街活動への参加の全条件を満たす場合、上限額を300万円に増額します。
●C 立地適正化計画区域への移転特例
既存店舗閉鎖後の再出店は原則対象外ですが、都市機能誘導区域外から中心市街地重点地域内へ出店する場合は対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する業種、工事、または状況については補助金の対象となりません。
- 特定の業種(風俗営業等)
- バー、キャバレー等の風営法に基づく許可・届出の対象となる営業の業種。
- 工事内容や性質による対象外
- 雨漏り工事や屋根補修などの躯体整備にかかる工事。
- 新築店舗整備事業における既存店舗の解体費用。
- 仮設的な施設の整備。
- 政治的・宗教的な活動を目的とした施設の整備。
- 施工および申請手続きに関する制限
- 市内に事業所を有しない施工業者を利用した工事。
- 施工業者によらない自己で行う工事(DIY等)。
- 交付決定前に既に着工している工事。
- 工事を伴わない設備費のみの支出。
- 制度の重複・制限
- 国や県など、他の公的制度から二重に補助金を受ける事業。
- 市内の既存店舗を閉鎖し、1年以内に市内の他地点へ再出店する事業(特例地域への移転を除く)。
- その他要件未充足
- 市税(法人税含む)を完納していない者による事業。
補助内容
■1 既存店舗改修事業
<目的>
営業中の店舗の外観や内装を改修し、お店のイメージアップを図ることを目的としています。
<補助率と上限額(基本)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 工事金額の10分の1以内 |
| 上限額 | 20万円 |
<補助対象条件>
- 補助対象工事費:税抜1万円以上
- 対象区域:市内全域
- 躯体整備(雨漏り・屋根補修等)は対象外
■2 空家・空き店舗改修事業
<目的>
中心市街地にある空家や空き店舗を活用し、新たに事業を始めるための改修工事費用を支援します。
<補助率と上限額(基本)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 工事金額の3分の1以内 |
| 上限額 | 200万円 |
<補助対象条件>
- 補助対象工事費:税抜3万円以上
- 対象区域:中心市街地重点地域
- 空家・空き店舗:3ヶ月以上閉鎖状態のもの(戸建てのみ)
- 新規創業者は所定の研修・講座の修了が必要
■3 多目的トイレ設置事業
<目的>
店舗にバリアフリー対応の多目的トイレを設置する費用を支援し、誰もが利用しやすい環境を整備します。
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 工事費の2分の1以内 |
| 上限額 | 100万円 |
<要件>
- 補助対象工事費:税抜2万円以上
- 対象区域:中心市街地重点地域
- 車いす使用者や高齢者に対応する設備を備えること
■4 新築店舗整備事業
<目的>
中心市街地で新たな店舗を新築して開業する費用を支援します。
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 工事費の3分の1以内 |
| 上限額 | 200万円 |
<要件>
- 補助対象工事費:税抜3万円以上
- 対象区域:中心市街地重点地域
- 既存店舗の解体費用は対象外
- 新規創業者は所定の研修・講座の修了が必要
■5 大規模リノベーション事業
<目的>
延べ面積200平方メートルを超える既存建物を全体的にリノベーションし、新たな業種で事業を展開する費用を支援します。
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 工事費の10分の2以内 |
| 上限額 | 1,000万円 |
<適用要件>
- 建物の延べ面積が200平方メートル超であること
- 従前の業種から規定の他の業種へ変更すること
- 業種変更が共有部分を除いた面積の3分の2以上を占めること
- 補助対象工事費:税抜5万円以上
- 対象区域:中心市街地重点地域
■特例措置
●SM-1 都市機能誘導区域内における嵩上げ特例(既存店舗改修事業)
<特例適用後の補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の2以内 |
| 上限額 | 40万円 |
●SM-2 特定条件を満たす場合の上限額増額特例(空家・空き店舗改修事業)
<増額後上限額>
300万円
<指定条件(全て満たす必要あり)>
- 1階の店舗で通りに面していること
- 昼間の時間帯(10時から19時)に4時間以上営業すること
- 商店街活動に積極的に参加すること
対象者の詳細
共通の対象者要件
大牟田市内で事業を行う個人や法人を基本とし、市内の店舗で自ら事業を行う方が対象です。市外に居住している方が大牟田市内で営業する店舗も対象に含まれます。
-
納税要件
法人税を含む市税を完納していること -
重複制限
国や県、その他の補助金を同一の工事内容で受けていないこと、チェーン店・フランチャイズ店の場合、本部から改修費用に関する補助を受けていないこと -
施工業者要件
市内に事業所を有する中小企業者(施工業者)が請け負う工事であること -
申請時期
必ず工事着工前に申請を行い、交付決定を受けること(着工済みの工事は対象外)
補助区分別の個別要件
申請する事業区分に応じて、以下の追加条件を満たす必要があります。
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既存店舗改修事業
大牟田市内の店舗で自ら事業を行う方 -
空家・空き店舗改修事業
新規創業者の場合は、創業塾を修了していること(他市の場合は特定創業支援等事業の証明書が必要)、「営業終了または退去後、引き続き3か月以上閉鎖またはそれに準じる状態」の物件を活用すること -
多目的トイレ設置事業
車いす使用者や高齢者に対応するバリアフリーの多目的トイレを設置すること -
新築店舗整備事業
新規創業者の場合は、創業塾を修了していること -
大規模リノベーション事業
建物の延べ面積が200平方メートル超であること、従前の業種から、市が定める中分類の業種へ変更して事業を行うこと、業種変更後の面積が、共有部分を除いた面積の3分の2以上を占めること、新規創業者の場合は、大牟田商工会議所等の創業支援研修を修了していること
主な対象業種
以下の業種が対象となります。ただし、一部の除外業種(後述)を除きます。
-
対象カテゴリ
小売業(食料品、衣料品、機械器具、日用品など)、宿泊業、飲食サービス業(旅館、レストラン、喫茶店、持ち帰りなど)、生活関連サービス業(洗濯、理容、美容、旅行業など)、娯楽業(映画館、スポーツ施設など)、教育、学習支援業(学習塾、技能教授業など)、情報通信業(ソフトウェア、情報処理など)、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業(士業事務所、デザイン、コンサルタントなど)、医療、福祉(施術業、付随サービスなど)、サービス業(警備、維持管理など)
■補助対象外となる事業者・業種
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団員または暴力団員が役員となっている団体、密接な関係を有する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可・届出対象の業種(バー、キャバレー等)
- 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内での営業
- 市内の既存店舗を閉鎖し、1年以内に別の場所で新たに店舗を出店する場合(特定地域への移転等、例外あり)
- 施工業者が関与しない自己施工の工事
- 工事を伴わない設備費のみの申請
※「空家・空き店舗」の定義において、車庫は対象外となります。
※既存店舗を閉鎖しての移転は、立地適正化計画の誘導区域外から中心市街地重点地域内への出店を除き、原則対象外です。
※申請受理から交付決定までには通常2週間~4週間程度を要します。
※詳細については、大牟田市産業振興課(0944-41-2724)へ事前にご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。