平生町農業用機械等整備費支援事業補助金(令和8年度)
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目的
平生町内で農業や畜産業を営む個人・法人を対象に、農業用機械の導入や農業用施設の整備にかかる費用の一部を補助します。機械の老朽化への対応や作業の効率化を支援することで、経営の安定化と生産性の向上を促進し、地域における持続可能な農業の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時(申請前)
申請要件を満たしているか確認し、必要書類(事業実施計画書、見積書、カタログ、経営規模証明資料等)を準備します。
- 平生町内の農地を管理・耕作し、組合員または畜産業者であること
- 既存機械の更新は耐用年数経過が条件
- 導入機械は5年間の利用義務あり
- 補助金の交付申請
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交付決定前まで
「補助金交付申請書(第1号様式)」に必要事項を記入し、添付書類を添えて平生町長へ提出します。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後、順次通知
町による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。※この通知を受ける前に機械を発注しないでください。
- 事業の実施(発注・購入)
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交付決定後
交付決定通知を受けた後、農業用機械の発注や施設整備工事を実施します。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、「実績報告書(第4号様式)」に領収書の写し、納品書、整備後の写真等を添えて提出します。
- 補助金額の確定
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- 額の確定通知:実績報告の審査完了後
提出された実績報告書に基づき審査が行われ、最終的な補助金額が確定し「額の確定通知」が送付されます。
- 補助金の請求
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確定通知受領後
「補助金請求書(第6号様式)」を提出します。必要に応じて概算払(前倒し受取)を請求できる場合もあります。
- 補助金の交付(振込)
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請求書受理後
指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
持続可能な農業の実現を目指し、農業を営む方々が新たな農業用機械を導入したり、農業用施設を整備したりする際にかかる費用の一部を補助する制度です。農業の効率化や生産性向上を支援することを目的としています。
■平生町農業用機械等整備費支援事業
農業の持続可能性を高めるための取り組みとして、最新の農業用機械の導入や生産基盤となる農業用施設の整備を支援します。
<補助対象者>
- 平生町内の農地を耕作する個人または法人(ひらお特産品センター協同組合の組合員等)
- 畜産業を営む個人または法人
- 経営耕地面積30a以上、または特定作物の栽培面積、または前年の農業販売額30万円以上等の要件を満たすこと
<補助対象経費と品目>
- 税込み10万円以上の農業用機械の購入費(消費税を除く)
- 農業用施設の整備費(消費税を除く)
- 中古品の購入・整備も対象
- 対象例:トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、自走式草刈機、ビニールハウス、畜舎施設、スマート機械等
<補助の内容(補助率と上限額)>
- 補助率:補助対象経費(税抜き)の3分の1(千円未満切り捨て)
- 補助上限額(通常):10万円
- 補助上限額(認定農業者・認定新規就農者):20万円
<補助事業実施期間(受付期間)>
- 令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
特例措置
●認定農業者・認定新規就農者に係る補助上限額引上げ
認定農業者または認定新規就農者である場合は、補助上限額が通常の10万円から20万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下の品目、状況、または事業者に該当する場合は補助の対象外となります。
- 農業用途以外にも汎用性が高い品目。
- トラック、刈払機、パソコン、車庫など。
- 交付決定前に購入や整備に着手してしまった事業。
- 平生町の町税に滞納がある場合。
- 他の事業で補助金の交付対象となっている事業(二重受給)。
- 暴力団または暴力団員、あるいはそれらと密接な関係を有する個人や法人が行う事業。
- 機械の利用区域・保管場所、施設の設置場所が平生町内でない事業。
補助内容
■平生町農業用機械等整備費支援事業
<補助対象者(基本要件・追加要件)>
- 町内の農地を管理・耕作し、ひらお特産品センター協同組合の組合員である個人・法人
- 畜産業を営む個人・法人
- 認定農業者または認定新規就農者
- 経営耕地面積が20a以上、または特定作物の作付面積要件を満たす方
- 肥育牛・繁殖牛1頭以上、または採卵鶏10羽以上を飼育している方
- 前年の農業生産物の総販売額が30万円以上の方
<補助対象経費>
- 農業用機械の購入費(トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、自走式草刈機、スマート機械等)
- 農業用施設の整備費(ビニールハウス、畜舎施設等)
- 総事業費が10万円以上(消費税込み)の事業が対象
- 既存機械の更新の場合、耐用年数が過ぎていること
<補助率>
- 補助対象経費(税抜き)の1/3(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 一般の農業者 | 10万円 |
| 認定農業者・認定新規就農者 | 20万円 |
<補助対象外となるもの>
- 汎用性の高いもの(トラック、刈払機、チェーンソー、パソコン、車庫等)
- 町税の滞納がある場合
- 他の補助金との併用
- 交付決定前に購入・着手したもの
<重要な注意点>
- 必ず購入・整備の着手前に申請し、交付決定を受けること
- 補助を受けた機械・施設は、翌年度から5年間、町内で利用・保管する義務がある
- 1年度につき1回のみ申請可能
- 予算の上限に達し次第、受付終了
対象者の詳細
基本的な活動に関する要件
以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
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農地管理・耕作者
平生町内の農地を管理または耕作している個人・法人であること、「ひらお特産品センター協同組合」の組合員であること(申請年度の登録者を含む) -
畜産業者
畜産業を営んでいる個人または法人であること
経営規模に関する要件
以下のいずれかの具体的な経営規模要件を満たす必要があります。
※一部の要件について、公式ウェブページの情報と申請時チェックリストの間で数値に差異が見られます。
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認定状況
認定農業者または認定新規就農者であること -
作付面積・飼育頭数等の基準
経営耕地面積が30a以上(チェックリストでは20a以上)、露地野菜の作付面積が5a以上(チェックリストでは10a以上)、施設野菜の作付面積が3.5a以上、果樹の作付面積が10a以上、露地花きの作付面積が5a以上(チェックリストでは10a以上)、施設花きの作付面積が2.5a以上、肥育牛または繁殖牛を1頭以上飼育していること、採卵鶏を10羽以上飼育していること -
販売実績
前年の農業生産物の総販売額が30万円以上であること
補助金交付に関する追加・利用要件
補助金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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適正な納税と社会的責任
町税の滞納がないこと、申請者(法人の場合は役員等を含む)が暴力団または暴力団員ではないこと、暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと -
適正な管理と継続利用
導入する機械・施設は、平生町内に利用区域や保管場所、または設置場所があること、補助金交付年度の翌年度から起算して、5年間は当該機械または施設を使用することを確約すること -
申請制限
同一年度内での申請は1回のみ可能
申請主体
以下の主体が対象となります。
-
個人・法人・団体
個人農家、法人、2以上の個人または法人が組織する団体(規約や名簿の提出が必要)
■補助対象外
以下に該当する場合は補助の対象となりません。
- 申請前にすでに機械の購入や施設の整備に着手しているもの
- 他の事業による補助金の対象となっているもの(重複受給は不可)
必ず購入・整備の前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
※これらの要件をすべて満たす方が補助金交付の対象となります。
※その他詳細は平生町の公募要領や公式ウェブサイトをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/sangyo/norin/3336.html
- 平生町役場 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.hirao.lg.jp/index.html
- よくある質問ページ
- https://www.town.hirao.lg.jp/faq/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.hirao.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/86?page_no=3336
本補助金の申請は平生町役場産業課窓口への持参のみ受け付けられており、電子申請、郵送、ファックス、メール等での申請はできません。必ず購入・整備の前に申請を行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。