公募中 掲載日:2026/06/02

香川県三木町 空き家利活用促進事業補助金(空き家活用型事業所整備)

上限金額
400万円
申請期限
随時
香川県|三木町 香川県三木町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三木町内の空き家を事業所として利活用する法人や個人事業主に対し、改修工事費用の一部を補助することで、地域の活性化を図ります。空き家をビジネス拠点として再生させ、地域経済の活性化や雇用の創出を目指します。耐震改修や設備工事、家財処分費用などが対象で、法人には最大400万円、個人には最大200万円を支援し、遊休資産の有効活用を促進します。

申請スケジュール

本補助金の申請にあたっては、必ず事前に三木町役場 地域活性課ふるさと係(087-891-3320)へご相談ください。
事業の対象可否や必要書類の確認を行うことで、スムーズな手続きが可能となります。
事前相談
随時(申請前)

計画が補助対象となるか、どのような準備が必要かを確認します。
相談先:地域活性課ふるさと係(電話:087-891-3320)

補助金交付申請
改修工事等の着手前

改修工事等に着手する前に、「交付申請書(様式第2号)」に関係書類を添えて提出してください。

  • 事業計画書、誓約書、見積書の写し、現況写真、位置図、図面等が必要です。
  • 補助事業は交付申請年度の2月末日までに完了する見込みである必要があります。
交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に送付されます

提出された書類に基づき審査が行われます。交付決定通知を受けてから、実際の改修工事に着手してください。

事業実施・完了
  • 事業完了期限:交付申請年度の2月末日

交付決定の内容に沿って改修工事を実施します。

  • 事業内容に変更や中止が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」や「中止承認申請書」を提出してください。
  • 完了が困難な場合は「事故報告書」の提出が必要です。
実績報告
  • 申請締切:当該年度の03月10日

改修工事完了後、速やかに「実績報告書(様式第9号)」に関係書類を添えて提出してください。

  • 提出期限:工事完了後30日以内、または当該年度の3月10日のいずれか早い日まで。
  • 事業報告書、支払いを確認できる書類(領収書等)、実施後の写真等が必要です。
交付額確定・支払い
実績報告審査後

実績報告書の審査により補助金交付額が確定し、申請者の指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

町内にある空き家を事業所として有効活用する取り組みを支援するため、空き家の改修工事などに要する費用の一部を予算の範囲内で補助する制度です。

■空き家活用型事業所整備補助事業

空き家を新たなビジネス拠点として再生させることで、地域の経済活動を促進し、地域全体の活力を高めることを目指しています。

<補助の対象となる事業内容>
  • 空き家を事業所として利活用するために行う改修工事
<補助金を受けることができる方(対象者)>
  • 三木町が運営する「空き家バンク」に登録されている空き家を購入した法人事業者または個人事業主
  • 物件を概ね3年以上事業所として利用する意思がある方
<補助の要件>
  • 補助事業の完了が、交付申請年度の2月末日までに見込まれること
  • 対象物件が、空き家バンクに現に登録されている空き家、または過去に登録されており売買契約から1年以内の住宅であること
  • 対象物件の延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用する予定であること
  • 県内市町間で事業所を移転する場合、従前活用していた建物(自己所有に限る)が空き建築物となる際は、適切な管理を担保すること
  • 改修工事後、建築基準法に定められる耐震性が確保されていること(昭和56年5月31日以前に着手した物件は耐震改修が必須)
  • 改修の前後において、建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと
<補助対象となる経費>
  • 家屋本体の改修工事に要する経費(家屋改修費)
  • 耐震診断費、耐震改修工事費、簡易耐震改修工事費(実施設計費用を含む)
  • 家財道具の処分に要する経費
  • 対象物件と構造上一体であり通常必要と認められる設備工事(電気、ガス、給排水、空調、トイレなど)
<補助金額>
  • 法人事業者の場合:補助対象経費の2分の1(上限400万円)
  • 個人事業主の場合:補助対象経費の2分の1(上限200万円)

▼補助対象外となる事業

補助金の趣旨にそぐわないものや、以下の特定の条件・経費に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 特定の要件に該当する事業者
    • 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定)
    • 性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業を行う事業者
    • 宗教活動や政治活動を目的とする事業者
    • 町税等の滞納がある方
    • その他、補助金の趣旨・目的に照らして町長が不適当と判断する方
  • 補助対象から除外される経費・工事
    • 車庫(駐車場)、物置、倉庫等の工事
    • 門扉、ブロック壁、フェンス、エントランス等の外構工事
    • 植樹、剪定等の植栽工事
    • 下水道、合併処理槽工事
    • 防犯ライト・カメラの設置工事
    • 電話、インターネット、テレビアンテナの設置、配線工事
    • 太陽光発電システム設置工事および太陽熱高度利用設備の設置工事
    • エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石油暖房器具、家具の購入・設置
    • リフォームを伴わない解体工事
    • その他町長が不適当と認めた工事等
  • その他の除外条件
    • 補助対象経費の合計額が100万円未満の事業
    • 他の補助制度から補助対象となる事業費(その分は控除されます)
    • 過去に特定の空き家利活用関連補助金(三木へきーまい助成金、移住促進・空き家活用型事業所整備補助金等)を受けた物件

補助内容

■空き家活用型事業所整備補助事業

<補助上限額・補助率>
対象者補助率補助上限額
法人事業者1/2400万円
個人事業主1/2200万円
<補助対象経費>
  • 家屋改修費(耐震診断・耐震改修工事・簡易耐震改修工事および実施設計費用)
  • 家財道具の処分に要する経費
  • 通常必要と認められる設備工事(電気、ガス、給排水、空調、トイレ等)
  • ※補助対象経費の合計が100万円以上であること
<補助対象外経費>
  • 車庫(駐車場)、物置、倉庫等の工事
  • 門扉、ブロック壁、フェンス、エントランス等の外構工事
  • 植樹、剪定等の植栽工事
  • 下水道、合併処理槽工事
  • 防犯ライト・カメラの設置工事
  • 電話、インターネット、テレビアンテナの設置、配線工事
  • 太陽光発電システムおよび太陽熱高度利用設備の設置工事
  • 電化製品、暖房器具、家具の購入・設置
  • リフォームを伴わない解体工事
<主な補助要件>
  • 補助金の交付申請年度の2月末日までに事業が完了すること
  • 空き家バンク登録物件、または売買契約から1年以内の元登録物件であること
  • 延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用すること
  • 改修後、耐震性が確保されていること(昭和56年5月31日以前の着工物件は現行基準への適合等が必要)
  • 建築基準法の規定に基づく重大な違反がないこと
<対象外となる事業者>
  • 暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
  • 性風俗関連特殊営業や接客業務受託営業を行う事業者
  • 宗教活動または政治活動を目的とする事業者
  • 町税等の滞納がある者

対象者の詳細

基本的な対象者

三木町空き家利活用促進事業補助金(空き家活用型事業所整備補助事業)は、空き家の利活用を通じて地域の活性化を図ることを目的としています。対象となるのは、以下の条件を満たす法人事業者または個人事業主です。

  • 対象者の区分
    法人事業者、個人事業主
  • 主な要件
    三木町空き家バンクに登録されている空き家を購入していること、購入した空き家を事業所として、概ね3年以上利用する意思があること

補助対象物件に関する要件

補助を受けるためには、事業所として利用する物件が以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 物件の状態・登録
    交付申請年度の2月末日までに補助事業の完了が見込まれること、空き家バンクに現に登録されている、または過去に登録されており売買契約から1年以内の住宅であること
  • 利用状況・基準
    延べ床面積の2分の1以上を事業所として使用すること、改修工事後に耐震性が確保されていること(昭和56年5月31日以前に着工した住宅は現行基準への適合等が必須)、建築基準法などの規定に基づき、重大な違反がないこと
  • 重複受給の制限
    過去に「三木へきーまい助成金」や「三木町空き家活用型起業促進事業補助金」などの同様の補助金を受けていない物件であること

補助率と上限額

補助対象経費が100万円以上の場合に交付対象となります(100万円未満は対象外)。

  • 法人事業者
    補助率:補助対象経費の2分の1、上限額:400万円
  • 個人事業主
    補助率:補助対象経費の2分の1、上限額:200万円

■対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 暴力団、暴力団員、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 性風俗関連特殊営業、またはその接客業務受託営業に係る事業を行う者
  • 宗教活動や政治活動を目的とする事業を行う者
  • 三木町に対する町税等に滞納がある者
  • 補助金の趣旨・目的に照らして、町長が不適当と判断する者

※県内他自治体からの移転を伴う場合、以前の自己所有建物が管理不全に陥らないよう適切な管理が求められます。

【事前相談のお願い】
申請を検討される際には、必ず事前に下記窓口までご相談ください。
三木町役場 地域活性課ふるさと係
Tel: 087-891-3320

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.miki.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=8688
三木町役場 公式サイト
https://www.town.miki.lg.jp/
三木町魅力発信サイト『KIT*MIKI』
https://www.town.miki.lg.jp/kit-miki/
三木町空き家利活用促進事業補助金交付要綱 (PDF)
https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=8688&fid=54802
様式第2号【申請書+別紙1+別紙2】 (Word)
https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=8688&fid=54811
様式第3号(建築基準法の適合状況調査結果報告書(申請用)) (Word)
https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=8688&fid=54804
様式第5号(変更承認申請) (Word)
https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=8688&fid=54805
様式第7号(中止承認申請) (Word)
https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=8688&fid=54806
様式第8号(事故報告) (Word)
https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=8688&fid=54807
様式第9号(実績報告) (Word)
https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=8688&fid=54808
様式第10号(耐震改修工事等結果報告書) (Word)
https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=8688&fid=54809
様式第11号(建築基準法の適合状況調査結果報告書(実績報告用)) (Word)
https://www.town.miki.lg.jp/download/?t=LD&id=8688&fid=54810
Adobe ReaderダウンロードURL
http://get.adobe.com/jp/reader/

申請に際しては、必ず事前に三木町役場 地域活性課ふるさと係(Tel: 087-891-3320)へご相談ください。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

地域活性課ふるさと係
TEL:087-891-3320
受付窓口
三木町役場
地域活性課ふるさと係
申し込みに際しては、必ず事前に地域活性課ふるさと係へご相談いただくことが推奨されています。申請書類の提出だけでなく、事業の変更や中止、事故報告、実績報告といった各種手続きについても、すべて地域活性課ふるさと係が窓口となります。
三木町役場(代表)
TEL:087-891-3300
FAX:087-898-1994
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
三木町役場
特定の課や担当が不明な場合は、まず代表電話番号にご連絡いただくか、必要に応じてこれらの情報もご活用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。