公募中 掲載日:2026/06/02

藤井寺市 創業・法人設立支援補助金(令和8年度)

上限金額
50万円
申請期限
2027年02月26日
大阪府|藤井寺市 大阪府藤井寺市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

藤井寺市内で新たに創業や出店を行う個人事業主や法人に対し、法人設立登記費用や店舗改装、設備導入、広報宣伝等に要する経費の一部を補助します。新規創業を促進することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。専門家による伴走支援を通じて、事業者が安定して事業を開始・継続できるよう、多角的な支援を提供します。

申請スケジュール

本補助金は予算がなくなり次第、受付を終了します。早めの準備と申請が重要です。
また、法人設立支援枠と創業支援枠の2種類があり、特に創業支援枠は事業着手前の申請が必須です。
事前準備(セミナー受講)
随時
藤井寺市が実施する「創業支援セミナー等」を受講し、受講証明書の交付を受ける必要があります。他市の証明書は認められません。
経営相談・事業計画の作成
概ね1~2か月程度
「大阪府よろず支援拠点」による専門家の経営相談を複数回受け、伴走支援を受けながら事業計画書を作成します。創業支援枠の申請にはこのプロセスが必須です。
交付申請
事業開始前(随時受付)
作成した事業計画書等の必要書類を市へ提出します。必ず事業着手前(契約や発注の前)に申請してください。予算上限に達し次第、終了となります。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:申請後10日〜2週間程度
市による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、補助対象事業(工事や備品購入等)に着手が可能となります。
事業実施
令和9年2月末日まで
計画に基づき、店舗改装や設備導入等を実施します。支払いの証拠書類(領収書等)はすべて保管しておく必要があります。
実績報告
  • 申請締切:2027年02月28日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。提出前に専門家による内容確認が必須です。最終期限は令和9年2月末日です。
補助金の請求・振込
請求から30日以内
市による現地確認および確定通知後、請求書を提出します。請求書の受理から30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

藤井寺市が提供する「事業者支援補助金【創業型】」は、市内で新たに創業や出店を検討されている方々を支援し、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的とした補助金制度です。主に「法人設立支援枠」と「創業支援枠」の二つの枠で構成されています。

■1 法人設立支援枠

この枠は、主に法人設立時の登記費用を支援することを目的としています。

<対象となる事業と事業者>
  • 本社を藤井寺市内に置く株式会社または合同会社の設立登記にかかる費用(令和9年2月末日までに完了するもの)
  • 本社が藤井寺市内に所在する株式会社または合同会社
<補助額と補助対象経費>
  • 補助額:株式会社設立の場合、上限7万5千円
  • 補助額:合同会社設立の場合、上限3万円
  • 補助対象経費:法人設立登記時に支払う登録免許税額のうち、自己負担額分
<申請から交付までの流れ(簡略版)>
  • 創業支援セミナーを受講し受講証明書を受領
  • 法人設立登記の実施と登録免許税の支払い
  • 令和9年2月末日までに藤井寺市へ交付申請(実績報告は不要)
  • 交付決定通知・請求書の受領
  • 請求書提出から30日以内に指定口座へ振込

■2 創業支援枠

この枠は、藤井寺市内での事業開始を具体的に支援することを目的としており、より幅広い創業費用が補助対象となります。

<対象となる事業と事業者>
  • 新たに藤井寺市内で事業を開始し、市内に事務所を設置する者(創業後1年を経過していないこと)
  • 補助対象経費が30万円以上かつ、令和9年2月末日までに事業完了すること
  • 実績報告時までに個人開業届または法人登記を行い、営業を開始していること
  • 大阪府よろず支援拠点の専門家(中小企業診断士)による伴走支援(事業計画作成、進捗管理等)を受けること
  • 創業1年後に専門家診断を受け、状況報告を行うこと
  • 恒常的な設置が認められる店舗での営業(仮設・臨時・無人営業は不可)
  • 許認可が必要な事業は、取得済みまたは取得見込みであること
  • 株式会社、有限会社、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、または個人事業主であること
<補助額>
  • 補助率:補助対象経費(税込)の1/2(上限50万円)
  • 優遇措置:個人事業主または法人代表者が藤井寺市内に在住している場合は、補助率を2/3に引き上げ
<補助対象経費>
  • 店舗改装費:内装・外装、建具、給排水設備、電気・ガス、造り付け什器等
  • 設備導入費:補助事業に必要な機械・装置等(単価20万円以上)
  • システム導入費:専用ソフトウェアや情報システムの購入・構築
  • 広報宣伝費:パンフレット、チラシ作成等のマーケティング活動
  • 外注費:設計、デザイン、検査、調査などの外部委託
  • その他、事業計画達成に必要と認められる費用
<申請から交付までの流れ(詳細版)>
  • 創業支援セミナーの受講と修了証明書の発行
  • 市および商工会への相談
  • 専門家の伴走支援による事業計画書の作成(通常1〜2ヶ月程度)
  • 事業開始前に藤井寺市へ交付申請
  • 交付決定通知の受領後、事業実施
  • 令和9年2月末日までに実績報告(専門家の確認が必要)
  • 現地確認を経て、確定通知書と請求書の受領
  • 請求書提出から30日以内に指定口座へ振込
  • 交付約1期後の専門家経営診断および状況報告書の提出

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または経費は補助の対象となりません。

  • 契約・事業形態による制限
    • フランチャイズ契約やチェーンストア、これらに類する契約に基づく事業。
    • 仮設または臨時の店舗(催事スペース、移動販売車など)による事業。
    • 無人による営業形態の事業。
  • 公的制度・コンプライアンス等による制限
    • 国、府、市などの他の補助金を重複して受けている事業。
    • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当する者が行う事業。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業。
    • 藤井寺市税を滞納している事業者が行う事業。
    • その他、市長が不適当と認める事業。
  • 実施時期による制限
    • 補助金交付決定の前に実施(着手)された事業。
  • 補助対象外となる経費の例
    • 事業計画の目的達成に必要でない経費。
    • 店舗または事務所が居宅併用で、客観的な按分判断が難しい場合。
    • 家庭用の照明、エアコン、冷蔵庫、テレビなどの家電設備。
    • 印刷後の成果物や商品へのラベル表示等の活用に係る費用。
    • 社会通念上著しく不当な価格と認められるもの。
    • 個人間取引によるもの。

藤井寺市事業者支援補助金(創業型)

■1 法人設立支援枠

<目的>

藤井寺市内で株式会社または合同会社を設立する際の費用を支援します。

<主な要件>
  • 本社が藤井寺市内に所在する株式会社または合同会社の登記であること
  • 令和9年2月末日までに登記手続きが完了していること
<補助額>
法人種別上限額
株式会社7万5千円
合同会社3万円
<補助対象経費>

法人設立登記時に支払った登録免許税額のうち、自己負担額が対象となります。

■2 創業支援枠

<主な要件>
  • 新たに藤井寺市内において事務所を設置し、事業を開始しようとする者であること
  • 創業後1年を経過していないこと
  • 補助対象経費が30万円以上であること
  • 令和9年2月末日までに事業を完了できること
  • 大阪府よろず支援拠点の中小企業診断士による伴走支援を受けること
  • フランチャイズ、チェーンストアでないこと
  • 恒常的な店舗であること(キッチンカー等は対象外)
  • 居宅併用の場合は補助対象外
<補助額・補助率>
項目内容
基本補助率1/2
上限額50万円
<主な補助対象経費>
  • 店舗改装費(内装・外装・設備工事等)
  • 設備導入費(単価20万円以上の機械・装置等)
  • システム導入費(専用ソフトウェア・情報システム)
  • 広報宣伝費(パンフレット・チラシ作成等)
  • 外注費(設計・デザイン・調査等)

■特例措置

●S1 市内居住者に係る補助率引上げの特例(創業支援枠)

<引上げ後補助率>

2/3

<適用条件>

個人事業主の現住所、もしくは法人代表者の現住所が藤井寺市内の場合

対象者の詳細

補助対象者の共通要件

藤井寺市内で事業を興す、または法人を設立する事業者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 創業支援セミナー等の受講
    藤井寺市創業支援事業計画に基づき実施されるセミナー等を受講し、修了証明書の発行を受けていること
  • FUJISearchへの登録
    可能な限り、藤井寺市企業データベースサイト「FUJISearch」に登録すること(推奨)
  • 反社会的勢力との関係
    暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当しないこと
  • 事業内容の制限
    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定される営業を行う事業者ではないこと
  • 納税状況
    藤井寺市税を滞納していないこと
  • 市長の判断
    その他、市長が補助対象者として不適当と認めないこと

法人設立支援枠の対象者

共通要件に加え、以下の条件を満たす必要があります。

  • 所在地
    本社が藤井寺市内に所在する法人であること
  • 法人形態
    株式会社または合同会社であること

創業支援枠の対象者

共通要件に加え、以下の条件を満たす必要があります。

  • 法人・個人形態
    株式会社(有限会社を含む)、合同会社、合資会社、合名会社、士業法人、個人事業者
  • 許認可等
    事業を営むにあたり必要な許認可等を既に取得しているか、または営業開始までに取得見込みであること

■補助対象外となる主なケース

補助対象となる事業者であっても、特定の状況や経費は対象外となります。

  • 店舗または事務所が居宅併用となっており、客観的に居宅併用と判断できない場合
  • 事業計画の目的達成に必要でないと認められる経費
  • 家庭用設備(照明、エアコン、冷蔵庫、テレビ等の家電)の導入費用
  • 成果物の活用費(印刷後の成果物や商品へのラベル表示等にかかる費用)
  • 社会通念上著しく不当な価格なもの、または個人間取引

※外注費におけるデザインの作成にかかる費用は補助対象として認められます。

※申請には「事業概要書」の提出が必要であり、事業内容やSDGsへの取り組み、強みなどを記載する必要があります。
※その他詳細は、藤井寺市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/syoukou/potaru/hojokin/20818.html
藤井寺市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.fujiidera.lg.jp/index.html
藤井寺市中小企業支援ポータル
https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/syoukou/potaru/index.html
創業支援セミナー等の詳細
https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/syoukou/potaru/sougyou/18653.html
メールフォームでのお問い合わせ
https://www.city.fujiidera.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/77?page_no=20818

藤井寺市事業者支援補助金の申請には、指定のWordおよびExcel様式の提出が必要です。電子申請システムに関する情報は提供されていません。

お問合せ窓口

藤井寺市 市民生活部 産業創造室産業労働課 商工・労働担当、就労支援室
受付窓口
藤井寺市役所 6階
市民生活部 産業創造室産業労働課 68番窓口〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号(藤井寺市役所内にあり、6階の68番窓口が担当です)
事業者支援補助金など、商工業や労働、就労支援に関するお問い合わせはこちらの番号が適しています。
藤井寺市 市民生活部 産業創造室産業労働課 農政担当
受付窓口
藤井寺市役所 6階
市民生活部 産業創造室産業労働課 68番窓口〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号(藤井寺市役所内にあり、6階の68番窓口が担当です)
藤井寺市役所 代表
TEL:072-939-1111
受付窓口
藤井寺市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。