令和7年度 外国人従業員研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)
目的
都内の中堅・中小企業に対し、雇用する外国人従業員向けの日本語教育やビジネスマナー講座の実施費用を補助することで、職場への定着と円滑な就労を支援します。特にウクライナ避難民を雇用する企業には教育費用の全額補助を行い、避難生活が長期化する中での自立と活躍を後押しします。日本語教育や異文化理解の促進を通じて、外国人材が能力を最大限に発揮できる環境整備を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(GビズID取得等)
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随時
Jグランツを利用するためのGビズID(gBizIDプライム)を取得してください。取得にはデジタル庁の審査があり数週間を要する場合があるため、申請期限に余裕を持って手続きを行ってください。
- 交付申請期間(公募期間)
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- 公募開始:2025年04月03日
- 申請締切:2026年01月15日
Jグランツまたは郵送にて申請書類を提出してください。原則として先着順に受け付けられ、予算額に達した場合は期間内でも受付が終了します。郵送の場合はレターパック等、記録が残る方法で送付してください(窓口不可)。
- 審査・交付決定
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- 審査期間:交付申請から約1ヶ月程度
提出された書類に基づき厳正な審査が行われます。内容が適正と認められた場合、都から「交付決定通知書」が送付(Jグランツの場合はシステム通知)されます。この通知を受けてから事業を開始してください。
- 助成事業の実施
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- 事業実施期限:2026年03月31日
交付決定後に日本語教育などの研修を実施してください。交付決定前に実施した事業や、令和8年3月31日を過ぎて実施した事業は助成対象外となりますのでご注意ください。内容に変更が生じる場合は、事前にお手続きが必要です。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年04月01日
事業完了および経費の支払いが終了した後、実績報告書を提出してください。期限は以下の通りです:
- 令和8年2月28日以前に支払終了:終了後30日以内
- 令和8年3月1日以降に支払終了:令和8年4月1日必着
- 額の確定・助成金の請求
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実績報告審査後
報告書の審査を経て助成額が確定し、「額の確定通知書」が送付されます。通知受領後、Jグランツ等を通じて助成金を請求してください。その後、指定の口座へ助成金が振り込まれます。関係書類は事業終了後5年間保存する必要があります。
対象となる事業
この助成事業は、日本で働く外国人従業員がビジネス環境に適応し、業務に必要な日本語能力や日本特有のビジネスマナー、異文化理解を深めることを目的としています。具体的には、日本語能力試験(JLPT)概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象に、複数のコースが設定されており、それぞれのコースで異なる助成内容と対象者が設けられています。
■(1) 一般コース(標準プラン)
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員(ウクライナ避難民を除く)を雇用している中小企業等が対象です。
<助成額・限度額>
- 助成率:助成対象経費の2分の1
- 上限額:25万円
<助成対象事業の全体像>
- 日本語教員による日本語教育
- 日本語教材の作成
- ビジネスマナー講座(※日本語教育等と組み合わせて実施)
- 異文化理解に係る講座(※日本語教育等と組み合わせて実施)
<助成対象経費>
- 報償費(日本語教員への報酬等)
- 消耗品費(教材費等)
- 旅費(日本語教員の交通費等)
- 印刷製本費(教材の印刷費等)
- 委託料(外部機関への委託費用)
- 使用料及賃借料(研修会場の使用料等)
■(2) ウクライナ避難民採用企業コース(標準プラン)
日本語能力試験概ねN2レベル以下のウクライナ避難民を雇用している中小企業等及び中堅企業が対象です。
<助成額・限度額>
- 助成率:助成対象経費の10分の10(全額)
- 上限額:50万円
<助成対象事業の全体像>
- 日本語教員による日本語教育
- 日本語教材の作成
- ビジネスマナー講座(※日本語教育等と組み合わせて実施)
- 異文化理解に係る講座(※日本語教育等と組み合わせて実施)
<助成対象経費>
- 報償費(日本語教員への報酬等)
- 消耗品費(教材費等)
- 旅費(日本語教員の交通費等)
- 印刷製本費(教材の印刷費等)
- 委託料(外部機関への委託費用)
- 使用料及賃借料(研修会場の使用料等)
■(3) 一般コース(短時間プラン)
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員(ウクライナ避難民を除く)を雇用している中小企業等が対象です。
<助成額・限度額>
- 助成率:助成対象経費の2分の1
- 上限額:15万円
<助成対象事業の全体像>
- 日本語教員による日本語教育
- 日本語教材の作成
- ビジネスマナー講座(※日本語教育等と組み合わせて実施)
- 異文化理解に係る講座(※日本語教育等と組み合わせて実施)
<助成対象経費>
- 報償費(日本語教員への報酬等)
- 消耗品費(教材費等)
- 旅費(日本語教員の交通費等)
- 印刷製本費(教材の印刷費等)
- 委託料(外部機関への委託費用)
- 使用料及賃借料(研修会場の使用料等)
■(4) ウクライナ避難民採用企業コース(短時間プラン)
日本語能力試験概ねN2レベル以下のウクライナ避難民を雇用している中小企業等及び中堅企業が対象です。
<助成額・限度額>
- 助成率:助成対象経費の10分の10(全額)
- 上限額:30万円
<助成対象事業の全体像>
- 日本語教員による日本語教育
- 日本語教材の作成
- ビジネスマナー講座(※日本語教育等と組み合わせて実施)
- 異文化理解に係る講座(※日本語教育等と組み合わせて実施)
<助成対象経費>
- 報償費(日本語教員への報酬等)
- 消耗品費(教材費等)
- 旅費(日本語教員の交通費等)
- 印刷製本費(教材の印刷費等)
- 委託料(外部機関への委託費用)
- 使用料及賃借料(研修会場の使用料等)
▼助成対象とならない事業や経費の例
以下の項目に該当する事業や経費は、原則として助成の対象外となります。
- 助成対象期間外に終了する事業や、その部分。
- ただし、内容や経費の面から助成対象期間の部分と明確に区分できる場合は対象となることがあります。
- 法令等で義務付けられ、当然整備すべきとされている制度の策定・実施に係るもの。
- 同一の事由で国、都、区市町村等から給付金や助成金を受けている取組内容の経費。
- 雇用する従業員が負担した経費。
- 社会通念上、助成が適当でないと知事が判断したもの。
補助内容
■A ウクライナ避難民採用企業コース
<補助の対象となる活動内容>
- 日本語教員による日本語教育(告示基準を満たす教員による実施)
- 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
- ビジネスマナー講座(日本語教育または教材作成との組み合わせが必須)
- 異文化理解に係る講座(日本語教育または教材作成との組み合わせが必須)
<補助対象となる外国人従業員の要件>
- 日本語能力:日本語能力試験概ねN2レベル以下
- 雇用形態:都内事業所に勤務し、継続して直接雇用されていること
- 対象区分:ウクライナ避難民証明書を所持し、就労可能な在留資格を持つ者
<事業実施要件と助成額(ウクライナ避難民採用企業コース)>
| プラン名 | 総受講時間 | 助成限度額 | 助成率 |
|---|---|---|---|
| 標準プラン | 50時間以上 | 50万円 | 10/10 |
| 短時間プラン | 30時間以上 | 30万円 | 10/10 |
<助成対象期間と募集期間>
募集期間:令和7年4月3日〜令和8年1月15日。助成対象期間:交付決定日から令和8年3月31日まで。
<主な助成対象外事項>
- 日常会話や資格取得のみを目的とした講座
- 規定の総受講時間に満たない場合
- ビジネスマナー・異文化理解講座の単独実施
- 日本語教育機関への入学金・施設費
- 間接経費(振込手数料、交通費、飲食費等)
- 関連会社や親族との取引
■B 一般コース
<実施要件と助成額(一般コース)>
| プラン名 | 総受講時間 | 助成限度額 | 助成率 |
|---|---|---|---|
| 短時間プラン | 30時間以上 | 15万円 | 1/2 |
対象者の詳細
助成対象外国人従業員の基本的な要件
この助成金は、企業における外国人従業員の定着促進を目的としており、以下の要件を全て満たす必要があります。
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雇用形態と勤務地
助成事業の実施期間中を通じて、助成対象となる中小企業等に継続して直接雇用されていること、勤務する事業所の所在地が東京都内であること(常時勤務する事業所が東京都内にあること) -
在留資格
入管法別表第1の2および別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有していること
ウクライナ避難民に関する特例
第6条の規定により、以下の条件を満たす方は特別に助成対象として扱われます。
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対象となる避難民
ウクライナ避難民証明書を所持し、かつ就労可能な在留資格を持つ者
日本語能力の推奨レベル
助成対象となる研修事業の多くは、以下のレベルの従業員を想定しています。
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推奨される日本語能力レベル
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員
■本助成金の対象外となる在留資格および活動内容
以下の在留資格や活動内容に該当する外国人従業員は、本助成金の対象外となります。
- 入管法別表第1の2に規定される特定の在留資格(高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興行、介護)
- 特定活動告示(第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、第17号、第20号から第22号、第27号から第29号、第36号、第43号、第44号、第51号)に定める活動を行う者
- 特定活動告示外の活動のうち、「特定美容活動」以外の活動を行う者
- 入管法第19条第2項に基づく「資格外活動許可」を受けて就労している者
※就労可能な在留資格であっても、上記の特定の活動内容に該当する場合は対象外です。
以上の詳細な要件をご確認いただき、対象となる外国人従業員が助成金活用の対象となるかどうかを判断してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/jinzai/kakuho/gaikokujinkenshu/
- 東京都公式ホームページ(都庁総合トップ)
- http://www.metro.tokyo.jp/
- 東京都産業労働局 公式ホームページ
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/
- はたらくネット(東京都産業労働局雇用就業部)
- https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/
- 一般コース 申請フォーム(Jグランツ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDK7NMAX
- ウクライナ避難民採用企業コース 申請フォーム(Jグランツ)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDK7OMAX
電子申請の提出期限は令和8年1月15日(木)必着です。Jグランツでの申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必須であり、代理人による申請代行は認められていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。