浜松市空き店舗利活用事業費補助金(令和8年度)商店街への新規出店支援
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目的
浜松市内の商店街にある空き店舗を有効活用し、地域の賑わい創出と活性化を図ることを目的としています。商店街の空き店舗に新しく出店する事業者に対して、出店に必要な経費の一部を補助します。小売業、飲食店、サービス業などの幅広い業種が対象となり、商店会への加盟や週3日以上の営業などの要件を満たすことで、商店街の活力向上を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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随時(契約・着工前)
補助金の申請を行う前に、電話連絡の上、所定の「事前チェックシート」を持参して市役所へ相談してください。事業内容が補助対象となるか、要件の確認が行われます。
- 持参物:事前チェックシート
- 提出先:浜松市役所 産業振興課
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
事前相談で問題がなければ、以下の書類を窓口または郵送で提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 空き店舗出店概要書(第2号様式)
- 収支計画書(第3号様式)
- 店舗の登記事項証明書、住民票または登記簿謄本
- 納税証明書 等
- 交付決定通知・契約締結
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- 交付決定通知:審査後随時
提出された書類が審査され、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が送付されます。
※この通知を受けた後でなければ、空き店舗の賃貸借契約を締結することはできません。
- 事業実施・実績報告
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- 申請締切:2027年03月31日
改装工事や備品購入を実施し、支払いを完了させた後、「実施報告書」を提出します。
- 提出書類:実施報告書(第10号様式)、収支決算書、写真、領収書、賃貸借契約書の写し 等
- 報告期限:事業完了日から30日以内、または交付決定年度の3月31日のいずれか早い日まで
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
市が実施報告書を精査し、補助事業の成果が条件に適合していると認められた場合、「補助金交付確定通知書」が送付されます。
- 請求書の提出・交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、補助事業者が「請求書」を市へ提出します。その後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
商店街の活性化を図ることを目的として、空き店舗に新しく出店する事業に対して、その経費の一部を助成するものです。商店街の「空き店舗」に「新しく出店する」事業(空き店舗利活用事業)が対象となります。
■空き店舗利活用事業
浜松市内の商店街にある空き店舗を有効活用し、新規出店を促進することで、地域の賑わい創出と活性化を目指します。
<対象となる「空き店舗」と「商店街」の定義>
- 空き店舗: 商店街内に所在する店舗用の賃貸物件で、現に1か月以上借り主がいない状態のもの
- 商店街: 小売業、飲食業、サービス業などの店舗が集積し、または連なっている地域であって、商店会が存在するエリア
- 商店会: 浜松市商店街の活性化に関する条例施行規則に基づき市長に届け出たもの、または商店街の活性化を目的として組織・活動し複数の事業者が参加している団体
<補助対象となる業種>
- I 卸売業、小売業(各種商品小売業、織物・衣類・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)
- M 宿泊業、飲食サービス業(飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- N 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、娯楽業)
- O 教育、学習支援業(その他の教育、学習支援業)
<補助対象事業が満たすべきその他の要件>
- 商店会への加盟: 出店する商店街に存する商店会に、1年以上継続して加盟すること
- 営業日数: 週3日以上営業する店舗であること
- 店舗面積: 店舗の面積が1,000平方メートル以上の大型店内のテナントとしての出店ではないこと
- 過去の補助金受給歴: 申請者が過去3年間に本補助金の交付を受けていないこと
<補助金の適用期間>
- 適用期間: 令和6年度から令和8年度まで(令和8年4月1日から随時募集、予算に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。
- 対象区域内での移転により、移転前の店舗が空き店舗となる事業。
- 来客が想定されず、賑わい創出の効果が薄い事業(一部関係者しか利用できないなど)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業。
- 特定の政治、宗教、または選挙活動を目的とする事業。
- 公序良俗に反するおそれがあると認められる事業。
- 浜松市、国、他の地方公共団体または公共的団体の他の助成制度による財政的支援を受けている、または受ける見込みのある事業。
- バー、キャバレー、ナイトクラブのうち、キャバレー、ナイトクラブ。
補助内容
■空き店舗利活用事業
<補助対象経費>
- 空き店舗建築改装費(床工事、天井工事、壁・間仕切壁・窓・出入口工事など)
- 空き店舗設備改修費(電気、空調・換気、給排水衛生、ガス設備工事など)
<補助上限額および補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
■特例措置
●B 路面店出店に伴う補助上限額引上げの特例
<引上げ後上限額>
150万円
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
商店街の活性化を目的として、空き店舗利活用事業を実施する以下のいずれかに該当する中小企業等が対象となります。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に規定する者 -
特定の法人(常時雇用する従業員数が300人以下)
一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人 -
その他
市長が認めるもの
市税の納税要件
補助金を申請するためには、浜松市に対して市税を完納していることが必須条件となります。
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法人等の場合
市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し、または特別徴収未実施理由書(第4号様式)の提出が必要となることがあります。 -
市外在住の個人の場合
在住する市町村の納税証明書が必要です。
■補助対象外となる事業者
実質的に大企業の影響下にあると判断される場合や、公序良俗等に反する場合は、補助の対象とはなりません。
- 同一の大企業が発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を所有している中小事業者
- 複数の大企業が発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を所有している中小事業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める中小事業者
- 浜松市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する者
- 暴力団関係者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役、監査役、支配人、清算人等)を務めている団体
- 公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
※「中小企業等」に該当する場合であっても、上記の大企業との関係による除外規定に該当する場合は対象外となります。
※申請を検討される場合は、まず事前相談を行うことが推奨されています。詳細については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/sangyoshinko/shougyo/akitempo.html
- 浜松市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/
電子申請システムやjGrantsに関するURLは見当たりませんでした。申請書類は持参又は郵送で受け付けています。
お問合せ窓口
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