公募前 掲載日:2026/06/03

令和8年度 福島県 農業でふくしまぐらし支援事業(移住・新規就農支援)第3回

上限金額
200万円
申請期限
2026年08月31日
福島県 福島県 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島県外からの移住就農希望者や新規就農者、農業経営体に対して、住環境の整備や中古農業機械の購入、就農準備に伴う交通費、雇用環境の改善等に必要な経費を支援します。農業就業人口の減少を背景に、初期投資や生活基盤の負担を軽減することで、県内における新たな農業の担い手確保と定着率の向上を図ります。

申請スケジュール

「農業でふくしまぐらし支援事業」は、支援内容(住環境整備、中古機械購入、就農準備等)によって申請先やフローが異なります。令和8年度の募集には計3回の締切が設けられていますが、予算額を超過した場合は第2回以降の募集が中止される可能性があるため、早めの申請が推奨されます。就農準備支援(交通費等)については令和9年3月10日までの活動が対象となります。
公募期間(全3回)
  • 第1回申請締切:2026年06月30日
  • 第2回申請締切:2026年07月31日
  • 第3回申請締切:2026年08月31日

令和8年度の全体的な募集期限です。第2回以降は予算の執行状況により中止される場合があります。

  • 中古機械・住環境整備等:所管の農林事務所へ申請
  • 就農準備支援(交通費等):県農業担い手課へメール申請
実施計画の承認申請
随時(募集期間内)

事業実施主体は「実施計画承認申請書」を作成し、見積書等の必要書類を添えて提出します。

  • 提出先:所管の福島県農林事務所長(または農林水産部長)
  • 内容:計画内容の審査後、承認通知書が送付されます。
交付申請・割当内示
計画承認後

計画承認後、補助金の割当内示を経て「補助金等交付申請書」を提出します。原則としてこの後の交付決定通知を受けてから事業(機械購入等)に着手することになります。

※やむを得ない場合は「交付決定前着手届」の提出により、交付申請日以降の着手も可能です。
交付決定・事業実施
  • 交付決定通知:順次発行

交付決定通知書を受け取った後、中古農業用機械の購入や住環境整備などの事業を実際に実施します。代金の支払いを行い、領収書を必ず保管してください。

実績報告・補助金交付
  • 活動期限(就農準備):2027年03月10日

事業完了後、速やかに「実績報告書」および添付書類(領収書等)を提出します。

  • 提出期限:完了日から14日以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日
  • 支払:報告書の審査・確定後、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

福島県における農業分野への人材呼び込みと定着率向上を目的とした取り組みです。県外からの就農希望者を積極的に呼び込み、スムーズに福島県で農業を始め、定着できるよう、就農初期段階における様々な負担を軽減することを目的としています。

■A 移住就農等支援事業

地域(産地)における移住就農者の受け入れ体制を強化し、新規就農時の初期費用や就農準備にかかる費用負担を軽減することを主な目的としています。

<1. 移住就農者への住環境整備>
  • 対象:市町村、農業協同組合(JA)、市町村を構成員とするサポート体制組織、および個人
  • 内容:住居本体および附属建造物の修繕、清掃、庭木の剪定・除草、修繕に伴う除却費用、賃借料等
  • 補助率・上限:2/3(優先枠 3/4)、上限130万円(優先枠 150万円)
  • 要件:居住予定の移住就農者がいるか整備後速やかに募集すること、入居者は移住就農者に限ること等
<2. 多様な就農者への支援>
  • 対象:認定新規就農者以外の新規就農者(独立・自営就農、中高年や副業含む)
  • 内容:就農直後の所得を確保するための資金交付
  • 補助率・上限:定額 最大50万円/人(1世帯あたり)
  • 要件:新規就農者育成総合対策を活用していないこと、世帯所得600万円以下、年間農業従事日数(50歳以上は150日、50歳未満は60日)等
<3. 中古農業用機械の購入支援>
  • 対象:新規就農者(独立・自営就農に限る)
  • 内容:中古農業用機械の購入費用の一部補助
  • 補助率・上限:1/2、上限50万円
  • 要件:福島県農業機械商業協同組合の加盟店やJA等から購入すること、3年間の状況報告義務
<4. 就農希望者の就農準備への支援>
  • 対象:県外在住の移住就農希望者(65歳未満、個人)
  • 内容:福島県への就農活動(体験、訪問、相談等)にかかる交通費と宿泊費
  • 補助額:交通費(定額 5千円〜2万円)、宿泊費(実費 上限1万円)
  • 要件:事前の活動計画書の提出と承認、年1回まで
<共通の留意事項>
  • 対象期間:令和7年4月1日以降に就農した方が対象
  • 募集期限:令和8年6月30日、7月31日、8月31日の全3回(予算超過時は早期終了あり)
  • 財産管理:50万円を超える取得財産は5年間の処分制限あり
  • 書類保存:事業完了翌年度から5年間の帳簿等保存義務

■B 雇用就農促進事業

雇用就農を希望する方々への雇用機会を創出し、彼らを受け入れる農業経営体の育成と定着率の向上を目指します。

<主な支援内容>
  • 人材派遣を活用した移住者の雇用就農機会創出(短期派遣による実践研修)
  • 雇用受け入れ先の労働環境改善(アンケート調査に基づく専門家の分析・改善提案)

補助内容

■1 移住就農者への住環境整備

<補助対象となる経費>
  • 住居本体及び附属建造物の修繕費:納屋や小屋などの附属建造物を含む住居本体の修繕に必要な費用(調査費、設計費、工事監理費は除外)
  • 清掃費:住居本体、造り付け家具、設備機器、附属建造物などの清掃にかかる費用
  • 修繕に伴う賃借料:修繕工期中に発生する賃借料
  • 残置物処分等に要する費用:住居に残された不用品の処分などにかかる費用
  • 敷地内附属建造物の解体及び庭木の剪定・除草等に要する費用:アプローチ部や周辺部に限る
<補助対象とならない経費>
  • 家電リサイクル対象品目の処分費用
  • 市町村が無料で収集するごみ(粗大ごみを含む)や資源物の処分費用
  • 移動可能な家具や家電、その他備品類のクリーニング費用や、修繕後に行う清掃費用
<補助上限額及び補助率>
枠名補助率補助上限額
通常枠2/3以内1,300千円
優先枠(地域おこし協力隊受入市町村・園芸生産拠点等)3/4以内1,500千円
<清掃費および修繕に伴う賃借料の基礎額(上限)>
補助率区分基礎額上限
2/3以内の場合最大200千円
3/4以内の場合最大225千円

■2 多様な就農者への支援

<事業詳細>
  • 対象者:独立・自営就農の認定新規就農者以外の新規就農者(中高年、半農半Xなど)
  • 補助額:最大500千円/人(1世帯あたり)
  • 要件:前年の世帯所得が600万円以下であること
  • 要件(50歳以上65歳未満):農業従事日数が年間150日以上かつ地域計画に位置付けられていること等
  • 要件(50歳未満):農業従事日数が年間60日以上かつ農産物販売金額50万円以上を目指すこと

■3 中古農業用機械の購入支援

<事業詳細>
  • 対象者:独立自営就農の新規就農者
  • 補助率:1/2
  • 補助上限額:500千円
  • 要件:福島県農業機械商業協同組合加盟店、またはJA等の農業機械センター等から購入すること

■4 就農希望者の就農準備への支援

<事業詳細>
  • 対象者:福島県への移住を伴って就農を目指す65歳未満の県外からの就農希望者
  • 交通費:5千円〜20千円/人
  • 宿泊費:実費(上限10千円)/人
  • 申請回数:年1回まで

■特例措置

●ADD-1 空き家バンク登録物件活用時の加算

<加算額>
補助率区分加算額
補助率2/3以内100千円(10万円)加算
補助率3/4以内150千円(15万円)加算

対象者の詳細

基本的な共通要件

認定新規就農者以外の新規就農者であり、以下のすべてを満たす必要があります。

  • 独立・自営就農の状況
    事業実施計画申請を行う年度の計画申請時、またはその前年度に、すでに独立・自営就農をしていること
  • 新規就農者育成総合対策の不活用
    事業年度において、国の「新規就農者育成総合対策」を既に活用していないこと
  • 就農計画の実現性
    実現性の高い就農計画を作成していること(関係機関からの助言や指導を受けることが必要)
  • 共同活動・継続意思
    集落の共同活動への参画に努めること、目標年度までの期間、就農を継続する意思があること
  • 世帯所得の基準
    前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

年齢に応じた追加要件

共通要件に加え、年齢に応じて以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 2-1 中高年層(50歳以上65歳未満)
    年間150日以上農業に従事していること、地域計画に位置づけられている、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること、市町村が定める新たな農業経営体の農業所得目標を目指すこと
  • 2-2 若年層(50歳未満)
    年間60日以上農業に従事していること、農産物販売金額が年間50万円以上を目指すこと

交付対象者の義務

資金の交付を受けるにあたり、以下の手続きと報告が義務付けられます。

  • 各種申請と報告
    就農計画の承認・変更申請および交付申請、毎年4月末までの就農状況報告書の提出、住所等変更・就農中断・休止・離農時の届出

■資金返還の要件

以下のいずれかに該当する場合、交付された資金の返還が求められます。

  • 交付対象者が虚偽の申告を行った場合
  • 目標年度まで(または交付を受けた年度から3年間)同程度の営農を継続しなかった場合

※病気や災害等のやむを得ない事情により返還免除申請が承認された場合は除きます。

※本事業の申請窓口は、原則として就農地が属する市町村等が担当します。
※詳細は各自治体の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/ijusyunosien-1.html
福島県公式ホームページ(トップページ)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/
福島県農業担い手課のページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/
福島県農業担い手課 お問い合わせフォーム
https://www.pref.fukushima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=137&inq=03&lif_id=780538

本事業に電子申請システム(jGrants等)はありません。申請は書類の提出(農林事務所農業振興普及部)または電子メール(就農準備支援のみ)で行います。令和8年度の募集期限は第1回が6月30日、第2回が7月31日、第3回が8月31日です。

お問合せ窓口

福島県農業担い手課 新規就農
TEL:024-521-7340
FAX:024-521-7938
受付窓口
福島県庁 西庁舎 9階
農業担い手課〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
事業全般に関するお問い合わせ先、および就農希望者の就農準備への支援のお申し込み先
福島県農業経営・就農支援センター
TEL:024-521-8676
受付窓口
自治会館 1階
福島県福島市中町8-2
農業担い手課の関連機関
県北農林事務所農業振興普及部
TEL:024-521-2604
受付窓口
福島県庁北庁舎 5階
農業振興普及部〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
移住就農者への住環境支援、多様な就農者への支援、中古農業用機械の購入支援の書類提出先
伊達農業普及所
TEL:024-575-3181
受付窓口
〒960-0634 福島県伊達市保原町大泉字大地内124
書類提出先
安達農業普及所
TEL:0243-22-1127
受付窓口
〒964-0915 福島県二本松市金色424-1
書類提出先
県中農林事務所農業振興普及部
TEL:024-935-1307
受付窓口
農業振興普及部〒963-8540 福島県郡山市麓山一丁目1番1号
書類提出先
田村農業普及所
TEL:0247-62-3113
受付窓口
〒963-7704 田村郡三春町熊耳字下荒井176-5
書類提出先
須賀川農業普及所
TEL:0248-75-2180
受付窓口
〒962-0868 福島県須賀川市芦田塚203-17
書類提出先
県南農林事務所農業振興普及部
TEL:0248-23-1561
受付窓口
農業振興普及部〒961-0971 福島県白河市昭和町269番地
書類提出先
会津農林事務所農業振興普及部
TEL:0242-29-5302
受付窓口
農業振興普及部〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5
書類提出先
喜多方農業普及所
TEL:0241-24-5744
受付窓口
〒966-0901 福島県喜多方市松山町鳥見山字下天神6-3
書類提出先
会津坂下農業普及所
TEL:0242-83-2113
受付窓口
〒969-6506 福島県河沼郡会津坂下町大字見明字南原881
書類提出先
南会津農林事務所農業振興普及部
TEL:0241-62-5253
受付窓口
農業振興普及部〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1
書類提出先
相双農林事務所農業振興普及部
TEL:0244-26-1151
受付窓口
農業振興普及部〒975-0031 福島県南相馬市原町区錦町一丁目30番地
書類提出先
双葉農業普及所
TEL:0240-23-6473
受付窓口
〒979-1111 福島県双葉郡富岡町小浜481番地
書類提出先
いわき農林事務所農業振興普及部
TEL:0246-24-6154
受付窓口
いわき合同庁舎 3階
農業振興普及部〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15番地
書類提出先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。