公募前 掲載日:2026/06/03

福島県 農業でふくしまぐらし支援事業(移住・新規就農支援)第2回

上限金額
200万円
申請期限
2026年07月31日
福島県 福島県 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

福島県内での就農を希望する移住者や新規就農者に対し、住居の改修や中古機械の購入、就農準備のための交通費、経営初期の所得確保に必要な経費を支援します。就農時に直面する多額の初期費用負担を軽減することで、地域における受入体制を強化し、県外からの移住促進と農業を担う新たな人材の確保・定着を図ります。

申請スケジュール

福島県が実施する「農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援事業)」の申請スケジュールです。本事業は令和8年度に3回の募集が予定されていますが、予算額を超過した場合は途中で募集が中止される可能性があるため、早めの手続きが推奨されます。
支援内容(住環境支援、機械購入支援、就農準備支援など)によって、提出先が農林事務所または県農業担い手課と異なりますのでご注意ください。
募集期間(申請期限)
  • 申請締切(第1回):2026年06月30日
  • 申請締切(第2回):2026年07月31日
  • 申請締切(第3回):2026年08月31日

令和8年度は計3回の募集が実施されます。第2回・第3回については予算額の状況により中止される場合があります。

  • 第1回募集:令和8年6月30日(火)まで
  • 第2回募集:令和8年7月31日(金)まで
  • 第3回募集:令和8年8月31日(月)まで
事前準備・実施計画の承認申請
募集締切まで

支援内容に応じた準備を行います。

  • 中古機械購入支援:機械の見積書を取得し、「実施計画承認申請書」を農林事務所へ提出。
  • 就農準備支援:「就農活動計画書」を作成し、県農業担い手課へメールで提出。
補助金の割当内示
計画承認後

実施計画が承認されると、予算の範囲内で補助金の割当が内示されます。これにより受けられる補助金の上限額が確定します。

交付申請書の提出
内示後、指定の期日まで

割当内示後、速やかに「農業でふくしまぐらし支援事業補助金等交付申請書」を提出します。就農準備支援の場合はメール等の電磁的手段による申請が基本です。

交付決定・事業実施
  • 交付決定通知:審査完了後

交付決定通知書の発行後、事業(機械の購入や就農活動)に着手します。

【交付決定前の着手について】

やむを得ない理由がある場合、「交付決定前着手届」を提出することで、交付申請後であれば決定前に着手できる特例があります。

事業完了・実績報告
事業完了から14日〜30日以内

事業完了後、以下の報告が必要です。

  • 完了報告:完了日から14日以内、または3月31日のいずれか早い日まで。
  • 実績報告:完了日から30日以内。
  • 事業状況報告:四半期ごとの報告に加え、目標年度まで毎年の就農状況報告が必要です。

農業でふくしまぐらし支援事業(移住就農等支援事業)

福島県が農政推進と農業就業人口の増加を目指し、特に県外からの移住就農希望者を呼び込むことを目的とした補助金制度です。移住就農者や新規就農者が直面する就農初期段階の初期費用負担を軽減し、地域における移住就農者の受入体制を強化することを目指しています。

■1 移住就農者への住環境整備

県外からの移住就農者(研修生を含む)が福島県内で安定した生活基盤を築けるよう、住居環境の整備を支援します。

<対象者>
  • 県外からの移住就農者および研修生
<補助内容>
  • 住居本体や附属建造物(納屋・小屋など)の修繕、清掃、庭木の剪定・除草などにかかる費用
<補助率・上限額>
  • 補助率:2/3
  • 上限額:130万円
<主な要件>
  • 住宅の用に供する部分は、居室に加え、生活に必要な水回り(台所、浴室、トイレ)を備えていること
  • 整備後の入居者は、県外からの移住就農者または研修生に限定されること
<事業実施主体>
  • 市町村
  • 市町村を構成員とするサポート体制組織
  • 農業協同組合(園芸生産拠点ごと)

■2 多様な就農者への支援

認定新規就農者以外の多様な新規就農者(50歳以上の中高年就農者や「半農半X」等の副業就農者)が、就農直後の経営が不安定な時期に所得を確保し、経営を確立できるよう支援します。

<対象者>
  • 独立・自営就農の新規就農者で、新規就農者育成総合対策を活用していない方
<補助額>
  • 1人(1世帯)あたり最大50万円
  • 市町村への補助上限:人口1万人以上で200万円、それ以外で100万円
<主な要件>
  • 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること
  • 50歳以上65歳未満:農業従事日数が年間150日以上、かつ地域計画への位置づけや農地中間管理機構からの借受けがあること
  • 50歳未満:農業従事日数が年間60日以上、かつ農産物販売金額50万円以上を目指すこと
  • 実現性の高い就農計画の作成、集落の共同活動への参画、目標年度までの継続就農
<事業実施主体>
  • 市町村

■3 中古農業用機械の購入支援

新規就農者が就農初期に必要となる農業用機械の購入費用負担を軽減し、円滑な営農開始を支援します。

<対象者>
  • 令和7年4月以降に就農を開始した65歳未満の新規就農者(独立・自営就農の個人)
<補助率・上限額>
  • 補助率:1/2
  • 上限額:50万円(千円未満切り捨て)
<主な要件>
  • 福島県農業機械商業協同組合の加盟店、またはJA等が経営する農業機械センター等から購入すること
  • 補助を受けた後、目標年度までの3年間、毎年4月末までに事業状況報告書を提出すること
<事業実施主体>
  • 交付対象者である個人

■4 就農希望者の就農準備への支援

県外からの移住就農希望者が、福島県内での就農活動を行う際の交通費や宿泊費を支援し、スムーズな就農準備を促進します。

<対象者>
  • 県外からの移住就農希望者(自営・雇用不問)で、65歳未満の方
<補助内容>
  • 交通費:居住地に応じて5,000円〜20,000円(定額)
  • 宿泊費:実費(上限1万円/人)
<主な要件>
  • 県主催の就農イベント等への参加、地域の就農担当者への訪問相談、農業短期大学校の研修参加のいずれかの活動を行うこと
  • 当該年度の4月1日から翌年3月10日までに完了した就農活動であること
<事業実施主体>
  • 交付対象者である個人

▼補助対象外となる事業・ケース

以下に該当する場合、または要件を満たさない場合は、補助金の交付対象外、または交付決定後の返還対象となります。

  • 移住の定義に該当しない転入による事業。
    • 転勤による転入。
    • 進学による転入。
  • 他の公的制度との二重受給・重複制限に該当する事業。
    • 国の「新規就農者育成総合対策」を活用している場合(多様な就農者への支援枠)。
    • 認定新規就農者に該当する場合(多様な就農者への支援枠の対象外)。
  • 特定の所得・年齢要件を満たさない場合。
    • 前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合。
    • 就農時または移住時の年齢が65歳以上である場合(枠ごとの年齢制限)。
  • 交付後の継続要件を満たせない場合(返還規定)。
    • 交付を受けた年度から起算して3年間、同程度の営農を継続しなかった場合。
    • 移住後、5年以上継続して居住する意思がない、または主たる生活拠点を構えない場合。

補助内容

■1 移住就農者への住環境整備の補助内容

<補助対象となる経費>
  • 住居本体及び附属建造物(納屋・小屋等を含む)の修繕費用
  • 清掃費用(住居本体、造り付け家具、設備機器、附属建造物等)
  • 修繕に伴う賃借料(修繕工期中に限定)
  • 残置物処分等に要する費用
  • 敷地内にある附属建造物の解体及び庭木の剪定・除草等に要する費用(アプローチ部等に限る)
<補助対象とならない経費>
  • 家電リサイクル対象品目、市町村が無料で収集するごみ・資源物の処分費用
  • 移動可能な家具や家電、その他備品類のクリーニング費用
  • 修繕後に行う清掃費用
<補助率>
  • 基本:2/3以内
  • 優先枠(地域おこし協力隊受入市町村または園芸生産拠点):3/4以内
<補助上限額>
区分上限額
補助率 2/3 以内の場合1,300千円(130万円)
補助率 3/4 以内の場合1,500千円(150万円)
<補助基礎額(清掃費用・修繕に伴う賃借料)>
  • 補助率 2/3 以内の場合:補助対象経費の2/3以内かつ最大200千円
  • 補助率 3/4 以内の場合:補助対象経費の3/4以内かつ最大225千円

■2 多様な就農者への支援の補助内容

<補助対象となる内容>

経営が不安定な就農直後の所得を確保するための資金

<補助率>

定額

<補助上限額>
区分上限額
人口1万人以上の市町村(27市町村)市町村あたり最大2,000千円(200万円)
上記以外の市町村市町村あたり最大1,000千円(100万円)
個人(世帯)に対する補助基礎額上限500千円(50万円)

■3 中古農業用機械の購入支援の補助内容

<補助対象となる内容>

中古農業用機械の購入額の一部

<補助率>

購入額の1/2(千円未満切り捨て)

<補助上限額>

50万円

<購入先の限定>

福島県農業機械商業協同組合の加盟店、またはJA等が経営する農業機械センターや中古センター等

■4 就農希望者の就農準備への支援の補助内容

<補助対象となる内容>

就農活動における交通費と宿泊費

<補助額>
項目内容・上限
交通費5千円~2万円/人(別表2の金額に基づく)
宿泊費実費(上限10千円/人)
<利用条件>
  • 交通費と宿泊費はセットでの申し込みが必要
  • 申請者1人につき年1回まで

■特例措置

●ADD-ON 空き家バンク登録物件活用時の加算

<加算額>
適用補助率区分加算額
補助対象経費の2/3以内の場合100千円
補助対象経費の3/4以内の場合150千円

対象者の詳細

多様な新規就農者(共通要件)

経営が不安定な就農直後の所得を確保することを目的とした、認定新規就農者以外の多様な新規就農者が対象です。以下のすべての基本要件を満たす必要があります。

  • 基本的な交付要件
    事業実施計画申請の属する年度の計画申請時、またはその前年度までに独立・自営就農していること、事業年度に「新規就農者育成総合対策」を活用していないこと、実現性の高い就農計画を作成していること、集落の共同活動への参画に努めること、目標年度までの期間、就農を継続する意思があること、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

年齢区分別の追加要件

申請者の年齢に応じて、以下の追加要件を満たす必要があります。

  • 1 50歳以上65歳未満の対象者
    農業従事日数が年間150日以上であること、地域計画への位置づけ、または農地中間管理機構からの農地借受けがあること、市町村の新たな農業経営体の農業所得目標を目指すこと
  • 2 50歳未満の対象者
    農業従事日数が年間60日以上であること、農産物販売金額が50万円以上を目指すこと

交付対象者の義務・手続き

資金交付を受けるにあたり、以下の手続きと継続的な報告が義務付けられています。

  • 報告・申請義務
    就農計画等の承認申請および交付申請、毎年4月末日までの就農状況報告書の提出(直前12か月分)、住所等変更時、就農中断・離農時の各種届出の提出

■補助対象外・返還の対象となる場合

以下の条件に該当する場合、対象外となる、あるいは交付金の返還が求められます。

  • 認定新規就農者
  • 新規就農者育成総合対策の利用者
  • 世帯全体の所得が600万円を超える世帯
  • 虚偽の申告を行った者
  • 目標年度まで営農を継続しなかった者

※病気や災害等のやむを得ない事情がある場合は、返還免除申請が可能です。

※申請窓口は就農地が属する市町村となります。
※計画の作成にあたっては、県農林事務所などの関係機関から助言・指導を受けることが推奨されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/ijusyunosien-1.html
福島県公式ウェブサイト
https://www.pref.fukushima.lg.jp/
農業担い手課公式ウェブページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021c/
福島県農業担い手課への電子メールお問い合わせフォーム
https://www.pref.fukushima.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=137&inq=03&lif_id=780538

本事業の申請は、ダウンロードした様式に記入の上、指定の提出先へメール等で送付する形式が基本となっています。jGrants等の電子申請システムのURLに関する情報は確認されませんでした。

お問合せ窓口

福島県庁 農業担い手課 新規就農
TEL:024-521-7340
FAX:024-521-7938
受付窓口
西庁舎 9階
農業担い手課 新規就農
事業全般に関するお問い合わせや、特に「就農希望者の就農準備への支援」に関するメールでのお申し込み窓口
県北農林事務所 農業振興普及部
TEL:024-521-2604
受付窓口
福島県庁北庁舎 5階
農業振興普及部
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
伊達農業普及所
TEL:024-575-3181
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
安達農業普及所
TEL:0243-22-1127
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
県中農林事務所 農業振興普及部
TEL:024-935-1307
受付窓口
農業振興普及部
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
田村農業普及所
TEL:0247-62-3113
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
須賀川農業普及所
TEL:0248-75-2180
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
県南農林事務所 農業振興普及部
TEL:0248-23-1561
受付窓口
農業振興普及部
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
会津農林事務所 農業振興普及部
TEL:0242-29-5302
受付窓口
農業振興普及部
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
喜多方農業普及所
TEL:0241-24-5744
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
会津坂下農業普及所
TEL:0242-83-2113
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
南会津農林事務所 農業振興普及部
TEL:0241-62-5253
受付窓口
農業振興普及部
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
相双農林事務所 農業振興普及部
TEL:0244-26-1151
受付窓口
農業振興普及部
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
双葉農業普及所
TEL:0240-23-6473
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
いわき農林事務所 農業振興普及部
TEL:0246-24-6154
受付窓口
いわき合同庁舎 3階
農業振興普及部
1_移住就農者への住環境支援、2_多様な就農者への支援、3_中古農業用機械の購入支援の提出先
福島県農業経営・就農支援センター
TEL:024-521-8676
受付窓口
自治会館 1階
就農に関する相談を受け付けている関連機関
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。