真庭市木材利活用促進支援事業補助金(令和7年度)|真庭産材を活用した住宅新築や施設の木質化を支援
目的
真庭市内で木造住宅や公共施設等の整備を行う建築主に対して、真庭産材等を使用した新築、木造・木質化、および木製品の導入に必要な経費の一部を補助します。地域資源である真庭産材の利用を促進することで、林業・木材産業を中心とした地域経済の活性化を図るとともに、木材利用を通じた脱炭素社会の実現に貢献することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月15日
真庭地区木材組合(勝山木材ふれあい会館内)へ交付申請書と必要書類を提出してください。
- 受付時間: 9:00〜16:30
- 休業日: 火・土・日・祝日
- 留意点: 予算額に達し次第終了。期限に間に合わない場合は2026年1月15日までに要相談。
- 審査・交付決定
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随時
真庭地区木材組合による審査が行われ、適当と認められた場合「交付決定通知書」が送付されます。木材の発注は必ず交付決定後に行ってください。
- 事業実施・変更申請
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2026年3月19日まで
補助事業(木造化・木製品導入等)を実施します。補助金額や内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出してください。事業は令和7年度内(2026年3月末まで)に完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年03月19日
事業完了後、実績報告書に真庭産材納材報告書や施工写真等の必要書類を添えて提出してください。
- 実地検査・額の確定
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報告書提出後
真庭地区木材組合による実地検査(材の使用状況確認)が行われます。検査後、適当であれば「確定通知書」が送付されます。※県産材サポーターの確認がある場合は実地検査が省略されることがあります。
- 補助金請求
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確定通知受領後
「補助金請求書」を真庭地区木材組合へ提出してください。
- 補助金の支払い
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完了
指定の口座へ補助金が振り込まれます。※完了後5年間は書類や帳簿を保存する義務があります。
対象となる事業
真庭市における木材の利活用を促進し、地域経済の活性化と持続可能な社会の実現に貢献することを目的とした補助金制度です。真庭産材等を用いた木造住宅の新築や、公共施設の木造・木質化、木製品の導入を支援します。
■1 木造住宅新築支援事業
真庭産材等を活用した一戸建て木造住宅の新築を支援する事業です。
<補助対象者>
- 市内に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する者、または市外から転入し、新築後速やかに真庭市に住民登録する者
- 住宅完成後10年が経過するまで、市内に住所を有し、当該住宅に居住し、かつ、当該住宅の所有権を第三者へ移転しないことを確約する者
- 市税を滞納していない者
<補助金額>
- 60万円(通常)
- 90万円(ZEH基準を満たし、省エネ性能表示(BELS)評価書を添付する場合)
■2 公共施設等設計支援事業
市内の公共施設等を真庭産材等で木造・木質化する際の設計費用を支援する事業です。
<補助対象者>
- 公共施設等を新たに建築するための設計を発注する建築主
- 市税を滞納していないこと
<補助対象事業の要件>
- 市内に新たに公共施設等を建築する事業の設計にかかるものであること
- 主要構造部材に真庭産材等を使用することを確約していること
- 床面積が80平方メートル以上の建築物であること
- 普及啓発(施設見学会や視察受入れ等)に協力できること
<補助金額>
- 補助対象経費(設計費)の4分の1以内
- 上限100万円
■3 公共施設等木造木質化支援事業
市内の公共施設等を真庭産材等で木造・木質化する際の工事費用を支援する事業です。
<補助対象者>
- 公共施設等を新たに建築するための請負業務を発注する建築主
- 市税を滞納していないこと
<補助対象事業の要件>
- 市内に新たに公共施設等を建築する事業であること
- 主要構造部材に真庭産材等を合計8立方メートル以上使用すること
- 床面積が80平方メートル以上の建築物であること
- 施工後に真庭産材等が利用者等の目に見える形で使用されること
- 市が実施する普及啓発に協力できること
<補助金額>
- 補助対象経費(構造用木材の材料費)の4分の1以内
- 上限350万円
■4 公共施設等木製品導入支援事業
市内の公共施設等に真庭産材等を使用した木製品を新たに製作・導入する費用を支援する事業です。
<補助対象者>
- 公共施設等に木製品を導入するために新たに製作を発注する建築主
- 市税を滞納していないこと
<補助対象事業の要件>
- 市内の公共施設等に新たに木製品を製作し導入する事業であること
- 木製品の全部または一部に真庭産材等を20万円以上使用すること
- 真庭産材等が施工後に利用者等の目に見える形で使用されること
- 市が実施する普及啓発に協力できること
<補助金額>
- 補助対象経費(木製品の材料費)の4分の1以内
- 上限50万円
特例措置・補足事項
●ZEH基準に係る補助上限額引上げの特例
木造住宅新築支援事業において、ZEH基準を満たし、省エネ性能表示(BELS)評価書を添付する場合は、補助上限額が90万円になります。
●建築物木材利用促進協定に係る対象区域の特例
補助対象者が「建築物木材利用促進協定」を締結している場合(協定締結団体の会員を含む)は、市外に整備するものも補助対象となります。
●複数事業の併用
設計支援、木造木質化支援、木製品導入支援の各事業は、同一施設において互いに併用することが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助の対象外となります。
- 同一施設につき、2回目以降となる補助事業の申請。
- 補助事業の活用は原則として同一施設につき1回を限度としています。
- 実績報告書の提出期限(令和8年3月19日)までに完了・提出ができない事業。
- 市税を滞納している者が実施する事業。
- 主要構造部材に真庭産材等を使用しない、または使用量が規定に満たない事業。
補助内容
■A 公共施設等設計支援事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 設計費 |
| 補助率 | 1/4以内 |
| 上限額 | 100万円 |
<主な事業要件>
- 市内に新たに公共施設等を建築する設計事業であること(建築物木材利用促進協定締結者は市外も対象可)
- 主要構造部材に真庭産材等を使用することを確約していること
- 建築物の床面積が80平方メートル以上であること
- 真庭市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発に協力できること
■B 公共施設等木造木質化支援事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 構造用木材に使用される真庭産材等に係る材料費 |
| 補助率 | 1/4以内 |
| 上限額 | 350万円 |
<主な事業要件>
- 市内に新たに公共施設等を建築する事業であること(建築物木材利用促進協定締結者は市外も対象可)
- 主要構造部材に真庭産材等を合計8立方メートル以上使用すること
- 建築物の床面積が80平方メートル以上であること
- 真庭産材等が施工後、利用者等の目に見える形で使用されること
- 真庭市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発に協力できること
■C 公共施設等木製品導入支援事業
<補助概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 木製品に使用される真庭産材等に係る材料費 |
| 補助率 | 1/4以内 |
| 上限額 | 50万円 |
<主な事業要件>
- 市内の公共施設等に新たに木製品を製作し導入する事業であること(建築物木材利用促進協定締結者は市外も対象可)
- 導入する木製品に真庭産材等を材料として20万円以上使用すること
- 真庭産材等が施工後、利用者等の目に見える形で使用されること
- 真庭市が実施する真庭産材等の利用促進のための普及啓発に協力できること
<共通事項>
補助金額の千円未満は切り捨て。3つの事業は併用可能です。
対象者の詳細
真庭産材等を使用して市内に一戸建て木造住宅を新築する建築主(個人向け)
真庭産材等(真庭市内の製材所で製材された国産材の製材品や、それを用いた集成材・CLTなど)を使用して市内に一戸建て木造住宅を新築する方で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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居住地の要件
現在、真庭市内に住所を有し、自らが居住するために市内で一戸建て木造住宅を新築する方、市外に住所を有していても、新築後に速やかに真庭市に住民登録を行うことを確約する方 -
居住継続および所有権の確約
住宅が完成した後、10年間は継続して真庭市内に住所を有し、当該住宅に居住すること、10年間は当該住宅の所有権を第三者へ移転しないことを確約すること(市長が認める特別な事情がある場合を除く) -
市税の滞納がないこと
申請者本人が真庭市の市税を滞納していないこと
市内の公共施設等の整備にあたり、真庭産材等を使用して木造・木質化を行う建築主(公共施設向け)
市内の公共施設等の整備において真庭産材等を利用し、木造化または木質化を行う建築主で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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対象となる建築主の定義
公共施設等を新たに建築するためにその設計を発注する者、公共施設等を新たに建築するためにその請負業務を発注する者、公共施設等に木製品を導入するために新たに木製品の製作を発注する者 -
市税の滞納がないこと
申請者(法人または個人事業主)が真庭市の市税を滞納していないこと -
「公共施設等」の対象範囲
国または地方公共団体以外の者が整備する建築物(学校、福祉施設、病院、運動施設、社会教育施設、旅客施設等)、不特定多数の集客が見込まれ、需要拡大につながる工夫がされた施設 -
協定締結団体の場合の特例
「建築物木材利用促進協定」を締結している団体やその会員である場合は、真庭市外に整備する施設も対象となる場合がある
【申請期間】
令和7年4月1日(火)~令和8年1月15日(木)
※予算額に達した時点で受付が終了する場合があります。
※申請窓口:真庭地区木材組合(勝山木材ふれあい会館内)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/41/99652.html
- 真庭市役所 公式ホームページ
- https://www.city.maniwa.lg.jp
- 真庭地区木材組合 公式ホームページ(申請窓口)
- https://maniwa-chikumoku.jp/
- 真庭観光WEB
- https://www.maniwa.or.jp/
- 真庭市公式ホームページ よくある質問
- https://www.city.maniwa.lg.jp/life/sub/1/
令和7年度の事業情報です。申請窓口は真庭地区木材組合となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請様式は事業区分によりダウンロード元が異なりますのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。