令和8年度 給油所の土壌汚染調査・除去支援補助金
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目的
品質確保法に基づき登録された中小の給油所事業者に対し、地下タンクの漏洩点検や土壌汚染の調査、油含有土壌の除去費用を補助します。土壌汚染の未然防止と早期対策を促進することで、周辺地域との環境調和を確保し、石油製品の安定的かつ低廉な供給と健全な事業活動の維持を図ることを目的としています。調査から除去まで、段階に応じた幅広い環境対策を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備
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公募開始前まで
- Jグランツ利用のためのGビズID取得。
- 土壌処理等の事業では原則2社以上の業者からの見積書取得。
- 賃上げ優先交付を希望する場合は「賃上げを示す書類」の準備。
- 補助金交付申請(公募期間)
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年12月28日
所属の石油組合または石油協会へ補助金交付申請書と必要書類を提出してください。Jグランツによる電子申請も可能です。
- 油含有土壌等除去補助事業:10月最終営業日が締切。
- 地下埋設タンク等二次検査(特例):事前申込受理から10日以内。
- 交付決定通知
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審査完了後随時
石油協会が申請内容を審査し、問題がなければ「交付決定通知書」を送付します。この通知が届くまでは、事業(工事や検査)に着手することはできません。
- 事業実施(調査・工事)
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交付決定通知日以降
交付決定通知日以降に、補助対象となる調査や工事を開始してください。完了後は速やかに検査事業者等への支払いを行ってください。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月10日
事業完了(支払終了)から30日以内、かつ2027年(令和9年)2月10日までに実績報告書を提出してください。期限を過ぎると補助金が受けられなくなるため注意が必要です。
- 補助金額確定・交付
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報告書受理から約2〜3ヶ月
- 石油協会より「補助金額確定通知書」が届きます。
- 内容を確認し「支払請求書」を提出します。
- 石油協会から指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
提供されたコンテキストには、給油所の環境対策や事業継続を支援するための複数の補助事業に関する情報が含まれています。給油所の地下タンクや関連設備の老朽化、あるいは突発的な事故による油漏れが引き起こす土壌汚染のリスクに対し、調査から除去・処理に至るまで、様々な段階で事業者の負担を軽減することを目的としています。
■1 油含有土壌等除去補助事業
給油所の敷地内において、土壌や地下水に油分、油臭、油膜が確認された場合に、その除去および処理にかかる費用の一部を補助するものです。ベンゼンや鉛といった特定の有害物質については、国の基準値を超えていないことが前提となります。
<具体的な適用ケースの例>
- 例1: 地下タンクの交換工事中に土壌から油分が確認され、ボーリング調査の結果、ベンゼン・鉛は基準値内だが油分のみが含まれていることが判明し、範囲が明確になった場合。
- 例2: 石油協会が実施するボーリング調査補助事業の結果、軽油の漏えいであることが判明し、ベンゼン・鉛は基準値内だが油分・油臭・油膜が含まれた土壌があり、範囲が明確になっている場合。
<申請者要件>
- 品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること。
- 申請する給油所を運営しており、申請書に記載の「誓約書」の各事項に該当しない中小企業者であること。
- 運営している給油所数が、品質確保法の登録上70給油所以下であること。
<補助対象要件>
- あらかじめボーリング等で採取した土壌および地下水を分析した結果、ベンゼン・鉛は基準値を超えていないが、油分・油臭・油膜が存在していることが確認できていること。
- 土壌と地下水のそれぞれについて、ベンゼン、鉛、油分、油臭、油膜の分析が行われ、規定の分析方法に基づいていること。
- あらかじめ実施したボーリング等の調査により、土壌中の油の範囲が特定できていること。
■2 ボーリング調査補助事業
給油所の敷地において土壌汚染の疑いがあることを前提に、ボーリング方式で土壌および地下水を採取し、それらに含まれるベンゼン、鉛、油分の含有量などを調査する際にかかる費用の一部を補助するものです。
<補助対象要件>
- ボーリング調査の実施にあたっては、土壌汚染の疑いがあることを前提とする。
- ボーリング採取箇所の設定において、全区画を調査、または特定の物質(ベンゼン、鉛、油分)が検出された区画に絞り込んで調査すること。
- 土壌汚染対策法施行規則や油汚染対策ガイドラインに準じ、表層から深さ10メートル等、指定された深さごとに試料を採取すること。
■3 漏えい検査管採取物調査補助事業
給油所の地下タンク周囲に設置されている漏えい検査管から水やガスを採取し、その中に含まれるベンゼン、鉛、油分を調査する際にかかる費用の一部を補助するものです。
<補助対象要件>
- 地下埋設タンクの周囲に埋設されている漏えい検査管から、試料として水、ガス、または水およびガスを採取すること。
- 試料を採取する漏えい検査管は、最低限タンクごとに対角線位置に設定すること。
- 試料が水の場合はベンゼン、鉛、油臭、油膜を分析し、ガスの場合はベンゼンを分析すること。
■4 土壌汚染検知検査事業(地下タンク漏れ点検費用補助)
給油所における土壌汚染の未然防止および早期対策等を目的とし、給油取扱所の地下タンクの漏れの点検にかかる費用の一部を補助する制度です。
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の1(最大10万円)。補助対象経費の上限は30万円。
<補助対象設備>
- 統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク。
- 二重殻専用タンク(統計学による漏えい監視システム導入済みの場合は外殻のみ)。
- 廃油タンク。
- 地下埋設配管(通気管を含む)。
<補助対象となる検査方法>
- 「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」に規定されている検査方法。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 事業継続が困難な場合。
- 事業年度内に休業・廃業・破産などにより営業継続ができなくなった場合は、申請資格を失い、補助金は返還となります。
- 特定の大規模資本に支配されている事業者。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている中小・小規模事業者。
- 高額な所得がある事業者。
- 補助金申請時において直近過去3か年分の課税所得額の年平均が15億円を超える中小・小規模事業者。
- 有害物質が国の基準値を超えている場合(油含有土壌等除去補助事業)。
- ベンゼンや鉛といった特定の有害物質が国の基準値を超えている場合は、油含有土壌等除去補助事業の対象外となります。
補助内容
■油含有土壌等除去補助事業
<事業の目的・概要>
給油所の敷地内で、ベンゼンや鉛は基準値を超えていないものの、油分、油臭、または油膜が含まれている土壌の除去および処理にかかる費用の一部を支援する。
<補助対象となる主なケース>
- 地下タンクの入替工事中に油分が確認され、調査の結果、汚染範囲が特定された場合
- 石油協会のボーリング調査補助事業の結果、軽油漏えい等による油汚染が判明し、範囲が特定されている場合
<補助要件>
- 事前調査・分析の実施(JIS規格等に準拠した分析、濃度計量証明書の提出)
- 事前調査による汚染範囲の特定
- 油含有土壌の適切な掘削除去と適正処理
- 消防への完了証明書類の提出
- 事業期間の厳守(原則2月10日までに実績報告書を提出)
- 交付決定通知後の工事着工
<補助対象経費>
- 消防申請納付金
- 土間はつり費
- 土壌掘削費
- 土壌運搬・処分費
- 埋め戻し費(土を含む)
- 土間復旧費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/3 |
| 補助対象経費上限 | 300万円 |
| 補助上限額 | 100万円 |
<申請者・業者要件>
- 申請者:品質確保法に基づき登録された、70給油所以下を運営する中小揮発油販売業者
- 土壌処理業者:土壌汚染対策法に基づく指定調査機関であり、危険物取扱免状(甲または乙4)取得者が在籍すること
- 発注:2社以上の見積もりを取得し、最も安価な業者に発注すること
対象者の詳細
申請者の基本的な資格要件
油含有土壌等除去、ボーリング調査、土壌汚染検知検査、漏えい検査管採取物調査の各補助事業の主な対象者は、給油所を運営する中小企業者の揮発油販売業者です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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揮発油販売業者としての登録と運営
「品質確保法第3条」に基づき、経済産業大臣の登録を受けていること、実際に補助金を申請する給油所を運営していること、「誓約書」に記載の事項に該当しない中小企業者であること -
運営規模の制限
品確法の登録上、運営している給油所の数が「70給油所以下」であること
「中小企業者」の具体的な定義
補助事業の対象となる「中小企業者」は、業種ごとに以下の資本金または従業員数の基準で定義されています。
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小売業
資本金の額または出資の総額が「5千万円以下」の会社、常時使用する従業員の数が「50人以下」の会社および個人 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が「1億円以下」の会社、常時使用する従業員の数が「100人以下」の会社および個人
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
上記の中小企業者の基準に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は「中小企業者」とは認められず、補助対象外となります。
- 資本金または出資金が「5億円以上」の法人に、直接的または間接的に「100%」の株式を保有されている事業者
- 補助金の交付申請時において、直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が「15億円」を超える事業者
※事業年度内に合併等により上記の株式保有条件に該当した場合も対象外に含まれます。
【重要:事業継続の条件】
事業年度内に休業、廃業、破産などの理由により営業継続ができなくなった場合は、その時点で申請資格を失い、既に交付された補助金は返還の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.sekiyu.or.jp/pages/178/
- 一般社団法人 全国石油協会 公式サイト
- https://www.sekiyu.or.jp/
令和8年度 環境対応型石油製品販売業支援事業の申請期間は令和8年5月25日~令和8年12月28日です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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