公募中 掲載日:2026/06/04

令和8年度 給油所地下タンク漏えい検査・土壌汚染対策支援補助金

上限金額
33万円
申請期限
2026年12月28日
公募開始:2026/05/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

中小企業の給油所運営者に対して、敷地内で確認された油含有土壌の除去費用や、汚染状況を把握するためのボーリング調査等の費用の一部を補助します。これにより、事業者の経済的負担を軽減するとともに、土壌汚染による環境リスクの適正な管理と、健全な事業継続の維持を図ります。また、地下タンクの漏れ点検等の未然防止対策も幅広く支援します。

申請スケジュール

補助金の申請は、補助金申請システム「Jグランツ」を通じても受け付けられています。Jグランツの利用には「GビズID」の取得が必要です。
※予算残額を超過した場合、締め切り日に関わらず受付が終了し、抽選となる可能性があります。
申請受付期間
  • 申請締切(油含有土壌等除去):10月最終営業日
  • 申請締切(ボーリング・漏えい検査):12月最終営業日

補助事業の種類によって締め切りが異なります。申請は先着順に手続きが進められるため、早めの申請が推奨されます。

  • 油含有土壌等除去補助事業:10月最終営業日締切
  • ボーリング調査・漏えい検査管採取物調査:12月最終営業日締切

※賃上げ(1.5%以上)を実施する場合、優先的に交付決定の対象となります。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後随時

石油協会にて審査が行われ、「交付決定通知書」が送付されます。

【重要】交付決定通知書を受領する前に調査や工事、委託契約を開始した場合、補助金の対象外となります。

事業実施
交付決定後〜事業完了まで

交付決定後に、調査、工事、土壌処理などの事業を開始してください。事業内容を変更・中止する場合は、事前に承認申請を行う必要があります。

実績報告書の提出
  • 実績報告最終締切:02月10日(必着)

事業完了(作業終了および検査事業者への支払完了)から30日以内、または2月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式10号)を提出してください。

  • 必要書類:結果報告書、検査データ、写真、領収書、振込依頼書の写し等
額の確定・補助金交付
確定通知受領後

石油協会から「補助金額確定通知書」が届いた後、「支払請求書(様式15号)」を提出してください。確認後、指定口座に補助金が振り込まれます。

※補助金は、申請者が業者への支払いを完了したことを確認した後に交付されます。補助金を業者への支払いに充てることはできません。

対象となる事業

給油所の敷地内において、油分による土壌汚染が確認された場合に、その除去および処理にかかる費用の一部を補助し、環境リスクの管理および健全な事業活動の維持を支援することを目的としています。

■1 油含有土壌等除去補助事業

ボーリング調査などで土壌や地下水を分析した結果、ベンゼンや鉛は基準値を超えていないものの、油分、油臭、油膜が含まれる土壌が存在し、かつその汚染範囲が明確に特定されているケースが対象です。

<補助対象経費>
  • 消防申請納付金
  • 土間はつり費
  • 土壌掘削費
  • 土壌運搬・処分費
  • 埋め戻し費(土を含む)
  • 土間復旧費
<補助金額>
  • 補助対象経費の合計額(上限300万円)の3分の1
  • 上限100万円(円未満切捨て)
<申請資格要件>
  • 品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること
  • 申請する給油所を実際に運営していること
  • 中小企業者であること(小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下)
  • 品質確保法上の登録で70給油所以下であること
  • 申請給油所において今後も営業を継続する意思があること
<土壌処理工事の実施要件>
  • 事前調査によりベンゼン・鉛は基準値内だが、油分・油臭・油膜が存在することを確認していること
  • 土壌中の油の範囲が明確に特定できていること
  • 油含有土壌等を掘削して除去し、適正に処理すること
  • 除去の終了を消防に提出する関係書類で証明できること
  • 当該年度内に事業を完了すること
<申請および実績報告の締切>
  • 申請締切日:当該年度の10月最終営業日(必着)
  • 実績報告書提出締切日:補助事業完了日から30日以内、かつ最終提出日は当該年度の2月10日(必着)

■2 ボーリング調査補助事業

給油所の敷地に区画を設定し、土壌および地下水をボーリング方式で採取してベンゼン、鉛、油分の含有量等を調査する費用の一部を補助します。

■3 漏えい検査管採取物調査補助事業

地下タンク周囲の漏えい検査管から採取される水やガスの中に、ベンゼン、鉛、油分が含まれているかを調査する費用の一部を補助します。

■4 土壌汚染検知検査事業

地下タンクの漏れの点検を石油協会が定めた方法で検査する際の費用の一部を補助します。

<補助額>
  • 補助対象経費30万円を上限とし、その3分の1(最大10万円)を交付

▼補助対象外となる事業

以下の経費、事業者条件、または手続きに該当する場合は補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる経費
    • 人件費、諸経費、本社経費、交通費
  • 交付決定前の事業着手
    • 交付決定通知書を受領する前に土壌処理工事を開始した場合(補助金交付の対象外)
  • 補助対象外となる中小・小規模事業者
    • 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有される事業者
    • 補助金申請時において直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える事業者
  • 営業継続が困難な場合
    • 事業年度内に休業、廃業、破産などの理由により営業継続ができない場合(申請資格を失い、補助金は返還となります)
  • 不適切な土壌処理業者による実施
    • 過去に石油協会の補助事業で不正・不誠実な行為により処分を受け、2年を経過していない業者を利用する場合

補助内容

■油含有土壌等除去補助事業

<申請者資格>
  • 品質確保法に基づく経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること
  • 中小企業者に該当すること
  • 運営している給油所数が、品質確保法の登録上70給油所以下であること
  • 資本金5億円以上の法人に100%株式を保有されていないこと
  • 直近3か年の課税所得年平均額が15億円以下であること
<中小企業者の定義>
業種資本金・出資総額常時使用する従業員
小売業5,000万円以下50人以下
卸売業1億円以下100人以下
<補助対象要件(工事・調査内容)>
  • 事前調査により、ベンゼン・鉛は基準値以下だが、油分・油臭・油膜が存在することを確認すること
  • 事前調査により、土壌中の油の範囲が明確に特定されていること
  • 油含有土壌等を掘削して除去し、適正に処理すること
  • 消防機関への関係書類(完成検査済証等)で除去終了を証明できること
  • 当該年度を越えて実施しないこと
<補助対象経費>
  • 消防申請納付金
  • 土間はつり費
  • 土壌掘削費
  • 土壌運搬・処分費
  • 埋め戻し費(土を含む)
  • 土間復旧費
<補助率および上限額>
項目内容
補助率1/3
補助上限額100万円(補助対象経費上限300万円)

対象者の詳細

補助金の申請者

本事業の申請者として認められるのは、以下のすべての要件を満たす「中小企業者」です。

  • 1 揮発油販売業者としての登録
    品質確保法第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること
  • 2 申請給油所の運営
    補助金申請の対象となる給油所を実際に運営している事業者であること
  • 3 誓約書への合致
    申請書(様式1号)に記載されている「誓約書」の各事項に該当しないこと
  • 4 給油所数の上限
    運営している給油所の数が、品質確保法上の登録において70給油所以下であること
  • 5 事業継続の前提
    申請を行った事業年度内に、休業、廃業、破産などの理由により営業継続が不可能とならないこと

「中小企業者」の具体的な定義

申請者が「中小企業者」であるか否かは、以下の業種区分に応じた基準に基づいて判断されます。

  • 小売業の場合
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人
  • 卸売業の場合
    資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人

補助の対象となる申請給油所

補助の対象となる給油所は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 品質確保法に基づく登録
    品質確保法第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けている給油所であること

■補助対象外となる事業者

上記の中小企業者の基準を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • 大企業による支配:資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接的または間接的に100%の株式を保有されている事業者
  • 高額所得事業者:補助金の交付申請時において、直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える事業者

※事業年度内において合併などで大企業による支配に該当する場合も含まれます。

※申請を行った事業年度内に営業継続が不可能となった場合は、交付された補助金は返還となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.sekiyu.or.jp/pages/178/
一般社団法人全国石油協会 公式サイト
https://www.sekiyu.or.jp/
ジービズインフォ(gBizINFO)
https://info.gbiz.go.jp/
国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
(一社)施工管理ソフトウェア産業協会
https://www.jcomsia.org/kokuban
Jグランツ(電子申請システム)
https://www.jgrants-portal.go.jp/request-flow

令和8年度環境対応型石油製品販売業支援事業の申請期間は令和8年5月25日から令和8年12月28日までです。申請書類は原則として所属の石油組合へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

北海道石油業協同組合連合会
TEL:011-822-8111
FAX:011-811-7498
受付窓口
石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
青森県石油商業協同組合
TEL:017-722-1400
FAX:017-722-1421
受付窓口
青森港旅客船ターミナルビル
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
岩手県石油商業協同組合
TEL:019-622-9528
FAX:019-654-0112
受付窓口
盛岡商工会議所会館 2階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
宮城県石油商業協同組合
TEL:022-265-1501
FAX:022-264-1072
受付窓口
宮城県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
福島県石油業協同組合
TEL:024-546-6252
FAX:024-546-6253
受付窓口
福島県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
秋田県石油商業協同組合
TEL:018-862-6981
FAX:018-862-2591
受付窓口
秋田県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
山形県石油協同組合
TEL:023-664-2821
FAX:023-625-2885
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
新潟県石油業協同組合
TEL:025-267-1321
FAX:025-233-1514
受付窓口
中小企業会館 3階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
長野県石油協同組合
TEL:026-217-6740
FAX:026-217-6733
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
群馬県石油協同組合
TEL:027-251-1888
FAX:027-251-1771
受付窓口
群馬県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
栃木県石油協同組合
TEL:028-622-0435
FAX:028-622-0472
受付窓口
栃木県庁舎西別館 3階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
茨城県石油業協同組合
TEL:029-224-2421
FAX:029-224-2461
受付窓口
茨城県産業会館 13階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
千葉県石油協同組合
TEL:043-246-5225
FAX:043-242-0172
受付窓口
千葉県ガス石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
埼玉県石油業協同組合
TEL:048-053-3215
FAX:048-053-3216
受付窓口
ヤマト測量登記事務所 1階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
東京都石油業協同組合
TEL:03-3593-1421
FAX:03-3593-0336
受付窓口
石油会館 4階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
神奈川県石油業協同組合
TEL:045-641-1351
FAX:045-662-9408
受付窓口
神奈川県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
静岡県石油業協同組合
TEL:054-282-4337
FAX:054-286-6598
受付窓口
静岡県石油会館 1階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
山梨県石油協同組合
TEL:055-233-5850
FAX:055-232-5044
受付窓口
甲府法人会館 3階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
愛知県石油業協同組合
TEL:052-322-1550
FAX:052-322-5080
受付窓口
愛知県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
三重県石油業協同組合
TEL:059-225-5981
FAX:059-226-5543
受付窓口
アスト津 7階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
岐阜県石油商業協同組合
TEL:058-271-2903
FAX:058-271-2905
受付窓口
岐阜県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
富山県石油業協同組合
TEL:076-429-8811
FAX:076-429-8820
受付窓口
富山県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
石川県石油販売協同組合
TEL:076-256-5330
FAX:076-238-3330
受付窓口
AUBEⅡ 4階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
福井県石油業協同組合
TEL:0776-34-3151
FAX:0776-34-0132
受付窓口
福井県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
滋賀県石油協同組合
TEL:077-522-7369
FAX:077-523-1005
受付窓口
明日都浜大津 4階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
京都府石油協同組合
TEL:075-642-9733
FAX:075-642-9301
受付窓口
京阪藤の森ビル 8階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
大阪府石油協同組合
TEL:06-6362-2910
FAX:06-6362-2914
受付窓口
サウスホレストビル 5階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
奈良県石油協同組合
TEL:0742-26-1800
FAX:0742-27-4611
受付窓口
奈良県自由民主会館 3階
D室
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
和歌山県石油協同組合
TEL:073-431-6251
FAX:073-431-8693
受付窓口
和歌山ビッグ愛 6階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
兵庫県石油協同組合
TEL:078-321-5611
FAX:078-321-5615
受付窓口
サンエービル 5階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
岡山県石油商業協同組合
TEL:086-246-2040
FAX:086-246-2151
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
広島県石油販売協同組合
TEL:082-261-9431
FAX:082-264-1022
受付窓口
三共京橋ビル 3階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
鳥取県石油協同組合
TEL:0859-21-1400
FAX:0859-21-1401
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
島根県石油協同組合
TEL:0852-25-4488
FAX:0852-27-8544
受付窓口
島根県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
山口県石油協同組合
TEL:083-973-4400
FAX:083-973-4402
受付窓口
泉ビル 301号
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
徳島県石油事業協同組合
TEL:088-622-6406
FAX:088-655-0248
受付窓口
産交ビル 2階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
高知県石油業協同組合
TEL:088-831-0439
FAX:088-833-9988
受付窓口
高知県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
愛媛県石油業協同組合
TEL:089-924-3856
FAX:089-923-4735
受付窓口
えひめ石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
香川県総合エネルギー協同組合
TEL:087-833-9665
FAX:087-833-9665
受付窓口
高松セントラルスカイビル 8階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
福岡県石油協同組合
TEL:092-272-4564
FAX:092-281-0507
受付窓口
ふくおか石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
大分県石油販売協同組合
TEL:097-533-0235
FAX:097-533-0237
受付窓口
大分県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
佐賀県石油協同組合
TEL:0952-22-7337
FAX:0952-25-0974
受付窓口
平和会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
長崎県石油協同組合
TEL:095-826-4181
FAX:095-826-0649
受付窓口
元船さくらビル 5階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
熊本県石油販売協同組合
TEL:096-285-3355
FAX:096-345-1335
受付窓口
東鋼ビル 3階
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
宮崎県石油協同組合
TEL:0985-24-7775
FAX:0985-26-0600
受付窓口
宮崎県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
鹿児島県石油販売業協同組合
TEL:099-257-2822
FAX:099-253-1578
受付窓口
鹿児島県石油会館
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
沖縄県石油業協同組合
TEL:098-998-1871
FAX:098-998-1875
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
一般社団法人全国石油協会 環境・経営支援部
TEL:03-5251-0467
FAX:03-5251-0459
受付窓口
石油会館 6階
環境・経営支援部
申請書および実績報告書等の書類を5年間保管する義務があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。