令和8年度 環境対応型石油製品販売業支援事業(給油所の土壌汚染調査・除去補助)
紹介動画
目的
中小規模の揮発油販売業者に対し、給油所での土壌汚染の未然防止や早期対策を目的とした調査・除去費用を補助します。具体的には、ボーリングによる土壌・地下水の分析や地下タンクの漏洩点検、油汚染土壌の除去等にかかる経費を支援することで、環境リスクの管理と健全な事業継続を図ります。
申請スケジュール
- 公募・申請期間
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- 公募開始:2026年05月25日
- 申請締切:2026年12月28日
補助金交付申請書および必要書類を、所属の石油組合または石油協会へ提出してください。申請受付順に手続きが進められます。
- 資格要件(中小企業者であること、給油所運営者であること等)の事前確認が必要です。
- 原則として2社以上からの見積取得が推奨されます。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時
石油協会にて審査が行われ、通過した場合は「交付決定通知書」が送付されます。必ずこの通知を受理した後に事業(調査・作業)を開始してください。
- 事業実施(調査・作業)
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交付決定以降
補助対象となる土壌処理、ボーリング調査、漏えい検査管採取物調査などを実施します。
- 交付決定日より前の開始は補助対象外となります。
- 状況がわかるカラー写真(ホワイトボードに詳細を記載)を撮影・保存してください。
- 実績報告・支払請求
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- 実績報告最終期限:2027年02月10日
事業完了後、30日以内に「実績報告書」および「支払請求書」を提出してください。
- 検査データ、調査結果報告書、写真、支払いを確認できる書類(振込明細等)の添付が必要です。
- 補助金は代金の支払完了(領収書受領)を確認した後に交付されます。
- 補助金額確定・交付
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請求から約2〜3ヶ月後
実績報告の審査後、最終的な補助金額が確定し「補助金額確定通知書」が送付されます。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
※関連書類は交付後5年間の保管義務があります。
対象となる事業
提供されたコンテキスト情報に基づき、対象となる複数の補助事業について詳しくご説明します。これらの事業は主に給油所の土壌汚染対策や、それに伴う調査・除去費用の一部を補助することを目的としています。
■1 油含有土壌等除去補助事業
この事業は、給油所の敷地内で発見された油分による土壌汚染に対して、その除去・処理費用の一部を補助するものです。
<事業の概要と目的>
- 給油所の敷地において、あらかじめボーリング等で採取した土壌および地下水の分析を行った結果、ベンゼンや鉛は環境基準値を超えていないものの、油分、油臭、油膜が含まれている土壌があり、かつその汚染範囲が明確である場合に、その土壌等の除去および処理にかかる費用の一部を補助します。
<具体的な利用ケース>
- 地下タンクの入換工事中に土壌から油分が確認され、工事を一時中断してボーリング調査を実施し、油含有土壌の範囲も明確である場合。
- 石油協会のボーリング調査補助事業を実施した結果、軽油の漏えいであり、油分、油臭、油膜が含まれた土壌が見つかり、油含有土壌の範囲が明確になっている場合。
<補助金を受けるための主な要件(申請者・申請給油所)>
- 品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること。
- 申請する給油所を運営している中小企業者(小売業:資本金5千万円以下or従業員50人以下、卸売業:資本金1億円以下or従業員100人以下)であること。
- 運営している給油所数が、品質確保法の登録上70給油所以下であること。
- 申請給油所が品質確保法第3条に基づく経済産業大臣の登録を受けていること。
<補助対象要件>
- ボーリング等で試料を採取し、ベンゼン・鉛は基準値を超えておらず、油分、油臭・油膜が存在していることが確認できていること。
- 試料採取や分析方法が、環境庁・環境省告示や日本産業規格(JIS)、油汚染対策ガイドラインに定められた特定の方法に準じていること。
- 分析終了後、速やかに濃度計量証明書等を作成し、分析結果を提出すること。
- あらかじめ実施したボーリング等の調査により、土壌中の油の範囲が特定できていること。
■2 ボーリング調査補助事業
この事業は、給油所の土壌汚染の疑いがある場所で、ボーリング調査を実施する際の費用の一部を補助するものです。
<事業の概要と目的>
- 給油所の敷地において、土壌汚染の疑いがあることを前提に、ボーリング方式により土壌および地下水を採取し、ベンゼン、鉛、および油分の含有量等を調査する費用の一部を補助します。
<補助対象要件>
- 土壌汚染対策法施行規則第4条を準用し、給油所を縦横10メートルの区画に区切り調査箇所を設定すること。
- 自己費用で先行実施した土壌ガス調査や土壌溶出量調査等の結果に基づき、区画を絞り込んで調査を行うことも可能。
- 土壌汚染対策法施行規則第8条および油汚染対策ガイドラインに準じ、各ボーリング箇所で特定深さの土壌を採取すること。
■3 漏えい検査管採取物調査補助事業
この事業は、給油所の地下タンク周囲に設置された漏えい検査管から試料を採取し、汚染物質の有無を調査する費用の一部を補助するものです。
<事業の概要と目的>
- 地下タンク周囲の漏えい検査管から水やガスを採取し、ベンゼン、鉛、および油分を調査する費用の一部を補助します。
<補助対象要件>
- 試料として水、ガス、またはその両方を採取すること。
- 試料を採取する漏えい検査管は、最低限タンクごとに対対角線位置になるように設定すること。
- 試料が水の場合はベンゼン、鉛、油臭および油膜を分析し、ガスの場合はベンゼンを分析すること。
■4 土壌汚染検知検査事業
給油所の地下タンクの漏れ点検に関する費用を補助し、土壌汚染の未然防止や早期対策を推進することを目的としています。
<補助金の額>
- 補助対象経費について30万円を上限とし、その3分の1(最大10万円)まで交付。
<補助対象設備>
- 統計学による漏えい監視システムを導入していない一重殻専用タンク
- 二重殻専用タンク(統計学による漏えい監視システムを導入している場合は外殻のみ)
- 廃油タンク
- 地下埋設配管(通気管を含む)
<その他>
- 申請は1給油所につき年1回限り(ただし漏えいの疑いがあるタンクについてはこの限りではない)。
- 補助対象となる検査方法は、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」に規定されている方法であること。
▼補助対象外となる事業
申請者の属性や事業の状況により、以下に該当する場合は補助対象外となります。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に100%株式を保有されている中小・小規模事業者。
- 直近3か年分の課税所得額の年平均が15億円を超える中小・小規模事業者。
- 事業年度内に以下の理由により営業継続ができなくなった場合(申請資格を失い、補助金は返還対象となります)。
- 休業
- 廃業
- 破産
補助内容
■1 油含有土壌等除去補助事業
<補助対象となる要件>
- 事前調査と分析:ベンゼンと鉛は基準値以下だが油分、油臭・油膜が確認されていること
- 汚染範囲の特定:事前調査により油汚染の範囲が明確に特定されていること
- 土壌の掘削除去と適正処理:掘削した土壌を適正に処理すること
- 消防への提出書類による証明:危険物施設変更許可申請書の写し等で証明できること
- 事業年度内の完了:当該年度を越えての実施は不可
<補助対象経費>
- 消防申請納付金
- 土間はつり費
- 土壌掘削費
- 土壌運搬・処分費
- 埋め戻し費
- 土間復旧費
<補助上限額・補助率>
| 補助対象経費上限 | 補助率 | 補助金交付上限 |
|---|---|---|
| 300万円 | 1/3 | 100万円 |
■2 土壌汚染検知検査事業
<補助対象設備>
- 一重殻専用タンク(統計学による漏えい監視システム未導入)
- 二重殻専用タンク(外殻のみ)
- 廃油タンク
- 地下埋設配管(通気管を含む)
<補助上限額・補助率>
| 補助対象経費上限 | 補助率 | 補助金交付上限 |
|---|---|---|
| 30万円 | 1/3 | 10万円 |
■3 漏えい検査管採取物調査補助事業
<補助対象となる要件>
- 試料の採取:漏えい検査管から水またはガスを採取すること
- 検査管の配置:最低限タンクごとに対角線位置に設定されていること
- 分析項目:水の場合はベンゼン・鉛・油臭・油膜、ガスの場合はベンゼンを分析すること
- 採取・分析方法:油汚染対策ガイドライン等の基準に準拠すること
<補助対象経費と補助金の額>
提供されたコンテキストには直接的な記載が見つかりませんでした。
■4 ボーリング調査補助事業
<補助対象となる要件>
- 土壌汚染の疑いがあることを前提とする
- 採取箇所の設定:土壌汚染対策法施行規則に基づき、全区画を調査箇所とすること
<補助対象経費>
- 試料採取費
- 分析費
- 濃度計量証明書等作成費
<補助上限額・補助率>
| 補助対象経費上限 | 補助率 | 補助金交付上限 |
|---|---|---|
| 50万円 | 1/3 | 166,666円 |
対象者の詳細
申請者(事業者)の共通要件
補助事業の対象となる申請者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者
「品質確保法第3条」に基づき、正式に登録を受けていること -
申請給油所の運営
補助金を申請する給油所を実際に運営していること -
中小企業者であること
小売業:資本金5千万円以下、または従業員50人以下、卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下 -
誓約事項への適合
申請書に含まれる「誓約書」の各事項に該当しないこと -
運営給油所数の制限
品確法の登録上、運営する給油所の総数が70箇所以下であること -
事業継続性
営業継続が可能な事業者であること
申請給油所の共通要件
対象となる給油所は、以下の要件を満たす必要があります。
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経済産業大臣の登録給油所
「品質確保法第3条」に基づき、正式に登録を受けている給油所であること
各補助事業の具体的な対象要件
事業内容ごとに以下の特定の条件を満たす必要があります。
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油含有土壌等除去補助事業
油分、油臭・油膜が含まれている土壌があり、その範囲が明確に特定されていること、ベンゼン・鉛は基準値を超えていないこと -
ボーリング調査補助事業
土壌汚染の疑いがある箇所で、含有量等の調査を実施すること、土壌汚染対策法施行規則に準じた区画で実施すること -
土壌汚染検知検査事業
特定の補助対象設備(一重殻タンク、二重殻タンクの外殻、廃油タンク、地下埋設配管)を有すること、原則として1給油所につき年1回限り -
漏えい検査管採取物調査補助事業
地下タンク周囲の漏えい検査管から試料を採取し、分析を行うこと
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合、中小企業者とみなされず、あるいは申請資格を失い、補助対象外となります。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接的または間接的に100%の株式を保有されている事業者
- 直近過去3か年分の課税所得額の年平均額が15億円を超える事業者
- 事業年度内に休業、廃業、破産などの理由により営業継続ができない事業者
※重要:営業継続ができない場合は、既に交付された補助金の返還を求められることがあります。
※詳細な要件や申請手続きについては、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.sekiyu.or.jp/pages/178/
- 一般社団法人 全国石油協会 公式サイト
- https://www.sekiyu.or.jp/
- ジービズインフォ (gBizINFO)
- https://info.gbiz.go.jp/
- 国税庁法人番号公表サイト
- https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
- CRYPTREC 暗号リスト
- https://www.cryptrec.go.jp/list.html
- 一般社団法人 施工管理ソフトウェア産業協会
- https://www.jcomsia.org/kokuban
- Jグランツ 申請フロー
- https://www.jgrants-portal.go.jp/request-flow
公募要領、申請様式、よくある質問などの直接的な資料ダウンロードURL、およびJグランツ以外の電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキストに含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。