令和8年度 給油所における油含有土壌等の除去・処理支援補助金
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目的
経済産業大臣の登録を受けた中小規模の揮発油販売業者に対し、給油所敷地内の油含有土壌の除去・処理費用を補助します。タンク入換時等に発見された、ベンゼン等は基準内だが油分が含まれる土壌の対策を支援することで、事業者の負担軽減と地域環境の保全を図ります。油分等の汚染範囲が明確な土壌の掘削除去、運搬、処分等に要する経費の一部を支援するものです。
申請スケジュール
- 事前準備・相見積もり
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随時
事業の実施にあたり、必要に応じて2社以上の調査業者から見積もりを取得してください。また、Jグランツでの申請を検討されている場合はGビズIDの発行手続きを行ってください。
- 補助金交付申請書の提出
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- 申請締切:10月最終営業日(油含有土壌等除去)
- 申請締切:12月最終営業日(漏えい検査管調査)
給油所が所在する都道府県石油組合または石油協会へ申請書類を提出します。
- 油含有土壌等除去:10月最終営業日締切
- 漏えい検査管調査:12月最終営業日締切
- 土壌汚染検知検査:予算状況により早期終了あり(特例申請は検査後10日以内)
- 交付決定通知書の受領
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- 交付決定通知:審査完了後に送付
石油協会が申請内容を審査し、適切と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受領する前に契約や着工を行った事業は補助対象外となるため、必ず通知を待ってください。
- 事業(工事・調査)の実施
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交付決定通知受領後〜事業完了まで
交付決定通知書を受理した日以降に、工事契約を締結し事業を開始してください。事業にかかる費用は、一度申請者が業者に支払う必要があります(後払い方式)。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2月10日(石油協会必着)
事業完了(支払完了)後、30日以内に実績報告書を提出してください。全事業共通で、最終提出期限は2月10日厳守となります。
- 補助金額確定通知の受領
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報告書審査後
石油協会が報告書を確認し、最終的な補助金額を確定させ「補助金額確定通知書」を送付します。値引き等があった場合は交付決定時の金額から減額されることがあります。
- 支払請求書の提出
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確定通知受領後、速やかに
確定通知書の内容を確認し、「支払請求書」を都道府県石油組合または石油協会へ提出します。
- 補助金の交付(入金)
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請求書提出から概ね2〜3ヶ月以内
全ての手続きが完了した後、指定の口座へ補助金が入金されます。なお、関連書類(申請書・報告書等)は5年間の保管義務があるため、大切に保管してください。
対象となる事業
給油所の敷地内で発生した土壌汚染問題に対し、その除去と処理にかかる費用の一部を補助することで、健全な事業活動と地域環境の保全を支援することを目的とした事業です。
■油含有土壌等除去補助事業
事前にボーリング調査等で採取した土壌や地下水を分析した結果、ベンゼンや鉛は国の基準値を超えていないものの、油分、油臭、または油膜が含まれている土壌があり、その汚染範囲が明確に特定されている場合に利用できます。
<対象となる具体的な状況>
- 地下タンクの入換工事中に土壌から油分が確認され、ベンゼン・鉛は基準値以下だが油分のみが含まれており、汚染範囲が明確である場合
- 石油協会のボーリング調査補助事業の結果、軽油の漏えいによりベンゼン・鉛は基準値以下だが油分・油臭・油膜が含まれた土壌が見つかり、汚染範囲が明確になっている場合
<申請者および給油所の主な要件>
- 経済産業大臣の登録を受けた揮発油販売業者であること
- 申請する給油所を運営している中小企業者であること(小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下)
- 運営している給油所数が、品質確保法の登録上70給油所以下であること
- 品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている給油所であること
<実施内容に関する要件>
- 油含有土壌等を掘削除去すること
- 掘削した油含有土壌を適正に処理すること
- 油含有土壌等の除去終了を消防機関に提出する関係書類で証明できること
<補助対象経費>
- 消防申請納付金
- 土間はつり費
- 土壌掘削費
- 土壌運搬・処分費
- 埋め戻し費(土を含む)
- 土間復旧費
<補助率・補助額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1
- 補助対象経費の上限:300万円
- 補助金の最大額:100万円(円未満切捨て)
<補助事業実施期間>
- 当該年度を越えて実施することはできません
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者、経費、または状況は補助の対象外となります。
- 特定の資本条件または所得基準に該当する事業者
- 資本金5億円以上の法人に100%株式を保有されている場合
- 直近3年間の課税所得額の年平均が15億円を超える場合
- 営業の継続が困難な場合
- 事業年度内に休業・廃業・破産などの理由で営業継続ができない場合
- 補助対象外となる経費・支払い方法
- 人件費、諸経費、本社経費、交通費
- 回し手形による支払い
- 実施手順および報告に関する不備
- 交付決定通知日より前に工事を開始した場合
- 実績報告において白黒写真を使用した場合(カラー写真が必須)
補助内容
■1 油含有土壌等除去補助事業
<事業の目的>
給油所の敷地内で油分、油臭、油膜が含まれる土壌が確認された場合に、その除去および処理にかかる費用の一部を補助する。
<申請資格要件(申請者)>
- 品質確保法第3条に基づき経済産業大臣の登録を受けている揮発油販売業者であること
- 申請給油所を運営している中小企業者であること
- 運営している給油所数が、品質確保法の登録上70給油所以下であること
- 資本金の額または出資の総額が5千万円以下、あるいは従業員が50人以下の会社および個人(小売業の場合)
<補助対象要件(工事内容)>
- 事前調査の実施:ベンゼン、鉛は基準値以下で、油分等の存在を確認していること
- 汚染範囲の特定:事前調査により土壌中の油の範囲が特定できていること
- 除去と処理:油含有土壌等を掘削除去し、適正に処理すること
- 消防への証明:除去終了を消防提出書類で証明できること
- 年度内完了:当該年度を越えて事業を実施しないこと
<補助対象経費>
- 消防申請納付金
- 土間はつり費
- 土壌掘削費
- 土壌運搬・処分費
- 埋め戻し費(土を含む)
- 土間復旧費
<補助金額>
| 補助対象経費上限 | 補助率 | 交付上限額 |
|---|---|---|
| 300万円 | 1/3 | 100万円 |
■2.1 土壌汚染検知検査補助事業
<補助対象経費>
- 点検マンホール内の継ぎ手分離作業費
- 通気管・注油管・吸引管の個別検査費
- 地下タンクの個別検査費
- 地下タンクガス加圧検査の場合の石油製品抜取り・保管及び再注油費
- 土間はつり工事費
- 土間復旧費
- 地下タンクと配管の切り離し工事費
- 消防申請(納付金に限る)
- 検査結果報告書作成費
<補助金額>
| 補助対象経費上限 | 補助率 | 最大交付額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 1/3 | 333,333円 |
■2.2 漏えい検査管採取物調査補助事業
<補助対象要件>
- 漏えい検査管から水、ガス、または両方の試料を採取すること
- タンクごとに対角線位置に設定された検査管から採取すること
- 試料が水の場合はベンゼン、鉛、油臭、油膜を分析すること
- 試料がガスの場合はベンゼンを分析すること
■2.3 ボーリング調査補助事業
<補助対象要件>
- 土壌汚染の疑いがあることを前提とすること
- 給油所を縦横10メートル(または5メートル)の区画に区切ること
- 障害物がある場合を除き、全ての区画をボーリング調査箇所とすること
対象者の詳細
申請者(事業者)の資格要件
本事業の申請者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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揮発油販売業者としての登録
品質確保法第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けていること -
給油所の運営
申請対象となる給油所を実際に運営している事業者であること -
中小企業者であること
小売業:資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員50人以下、卸売業:資本金1億円以下、または常時使用する従業員100人以下 -
給油所数の制限
品質確保法に基づく登録上の運営給油所数が70給油所以下であること
申請給油所の資格要件
対象となる給油所は以下の要件を満たす必要があります。
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給油所の登録
品質確保法第3条に基づき、経済産業大臣の登録を受けている給油所であること
油含有土壌等除去補助事業の対象要件
給油所敷地内での油分による土壌汚染の除去・処理を対象とします。
-
汚染状況の確認
ベンゼン・鉛は基準値内だが、油分、油臭、油膜が含まれていること、ボーリング調査により油含有土壌の範囲が明確に特定されていること -
調査分析の方法
環境大臣が定める測定方法や「油汚染対策ガイドライン」、日本産業規格(JIS)等に準じていること
ボーリング調査補助事業の対象要件
給油所敷地における土壌および地下水の汚染状況調査を対象とします。
-
調査の前提
土壌汚染の疑いがあること -
調査箇所の設定
広範囲調査:10m程度の区画ごとに全ての区画を調査(障害物除く)、絞り込み調査:自己費用の予備調査(土壌ガス、溶出量調査等)で基準超過・油分検出された区画に限定して実施 -
試料採取・分析
ベンゼン、鉛、油分等について、法令やガイドラインで規定された深度で採取・分析を行うこと
■補助対象外となる事業者
中小企業者の定義に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されている事業者
- 補助金申請時において、直近過去3か年分の課税所得額の年平均が15億円を超える事業者
【重要】 事業年度内に休業、廃業、破産等の理由により営業継続ができなくなった場合は、その時点で申請資格を失い、補助金は返還となります。
※分析終了後は、速やかに濃度計量証明書などの提出が必要です。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.sekiyu.or.jp/pages/178/
- 一般社団法人全国石油協会 公式サイト
- https://www.sekiyu.or.jp/
令和8年度予算 環境対応型石油製品販売業支援事業に関する資料です。申請期間は令和8年5月25日から令和8年12月28日まで(石油協会必着)です。実績報告の最終提出日は令和9年2月10日です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。