足立区 省エネルギー対策工場設備更新補助金(令和8年度)
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目的
足立区内で認可工場を営む中小企業に対して、省エネ性能の高い生産設備や空調、照明等への更新費用を補助することで、二酸化炭素排出量の削減とエネルギー価格高騰による経営負担の軽減を図ります。区内工場の脱炭素化を促進し、持続可能な低炭素社会への転換を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・省エネ診断の受診
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申請前(随時・要予約)
生活環境保全課 公害規制係への事前相談が必須です。あわせて、省エネルギー診断を受診するか、指定設備に該当するかを確認してください。
- 事前相談:完全予約制(03-3880-5304)
- 内容:更新予定設備の資料、図面、現状資料の持参
- 省エネルギー診断費交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月15日
診断費用に対する補助金の申請を行います。審査を経て「省エネルギー診断費補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 生産設備等認定申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年11月30日
設備更新の認定を受けるための申請です。予算額に達し次第終了します。
- 書類審査に加え、原則として1回目の現場検査が実施されます。
- 通常、約3週間で認定通知書が交付されます。
- 設備の発注・設置・支払い
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認定通知書交付後〜2027年3月上旬
必ず認定通知書の発行後に発注を行ってください。認定前に支出した費用は対象外となります。
- 支払い方法:原則として銀行振込(現金払いは対象外)
- 領収書と振込明細書を必ず保管してください。
- 補助金交付申請
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- 申請締切:2027年03月上旬
支払完了後に「補助金交付申請書」を提出します。
- 提出後、2回目の現場検査(導入確認)が行われます。
- 検査時は工場内の全設備が稼働している必要があります。
- 交付決定・補助金の受領
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- 交付期限:2027年03月15日
交付決定通知書を受け取った後、請求書を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれます。令和9年3月15日までに交付される予定です。
対象となる事業
足立区が実施する、工場を持つ中小企業者向けの支援制度です。エネルギーを大量に消費する工場が省エネルギー設備への更新を行う際に、その経費の一部を補助することで、脱炭素化の促進、設備投資意欲の喚起、低炭素社会への転換を目指しています。足立区内で1年以上(令和8年度からは起業1年以上)事業を営み、都条例に基づく認可を受けた工場(認可工場)を運営する中小企業者が対象となります。
■R6-7 令和6・7年度 実施内容
生産設備の更新を主対象とした支援枠です。中古品への更新も可能ですが、省エネルギー診断が必須となります。
<補助対象経費>
- 生産設備の更新費用(中古品を含む)
- 省エネルギー診断費(令和7年度より上限2万円まで対象)
<補助要件>
- 省エネルギー診断の受診が必須
- 診断書に記載されたCO2削減効果が10%以上見込まれること
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/2
- 補助下限額:100万円
- 補助上限額:500万円
■R8 令和8年度 拡充後内容
対象設備が大幅に拡充され、空調や照明の更新も対象に含まれます。補助率も引き上げられ、より手厚い支援となります。
<補助対象経費>
- 生産設備、空調設備(エアコン)、照明設備(LED化)の更新費用
- 省エネルギー診断費(全額補助)
- 機器本体の購入費
- 設置工事費(設計費を含む)
- 附属部品(配線、配管、操作盤、架台、低騒音・防振装置等)
<補助要件>
- 更新前と同種の設備であること
- 足立区内で5年以上継続して使用する見込みがあること
- 生産設備についてはCO2削減効果10%以上(空調・照明は条件により診断省略可)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:2/3
- 補助下限額:10万円
- 補助上限額:800万円
特例措置・利用制限
●A 令和8年度の申請特例
通常、補助金を受けた事業者はその後3年間申請できませんが、令和6・7年度に交付を受けた事業者は、令和8年度の制度拡充に伴い特別に申請が可能です。
●B 起業1年以上での申請可能化(令和8年度〜)
従来「区内で1年以上」の要件がありましたが、申請時に認可を持つ製造業であれば、納税実績のある起業1年以上で申請可能となります。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の費用、契約形態、または公的制度との重複がある場合は、補助の対象外となります。
- 作業場の生産設備等に関係しない費用
- 作業場以外に設置される衛生器具(トイレ、流し台)、建具、窓
- 汎用性の高い機器(パソコン、スマートフォン、電話・通信設備、家庭用家電)
- 車両(自動車、自転車、バイク)や日用品・生活雑貨
- 工事および付随費用
- 撤去工事費
- 申請に要する諸官庁届出費
- メーカー保証期間経過後の維持補修費
- 特定の支払い方法・契約形態によるもの
- 現金以外の支払い(手形、小切手、クレジットカード、法定通貨以外)
- 所有権が移転しない、または分割払い等の契約(リース契約、割賦契約、賃貸借契約等)
- その他
- 消費税相当額
- 補助金交付限度額決定日より前に支出した購入費
- 二重受給となる事業(同一設備に対し、区の他補助金や国・都などの公的補助金を併用すること)
補助内容
■1 省エネルギー対策工場設備更新補助金
<主な対象者>
- 申請時に区内で認可工場を持つ中小企業
- 起業後1年以上が経過しており、納税実績があること
- 更新した設備を5年以上使用する意向があること
- 令和6年・7年度に交付を受けた場合でも令和8年度の申請が可能
<補助対象となる設備・経費>
- 工場における生産設備の更新、空調設備の更新、照明設備(LED化)の更新
- 機器本体価格、設置工事費(図面作成費含む)
- 撤去工事費は対象外
<補助率と補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 補助限度額 | 10万円~800万円 |
| 補助対象額の範囲 | 15万円~1,200万円 |
<利用回数と制限>
- 同一年度内は1回まで
- 交付を受けた年度を含め3年間は原則申請不可
<省エネルギー診断の要否>
- 原則として省エネルギー診断の取得が必要(診断費用は全額補助)
- CO2削減率10%以上の効果が必須
- 都指定の導入推奨機器またはトップランナー制度省エネ型製品を設置する場合は診断省略可能
■2 小規模事業者等経営改善補助金
<主な対象者>
- 製造業・建設業・運輸業:従業員数30人以下
- 商業・サービス業:従業員数10人以下
- 区内で継続して1年以上同一の事業を営み、区内に本店登記があること
- 住民税・法人税などの諸税を滞納していないこと
- 前年度に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象となる設備・経費>
- 機械設備等の購入費、店舗改修費
- 生産設備、空調設備、照明設備(LED化)、事務室の空調・照明設備
<補助率と補助限度額>
| 支払先の条件 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 区内事業者への支払いが1/2以上 | 2/3 | 5万円~250万円 |
| 区外事業者への支払いが1/2超 | 1/2 | 5万円~150万円 |
<利用回数と制限>
- 同一年度内は1回まで
- 交付を受けた翌年度は申請不可
対象者の詳細
基本的な事業者の要件
足立区内で1年以上同一の事業を営んでいる、製造業の中小企業者(個人または法人)が対象となります。
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事業形態・内容
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人又は法人)、製造業を営んでいること -
工場の認可
東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第81条に基づき認可を受けた「認可工場」であること
事業期間と工場認可の年度別条件
申請年度によって、経過年数や認可期間の要件が異なります。令和8年度からは要件が拡充されています。
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R6/7 令和6・7年度の条件
認可1年以上の製造業であること、起業後3年以上経過しており、納税実績があること -
R8 令和8年度(拡充後)の条件
申請時に認可を持つ製造業であること(1年以上の条件撤廃)、起業後1年以上経過しており、納税実績があること
税金および事務手続きの要件
適正な納税および事前相談が必須要件となります。
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納税要件
個人事業主:住民税および個人事業税の滞納がないこと、法人:法人住民税(または法人税)および法人事業税の滞納がないこと -
申請手続き
足立区環境部生活環境保全課への事前相談を完了していること、当該年度において本補助金の交付を受けていないこと(※令和8年度の特例を除く)
補助対象となる製造業の具体例
以下の業種を含む、多岐にわたる製造業が対象となります。
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対象業種例
食料品、衣服・繊維、電気機械、金属製品、鉄鋼、プラスチック、家具、パルプ・紙、印刷、ゴム、なめし革、洗濯・理容・美容・浴場業、自動車整備業、電子部品・デバイス、輸送用機械器具 など
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 発行済株式総数または出資総額の2分の1以上が単独の大企業により保有・出資されている事業者
- 発行済株式総数または出資総額の3分の2以上が複数の大企業により保有・出資されている事業者
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している事業者
- 大企業が実質的に経営に参画している事業者
- 国や他の地方公共団体等から、同一の経費について重複して補助金を受ける事業者
- 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する者
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体
- 日本国憲法に違反する活動、または無差別大量殺人行為を行った団体等
※令和6・7年度に既に交付を受けた事業者であっても、令和8年度の事業拡充に伴い再度申請できる特例があります。
【手続き完了期限】
補助金交付決定後、令和9年3月末までに契約・納品・施工・認可変更手続き・支払いのすべてを完了させる必要があります。
※詳細は必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo-hozen/hojyokin.html
- 足立区公式サイト
- https://www.city.adachi.tokyo.jp/
- よくある質問Q&Aサイト
- https://www.adachi-faq.jp/
- LINE公式アカウント
- https://lin.ee/DE2R575
- X (旧Twitter) 公式アカウント
- https://twitter.com/adachi_city
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