公募中 掲載日:2026/06/05

厚木市中心市街地 空き店舗出店支援補助金(令和8年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

厚木市の中心市街地にある空店舗を活用して新規出店する中小企業者に対し、改装費や家賃の一部を補助することで、市内商業の活性化とまちのにぎわい創出を図ります。土日の営業や商店会への加入などを条件に、内装工事費のほか、最長12ヶ月間の家賃負担を軽減し、地域経済の基盤強化と魅力あるまちづくりを支援します。

申請スケジュール

厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金は、中心市街地の活性化を目的としています。
申請は店舗の開店日から起算して1箇月以上4箇月以内に行う必要があります。
詳細は厚木市 産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係(046-225-2840)までお問い合わせください。
補助対象条件の確認
申請前

以下の条件を満たしているか確認してください。

  • 市区町村税の滞納がないこと
  • 商店会に加入すること
  • 子育てパスポートAYUCOへの登録
  • 営業開始日から3年以上、同一場所で事業を継続すること
  • 週2日以上(土日計6日/月以上)の営業、正午〜14時を含む営業を行うこと
交付申請
  • 申請期限:開店日から4箇月以内

「交付申請書兼審査申込書(第1号様式)」に必要書類を添えて提出します。

主な提出書類:
  • 事業計画書、収支予算書、資金計画書
  • 住民票の写し、履歴書
  • 賃貸借契約書の写し
  • 納税証明書、同意書など
審査・交付可否決定
申請受付後

市長が「空店舗対策事業補助金審査会」に諮問を行い、答申を受けて交付の可否を決定します。

決定後、「交付可否決定通知書(第4号様式)」が送付されます。※不交付の場合、1年以内に2回まで再申請が可能です。

事業完了報告
  • 報告期限:事業完了から1箇月以内

事業完了後、「事業報告書(第7号様式)」と必要書類を提出します。

添付書類例:
  • 工事代金の領収書、内訳書
  • 完成後の写真
  • 商店会加入・会費支払証明書
  • 店舗配置図など
補助金額の決定・請求
報告書提出・調査後

市長が現地調査を行い、事業内容が適当と認められた場合、補助金額が確定し「交付決定通知書(第8号様式)」が送付されます。

通知を受けた後、交付決定者は補助金の請求を行います。家賃補助については領収書の写しが必要です。

事業実績報告
会計年度終了後速やかに

交付対象期間または市の会計年度が終了した際、「事業実績報告書(第10号様式)」を提出してください。

  • 収支決算書の添付
  • 補助金事後評価書の添付

対象となる事業

厚木市内の中心市街地にある空店舗を借りて新たに事業を始める中小企業者に対し、改装費用や家賃の一部を補助することで、商業の活性化を図り、まちのにぎわいを創出することを目的とした事業です。

■1 改装費補助事業

空店舗を改装して出店する際の費用を補助します。

<補助金額>
  • 内装費などの2分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 限度額:50万円

■2 家賃補助事業

空店舗の家賃(敷金、礼金、駐車場料金、共益費、仲介手数料等を除く)を補助します。

<補助金額>
  • 家賃1ヶ月分の2分の1以内
  • 限度額:月額5万円
<補助期間>
  • 賃貸借の契約期間開始月、または4月から起算して最長12ヶ月間
  • 家賃が発生しない期間がある場合は、その分が補助対象期間から減じられます
  • 賃貸借契約開始日が月の初日でない場合は、その月の翌月から起算

■補助金の交付要件・条件

申請者が満たすべき主な要件および営業条件です。

<申請者の要件>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 市区町村税を滞納していないこと
  • 空店舗の所有者および管理者の親族ではないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
<営業および店舗の条件>
  • 土曜日および日曜日に1ヶ月あたり6日以上営業すること
  • 正午から午後2時までの時間帯を含む営業時間とすること
  • 商店会に加入し、子育てパスポートAYUCOのサポーター店舗に登録すること
  • 営業開始日から3年以上、同一の場所で事業を継続すること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や店舗、事業者は補助の対象外となります。

  • 特定の目的・形態に該当する事業
    • 法令に違反する事業
    • 公序良俗に反するおそれのある事業
    • 政治的・宗教的活動に関する事業
    • 風俗営業等に該当する事業
  • 立地・店舗形態に関する除外事項
    • 中心市街地内での移転である事業
    • 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗(テナント店舗を含む)
    • 一つの空店舗内に出店する複数の店舗で構成される集合店舗(テナント店舗を含む)
    • 事務所または事業所の用に供する場合で、地上1階部分にある店舗(2階以上であれば対象)
    • 事務所または事業所の用に供する場合で、来街者を対象としない事業
  • その他の除外事項
    • 過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある事業者
    • 飲食サービス業のうち、小分類766(酒場、ビヤホール等)に該当する業種
    • サービス業のうち、中分類94(宗教)及び96(外国公務)、小分類934(他に分類されない学術研究機関)に該当する業種

補助内容

■1 改装費補助事業

<補助金額・限度額>
項目補助率限度額
空店舗の内装費などの改装費用2分の1以内(千円未満切り捨て)50万円

■2 家賃補助事業

<補助金額・期間>
項目補助率月額限度額補助期間
家賃1箇月分(諸費用は対象外)2分の1以内5万円最長12箇月間
<補助期間の補足>

賃貸借契約の開始月、または4月から起算。開始日が月の初日でない場合は翌月から起算。家賃が発生しない期間は除外。

■3 補助金交付の主な要件

<要件一覧>
  • 税の滞納: 市区町村税の滞納がないこと
  • 許認可: 建築関係法令等の必要な許可を取得していること
  • 店舗所有者との関係: 所有者および管理者の親族でないこと
  • 対象業種: 卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業などの指定業種(法令違反・公序良俗・政治・宗教・風俗等は対象外)
  • 移転制限: 中心市街地内での移転でないこと
  • 営業日数・時間: 土日に月6日以上営業し、正午から午後2時を含む営業時間とすること
  • 商店会加入: 商店会に加入すること
  • 店舗規模: 大規模小売店舗(テナント含む)でないこと
  • 地域貢献: 子育てパスポートAYUCOのサポーター店舗に登録すること
  • 事務所・事業所の場合: 来街者を対象とした事業であること
  • 事業継続: 営業開始日から3年以上、同一場所で事業を継続すること
  • 集合店舗: 一つの空店舗内で複数の店舗で構成される集合店舗でないこと

■4 空店舗の定義

<定義条件>
  • 以前に店舗・事務所として使用され、3箇月以上営業していない施設
  • 新築・増築から保存登記後3箇月以上利用されていない施設

対象者の詳細

事業者の基本要件

厚木市内の中心市街地に所在する空店舗を借りて新たに出店する事業者が対象です。以下の定義および要件を満たす必要があります。

  • 対象事業者の定義
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること、過去に本補助金の交付を受けていないこと(原則)

補助金の交付を受けるための必須要件

以下の詳細な要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 納税および法令遵守
    市区町村税の滞納がないこと、建築関係法令等の許可や届出をすべて取得していること
  • 店舗および関係性
    空店舗の所有者および管理者の親族でないこと、中心市街地内での移転でないこと(新規出店であること)、大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗でないこと、一つの空店舗内に出店する複数の店舗で構成される集合店舗でないこと
  • 営業形態・時間
    土曜日および日曜日に1箇月当たり6日以上営業すること、正午から午後2時までの時間帯を含む営業時間とすること、営業開始日から3年以上、同一の場所で事業を継続する意思があること
  • 地域連携・貢献
    地域の商店会に加入すること、子育てパスポート「AYUCO」のサポーター店舗に登録すること、事務所等の場合は、来街者を対象とした事業であること

対象となる業種

日本標準産業分類において、以下の分類に該当する業種が対象となります。

  • 該当する産業分類
    I:卸売業、小売業、J:金融業、保険業、K:不動産業、物品賃貸業、L:学術研究、専門・技術サービス業、M:宿泊業、飲食サービス業(小分類766「酒場,ビヤホール」等を除く)、N:生活関連サービス業、娯楽業、O:教育、学習支援業、P:医療、福祉、Q:複合サービス事業、R:サービス業(他に分類されないもの。ただし政治・経済・文化団体や外国公務等を除く)

対象となる空店舗の定義

補助対象となる「空店舗」は、以下のいずれかの期間要件を満たす必要があります。

  • 既存店舗の空き
    前入居者の賃貸借契約終了日から3箇月以上経過しているもの、前入居者の営業終了日から3箇月以上経過しているもの
  • 新築・増築店舗
    保存登記をした日から3箇月以上経過してもなお利用されていないもの

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する事業を営もうとする者は、補助の対象となりません。

  • 法令に違反する事業
  • 公序良俗に反するおそれのある事業
  • 政治的活動または宗教的活動に関する事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める業種
  • 上記に類する事業

※既存の店舗を中心市街地内で移転させる場合も対象外となります。

※以上の要件をすべて満たす必要があります。詳細は厚木市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/shogyonigiwaika/11/3013.html
厚木市役所 総合公式サイト
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/index.html
厚木市立病院 公式サイト
https://www.atsugicity-hp.jp
厚木市職員採用サイト
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shokuinsaiyo/index.html
厚木市ふるさと納税サイト
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/furusato/index.html
厚木市郷土博物館サイト
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/atsugicitymuseum/index.html
よくある質問
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/cgi-bin/chatbot_faq.php/1
お問い合わせメールフォーム
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/44?page_no=3013

電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請は書面での提出を前提としており、店舗開店日から1ヶ月以上4ヶ月以内に申請する必要があります。

お問合せ窓口

産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係
TEL:046-225-2840
FAX:046-223-7875
受付窓口
産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係
「厚木市中心市街地商店街空店舗対策事業補助金」など、特定の事業に関するお問い合わせ。空店舗対策事業に関する詳細な内容、申請手続き、補助金の交付などについて質問がある場合に連絡するのに適しています。
厚木市役所
TEL:046-223-1511
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
※祝日を除く
受付窓口
厚木市役所
厚木市役所全体の代表連絡先。市役所全体に関する一般的なご質問や、担当部署が不明な場合は、こちらの代表電話番号にご連絡いただくと良いでしょう。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。