公募中 掲載日:2026/06/05

宇陀市 空き家・空き店舗活用事業者支援補助金(令和8年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
奈良県|宇陀市 奈良県宇陀市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

宇陀市内の空き店舗等の空き物件を活用して新たに事業を開始する事業者に対し、施設改修や設備投資、家財道具の処分に要する経費の一部を補助します。地域内の遊休不動産の有効活用を促進することで、地域経済の活性化と定住促進を図ることを目的としています。市内施工業者による改修や、生産性向上に資する設備導入など、新たなビジネスへの挑戦を幅広く支援します。

申請スケジュール

宇陀市空き家空き店舗等活用事業者支援事業補助金の申請に関するご案内です。
【重要】 令和8年度において、「空き家」を活用する補助金は予算上限に達したため受付を終了しています。現在は「空き店舗」を活用する補助金のみ申請を受け付けています。本補助金は翌年度への繰り越しが認められないため、年度内の事業完了と報告が必須となります。
補助金交付申請
補助対象事業の着手前

施設改修、設備投資、または家財道具の処分に着手するに、必要書類を添えて申請書を提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業収支予算書(様式第3号)
  • 見積書・図面・現況写真
  • 物件の所有者が確認できる書類
  • 納税状況の確認書類
審査・交付決定通知
随時

提出された書類に基づき、市長が内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。※通知を受ける前に着手した事業は補助対象外となります。

事業の実施・変更手続き
交付決定後〜

決定通知の内容に従って事業を実施してください。内容の変更や中止が必要な場合は、事前に「事業計画変更(中止)承認申請書(様式第6号)」の提出が必要です。

実績報告書の提出
  • 実績報告締切:2027年03月10日頃

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。当該年度の3月10日頃が最終期限です。期限を過ぎると補助金の交付決定が取り消される可能性があるため、余裕を持って完了させてください。

  • 事業実績報告書(様式第8号)
  • 事業報告書・収支決算書
  • 領収書などの支払証明書類
  • 完了後の写真
交付額確定・請求
実績報告の審査後

実績報告の審査後、交付額が確定し「補助金交付額確定通知書」が届きます。その後「補助金交付請求書(様式第12号)」を提出することで補助金が振り込まれます。

定期報告(2年間)
事業開始日から2年間

事業開始から2年間は経営状況の報告が義務付けられています。

  • 個人事業主:毎年度5月末まで
  • 法人:会計年度終了後2ヶ月以内

報告を怠ったり、目的外使用や早期廃止をした場合は、補助金の返還を命じられることがあります。

対象となる事業

宇陀市内の空き家や空き店舗の有効活用を促進し、地域の経済活動の活性化と定住促進を図るための事業です。施設改修、設備投資、家財道具の処分に要する経費が補助対象となります。※令和8年度については「空き店舗」を活用する補助金のみ申請を受け付けています。

■空き店舗活用支援事業

宇陀市内の空き物件(テナントスペース含む)を購入・賃借等して、新たに生産及び営利を目的とした事業を開始する取り組みが対象です。

<補助対象事業者(主な要件)>
  • 空き物件を購入等してから1年を経過していないこと
  • 単なる市内における事業所の移動ではないこと
  • 引き続き2年以上事業を営むことが見込まれること
  • 地域住民等の理解を得ていること
  • 物件所有者の承諾を得ていること(賃借等の場合)
  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団員等ではないこと
  • 風俗営業や性風俗関連特殊営業ではないこと
<補助対象経費の区分>
  • 施設改修(市内の施工業者による物件の修繕、補修、模様替え等)
  • 設備投資(1つ10万円以上の直接事業の用に供する有形固定資産の取得)
  • 家財道具の処分(物件に残存する家具、衣類等の搬出、廃棄)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定後から開始し、当該年度の3月10日頃までに完了(実績報告書の提出)すること
<補助上限額・補助率>
  • 施設改修と設備投資の合計:上限500,000円
  • 家財道具の処分:上限50,000円
  • 補助率(市内居住者):1/2
  • 補助率(市外からの転入・進出者):2/3

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、物件、経費、または事由がある場合は補助の対象となりません。

  • 物件および取引に関する除外事項
    • 物件面積が500平方メートルを超えるもの。
    • 3親等以内の親族からの購入、賃借または使用貸借。
    • 予算上限に達した区分(令和8年度の「空き家」活用事業)。
  • 補助対象外となる施設改修工事
    • 駐車場の工事、造園、門扉、堀、または外構のみの工事。
    • 空き物件と別棟の倉庫の工事。
    • 下水道への接続のみの配管工事や合併処理浄化槽設備工事。
    • 施設改修を伴わない解体工事。
  • 補助対象外となる設備投資
    • 取得価格が1つ(1式)につき100,000円未満のもの。
    • リース契約に基づく取得。
    • 直接的に事業の用に供するものではないもの。
  • 不採択または交付決定取消し・返還の対象となる事由
    • 施設改修と設備投資の合計額が50万円未満の申請。
    • 交付決定前に工事や設備取得、家財処分に着手した場合。
    • 補助金を目的外に使用した場合。
    • 事業開始日から2年以内に事業を廃止した場合。
    • 2年以内に物件や取得資産を売却、退去、譲渡、貸付、市外へ移設等した場合。

補助内容

■A 補助対象となる経費

<1. 施設改修費>
  • 空き物件の修繕、補修、模様替えなど、物件の機能や性能を維持・向上させるための工事費用
  • 宇陀市内の事業者に委託発注するか、市内事業者から材料を購入して行う工事に限る
  • 駐車場、別棟の倉庫、造園、門扉、堀、下水道接続のみ、浄化槽、改修を伴わない解体等は対象外
<2. 設備投資費>
  • 事業活動に用いる有形固定資産(機器、その他備品など)の取得費用
  • 取得価格が1つ(1式)につき100,000円以上であること
  • リース契約、中古品の3者以上見積もりがない場合は対象外
  • 空き物件自体の取得費は含まない
<3. 家財道具の処分費>
  • 空き物件に残存する器具、家具、衣類などを搬出、廃棄するためにかかる費用

■B 補助率と補助金の上限額

<補助率>
申請者の区分補助率
宇陀市内事業者1/2
宇陀市外事業者2/3
<補助上限額>
経費区分上限額
施設改修と設備投資(合算)500,000円
家財道具の処分50,000円
<申請条件>

施設改修と設備投資を合わせた補助対象経費の合計額が50万円未満となる場合は、本補助金の申請はできません。

■C 補助金の算出方法・留意事項

<算出・調整ルール>
  • 施設改修・設備投資と家財道具の処分は区分別に計算
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 国、県、他団体から他の補助金を受ける場合は、当該補助額を対象経費から控除する

■特例措置

●S1 市外事業者区分の特例(補助率適用)

<特例内容>

申請時に本事業を実施することを前提として、空き物件を購入等する前に市内に住民票の異動または法人登記が済んでいる場合は、市外事業者区分(3分の2)の補助率が適用されます。

対象者の詳細

補助対象事業者

宇陀市内の空き家や空き店舗(以下「空き物件」)を購入、賃借、または使用貸借し、当該空き物件で新たに事業を実施しようとする個人、法人その他の団体が対象となります。
以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 基本的な事業要件
    空き物件を購入等した日から起算して1年を経過していないこと、新たに事業を始めるものであること(市内既存事業所の移動は不可)、申請後、引き続き2年以上事業を営むことが見込まれること、事業に関して地域住民等の理解を得ていること、賃借等の場合、所有者から施設改修や設備投資に関する承諾を得ていること
  • 法令遵守・社会規範に関する要件
    市税またはその他の市町村税を滞納していないこと、自己または団体役員等が暴力団員等ではないこと、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと

補助率に関する区分

対象者の区分に応じて補助対象経費に乗じる割合が異なります。

  • 市内事業者
    空き物件を購入等する日の3ヶ月前の時点で宇陀市内に住所または本社を有していた事業者、補助率:2分の1
  • 市外事業者
    空き物件を購入等する日の3ヶ月前の時点で宇陀市外に住所または本社を有していた事業者、補助率:3分の2
  • 特例措置(市外事業者扱い)
    本事業実施を前提として、空き物件購入等の前に宇陀市内への住民票異動または法人登記が済んでいる場合、補助率:3分の2

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象とはなりません。

  • 宇陀市内における既存事業所の単なる移動を行う者
  • 市税またはその他の市町村税を滞納している者
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 風俗営業または性風俗関連特殊営業を開業する者

※申請時には、住民票(法人の場合は登記事項証明書等)、納税等確認承諾書、誓約書及び承諾書などの書類提出が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/23/3161.html
宇陀市公式ホームページ
https://www.city.uda.lg.jp/
宇陀市観光情報公式サイト
https://www.uda-kankou.jp/
デジタル市役所(電子申請システム)
https://www.city.uda.lg.jp/site/digital/
よくある質問と回答
https://www.city.uda.lg.jp/life/sub/4/
宇陀市空き家空き店舗情報
https://www.city.uda.lg.jp/soshiki/23/3175.html
Adobe Readerダウンロード
https://get.adobe.com/jp/reader/

令和8年度の「空き家」を活用する補助金申請は予算の関係で既に受付を締め切っていますが、「空き店舗」を活用する補助金については引き続き申請を受け付けています。申請の際は最新の資料をご確認ください。

お問合せ窓口

宇陀市 農林商工部 商工産業課
TEL:0745-82-5874
FAX:0745-82-8211
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
宇陀市役所 2F
農林商工部 商工産業課〒633-0292 宇陀市榛原下井足17番地の3
「メールでのお問い合わせはこちら」というリンクから、専用の問い合わせフォームを利用することができます。
宇陀市役所(代表)
TEL:0745-82-8000
FAX:0745-82-3900
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
宇陀市役所
〒633-0292 奈良県宇陀市榛原下井足17番地の3
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。