宍粟市 道路・水路等公共施設整備促進事業(自治会向け修繕・管理支援)
目的
宍粟市内の自治会に対して、生活に密着した道路や水路などの公共施設を良好な状態で維持・管理することを目的として、修繕や改修に要する経費の一部を支援します。自治会が自ら施工する際の原材料支給や、業者への委託費用の補助を通じて、地域インフラの健全性を保ち、住民の安全で快適な生活環境の確保と自治会の経済的負担の軽減を図ります。
申請スケジュール
事前着手は認められません。必ず申請と市の交付決定を経てから工事に着手してください。また、申請前に必ず宍粟市建設部建設課(0790-63-3069)へご相談ください。
- 事前申請(要望書の提出)
-
- 要望書提出期限:事業年度の前年9月末まで
次年度の予算編成に向けた要望調査です。予算確保の判断材料となるため、期限厳守で提出してください。
- 提出書類:要望書、見積書、図面、位置図、写真
- 留意事項:要望書の提出が必ずしも予算確保(採択)を約束するものではありません。
- 本申請(事業申請書の提出)
-
- 公募開始:事業実施年度の04月01日
- 申請締切:12月末頃(要相談)
予算確保の連絡を受けた後、工事着手の30日以上前に提出してください。
- 申請区分:「原材料支給」または「改修費用負担(作業委託)」のいずれかを選択。
- 提出書類:申請書、位置図、現況写真(4カット程度)、見積書(自治会宛)、施工図面。
- 重要:交付決定前に着工した工事は補助対象外となります。
- 事業実施(工事)
-
交付決定後〜年度内完了
市の交付決定を受けた後、速やかに工事を実施してください。事業は必ず当該会計年度内に完了させる必要があります。
- 完了報告書の提出
-
- 最終提出期限:事業実施年度の03月中旬
工事完了後、速やかに実績を報告し、市による検査を受けてください。
- 提出書類:完了報告書、工事写真(着手前・中・後)、出来形展開図。
- 検査:市が内容を確認し、不備がある場合は手直しが必要になります。
- 補助金の請求・受領
-
- 請求締切:事業実施年度の03月末
「改修費用負担」を選択した場合のみ、業者への支払完了後に請求書を提出してください。
- 提出書類:補助金等請求書、通帳コピー、領収書コピー。
- 振込:請求書提出後、概ね40日以内に自治会口座へ振り込まれます。
- ※「原材料支給」の場合は、市が直接納入するため本手続きは不要です。
対象となる事業
市民生活に密着して利用されている道路や水路といった公共施設(法定外公共物を含む)の良好な維持・管理を促進することを目的とし、地元自治会が実施する修繕等にかかる経費の一部を宍粟市が負担する制度です。対象は幅員0.9メートル以上の道路や幅員0.2メートル以上の水路などで、自治会が主体的に管理しているものが含まれます。
■A 原材料支給(自治会が直接施工する場合)
自治会が自ら工事を行う場合に、市が必要な原材料を支給します。
<支給要件>
- 市の査定により、10万円以上の原材料が必要であると認められた場合
<負担対象額>
- 市の査定額の10分の10(全額)を市が負担。ただし、上限額は50万円
<主な原材料>
- 土砂、砕石、生コンクリート、鉄製品、コンクリート二次製品、その他原材料
■B 改修費用負担(自治会が業者に作業を委託する場合)
自治会が専門業者に工事を委託する場合に、市がその費用の一部を負担します。
<負担要件>
- 委託業者の見積額を市が査定し、20万円以上の費用が必要であると認められた場合
<負担対象額>
- 委託業者の見積額と市の査定額のうち、いずれか少ない方の2分の1。ただし、上限額は100万円
<補助事業実施期間>
- 採択された事業は、必ず当該年度内に完了させる必要があります
▼補助対象外となる事業
以下のようなケースや施設は、この事業の対象外となります。
- 特定の種類の施設
- 農道および農業用水路
- 林道
- 関係者の合意が得られない事業
- 隣接する土地の所有者が改修に反対している場合
- 特定の個人や団体に対して便宜を供与することになる事業
- 例:分譲地などの開発に伴う擁壁や水路の整備で、本来事業者が負担すべきもの
- 申請ルールに反する事業
- 同一箇所に対して「原材料支給」と「改修費用負担」を併用する事業
- 交付決定前に工事に着手した事業
補助内容
■A 原材料支給(自治会で直接施工する場合)
<補助要件・補助率・上限額>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助要件 | 市の査定により、10万円以上の原材料が必要と認められる場合 |
| 補助率 | 10/10(全額) |
| 上限額 | 50万円 |
<支給・施工詳細>
- 支給される原材料:土砂、砕石、生コンクリート、鉄製品、コンクリート二次製品などの現物
- 納品:指定場所(大型車の進入可能な場所)まで市によって納品される
- 備考:自治会からの補助金請求書の提出は不要
■B 改修費用負担(作業委託)(自治会が業者等に施工を委託する場合)
<補助要件・補助率・上限額>
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 補助要件 | 委託業者の見積額を市が査定し、20万円以上の費用が必要と認められる場合 |
| 補助率 | 委託業者の見積額と市の査定額のうち、少ない方の2分の1 |
| 上限額 | 100万円 |
<支払い方法・備考>
- 支払い方法:自治会が施工業者へ工事代金を全額支払った後、市から自治会へ後日支払い
- 必要書類:補助金等請求書の提出が必要
対象者の詳細
対象となる団体
宍粟市道路等公共施設整備促進事業の主な対象は地元自治会です。地域住民の生活に密着した道路や水路などの公共施設(法定外公共物)を良好に維持・管理することを目的としています。
-
1 地元自治会
自治会が主体となって管理している公共施設の修繕や改修が対象となります
申請名義に関する要件
申請手続きは自治会の代表者を通じて行う必要があります。
-
2 自治会長名での申請
要望書や補助金等請求書などの各種書類は、必ず自治会長名で提出すること、書類には「自治会名称」および「代表者(会長)氏名」を明記し、押印が必要です
境界等における特別な取扱い
公共施設の所在地が複数の地域にまたがる場合、以下の基準で判断されます。
-
3 字界(行政区画の境界線)に存在する場合
原則として「実際に管理を行っている側の自治会」が申請の対象となります
事業実施における自治会の役割
対象となる自治会は、計画から完了報告まで中心的な役割を担います。
-
主な義務と手続
事業年度の前年9月末までの要望書提出、実施方法(原材料支給または作業委託)の選択、着手30日前までの申請書(現況写真、見積書、図面添付)の提出、工事完了後30日以内の完了報告書および請求書の提出
※補助金の振込先は、自治会が指定する金融機関口座(普通または当座)に限ります。
※原材料支給を選択した場合、補助金等請求書の提出は不要です。
※その他、詳細な申請時期や必要書類については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/kensetsuka/shinseisho/19582.html
- 宍粟市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.shiso.lg.jp/index.html
- メールフォームでのお問い合せ
- https://www.city.shiso.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=19582
本事業は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。詳細は申請案内をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。