公募中 掲載日:2026/06/05

令和8年度 新郷村スモールビジネス支援事業費補助金(新規開業・店舗改装支援)

上限金額
100万円
申請期限
随時
青森県|新郷村 青森県新郷村 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

新郷村内で小売業や飲食業等の店舗を新規に開業する事業者や、移転により空き店舗を活用する既存事業者に対して、改装工事費や店舗賃借料の一部を補助します。初期投資の負担を軽減することで、村内での開業を促進し、雇用の創出や商店街の賑わいづくり、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金制度は令和8年4月1日より施行されています。具体的な申請期間については、コンテキスト情報から確認できないため、詳細は新郷村役場企画商工観光課へお問い合わせください。
交付決定前に着工した事業は補助対象外となるため、必ず交付決定を待ってから事業を開始してください。
補助金交付申請
随時(要確認)

必要書類を揃えて新郷村長へ申請します。

  • 提出書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、同意書、宣誓書、法人の登記事項証明書(または住民票)、収支予算書、見積書、連帯保証人承諾書など。
  • 留意点:交付決定日から12ヶ月以内に営業を開始することを誓約する必要があります。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了次第

村長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けた後に事業(工事や契約等)に着手してください。

事業実施・変更申請
交付決定後〜事業完了まで

交付決定の内容に従って、施設整備や店舗賃借等の事業を実施します。

  • 事業変更:内容を変更・中止する場合は、事前に「変更承認申請書」等の提出が必要です。
  • 減額:交付決定額から20%以下の減額であれば変更申請を省略できる場合があります。
実績報告
  • 提出期限:事業完了後30日以内(最終4月30日)

事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第8号)」を提出します。

  • 添付書類:領収書の写し、工事写真帳など、事業の実施が確認できる書類。
  • 期限:完了日から30日以内、または当該年度の翌年4月30日のいずれか早い日まで。
補助金額の確定
報告書審査後

提出された実績報告書に基づき、村長が内容を検査し、交付すべき補助金の額を確定させ「確定通知書(様式第9号)」を送付します。

補助金の請求・支払い
確定通知後、30日以内

補助金額の確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第10号)」を村長に提出します。請求書受理後、30日以内に補助金が支払われます。

交付後の義務
営業開始から3〜5年間

補助金受領後も、以下の義務が発生します。

  • 営業状況の報告:営業開始から3年間は、毎年「営業状況確認届(様式第11号)」を提出。
  • 書類保管:証拠書類を事業完了年度の翌年度から5年間保存。
  • 返還規定:3年未満で営業を休止・廃業した場合は、経過年数に応じて補助金の返還が必要となる場合があります。

対象となる事業

新郷村が実施している「令和8年度新郷村スモールビジネス支援事業費補助金」は、村内での事業開業を支援し、商店街の賑わいを創出することを目的とした補助金制度です。具体的には、小売店、飲食店、事務所などの開業にかかる初期投資の負担を軽減するために、その経費の一部を補助するものです。

■新規事業者 新規事業者

創業または事業拡大による多店舗経営などを目的として、村内の空き店舗や空き家を活用して開業する者。

<対象事業の種類>
  • 小売業:商品などを消費者に直接販売する事業
  • サービス業:宿泊業や飲食サービス業を含む事業
  • コミュニティビジネス:IT関連事業を含む、地域社会の課題解決や活性化に貢献する事業
<主な要件>
  • 事業開始から3年以上継続して営業する見込みがあること
  • 村税や保険料に滞納がないこと
  • 事業を完遂する十分な能力と自己資金を有していること
  • 原則として1日3時間以上かつ週3日以上営業すること
  • 交付決定から12か月以内に営業を開始すること
  • 商工会団体等に加入し、地域活動に積極的に参加すること
  • 連帯保証人を1名以上立てられること
<補助対象経費>
  • 施設整備経費:改装工事(内装・外装・設備等)、建物固定の陳列棚・看板、通信環境構築費(※村内業者への発注が原則)
  • 店舗等賃借料:店舗借用経費、什器・機械機器のリース・レンタル料(※開業翌月から12か月分が対象)
<補助金額・補助率>
  • 補助上限額:100万円
  • 施設整備経費補助率:4/5
  • 店舗等賃借料補助率:1/2

■既存事業者 既存事業者

新郷村で既に店舗や事務所を設置し営業している法人または個人事業主が、移転などを目的として空き店舗や空き家を活用して開業する者。

<対象事業の種類>
  • 小売業、サービス業、コミュニティビジネス(新規事業者と同様)
<主な要件>
  • 新規事業者と同様の要件(継続営業見込み、税滞納なし、営業頻度、商工会加入等)
<補助対象経費>
  • 施設整備経費:改装工事、設備設置費用等(※村内業者への発注が原則)
  • 店舗等賃借料:賃借料、リース・レンタル料
<補助金額・補助率>
  • 補助上限額:50万円
  • 施設整備経費補助率:2/3
  • 店舗等賃借料補助率:1/2

▼補助対象外となる事業

以下の事業などは補助の対象外となりますので注意が必要です。

  • 風俗営業、政治活動、宗教活動を主たる目的とする事業。
  • 同一年度内に既にこの補助金の交付を受けている場合。
  • 事業に必要な資格や許認可を持っていない、または営業開始までに取得の見込みがない場合。
  • 空き店舗等の所有者と出店者との関係が要綱の要件を満たさない場合。
    • 同一人や同居の親族でないこと、雇用関係がないことなど。
  • 公の秩序を乱したり、善良な風俗を害する恐れがある事業。
  • 補助金の交付決定前に着工した事業。
  • 特定の経費項目。
    • 敷金、礼金、保証金など、店舗等賃借料に類する費用。
    • 他の補助金や助成金の対象となった経費。

補助内容

■A 新規事業者

<補助上限額・補助率>
項目上限額・補助率
上限額100万円
施設整備経費(補助率)補助対象経費の4分の5
店舗等賃借料(補助率)補助対象経費の2分の1
<対象事業者の定義>
  • 創業や事業拡大を目的として、村内の空き店舗または空き家を活用して店舗等を経営する者

■B 既存事業者

<補助上限額・補助率>
項目上限額・補助率
上限額50万円
施設整備経費(補助率)補助対象経費の3分の2
店舗等賃借料(補助率)補助対象経費の2分の1
<対象事業者の定義>
  • 既に新郷村内で店舗・事務所等を設置し営業している法人や個人事業主が、移転などの目的で空き店舗または空き家を活用して事業を行う場合

■補助対象経費の詳細(共通)

<施設整備経費>
  • 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気・照明工事
  • 店舗等に固定される商品陳列棚や店舗看板の設置経費
  • Wi-FiやLAN環境等の通信環境整備経費
  • 原則として村内に本店を有する業者へ発注すること
<店舗等賃借料>
  • 店舗等の借用に要する経費(敷金・礼金・保証金等は対象外)
  • 什器および機械機器(机、イス、PC、プリンタ等)のリース・レンタル料
  • 補助期間:開業の日の属する月の翌月から12ヶ月間

対象者の詳細

対象事業者の区分

本補助金は、新郷村内の空き店舗や空き家を活用して事業を行う個人、法人、団体、または村内の商店街団体を対象としています。事業者は以下の2つの区分に分類されます。

  • 新規事業者
    創業や事業拡大による多店舗経営などを目的として、村内の空き店舗等を活用して事業を開始する者
  • 既存事業者
    村内ですでに店舗等を設置し営業している法人または個人事業主が、移転などの目的で空き店舗等を活用する者

補助金交付の共通必須要件

以下の8つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業継続性
    営業開始から3年以上継続して営業できる見込みがあること
  • 2 納税状況
    新郷村に納付すべき税金や保険料(住民税、固定資産税、国民健康保険料等)に滞納がないこと(村外居住者は居住地の証明が必要)
  • 3 事業遂行能力と自己資金
    事業を完遂するための十分な能力と、必要な自己資金を有していること
  • 4 営業時間
    原則として1日3時間以上かつ週3日以上営業すること
  • 5 営業開始期限
    交付決定日から12ヶ月以内に営業を開始すること
  • 6 反社会的勢力との関係
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
  • 7 地域活動への参加
    商工会団体等の構成員となり、地域イベントや活性化活動に積極的に参加すること
  • 8 連帯保証人の確保
    補助金の返還が生じた場合に備え、連帯保証人を1名以上立てられること

空き店舗等の所有者と出店者の関係性要件

補助金の交付を受けるためには、空き店舗等の所有者と出店者の間に以下の特定の関係がないことが条件となります。

  • 出店者が法人の場合
    所有者(法人・個人問わず)と代表者が同一人物または同居の親族でないこと、所有者(法人・個人問わず)と代表者が雇用関係にないこと
  • 出店者が個人の場合
    所有者(法人・個人問わず)と出店者が同一人物または同居の親族でないこと、所有者(法人・個人問わず)と出店者が雇用関係にないこと
  • 出店者が団体の際
    所有者(法人・個人問わず)と団体の代表者が同一人物または同居の親族でないこと、所有者(法人・個人問わず)と団体の代表者が雇用関係にないこと

■補助金交付の対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 「風俗営業」を行う場合
  • 政治活動や宗教活動を主たる目的とする場合
  • 同一年度内に当該補助金の交付を既に受けている場合
  • 必要な資格や許認可を営業開始までに有する見込みがない場合
  • 空き店舗等の所有者と出店者との関係性要件を満たしていない場合
  • 公序良俗に反するなど、補助金を交付することが不適当と認められる場合
  • その他、村長が補助事業者として適当でないと認める場合

※不明な点があれば、新郷村企画商工観光課までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.shingo.aomori.jp/live/touroku/page-30867/
新郷村公式サイト
https://www.vill.shingo.aomori.jp
「令和8年度新郷村スモールビジネス支援事業費補助金のお知らせ」ページ
https://www.vill.shingo.aomori.jp/live/touroku/

申請に必要な様式や詳細情報は、新郷村の公式サイトおよびお知らせページからご確認いただけます。電子申請については言及されておらず、紙媒体での申請が前提となっている可能性があります。

お問合せ窓口

新郷村 企画商工観光課
TEL:0178-78-2111(代表)、0178-20-8473(直通)
FAX:0178-78-2118
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時15分から午後5時00分まで
※祝日・休日、および12月29日から1月3日までの年末年始を除く
受付窓口
新郷村役場
企画商工観光課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。