公募中 掲載日:2026/06/05

甲賀市 野菜等生産用機械購入・園芸設備設置事業補助金(令和8年度)

上限金額
5万円
申請期限
随時
滋賀県|甲賀市 滋賀県甲賀市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市内の認定農業者および認定新規就農者に対し、水田を活用した園芸作物の栽培を促進するため、ビニールハウス等の設備設置や生産用機械の購入、新技術導入に要する経費を補助します。遊休田の有効活用を進めることで、野菜や果樹等の安定した販売用生産の実現、および地域農業の多様化と生産拡大を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金の対象者は認定農業者および認定新規就農者に限られます。必ず工事・購入の発注前に申請を行い、交付決定通知を受ける必要があります。すでに着工・購入済みのものは対象外となります。また、市税の滞納がないことが条件となります。
補助金交付申請(工事・購入前)
  • 公募開始:4月頃(予算状況による)

工事や機械の発注前に、以下の書類を農業振興課または市民センターへ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 市税納付状況調査同意書
  • 見積書の写し
  • パンフレット・簡易図面
  • 位置図
  • 整備前の現況写真

※野菜生産用機械購入事業は例年、開始から2ヶ月程度で予算上限に達する場合があるため、早めの申請が推奨されます。

審査・交付決定通知
申請後、順次審査

提出された書類に基づき、甲賀市が審査を行います。要件を満たしていることが確認されると「交付決定通知」が送付されます。この通知を受け取るまで、契約や発注は行わないでください。

工事・購入の実施と支払い
  • 事業実施期間:翌年3月31日まで

交付決定通知を受けた後、計画に基づき設備の設置工事や機械の購入を実施してください。支払いは年度内(3月31日まで)に完了させる必要があります。

※補助対象経費に消費税は含まれません。

実績報告・補助金交付請求
事業完了後、速やかに

事業完了後、以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書(様式第2号)
  • 補助金交付請求書(様式第3号)
  • 請求書または納品書の写し
  • 領収書または振込受付書の写し
  • 整備後の写真

内容の確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

米の生産調整に伴う遊休水田の有効活用を促進し、水田における園芸作物(野菜、果樹、花き)の栽培拡大を支援することを目的としています。対象者は、甲賀市内に住所を有し、市税の滞納がない認定農業者および認定新規就農者です。

■1 園芸作物栽培設備設置事業補助

水田で園芸作物を栽培するための基本的な設備設置を支援します。

<対象設備>
  • ビニールハウス
  • 果樹栽培用の簡易棚
  • ハウス内の暖房・換気設備など
<補助要件>
  • 設備を設置する場所の地目が水田であること
  • 4月1日から翌年3月31日までの間に設備設置および支払が完了すること
  • 当該年度以降に販売目的の園芸作物を作付けすること
  • 1年度内において1世帯または1営農組織につき1回限りの申請であること
<補助率と上限額>
  • 補助率:総事業費の1/3以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:1,000,000円
  • ※消費税は補助対象外

■2 野菜等生産用機械購入事業補助

水田で野菜を生産するために必要な機械の購入を支援します。

<対象機械>
  • 播種機(種まき機)、移植機(苗の植え付け機)
  • 管理機、袋詰機、洗浄機、皮むき機
<補助要件>
  • 水田で生産された野菜を販売していること
  • 4月1日から翌年3月31日までの期間内に機械の発注から支払までを完了すること
  • 1年度につき1世帯または1営農組織につき1回のみの申請であること
<補助率と上限額>
  • 補助率:購入価格の1/3以内(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:50,000円
  • ※消費税は補助対象外

■3 園芸作物栽培設備の新技術導入にかかる補助

園芸作物の栽培効率向上や品質改善に繋がる特定の先進的な技術設備の導入を支援します。

<対象設備>
  • 果樹における根域制限技術資材(ポット、布、灌水施設)
  • 低樹高栽培技術(ピンポイントで行う灌水施設)
  • 果樹灌水システム
  • 赤色の防虫・防風対策資材
  • 芽出し・活着のための育苗ミスト資材(タイマー、ホース、チューブ)
  • 紫外線反射材等によるアザミウマ対策資材
<補助率と上限額>
  • 補助率:総事業費の1/3以内(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:50,000円
  • ※消費税は補助対象外

特例措置

●規模拡大 規模拡大に伴う補助率・上限額の引上げ

経営改善計画や就農計画に基づいた規模拡大の場合、「園芸作物栽培設備設置事業補助」において補助率が1/2以内、上限額が3,000,000円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 対象者の要件を満たさない場合
    • 認定農業者および認定新規就農者以外の方。
    • 甲賀市外に居住している方。
    • 市税の滞納がある方。
  • 設備・機械の要件を満たさない場合
    • すでに納品または設置が完了している設備・機械。
    • 消耗品および部品。
    • 汎用性が高いと認められる機械(例:一般的なトラクターや運搬車両など)。
  • 事業実施上の制限
    • 予算の範囲を超えた申請(予算上限に達した場合は申請が認められません)。
    • 交付決定を受ける前に発注が行われた事業(原則)。

補助内容

■1 園芸作物栽培設備設置事業補助

<対象者>

認定農業者および認定新規就農者のみ

<対象設備>
  • ビニールハウス
  • 果樹用の簡易棚
  • ハウス内の設備など
<補助要件>
  • 設置する場所の地目が水田であること
  • 設備の設置および支払いが、その年度の4月1日から翌年3月31日までに完了していること
  • 設置した園芸設備において、当年度以降に販売用の園芸作物を作付すること
  • 1年度内につき、1世帯1回までの申請
  • 上記の要件を満たす農業者または営農組織
<補助率と上限額>
区分補助率上限額
通常の場合総事業費の1/3以内1,000,000円
規模拡大の場合総事業費の1/2以内3,000,000円
<お申込みに必要な書類(工事発注前)>
  • 交付申請書
  • 市税納付状況調査同意書
  • 見積書コピー
  • パンフレットや簡易図面
  • 整備する場所の位置図
  • 整備前の設置個所の写真

■2 野菜等生産用機械購入事業補助

<対象機械>
  • 播種機
  • 移植機
  • 管理機
  • 袋詰機
  • 洗浄機
  • 皮むき機
<補助要件>
  • 市内在住で、水田で生産された野菜を販売する方
  • 市税の滞納がないこと
  • 機械の発注から支払いが、その年度の4月1日から翌年3月31日までに完了していること
  • 1年度内につき、1世帯1回のみの申請
  • 上記の要件を満たす農業者または営農組織
<補助率と上限額>
補助率上限額
購入価格の1/3以内50,000円
<注意点>

例年、4月の募集開始から2か月程度で申請件数が上限に達する傾向があります。

■3 園芸作物栽培設備の新技術導入にかかる補助

<対象設備>
  • 果樹における根域制限技術資材(ポット・布・灌水施設)
  • 低樹高栽培技術(ピンポイントで行う灌水施設)
  • 果樹灌水システム
  • 赤色の防虫・防風対策
  • 芽だし、活着のための育苗ミスト資材
  • 紫外線反射材等によるアザミウマ対策
<補助要件>
  • 設置する場所の地目が水田であること
  • 設備の設置および支払いが、その年度の4月1日から翌年3月31日までに完了していること
  • 設置した園芸設備において当年度以降に販売用の園芸作物を作付すること
  • 1年度内につき、1世帯1回までの申請
  • 上記の要件を満たす農業者または営農組織
<補助率と上限額>
補助率上限額
総事業費の1/3以内50,000円

対象者の詳細

補助要件の詳細

対象となる農業者や営農組織は、以下の具体的な要件をすべて満たす必要があります。

  • 設置場所の地目
    設備を設置する場所の地目が<strong>水田</strong>であること
  • 事業完了期間
    設備の設置工事および支払いが<strong>4月1日から翌年3月31日まで</strong>の期間内に完了すること
  • 作物の種類と目的
    設置した園芸設備において、当年度以降に<strong>販売用の園芸作物</strong>を作付すること(自家消費用は対象外)
  • 申請回数の制限
    1年度内につき1世帯1回まで

■補助対象外または支払い不可となる場合

以下の事項に該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、または支払われません。

  • 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税等)に滞納がある場合
  • 補助金の交付決定通知が送られる前に工事を発注した場合
  • 申請時にすでに納品や設置が完了している設備

※申請時には「市税納付状況調査同意書」の提出が求められ、市による納付状況確認が行われます。
※本補助金は予算の範囲内での執行となるため、要件を満たしていても予算状況により認められない場合があります。

※詳細については、甲賀市の「園芸作物栽培設備設置事業補助金」または「野菜等生産用機械購入事業補助金」の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.koka.lg.jp/module/16136.htm#moduleid16136
AIがご質問にお答えします(AIチャットボット)
https://public-edia.com/webchat/city_koka/#
ここまぁちねっと(子育て情報サイト)
http://kokakosodate.jp/

甲賀市役所の公式サイトのトップページURLは明示されていませんが、各補助金事業の申請様式(Word形式)が公開されています。本補助金は電子申請に対応しておらず、書類は農業振興課または市民センターへ提出する必要があります。

お問合せ窓口

甲賀市 農業振興課
TEL:0748-69-2192
FAX:0748-63-4592
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後4時45分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日
受付窓口
甲賀市役所 4階
農業振興課所在地: 〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地
申請書類の提出は、直接提出(農業振興課またはお近くの地域市民センター)または郵送が可能です。
甲賀市役所(代表)
TEL:0748-65-0650
FAX:0748-63-4086
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後4時45分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日
特定の課への問い合わせでない場合に利用可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。