公募中 掲載日:2026/06/05

甲賀市 水田活用園芸作物栽培支援補助金(設備・機械導入等)(令和8年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
滋賀県|甲賀市 滋賀県甲賀市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

甲賀市内の認定農業者や認定新規就農者に対し、水田を活用した園芸作物の栽培を促進するため、ビニールハウス等の設備設置や生産用機械の導入、新技術の導入に要する経費を補助します。米の生産調整に伴う遊休田の有効活用を図り、販売用野菜や果樹等の安定生産と生産基盤の強化を支援することで、地域農業の活性化と持続可能な農業経営の確立を目指します。

申請スケジュール

甲賀市の「水田園芸作物振興対策事業」補助金は、年度単位で実施されます。必ず工事発注前または設備購入前に交付申請を行う必要があります。すでに着手・完了している事業は対象外となるためご注意ください。
提出先:甲賀市役所 農業振興課(または最寄りの市民センター、郵送可)
事前準備・要件確認
申請前

以下の要件を満たしているか確認してください。

  • 認定農業者または認定新規就農者であること
  • 設置場所の地目が「水田」であること
  • 市内に住所があり、市税の滞納がないこと
交付申請(工事発注前)
随時(予算の範囲内)

工事の発注前に交付申請書を提出してください。以下の書類が必要です。

  • 交付申請書(事業計画書・収支予算書)
  • 市税納付状況調査同意書
  • 見積書のコピー(今年度有効なもの)
  • パンフレット、簡易図面
  • 設置場所の位置図
  • 整備前の設置箇所の写真
審査・交付決定通知
申請後順次

市による審査が行われます。審査を通過すると、申請者宛に「交付決定通知」が送付されます。

工事発注・事業実施
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定通知の受領後に、工事の発注や設備の購入を行います。3月31日までに設備の設置と支払いをすべて完了させてください。

実績報告・補助金請求
事業完了後(支払い後)

事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 実績報告書
  • 補助金交付請求書(振込口座情報の記載)
  • 工事の請求書または納品書のコピー
  • 領収書または振込受付書のコピー
  • 整備後の写真
補助金交付
報告書審査後

提出された実績報告書の審査を経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。補助率は事業費の1/3以内(要件により1/2以内)となります。

対象となる事業

甲賀市では、「水田で園芸作物を栽培される方」を対象に、水田の有効活用と園芸作物栽培の促進を目的とした複数の補助金事業を実施しています。米の生産調整に伴う遊休田の活用を推進し、地域の農業振興に寄与することを目指しています。

■1 園芸作物栽培設備設置事業補助

水田における園芸作物の栽培に必要な設備(ビニールハウスなど)の設置を支援するものです。

<対象設備>
  • ビニールハウス
  • 果樹用の簡易棚
  • ハウス内の設備
<補助要件>
  • 設備を設置する場所の地目が「水田」であること
  • 申請年度の4月1日から翌年3月31日までに設備の設置および支払が完了していること
  • 設置した園芸設備において、当年度以降に販売を目的とした園芸作物の作付けを行うこと
  • 1年度につき、1世帯(または1営農組織)1回までの申請に限る
<補助率と上限額>
  • 補助率:総事業費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
  • 上限額:100万円
  • ※消費税は補助対象経費に含まれません

■2 野菜等生産用機械購入事業補助

水田で生産される野菜等の栽培・調整に用いる機械の購入を支援するものです。

<対象機械>
  • 播種機
  • 移植機
  • 管理機
  • 袋詰機
  • 洗浄機
  • 皮むき機
<補助要件>
  • 市内在住の農業者または営農組織で、水田で生産された野菜を販売する方
  • 申請年度の4月1日から翌年3月31日までに、機械の発注から支払までが完了していること
  • 1年度につき、1世帯(または1営農組織)1回までの申請に限る
<補助率と上限額>
  • 補助率:購入価格の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:5万円
  • ※消費税は補助対象経費に含まれません

■3 園芸作物栽培設備の新技術導入にかかる補助

水田における園芸作物の栽培効率化や品質向上に資する新技術の導入を支援するものです。

<対象設備・技術>
  • 果樹における根域制限技術資材(ポット、布、灌水施設など)
  • 低樹高栽培技術(ピンポイントで行う灌水施設など)
  • 果樹灌水システム
  • 赤色の防虫・防風対策資材
  • 芽だしや活着のための育苗ミスト資材(タイマー、ホース、チューブなど)
  • 紫外線反射材等によるアザミウマ対策資材
<補助要件>
  • 設置する場所の地目が「水田」であること
  • 申請年度の4月1日から翌年3月31日までに設備の設置および支払が完了していること
  • 設置した園芸設備において、当年度以降に販売を目的とした園芸作物の作付けを行うこと
  • 1年度につき、1世帯(または1営農組織)1回までの申請に限る
<補助率と上限額>
  • 補助率:総事業費の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:5万円
  • ※消費税は補助対象経費に含まれません

特例措置

●規模拡大特例 園芸作物栽培設備設置事業における補助率・上限額の引上げ

経営改善計画や就農計画に基づき、規模拡大を目的とする場合は、補助率が2分の1以内(千円未満切り捨て)、上限額は300万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

本補助金事業において、以下の項目に該当する事業者または事業内容は対象外となります。

  • 対象者に関する除外要件
    • 認定農業者および認定新規就農者以外の農業者や営農組織。
    • 甲賀市内に住所を有していない方。
    • 市税の滞納がある方。
  • 事業内容・物件に関する除外要件
    • 地目が「水田」以外で実施される事業。
    • 販売を目的としない(自家消費用など)園芸作物の栽培。
    • すでに納品や設置、支払が終わっている設備・機械・技術(必ず工事発注前または機械購入前の申請が必要)。
    • 野菜等生産用機械購入における除外品目
      • 消耗品
      • 部品
      • 汎用性が高いと認められる機械
  • 予算による制限
    • 予算の範囲内での執行となるため、要件を満たしていても予算の都合により認められない場合があります。

補助内容

■1 野菜等生産用機械購入にかかる補助

<対象機械>
  • 播種機
  • 移植機
  • 管理機
  • 袋詰機
  • 洗浄機
  • 皮むき機
  • ※消耗品、部品、汎用性が高い機械は対象外
<補助要件>
  • 甲賀市内に住所を有し、水田で生産された野菜を販売する方
  • 市税の滞納がないこと
  • 4月1日から翌年3月31日までに発注から支払いが完了すること
  • 1年度につき1世帯1回のみ申請可能
<補助率・上限額>
  • 補助率:購入価格の1/3以内(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:50,000円
  • ※消費税は補助対象外

■2 園芸作物栽培設備設置事業補助

<対象設備>
  • ビニールハウス
  • 果樹用の簡易棚
  • ハウス内の設備
<補助要件>
  • 設置場所の地目が水田であること
  • 4月1日から翌年3月31日までに設置および支払いが完了すること
  • 当年度以降に販売用の園芸作物を作付すること
  • 1年度につき1世帯1回のみ申請可能
  • 農業者または営農組織が対象
<補助率および上限額>
区分補助率上限額
通常分1/3以内1,000,000円
規模拡大分(経営改善計画等に基づく場合)1/2以内3,000,000円

■3 園芸作物栽培設備の新技術導入にかかる補助

<対象設備(新技術・資材)>
  • 果樹における根域制限技術資材(ポット、布、灌水施設)
  • 低樹高栽培技術(ピンポイント灌水施設)
  • 果樹灌水システム
  • 赤色の防虫・防風対策資材
  • 育苗ミスト資材(タイマー、ホース、チューブ)
  • 紫外線反射材等によるアザミウマ対策資材
<補助要件>
  • 設置場所の地目が水田であること
  • 4月1日から翌年3月31日までに設備設置および支払いが完了すること
  • 当年度以降に販売用の園芸作物を作付すること
  • 1年度につき1世帯1回のみ申請可能
  • 農業者または営農組織が対象
<補助率・上限額>
  • 補助率:総事業費の1/3以内(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:50,000円
  • ※消費税は補助対象外

対象者の詳細

農業者・営農組織

甲賀市が実施する、水田での園芸作物栽培を促進するための補助事業の対象者は、以下の全ての要件を満たす農業者または営農組織です。

  • 1 設置場所の地目
    補助対象設備(ビニールハウス、果樹用の簡易棚、ハウス内の設備等)を設置する場所が「水田」であること
  • 2 事業完了期間
    設備の設置作業と費用の支払いの両方が、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間内に完了していること
  • 3 作付けの目的
    当該年度以降に「販売用」の園芸作物を作付すること(自家消費目的は対象外)
  • 4 申請頻度
    1年度につき、1世帯あたり1回まで

■補助対象外・支払いの制限事項

以下の項目に該当する場合、補助金は支払われません、または対象外となります。

  • 甲賀市税(市民税、固定資産税、軽自動車税等)を滞納している場合
  • 補助金の「交付決定通知」を受ける前に、既に工事の発注、納品、または設置が完了している場合
  • 市の予算上限に達し、受付ができない場合

※申請時には、市税の納付状況を確認するための「市税納付状況調査同意書」の提出が必須です。
※原則として、交付決定通知後の工事発注が必須となります。

【申請窓口】
甲賀市役所 農業振興課、または最寄りの市民センター(農業振興課宛)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.koka.lg.jp/module/16137.htm#moduleid16137
ここまぁちねっと(子育て関連サイト)
http://kokakosodate.jp/
AIチャットボット
https://public-edia.com/webchat/city_koka/#
アクセシビリティ関連サービス(背景色、ふりがな設定)
https://mt.adaptive-techs.com/httpadaptor/servlet/HttpAdaptor?W3C_URL=http%3A%2F%2Fwww.city.koka.lg.jp%2F12173.htm&W3C_CHARSET=utf-8&W3C_ST=1
読み上げサービス
https://app-eas.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6205&lang=ja_jp&readid=main_content&url=http%3A%2F%2Fwww.city.koka.lg.jp%2F12173.htm

提供された情報には甲賀市公式サイトのドメイン名を含む正確なURLが明記されていないため、相対パスで示された各種補助金の申請書類(Word形式)や電子サービス関連ページの完全なURLを特定することができませんでした。申請にあたっては甲賀市農業振興課へ直接ご確認ください。

お問合せ窓口

甲賀市 産業経済部 農業振興課
TEL:0748-69-2192
FAX:0748-63-4592
受付時間
午前9時から午後4時45分まで
※土曜日・日曜日、祝日、および12月29日から1月3日までの期間
受付窓口
甲賀市役所 4階
農業振興課直接窓口へお持ちいただくことができます。
補助金の対象者は認定農業者および認定新規就農者のみとなっています
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。