甲賀市 園芸作物栽培設備設置事業補助金(令和8年度)
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目的
甲賀市内の認定農業者や認定新規就農者を対象に、水田を活用した園芸作物の栽培に必要な設備導入費用を補助します。米の生産調整に伴う遊休田の有効活用を促進し、安定した販売用野菜や果樹等の生産拡大を図ることで、地域農業の振興と経営の安定化を支援することが目的です。ビニールハウスや果樹用簡易棚などの整備を支援し、農業者の収益性向上と持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
認定農業者・認定新規就農者であるか、市内に住所があり市税の滞納がないか等の要件を確認します。また、設置場所が水田であることや、次年度以降に販売用の園芸作物を作付する計画が必要です。
- 交付申請(工事発注前)
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事業着手前
工事や設備購入に着手する前に、以下の書類を甲賀市役所農業振興課または市民センターへ提出します。- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号の1)
- 収支予算書(様式第1号の2)
- 市税納付状況調査同意書
- 見積書のコピー
- パンフレット、簡易図面、位置図
- 整備前の設置箇所の写真
- 審査・交付決定
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申請後順次
提出された書類に基づき市が審査を行い、補助金交付が適当と認められると「交付決定通知」が送付されます。※予算の範囲内での執行となるため、申請状況によりお断りする場合があります。
- 事業実施(発注・施工)
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- 事業完了期限:03月31日
- 実績報告・請求
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事業完了・支払後
事業完了および支払後に以下の書類を提出します。- 実績報告書
- 補助金交付請求書(様式第3号)
- 工事の請求書または納品書のコピー
- 領収書または振込受付書などのコピー
- 整備後の写真
- 補助金の交付
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請求後順次
提出された実績報告書と交付請求書の内容が確認された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。申請者と口座名義人が異なる場合は別途委任状が必要です。
園芸作物栽培設備設置事業補助金
水田を活用した園芸作物(野菜、果樹、花き)の栽培を促進し、米の生産調整に伴う遊休田の有効活用を進めることを目的とした事業です。水田で販売用の園芸作物を栽培する農業者や営農組織に対し、設備設置費用の一部を補助します。
■園芸作物栽培設備設置支援
認定農業者および認定新規就農者を対象に、水田での園芸作物栽培に必要な設備の導入を支援します。
<補助対象設備>
- ビニールハウス
- 果樹用の簡易棚
- ハウス内の設備全般
<補助の要件>
- 設置場所の地目が「水田」であること
- 事業年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に設備の設置および支払いが完了すること
- 当該年度以降に販売用の園芸作物を作付すること
- 1年度内につき、1世帯または1営農組織1回までの申請であること
- 申請者が「認定農業者」または「認定新規就農者」であること
- 甲賀市の市税に滞納がないこと
- 市内に住所を有していること
<補助率と上限額>
- 通常:総事業費の3分の1以内(上限1,000,000円)
- 規模拡大時:総事業費の2分の1以内(上限3,000,000円)
特例措置
●規模拡大 規模拡大に伴う補助率・上限額の引上げ
「経営改善計画」および「就農計画」に基づき規模拡大を行う場合は、補助率を2分の1以内、上限額を3,000,000円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する方、または事業・経費は補助の対象外となります。
- 認定農業者および認定新規就農者以外の方による申請。
- 事前発注または既に完了している事業。
- 交付決定前にすでに納品や設置が完了している設備は対象外です。必ず工事発注前に申請してください。
- 消費税相当額。
- 消費税は補助対象経費には含まれません。
- 予算の範囲を超える事業。
- 補助金は市の予算の範囲内で執行されるため、申請をお断りする場合があります。
補助内容
■1 園芸作物栽培設備設置事業補助(ビニールハウス、簡易棚など)
<対象設備>
- ビニールハウス
- 果樹用の簡易棚
- その他ハウス内の設備など
<補助要件>
- 認定農業者および認定新規就農者のみ
- 設置する場所の地目が水田であること
- 補助対象期間(4月1日から翌年3月31日まで)に設備の設置および支払が完了していること
- 設置した園芸設備において、当年度以降に販売用の園芸作物を作付けすること
- 1年度内において、1世帯につき1回限りの申請であること
<補助率と上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常の場合 | 総事業費の1/3以内 | 1,000,000円 |
| 規模拡大の場合 | 総事業費の1/2以内 | 3,000,000円 |
■2 野菜等生産用機械購入事業補助
<対象機械>
- 播種機
- 移植機
- 管理機
- 袋詰機
- 洗浄機
- 皮むき機
<補助要件>
- 認定農業者および認定新規就農者のみ
- 市内在住で、水田で生産された野菜を販売する方
- 市税の滞納がないこと
- 補助対象期間(4月1日から翌年3月31日まで)に機械の発注から支払までが完了していること
- 1年度につき、1世帯1回のみの申請であること
<補助率と上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 購入価格の1/3以内 | 50,000円 |
■3 園芸作物栽培設備の新技術導入にかかる補助
<対象設備>
- 果樹における根域制限技術資材(ポット・布・灌水施設)
- 低樹高栽培技術(ピンポイントで行う灌水施設)
- 果樹灌水システム
- 赤色の防虫・防風対策
- 芽だし、活着のための育苗ミスト資材(タイマー・ホース・チューブ)
- 紫外線反射材等によるアザミウマ対策
<補助要件>
- 認定農業者および認定新規就農者のみ
- 設置する場所の地目が水田であること
- 補助対象期間(4月1日から翌年3月31日まで)に設備の設置および支払が完了していること
- 設置した園芸設備において、当年度以降に販売用の園芸作物を作付けすること
- 1年度内において、1世帯につき1回限りの申請であること
<補助率と上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 総事業費の1/3以内 | 50,000円 |
対象者の詳細
補助要件
本補助金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 設置場所の地目
補助対象となる設備(ビニールハウス、果樹用簡易棚等)を設置する場所の地目が「水田」であること -
2 事業完了と支払い期間
設備設置およびその費用に関する支払いが、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間内に完了していること -
3 作付作物
設置した設備において、当年度以降に販売を目的とした園芸作物を実際に作付けすること -
4 申請回数
1年度につき、1世帯または1営農組織あたり1回まで
■補助対象外となる場合
以下の事項に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税など)に滞納がある場合
- 交付申請を行い、交付決定通知を受ける前に設備の発注・納品・設置を行っている場合
- 設置場所の地目が「水田」以外である場合
- 当該年度の3月31日までに支払いが完了しない場合
【重要】 原則として工事発注前に交付申請を行い、交付決定通知を受けた後に工事を発注する必要があります。市税の納付状況については、調査同意書に基づき確認が行われます。
※本補助金は甲賀市の予算の範囲内で執行されるため、申請状況によっては認められない場合があります。
※詳細は甲賀市役所農業振興課、または最寄りの市民センター(農業振興課宛)へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.koka.lg.jp/module/18537.htm#moduleid18537
- ここまぁちねっと (子育て情報サイト)
- http://kokakosodate.jp/
甲賀市の主要な公式ホームページのURL、資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。