愛知県 令和8年度病床数適正化緊急支援事業(医療機関向け給付金)
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目的
医療需要の変化に対応し、効率的な医療提供体制の確保を図るため、病床数の適正化に取り組む医療機関を支援します。診療体制の変更や職員の雇用調整等に伴う経済的負担を軽減するため、削減した病床数に応じた給付金を支給することで、経営の安定を維持しながら地域の医療提供体制の最適化を推進します。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年06月04日
申請締切:2026年06月12日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
・最初の申請締め切りは「6月末頃」とされています。これは、病床数適正化緊急支援事業による支援金の受領を希望する医療機関が、その所在する都道府県に対して申請書類を提出するための締め切りです。
・医療機関からの申請締め切り(6月末頃)の後、都道府県が申請された書類の審査を行います。都道府県は、審査の結果「都道府県が実施する事業」として適当と認めた申請について、1~2ヶ月の間に厚生労働省が指定する所に提出することが想定されています。
・厚生労働省は、本事業に関して「複数回の申請期間を設ける予定」であると明言しています。
・具体的な全体のスケジュールや、申請が何回実施されるかについては、基金の管理と支払いを実施する基金管理団体との協議が必要なため、後日改めて別途お示しする予定とされています。
・しかし、現状の想定としては、上記の6月末の他にも申請を受け付ける計画があるとのことです。
・なお、本事業は予算の範囲内で支援が行われるため、申請を検討している医療機関に対しては、6月末頃までに都道府県への申請を行えるよう、早期の検討が推奨されています。
2. 都道府県による審査と提出: 都道府県は、提出された書類を審査し、「都道府県が実施する事業」として適当と認めた申請を、定められた期間までに厚生労働省が指定する場所へ提出します。
3. 基金管理団体による給付: 最終的に、厚生労働省から提出を受けた申請に基づき、基金管理団体が医療機関へ給付金を支給する流れとなります。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
まず、自院がこの事業の対象となるかどうかを確認することが重要です。この事業は、以下のいずれかの条件に該当する医療機関が支給対象となります。
・令和7年12月16日から令和9年3月31日までの期間に、一般病床、療養病床、精神病床などの病床を削減する医療機関。
・「病床数適正化支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について」(令和7年2月21日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)に基づき、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床の削減を行い、都道府県に届出を済ませた医療機関。
・「地域医療構想の取組の推進に向けた調査について」(令和7年8月14日付厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡)において、病床削減予定と報告し、現に病床を削減した医療機関。なお、この要件では令和7年8月1日から同年12月15日までに削減した病床が対象となります。
支援金の支給を受ける意向がある医療機関は、まず「活用意向調査」を提出する必要があります。
・提出書類:
・一般病床・療養病床の場合は「(一般病床・療養病床)調査様式」
・精神病床の場合は「(精神病床)調査様式」
これらの様式はExcelファイル形式で提供されています。
・受付期間: 令和8年6月4日(木曜日)から令和8年6月12日(金曜日)まで(必着)です。この期間内に提出する必要があります。
・提出先:
・一般病床・療養病床は、愛知県 保健医療局 健康医務部 医療計画課 医療計画グループのメールアドレス(iryo-keikaku@pref.aichi.lg.jp)
・精神病床は、愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課 こころの健康推進室 精神保健グループのメールアドレス(kokoro@pref.aichi.lg.jp)
へ電子メールで提出します。
・留意事項: この意向調査の提出は、あくまで支援金の支給を希望する意思を示すものであり、支給が確約されるものではありません。
活用意向調査の提出後、具体的な「交付申請」手続きに進みます。現時点では、交付申請に関する詳細は「別途お知らせします」とされていますが、Q&Aによると、以下の点が示唆されています。
・申請期間の目安: 医療機関から都道府県への提出締め切りは6月末頃が想定されています。その後、都道府県から厚生労働省への提出は、その1~2ヶ月の間と見込まれています。
・複数回の申請機会: 現状の想定として、6月末の他にも申請を受け付ける予定で、複数回の公募機会も検討されています。しかし、国の予算の範囲内での給付となるため、早期の検討と申請が推奨されています。
・都道府県による審査: 医療機関から提出された申請書類は、都道府県によって審査されます。
・厚生労働省が示す申請に必要な書類に加え、都道府県が必要と認める書類の提出が求められる場合があります。
・都道府県は、申請内容が「都道府県が実施する事業」として適当であるかを確認します。特に、地域の医療提供体制に与える影響が大きいと判断される場合(例えば、地域医療提供体制の確保ができなくなるほどの削減)、都道府県の判断で不採択となることも想定されています。
・特定の条件における協議: 現に患者が入院している病床を削減する場合や、病床数を合わせて100床以上削減する場合など、地域医療提供体制に大きな影響を与える可能性のあるケースでは、医療法第30条の14第1項に規定する協議の場等において、事前に議論を行った上で削減を行う必要があります。反対意見や懸念意見が出た場合は、内容を確認し、解消されないようであれば、都道府県から厚生労働省に提出されない可能性があります。
都道府県による審査を経て、適当と認められた申請は、定められた期間までに厚生労働省が指定する場所へ提出されます。その後、基金管理団体が厚生労働省から提出を受けた申請に基づき、医療機関に給付金が支給されます。
・支給額: 原則として、削減する病床1床につき4,104千円が支給されます。ただし、削減する病床が休床の場合は1床につき2,052千円となります。
・予算の範囲内: 国の予算の範囲内で給付されるため、病床削減の届出を行った場合でも、支援金が支給されない場合があります。
・他の交付金との調整: 病床機能再編支援交付金を活用する場合は、差額分のみが支給対象となります。また、令和7年度病床数適正化支援事業の支援対象となった病床は支給対象外です。
給付金受領後も、医療機関には以下の義務や留意事項があります。
・実績報告: 病床の削減状況については、医療法第7条第2項に定める許可申請または医療法施行令第4条に定める届出により都道府県に実績報告を行う必要があります。都道府県および厚生労働省は、令和9年度に実施される「病床機能報告」や医療法第25条に基づく検査時の施設表等により、削減状況を確認します。
・給付金の返還: 以下の事項に該当する場合、給付金全額の返還が求められます。
・申請通りに病床の削減が行われていないことが確認された場合。
・給付金の支給を受けた日から令和19年3月31日までに病床を増加させた場合(都道府県知事が病床の増加が必要と認めた場合を除く)。
・令和9年3月31日時点で、適切な手続きを行わずに廃院または事業譲渡等をしている場合。
・申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認められる場合。
対象となる事業
「病床数適正化緊急支援事業」は、変化する医療需要に対応し、効率的な医療提供体制を全国的に確保することを目的とし、医療機関が病床数を適正化する際に直面する診療体制の変更や職員の雇用に関する課題の負担を軽減するため、給付金を通じて支援を行う事業です。
■A 将来的な病床削減計画を持つ医療機関
令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床数(一般病床、療養病床、精神病床及び「特例病床等」を含む)の削減を行う医療機関。
■B 過去に削減意向を示し実施した医療機関
令和7年2月21日付事務連絡に基づき削減の意向を示しつつ、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに実際に病床の削減を行い、都道府県に対して変更の届出を行った医療機関。
■C 地域医療構想関連調査で報告し実施した医療機関
令和7年8月14日付事務連絡の調査において病床削減予定と報告し、令和7年8月1日から同年12月15日までに実際に削減した医療機関。
▼補助対象外となる事業
いくつかの条件下では、給付金の支給対象とならない、または支給額が調整される病床があります。主な除外対象は以下の通りです。
- 他事業との重複排除
- 地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業)による給付金を受けていた場合の当該支給額分。
- 「令和7年度(令和6年度からの繰越)医療施設等経営強化緊急支援事業」における「2.病床数適正化支援事業」の支援対象となった病床。
- 特定の診療科・機能を持つ病床の保護
- 産科部門(MFICU等含む)や小児科部門(NICU・GCU等含む)の病床削減(分娩取扱や小児医療に支障を来す場合)。
- 感染症法に基づく医療措置協定を締結した病床や、協定締結病床数が確保できなくなる程度の病床削減。
- 病床の総数減につながらないケース
- 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合。
- 事業譲渡等により病床を削減したが、医療機関全体での病床総数が減らない場合。
- 病床種別を変更した場合。
- その他特定の主体・目的を持つ病床
- 休床等により許可内容の用途で活用していない特例病床等があり、その特例病床等の削減を行わない場合の全ての削減病床。
- 国の開設する病院(宮内庁、法務省、防衛省所管など)および独立行政法人労働者健康安全機構の病院。
- 特定の事務所・事業所の従業員および家族のみを診療する病院。
- 放射線治療病室、ハンセン病療養所、心神喪失者医療観察法に基づく指定入院医療機関の特定の病床など。
- 入院医療提供状況および継続性に関する要件
- 申請日時点で入院医療の受け入れを行っていない場合、または削減により受け入れを停止する場合(無床診療所への変更を含む)。
- 令和9年3月31日時点で廃院する予定の医療機関。
- 都道府県による不採択判断
- 地域の医療提供体制の確保ができなくなるほど削減を行うなど、都道府県が不適当と判断した申請。
補助内容
■1 支給対象となる医療機関
<支給対象条件>
- 特定期間(令和7年12月16日〜令和9年3月31日)における病床削減を行う医療機関
- 事業計画書を提出し、令和6年12月17日〜令和7年9月30日の間に病床を削減した医療機関
- 地域医療構想に関する調査で削減報告し、令和7年8月1日〜同年12月15日までに削減した医療機関
<支給対象外となるケース>
- 令和7年度病床数適正化支援事業の支援対象となった病床(二重支給防止)
- 病床数適正化緊急支援事業実施要綱に記載されたその他の除外要件に該当する場合
- 過去の事業計画や調査で回答した病床数よりも多く削減した場合の超過分
■2 支給額
<削減病床の種類別支給額>
| 削減する病床の種類 | 支給額(削減病床1床につき) |
|---|---|
| 稼働中の病床を削減する場合 | 4,104千円 |
| 休床を削減する場合 | 2,052千円 |
<留意事項>
- 病床機能再編支援交付金との併用時は、その差額分のみが支給対象
- 国の予算の範囲内での給付のため、支給されない可能性がある
- 休床の定義:直近の病床機能報告で休棟中と判断される病床(災害等の事情は考慮あり)
- 補助金のために休棟を一時的に稼働させても4,104千円の対象とは認められない
■3 活用意向調査について
<提出書類>
- 一般病床・療養病床を削減する場合:調査様式(Excel)
- 精神病床を削減する場合:調査様式(Excel)
<受付期間>
令和8年6月4日(木曜日)から令和8年6月12日(金曜日)まで(必着)
<提出先>
- 一般病床・療養病床:愛知県 保健医療局 医療計画課 医療計画グループ (iryo-keikaku@pref.aichi.lg.jp)
- 精神病床:愛知県 保健医療局 医務課 こころの健康推進室 精神保健グループ (kokoro@pref.aichi.lg.jp)
■4 交付申請について
<手続き>
交付申請に関する具体的な手続きや期間については、別途お知らせされる予定です。
■5 その他の留意事項と給付金の返還
<協議の場での議論が必要なケース>
- 現に入院患者がいる病床を削減する場合
- 合計で100床以上削減する場合
- 事業譲渡等(地域医療連携推進法人の病床融通含む)を行う場合
- その他、都道府県において議論が必要と認める場合
<休床の取り扱い>
削減する病床と同じ種別の休床がある場合、休床から優先的に申請する必要があり、稼働中の病床のみの削減は認められない。
<給付金の返還(全額返還の対象)>
- 申請通りに病床削減が行われていないことが確認された場合
- 支給日から令和19年3月31日までに病床を増加させた場合(知事が認めた場合を除く)
- 令和9年3月31日時点で、無手続きの廃院や事業譲渡等を行っている場合
- 不正な手段により給付を受けた場合
対象者の詳細
支給対象となる医療機関の基本的な要件
都道府県が実施主体となり、以下の3つの要件のいずれか一つを満たす医療機関が給付金の支給対象となります。
-
1 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に病床削減を行う医療機関
将来的に病床を削減する計画を持つ医療機関(令和9年3月31日までに完了するもの)、一般病床、療養病床、精神病床、および医療法等に基づき許可を受けた特例病床等を含む全ての病床が対象 -
2 令和7年2月21日付事務連絡に基づき、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床削減・届出を行った医療機関
事業計画書の提出をもって削減の意向を示しつつ、既に削減を実施した医療機関が対象、事業計画書に示した削減予定数を超えて実際に多く削減した分については対象外 -
3 令和7年8月14日付事務連絡の調査において削減予定と報告し、令和7年8月1日から12月15日までに削減した医療機関
現に病床を削減した医療機関が対象、調査で回答した病床数よりも実際に多く削減した分については対象外、令和7年12月16日以降に削減を行う病床については要件1の対象として扱う
■支給対象とならない病床やケース
以下のいずれかに該当する病床は、原則として支給対象外となります。
- 令和7年度病床数適正化支援事業の支援対象となった病床
- 産科部門および小児科部門の病床の削減(分娩・小児医療に支障を来さない場合等を除く)
- 同一開設者の医療機関への病床融通
- 事業譲渡や地域医療連携推進法人における病床融通等による削減
- 病床種別のみを変更した場合(一般から療養への変更など)
- 医療措置協定を締結した病床の削減(協定病床数が確保できなくなる場合)
- 特例病床等を有する医療機関で、活用していない病床があるにもかかわらずその削減を行わない場合
- 特定の国が開設する病院または診療所(宮内庁、法務省、防衛省所管、労災保険対象者のみ診療する施設等)
- 補助金のために休床を一時的に稼働させた場合
「休床」の定義と判断基準:
原則として直近の病床機能報告に基づき判断されます。ただし、災害等のやむを得ない事情により休床となっている場合は、休床ではない病床とみなされる特例があります。
※地域の医療提供体制の確保ができなくなるほど病床削減を行う場合は、不適当として事業対象外となる場合があります。
※その他、都道府県から厚生労働省への事前協議が必要な事項等、詳細は事務連絡および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/r8byoushou-tekiseika.html
- 愛知県公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.pref.aichi.lg.jp/
本事業の活用意向調査は、指定のExcel様式をダウンロードし、メールで提出する形式となっています。受付期間は令和8年6月4日から6月12日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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