山梨県 電気自動車用急速充電設備 導入支援補助金(令和7年度)
目的
山梨県内の事業者等に対し、電気自動車(EV・PHV)の普及促進と温室効果ガス削減を目的として、急速充電設備の整備に要する経費を補助します。道の駅や商業施設、充電空白地域への設備導入を支援することで、県内の充電インフラ拡充と地球環境の保全、さらには災害時の非常用電源活用による電力強靱化を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:募集要項に記載の日
- 申請締切:募集要項等で別途定める日
補助事業申請者は、交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出します。
- 主な提出書類:交付申請書、事業計画書、県税の滞納がない証明書、暴力団排除に関する誓約書等
- 審査を経て、補助対象事業として適当か判断されます。
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
内容が適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により、補助金交付候補として正式に決定されます。
- 補助事業の実施・管理
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交付決定日から完了日まで
決定された内容に沿って事業を実施します。
- 事前着手の特例:やむを得ない理由により交付決定前に着手する場合は、事前に「事前着手届(様式第4号)」の提出が必要です。
- 内容変更等:経費配分や事業内容を変更・中止・廃止する場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」による承認が必要です。
- 状況報告や現地調査を求められる場合があります。
- 実績報告
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- 申請締切:完了から1箇月以内(または別途定める期日)
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出します。
- 必要書類:事業実績書、見積書の写し、リース料金の算定根拠明細、振込先口座情報等
- 補助金の額の確定
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報告書受理後の審査・調査後
知事は実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。適合が認められれば「補助金の額の確定通知書」が送付されます。
- 補助金の支払い・書類保管
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額の確定後
額の確定に基づき、補助金が精算払いで支払われます。
- 書類の保管:帳簿および証拠書類は、額が確定した年度の翌年度から起算して5年間保管する必要があります。
- 財産処分:取得した財産を制限期間内に処分する場合は、事前に「財産処分承認申請書(様式第6号)」による承認が必要です。
対象となる事業
この補助金事業は、山梨県が二酸化炭素排出量の削減や温室効果ガス排出量削減目標の達成、電力の強靱化に貢献することを目的として実施するものです。具体的には、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)の普及に不可欠な急速充電設備の整備にかかる経費を予算の範囲内で補助します。
■1 道の駅等への充電設備(定格出力50kW以上の急速充電設備)設置事業(経路充電)
電気自動車等の主要な移動経路における充電インフラの整備を目的としています。
<補助対象経費>
- 充電設備(定格出力50kW以上の急速充電設備)の購入費
- 充電設備の設置工事費(案内板設置工事費、付帯設備設置工事費、その他設置にかかる費用を含む)
<補助額>
- 上限額 2,200千円(定額)
■2 空白地域への充電設備(定格出力50kW以上の急速充電設備)設置事業(経路充電)
充電設備が不足している地域における経路充電インフラの拡充を目指します。
<補助対象経費>
- 充電設備(定格出力50kW以上の急速充電設備)の購入費
- 充電設備の設置工事費(案内板設置工事費、付帯設備設置工事費、その他設置にかかる費用を含む)
<補助額>
- 別表に掲げる額
■3 商業施設及び宿泊施設等への充電設備(定格出力50kW以上の急速充電設備)設置事業(目的地充電)
商業施設や宿泊施設など、目的地での充電を可能にすることで、電気自動車等の利便性向上を図ります。
<補助対象経費>
- 充電設備(定格出力50kW以上の急速充電設備)の購入費
- 充電設備の設置工事費(案内板設置工事費、付帯設備設置工事費、その他設置にかかる費用を含む)
<補助額>
- 別表に掲げる額
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の項目に該当する経費や事業、および不正や違反が認められる場合は、補助の対象外または交付決定の取消し対象となります。
- 特定の事業における対象外経費
- 「商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)」における停電回避費。
- 税負担等に関する事項
- 消費税および地方消費税分。
- 他制度との二重受給となる事業
- 同一の対象設備や経費について、国や県等が実施する他の補助制度と併用して補助金を受け取ることはできません。
- 事前着手した事業
- 補助金の交付決定前に事業に着手した場合。ただし、知事がやむを得ない理由と認め、事前着手届が提出された場合を除きます。
- 交付決定の取消し・不採択事由
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合。
- 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。
- 交付決定の内容や条件に違反した場合。
補助内容
■1 道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)
<対象設備および目的>
- 定格出力50kW以上の急速充電設備の設置
- 道の駅などの経路途上の拠点での充電を目的とする
<補助額>
上限額2,200千円(定額)
<補助対象経費>
- 充電設備(定格出力50kW以上の急速充電設備)の購入費
- 設置工事費(本体工事、案内板設置工事、付随設備工事等)
■2 空白地域への充電設備設置事業(経路充電)
<対象設備および目的>
- 定格出力50kW以上の急速充電設備の設置
- 充電設備不足地域への設置による、電気自動車の航続距離への不安解消
<補助額>
具体的な補助額の上限や補助率の記載なし(国補助金との連携を前提とし、総補助対象経費から国補助金を差し引いた額が基準となる)
<補助対象経費>
- 充電設備(定格出力50kW以上の急速充電設備)の購入費
- 設置工事費(本体工事、案内板設置工事、付随設備工事等)
■3 商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)
<対象設備および目的>
- 定格出力50kW以上の急速充電設備の設置
- 商業施設や宿泊施設など、目的地としての滞在場所での充電を想定
<補助額>
具体的な補助額の上限や補助率の記載なし(国補助金との連携を前提とし、総補助対象経費から国補助金を差し引いた額が基準となる)
<補助対象経費>
- 充電設備(定格出力50kW以上の急速充電設備)の購入費
- 設置工事費(本体工事、案内板設置、付随設備工事等。ただし停電回避費は除く)
対象者の詳細
補助対象者の定義と基本要件
本補助金は、山梨県内に急速充電設備を設置する個人または事業者等(法人、法人でない団体で代表者または管理人の定めがあるもの、その他事業者等)を対象としています。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 納税要件
県税の滞納がないこと -
2 社会的適格性要件
暴力団等との関係がないこと(役員等を含む)、暴力団排除に関する誓約書を提出し、警察本部への照会に承諾すること -
3 国補助金の交付決定要件
一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金(充電設備の導入に係るもの)」の交付決定を受けていること
リース事業者の場合の要件
リース事業者が補助対象者となる場合には、以下の追加条件が適用されます。
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リース契約相手方の要件
リース契約の相手方(設備利用者)も、県税の滞納がなく、暴力団等との関係がないこと
補助金交付後の義務
補助対象者は交付決定後、以下の適切な財産管理と報告の義務を負います。
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取得財産の管理と処分制限
善管注意義務をもって管理し、効率的に運用すること、財産処分制限期間が経過するまで、知事の承認なく目的に反した使用、譲渡、貸付、担保提供等を行わないこと -
帳簿の整備と保存
収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を、補助金確定日の翌年度から5年間保管すること -
報告および検査への協力
知事の求めに応じ、事業内容の説明、報告書の提出、帳簿書類の検査に応じること
■補助対象外となる事業者(暴力団等排除条項)
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外されます。
- 暴力団、または暴力団員
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 役員等の中に暴力団員または密接関係者が含まれる法人・団体
- 暴力団員等が事業活動を支配している者
- 相手方が暴力団員等と知りながら、下請契約や資材購入契約を締結している者
- 暴力団員等が経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人
※暴力団等との関係を有していたことが判明した場合は、補助金の交付決定が取り消されます。
※詳細な手続きや様式については、山梨県の公募要領及び関係規定を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/kankyo-ene/kyusokujuden_hojo.html
- 山梨県 公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.yamanashi.jp/index.html
本補助金は電子申請システムやjGrantsを利用したオンライン申請は受け付けておらず、郵送または持参による申請が必要です。受付期間は令和7年4月28日から令和7年12月26日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。