終了済 掲載日:2026/06/08

岡山県 病床機能分化・連携促進基盤整備及び再編支援事業(令和9年度)

上限金額
228万
申請期限
2026年07月22日
岡山県 岡山県 公募開始:2026/06/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

岡山県内の病院・有床診療所の開設者に対し、地域医療構想の達成に向けた病床機能の分化や連携に必要な施設・設備の整備、病床削減に伴う費用等を補助します。回復期病床への機能転換や病棟の用途変更、医療機関の統合を支援することで、高度急性期から在宅医療まで地域全体で切れ目のない医療提供体制を構築し、適切な医療サービスの確保を図ります。

申請スケジュール

岡山県が実施する「病床機能分化・連携促進のための基盤整備事業」および「病床機能再編支援事業」の令和9年度分要望調査に関するスケジュールです。
※令和9年度以降の基金活用については、現時点で国から明確な方針が示されていないため、補助対象とならない可能性があることに留意してください。
要望調査の提出(令和9年度分)
  • 申請締切:2026年07月22日 17:00

令和9年度に補助金交付を希望する場合、まずは要望調査票を提出する必要があります。

  • 提出期限:令和8年7月22日(水)17時必着
  • 対象事業:病床機能分化・連携促進、病床機能再編支援(単独・統合・債務整理)
  • 留意事項:この期限を過ぎると原則として受付不可となります。
補助金交付申請
知事が別に定める日

要望調査を経て、対象となる事業者が交付申請書(様式第1号)および必要書類を提出します。

  • 主な提出書類:暴力団等排除措置に係る誓約書、役員等名簿、県税の完納証明書、工事仕様書、設計書等
  • 申請主体:病院または有床診療所の開設者など
審査・交付決定
随時

岡山県知事による内容審査が行われ、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。交付決定日の翌日から15日以内であれば申請の取り下げが可能です。

補助事業の実施・管理
交付決定後 〜 事業完了

交付決定に基づき事業を実施します。期間中は以下のルールを遵守する必要があります。

  • 内容の著しい変更や中止、廃止の際は知事の承認が必要
  • 事業が遅延・困難となった場合は速やかに「補助事業遅延等報告書」を提出
  • 関係書類(予算・決算等)の整備と保存
実績報告書の提出
事業完了から1ヶ月以内

補助事業が完了したとき、または中止・廃止の承認を受けた際に提出します。

  • 提出期限:完了から1ヶ月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
  • 提出書類:実績報告書(様式第6号)、竣工検査書の写し、決算書抄本、完了写真等
金額の確定・補助金の交付
実績報告書の審査後

実績報告書に基づき知事が金額を確定し、補助金が交付されます。給付金の場合は交付決定と同時に額が確定し、交付される場合があります。

事業完了後の遵守事項
完了後5年間(または財産処分完了まで)

事業終了後も以下の管理義務が生じます。

  • 証拠書類の保存:事業完了日の属する年度終了後5年間
  • 取得財産の処分制限:耐用年数を経過する前の転用・譲渡・廃棄等には事前の知事承認が必要
  • 仕入控除税額の報告:消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合、速やかに報告(返還が生じる場合あり)

対象となる事業

岡山県が「岡山県地域医療介護総合確保基金事業(医療分)」の一環として実施しているもので、県内の医療機関が地域医療提供体制をより適切に整備することを支援することを目的としています。県内に所在する病院および有床診療所が行う病床機能の分化・連携に資する施設や設備の整備を支援することで、高度急性期から急性期、回復期、慢性期、そして在宅医療に至るまで、一連の医療サービスを地域全体で総合的に確保することを目指しています。

■1 病床機能転換のための整備

地域医療構想の達成に向け、二次保健医療圏内で過剰な「一般病床」または「療養病床」を、不足している「回復期病床」などの病床機能へ転換するために必要な整備を支援します。

<補助対象経費>
  • 医療施設等の新築、増改築、改修にかかる工事費、工事請負費、委託料、施工管理費
  • 建物の整備の一環として行う設備整備費や備品購入費
<条件>
  • 転換整備後、10年間は当該機能の維持が義務付けられます。
  • 回復期病床への転換の場合、在宅復帰率が6割以上(入院後180日以内)である必要があります。
  • 同一開設者が複数の医療機関で病床転換を行う場合は、病床数を合算して評価されます。
<補助基準額>
  • 病床機能転換に伴う病床1床あたり:12,100千円
  • 設備整備費または備品購入費:1施設あたり上限額10,800千円

■2 病棟・病室の他の用途への変更(機能転換以外)

地域医療構想の達成に向け、医療機関が病棟・病室を機能転換以外の用途へ変更し、それに伴い一般病床または療養病床を削減する際に必要な改修等を支援します。

<補助対象経費>
  • 病棟・病室の改修にかかる工事費、工事請負費、委託料、施工管理費
  • 変更後の用途に必要な設備整備費や備品購入費
<条件>
  • 同一病院(または同一診療所)内にあり、病床を削減するほか病棟・病室以外の用途への転換が合理的であると判断されるもの、または地域医療構想調整会議で病床削減の合意が得られたものが対象
  • 転換整備後、10年間は当該機能の維持が義務付けられます。
  • 介護医療院への病床転換は病床削減に含まれません。
<補助基準額>
  • 病棟・病室を他の用途へ変更することに伴い削減する一般病床または療養病床1床あたり(鉄筋コンクリート):5,022千円
  • 病棟・病室を他の用途へ変更することに伴い削減する一般病床または療養病床1床あたり(ブロック):4,377千円
  • 変更後の用途に要する設備整備費または備品購入費:1施設あたり上限額10,800千円

■3 病床削減による事業縮小に伴う費用

地域医療構想の達成に向け、医療機関が一般病床または療養病床を削減することに伴い発生する事業縮小にかかる費用を支援します。

<補助対象経費>
  • 不要となる建物(病棟・病室等)や医療機器の処分費用(1件あたり100万円以上の損失額)
  • 早期退職制度の活用による退職金の割増相当額
<条件>
  • 地域医療構想公示日までに取得(契約)したものが対象
  • 介護医療院への病床転換は病床削減に含まれません。
  • 建物については有姿除却として認められる場合も対象となるが、医療機器の有姿除却は対象外
<補助基準額>
  • 早期退職金の割増相当額:1人あたり上限額6,000千円

■4 医療機関の統合に伴う整備と事業縮小費用

地域医療構想の達成に向け、異なる開設者の複数の医療機関が統合する場合に、二次保健医療圏で必要な病床機能を整備するために必要な費用、および統合に合わせて一般病床または療養病床を削減する際の事業縮小費用を支援します。

<補助対象経費>
  • 医療施設等の新築、増改築、改修にかかる工事費、設備整備費、備品購入費
  • 不要となる建物や医療機器の処分費用
  • 早期退職制度の活用による退職金の割増相当額
<条件>
  • 転換整備後、10年間は当該機能の維持が義務付けられます。
  • 介護医療院への病床転換は病床削減に含まれません。
<補助基準額>
  • 病床機能整備に伴う病床1床あたり:12,100千円
  • 設備整備費または備品購入費:1施設あたり上限額10,800千円
  • 早期退職金の割増相当額:1人あたり上限額6,000千円

▼交付の対象外となる費用

以下の費用は、この事業の補助対象とはなりません。

  • 土地の取得または整地に要する費用
  • 門、柵、塀、造園工事、および通路敷設に要する費用
  • 既存建物の買収に要する費用
  • 建物付属設備を除く設備取得に要する費用
  • その他、事業の実施に適切でないと認められる費用

補助内容

■A (1)地域医療構想達成に向けた病床機能転換

<対象経費>
  • 医療施設等の新築、増改築、改修に要する工事費、工事請負費、委託料、施工管理費
  • 建物の整備の一環として要する設備整備費または備品購入費
<基準額>
項目基準額
病床1床あたり12,100千円
1施設あたり(設備整備費・備品購入費)上限10,800千円
<補助率>

補助対象経費の1/2以内

■B (2)地域医療構想達成に向けた病棟・病室の他用途への変更

<対象経費>
  • 病棟・病室の改修に要する工事費、工事請負費、委託料、施工管理費
  • 変更後の用途に要する設備整備費または備品購入費
<基準額>
区分基準額
病床1床あたり(鉄筋コンクリート)5,022千円
病床1床あたり(ブロック)4,377千円
1施設あたり(設備整備費・備品購入費)上限10,800千円
<補助率>

補助対象経費の1/2以内

■C (3)一般病床または療養病床削減に伴う事業縮小

<対象経費>
  • 不要となる建物や医療機器の処分に係る1件あたり100万円以上の損失
  • 早期退職制度の活用により上積みされた退職金の割増相当額
<基準額>
項目基準額
退職金の割増相当額上限6,000千円
<補助率>

補助対象経費の1/2以内

■D (4)複数医療機関統合に伴う病床機能整備および事業縮小

<内容・基準>

上記(1)の病床機能転換、および(3)の事業縮小に係る経費と基準額に準じます。

<補助率>

補助対象経費の1/2以内

対象者の詳細

給付金事業の種類とそれぞれの対象者

岡山県病床機能再編支援事業には、主に以下の3種類の給付金支給事業があり、給付金の支給を受けようとする医療機関、およびその開設者が対象となります。

  • 1 単独支援給付金支給事業
    病床機能の再編を単独で行う医療機関の開設者、対象3区分(高度急性期、急性期、慢性期)の病床数を削減するなどの再編を行う医療機関
  • 2 統合支援給付金支給事業
    統合計画に基づいて病床機能の再編を行う代表医療機関の開設者、統合に関わる「統合関係医療機関」全体(全ての機関の合意が前提)
  • 3 債務整理支援給付金支給事業
    「統合支援給付金支給事業」と併用して申請を行う者、統合関係医療機関のうち債務整理を必要とする医療機関の開設者

対象者の具体的な要件と誓約事項

対象者は申請時に以下の情報を提供し、将来にわたる条件順守を誓約する必要があります。

  • 申請者・医療機関の情報
    開設者の氏名(代表者含む)・住所・所在地、病院・医療機関の名称(フリガナ含む)、事務担当者の連絡先(電話、FAX、メール)
  • 再編計画の提示
    再編前後の稼働病床数・許可病床数(機能区分ごと)、統合完了予定日または再編予定年月日、対象3区分からの転換数や病床融通数などの算定根拠
  • 主な誓約事項
    厚生労働省または都道府県による報告・調査への協力、令和10年3月31日までの間の許可病床数(対象3区分)の増加制限、再編計画の確実な達成

■補助対象外または返還対象となる事項

以下のいずれかに該当する場合は、給付金の支給対象外となるか、支給後に全額または一部の返還が求められます。

  • 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けた場合
  • 再編計画(統合計画または単独病床機能再編計画)の達成が見込めなくなった場合
  • 令和10年3月31日までの間に、特段の理由なく対象3区分の許可病床数を増加させた場合
  • (債務整理支援の場合)金融機関から取引停止処分を受けている場合
  • (債務整理支援の場合)国税、社会保険料、労働保険料を滞納している場合

※債務整理支援において、融資先の変更等により金利が低下した場合は、その差額を返還する必要があります。

※※本事業は岡山県病床機能再編支援事業の規定に基づきます。その他詳細は、岡山県が発行する公募要領や実施要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.okayama.jp/page/1037466.html
岡山県公式ホームページ
https://www.pref.okayama.jp/
岡山県地域医療介護総合確保基金事業補助金に関するページ
https://www.pref.okayama.jp/page/638790.html
施設設備または設備整備に係る契約手続の取扱指針に関するページ
https://www.pref.okayama.jp/page/419854.html
医療政策課へのお問い合わせフォーム
https://www.pref.okayama.jp/form/detail.php?sec_sec1=34&lif_id=1037466

令和9年度分の要望調査の提出期限は令和8年7月22日(水曜日)17時必着です。基金活用可能期間の都合上、提出しても補助対象とならない可能性がある点にご留意ください。

お問合せ窓口

岡山県 保健医療部 医療政策課 企画班
要望調査終了後の御相談は原則として受け付けません
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。