阿賀野市 農業用機械導入支援事業補助金(令和8年度)
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目的
阿賀野市内の農業者に対して、トラクターやドローン等の農業用機械の導入費用を補助することで、生産性の向上と経営の効率化を図ります。地域農業の担い手を育成し、スマート農業や環境に配慮した農業への取り組みを後押しすることで、持続可能な地域農業の発展を支援します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月04日
- 申請締切:2026年07月07日
阿賀野市役所笹神支所3階農林課農林企画係にて申請を受け付けます。以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 納税証明書の写し
- 見積書の写し
- カタログ等の仕様確認書類
- 通帳の写し
- 取組調書
- 審査期間
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令和8年6月〜7月上旬頃
提出書類に基づき、取組内容をポイント化して審査します。合計ポイントの高い順に採択者を決定します。同点の場合は、申請時点の耕作面積が大きい方を優先します。
- 採択(交付決定)
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- 交付決定通知:2026年07月中旬頃
審査結果により採択された方へ交付決定が通知されます。機械の発注・契約・購入は、必ずこの通知が届いた後に行ってください。
- 事業実施・完了
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定後に機械を導入し、令和9年3月31日までに支払いを完了させ、機械の使用(稼働)を開始してください。取組調書に記載した内容は必ず実施する必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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- 報告最終締切:2027年03月31日
納品と支払完了から20日以内に実績報告書を提出してください。期限を過ぎると補助金が交付されません。
【提出書類】
- 実績報告書
- 発注書・契約書の写し
- 納品書の写し
- 領収書の写し
- 写真(全体、型式、ナンバープレート等)
- 取組実績のわかる書類
- 状況報告
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令和9年度以降
事業完了の翌年度に、導入した機械を用いた取組状況の報告が求められます。また、本事業採択者は翌年度、市を経由する国・県の機械導入補助金は活用できません。
阿賀野市農業用機械導入支援事業補助金
阿賀野市内の農業経営を継続・発展させることを目指し、効率化や生産性向上に貢献する農業用機械の導入を支援することで、地域農業の活性化と担い手の育成を図ることを目的としています。
■農業用機械導入支援
農業者が新たに導入する農業用機械の購入費用の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 阿賀野市内に住所を有する個人、または主たる事業所を有する法人
- 導入する農業用機械の耐用年数を経過するまでの期間、農業経営を継続する意思があること
- 令和8年度において、農業用機械の導入に関して国や県の補助制度を活用していないこと
- 令和7年度に実施された「阿賀野市農業用機械導入支援事業補助金」の採択を受けていないこと
- 販売を主たる目的として農作物を生産していること
- 市税の滞納がないこと
<補助対象経費(農業用機械)>
- トラクター、田植機、コンバイン、それらのアタッチメント(ロータリー、ハロー、ブロードキャスター、畦塗機など)
- 乾燥機、農業用ドローン、水田除草機、水田抑草ロボット、園芸用収穫機
- スマート農業用機械(ロボットトラクター、自動操舵システム、水管理システム、ハウス等環境制御システムなど)
- 中古の農業用機械(耐用年数が4年以上残っている、または2年以上の保証があるもの)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の30%以内(千円未満切り捨て)
- 上限額:200万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定(令和8年7月中旬頃)から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する機械の導入や事業は、補助の対象外となります。
- 令和8年2月2日より前に発注(契約)された農業用機械の導入。
- 汎用性の高い機械(農業経営の用途以外の用途に容易に供されるもの)。
- 例:軽トラック、除雪機、フォークリフト、倉庫、農業用ビニールハウスなど
- 国、県およびその他の補助事業(融資に関する利子の助成措置を除く)の対象となっている機械の導入。
- 事業完了締切日(令和9年3月31日)までに実績報告書の提出ができない事業。
- 新規就農者のうち、以下の条件に該当し、農業経営者変更届を提出していない場合。
- 親が農地の所有者・耕作者のままで従事している場合
- 承継前に農業所得を得ていた場合
補助内容
■阿賀野市農業用機械導入支援事業補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費(税抜き金額)の30%以内(千円未満切り捨て)
- 上限額:1申請あたり200万円
<補助対象機械の要件>
- 令和8年2月2日以降に発注(契約)された農業用機械
- 中古品:耐用年数が4年以上残存、または法定耐用年数経過済みの場合は2年以上の保証があるもの
- 1回の申請で複数機種・複数台の導入も可能
- 既存機械の更新(同種・同規模・同効用)も対象
<具体的な補助対象機械の例>
- トラクター、田植機、コンバイン、アタッチメント(ロータリー、ハロー等)
- 乾燥機、農業用ドローン、水田除草機、水田抑草ロボット、園芸用収穫機
- スマート農業用機械(ロボットトラクター、自動操舵システム、水管理システム等)
<補助対象外となるもの>
- 消費税および地方消費税
- 汎用性の高い機械(軽トラック、除雪機、フォークリフト、倉庫、農業用ビニールハウス等)
- 国、県、その他の補助事業の対象となっている機械
- 従業員等の事務所整備費用(トイレ改修等)
<留意事項>
下取値引きがある場合、補助対象経費には下取値引き前の購入金額を基礎としますが、実際の交付額計算において下取額は経費に含めません。また、申請総額が予算総額(3,000万円)を上回る場合は個別に調整される可能性があります。
対象者の詳細
補助対象者の要件
この事業は「地域農業の担い手となる農業者の育成」を目的にしており、補助金を受けるための対象者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 居住地・事業所の所在地
市内に住所を有する個人であること、または、主たる事業所を市内に有する法人であること -
2 農業経営の継続
補助金で導入する農業用機械の耐用年数を経過するまでの期間、農業経営を継続する意思があること -
3 他の補助制度の活用状況
令和8年度において、農業用機械の導入に関する国および県の補助制度をすでに活用していないこと -
4 過去の事業採択歴
令和7年度に実施された「阿賀野市農業用機械導入支援事業補助金」の採択を受けていないこと -
5 農業生産の目的
販売を主たる目的として農作物を生産していること
申請時に必要な対象者証明書類
申請者が補助金交付を申請する際には、対象者自身の状況を証明するために以下の書類の提出が求められます。
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阿賀野市農業用機械導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
申請者の基本情報(氏名、住所、生年月日、電話番号、法人等の場合は代表者名等)を記載 -
誓約書(様式第2号)
補助対象者要件などの遵守を誓約する書類 -
補助金振込先金融機関の通帳の写し
申請者名義の口座(金融機関名、支店名、種別、口座番号、名義フリガナ)を確認するため -
取組調書
具体的な取り組み内容(作付面積の拡大、有機栽培、スマート農業機械の導入、新規就農、地産地消等)を記載
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たす場合でも、以下の項目に該当する場合は補助金の交付を受けることができません。
- 市税の滞納がある事業者
※市税の滞納がないことを確認するために、納税証明書の写しの提出が必要となります。
補助金の対象者は阿賀野市に居住または事業所を持つ、販売目的で農業を行う個人または法人であり、一定の要件を満たし、税金を滞納していない農業者であることが必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/norinka/oshirase/15883.html
- 阿賀野市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.agano.niigata.jp/index.html
- よくある質問
- https://www.city.agano.niigata.jp/cgi-bin/chatbot_faq.php/1
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.agano.niigata.jp/cgi-bin/inquiry.php/56?page_no=15883
- YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/channel/UCgwctr5iUTjpl9V_lfDaF4Q
- LINE公式アカウント
- https://line.me/R/ti/p/%40zec2955l
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申請書類はダウンロード形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は見つかりませんでした。詳細は阿賀野市産業建設部農林課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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